自転車の2秒ルール!令和6年11月1日からから「道路交通法改正」 自転車のながらスマホに10万円以下の罰金!飲酒運転に50万円以下の罰金!

#道路交通法改正 #罰金 #赤切符 #飲酒運転 #ながらスマホ #自転車 #11月から 令和6年5月17日に可決・成立した改正道路交通法は青切符導入、酒気帯び禁止、スマホ等のながら運転禁止の三本立てでした。酒気帯びとながらスマホ等のながら運転は特に危険なので別格で話があったようです。なので、その2つだけ先行して令和6年11月1日からの施行になります。
酒気帯びは50万円以下の罰金、自転車も車両なので車と同じ、お酒を提供した人や、自転車を貸した人にも罰金が科せられます。飲食店の方やお酒を飲まない方も要注意ですね。ながらスマホはしてる人多いですよね。ハンドルにスマホホルダーを付けて地図を見たり、移動系のゲームをしている方も見かけます。止まっていればセーフですが、走行中に手にもって通話や操作をしたら即アウト、スマホホルダー等に固定しているものを一定時間以上みて危険が生じたらアウトです。
ここでもう一つ注意点、警察に止められたら、自転車の防犯登録の照会がありますよね。酒気帯びとかは特に自転車の所有者も罰則の対象ですので、必ず照会があることでしょう。自転車の防犯登録って、更新しなきゃいけないって知ってました。
買ったときに自転車屋さんで登録してもらってそのままの人いませんか。10年も乗ってないなら問題ないです。また、乗らなくなったから、まだ使えるからと誰かから貰ったりした時は名義変えなければいけません。そのままにしてると、止められたとき盗難車と間違えられたら難儀ですよね。それに親切でいただいたのに、罰則に対象になったりしたら申し訳ないですものね。これからますます自転車の罰則は厳しくなります。知らなかったでは済まないので、情報はしっかり確認しておきましょう。

参考URL
警察庁リーフレット
https://www.npa.go.jp/topic/2024/R6_leaflet_jitensya_B.pdf
大阪府警察HP(防犯登録)
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/bohan/6611.html

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