“自転車”の「ながら運転」「酒気帯び運転」に罰則 改正道路交通法、11月1日に施行 秋田 (24/10/31 20:00)
11月1日に改正道路交通法が施行される。今回の改正のポイントは「自転車」。自転車の「ながら運転」が罰則の対象になる。
身近な乗り物の一つ自転車。通勤や通学などで利用している人も多いのではないだろうか。自転車に関する交通ルールが11月1日から変わる。
秋田県警交通企画課・稲葉勝課長補佐:
「大きく変わるのは2点。1点目は“ながら運転”。自転車を運転している際に携帯を使用することに禁止の規則・罰則が設けられる。2点目は“酒気を帯びた状態”。酒を飲んだ後に自転車に乗るのは禁止され、罰則が設けられる」
これまで車やバイクに限られていた携帯電話やスマートフォンの使用に関する罰則が自転車にも適用される。
例えば、スマートフォンの画面を注視した「ながら運転」。摘発されると、11月1日からは最大6カ月の懲役、または10万円以下の罰金が課せられる。
さらに、「ながら運転」で事故などの重大な危険を生じさせた場合は、最大1年の懲役、または30万円以下の罰金が課せられる可能性がある。
秋田県警交通企画課・稲葉勝課長補佐:
「スマートフォンは生活の一部で手放せないものになっている。それが運転に及ぼす影響、ほんの一瞬だからと心を許した油断が大きな交通事故を発生させてしまうなど、多々確認されている。当事者にならないように前もって自分で注意して、そういった行為はやめる」
県警のまとめによると、2024年の自転車に乗っていた人に対しての指導や警告は2646件。このうち241件がいわゆる「ながらスマホ」などのスマートフォンに関する指導だ。指導の件数は年々増加している。
酒を飲んだ状態での自転車の運転も絶対にいけない。酒気を帯びた状態で自転車に乗った場合、運転者には最大3年の懲役、または50万円以下の罰金。また、酒を飲んだ人に自転車を貸す行為や、自転車に乗る人に酒を提供した側にも罰則がある。
秋田県警交通企画課・稲葉勝課長補佐:
「自転車も車の仲間で車両の一部。飲酒後に自転車を運転するということは、周囲の人に対しても危険を発生させる可能性が高まる。ちょっとだからという気持ちでハンドルを握っていた人も、“自転車も罰則を受ける”ということを理解してもらいたい」
改めて今回の道路交通法で変わる点をまとめる。
【スマートフォンなどの使用】
これまでは都道府県ごとに規則が違っていたが、改正後は統一される。最大6カ月の懲役、または10万円以下の罰金が課せられる。事故を起こした場合は、さらに重い処分が課せられる。
【酒気帯び運転】
これまで酒気帯び運転では罰則がなかったが、運転者はもちろん、自転車を貸した人も3年以下の懲役、または50万円以下の罰金の可能性がある。酒を提供した人も2年以下の懲役、または30万円以下の罰金という罰則を受ける。
自転車を利用する前にルールを改めて確認し、自分や周りの人の安全も守らなければならないことをしっかりと心に刻む必要がある。