「いったん離れて戻ってきたからひき逃げではない」飲酒運転で自転車をはね大学生にけがをさせ逃走の疑い 自称WEB制作業の39歳男を逮捕
令和5年(う)第75号 道路交通法違反被告事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/436/092436_hanrei.pdf
各項目へは、チャプターから飛んで確認できます。
※動画は、作成時のニュースを元にしていますので、その後は判明した内容は反映していません
※取り上げている道路交通法と道路交通法施行令を元に動画を作成しています。その他ここで紹介していない判断基準がある場合がありますのでご了承ください。
※あくまでも個人的考察を含んでいますので、実際の判断等とは違う場合があります。
勝手に事故調査委員会
@VdeLfmZm0A67622
動画内で使用しています画像・動画は、引用元の権利関係を犯すつもりはありません。
動画で使用している画像・動画は、引用・出展元を各動画内の概要欄に記載しています。
お問い合わせ等はメールにてご連絡ください。
動画内での使用動画・画像等の権利関係に付きましては、お問い合わせいただければ対応させて頂きますのでよろしくお願いします。
このチャンネルでは、ニュース等を引用して細かく法律関係等を解説しています。
00:00 オープニング
02:05 ヤフコメ
03:10 逆転無罪判決となった裁判
04:17 地裁判決と判断理由(轢き逃げは有罪とした判断)
06:19 高裁の判断(轢き逃げは無罪とした判断)
08:23 被告人の事故後の行動
09:55 高裁の検討内容
10:52 高裁裁判長の判断
11:20 裁判内容まとめ
13:37 まとめ
引用・出展・画像・イラスト
「いったん離れて戻ってきたからひき逃げではない」飲酒運転で自転車をはね大学生にけがをさせ逃走の疑い 自称WEB制作業の39歳男を逮捕 容疑一部否認 宮城・利府町
https://news.yahoo.co.jp/articles/cebde3056f245553ee5f151604822ff396708498
令和5年(う)第75号 道路交通法違反被告事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/436/092436_hanrei.pdf
Googlemap
AC
https://www.photo-ac.com/
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
あなたの動画を送ってください!
危険運転・気になる運転・教えて欲しい道路や交差点等動画を送っていただければ動画を作成公開させていただきます!
送り先は下記リンクからどうぞ!
https://forms.gle/xbSvFpiHwDGA5iyt9
道路交通法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
道路交通法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO0000000270#214
JADO ドライブレコーダー ミラー型 3カメラ 4K 高画質 最新進化【高耐久 TypeC採用 赤外線暗視 3カメラ 同時録画 同時表示】
https://amzn.to/3fuRvxf
JADO ドライブレコーダー 4K 前後カメラ【前4K+後1080P 前後同時表示/録画】
https://amzn.to/3K8LfF7
このチャンネルのメンバーになって特典にアクセスしてください:
https://www.youtube.com/channel/UC0mPwepVHMKsMJKfMDs5ezg/join
23 Comments
00:00 オープニング
02:05 ヤフコメ
03:10 逆転無罪判決となった裁判
04:17 地裁判決と判断理由(轢き逃げは有罪とした判断)
06:19 高裁の判断(轢き逃げは無罪とした判断)
08:23 被告人の事故後の行動
09:55 高裁の検討内容
10:52 高裁裁判長の判断
11:20 裁判内容まとめ
13:37 まとめ
解説の内容とサムネの違いに違和感を覚える。
サムネで誤認させるし、誤認の口コミと同じレベル
救護義務違反だから違反だろ、と思った。
その事件ごとに、色々答弁するのだろうけど、被害者よりまずはとるのは自分の為の行動なんだろうな。傍から聞いてて悲しくなるよ。
裁判官も所詮人間
救命救急は1分1秒を争って治療してる
離れたのが1分位だからって言うのは違うだろう 結果亡くなってても同じ判決なのか?
救急隊が到着するまで救護し続けてこそ救護義務を果たしたと言えると思います。
長野の件で被害者がなかなか見つからなかったのは発生場所から44.6メートル飛ばされていたからだそう。加害者がコンビニに行ったあと被害者が見つかり、最終的に救急に通報したのは事故から7分後とのこと。
現状速度超過については棄却、ひき逃げは無罪の判決が出ています。
上告されてますが覆らなければ自動車運転処罰法違反のみの禁錮3年、執行猶予5年の刑が確定します…。
たしか、次の信号交差点迄走行した事例で轢逃げで逮捕されたと思うけど?
コメントを見ると高裁判断に否定的なものが多いようですね。
なので、最初にひき逃げの構成要件を挙げた上で解説し、更にこの事故の罪状も示していただいた方が良かった気がします。
初めて聞くよ。ひき逃げして戻ってきたからひき逃げではないと主張する容疑をさ。
こう言う自分勝手な事をほざくやつには極刑を望むよ。
こういった考えのドライバーがちまたに普通に公道走行をして居るのかと思うとゾットする。
たまたまコンビニが近くにあったから戻って来た時間が早かっただけで飲酒運転にならないようにブレスケアを購入してから戻っての救護活動なら保身を優先させ、コンビニに行って戻ってくる時間が掛かっていて救急車を直ぐに呼ばなければ重大な状況にもなった可能性があるならひき逃げと判断すべきと思いますが。今回は軽い軽傷であっただけ。この裁判官は人の尊い命を軽視した判断である。裁判官を辞めて頂きたい。
動画内で紹介されたコメントのように、勘違い・意図的だろうと【無責任】な事実に変わりはない。
救護義務違反する人間も【無責任】。デタラメを待ち散らす人間は犯罪者予備軍。法的なことは特に根拠の提示をセットにすべき。
高裁判決は流れを性善説に取りすぎていると思った記憶がある。通報のタイミング、通報した人、一貫した救護意思の無さと自己防衛行動、心情的には地裁判決を支持したくなる。被害者の家族の心情も同じと思うけどね。見つからなかったではなく見つける努力が足りなかった、1分や50mでも事故現場の離脱、人工呼吸するような状態での数分は命に関わる。この高裁判決から今回の様な戻ればひき逃げではないという主張は今後も続く気がするよ。例え行動が多少違っても・・
高裁の判決で酒気帯びの罪を構成する程度に達していないアルコール量というが、酒酔い運転では、量を規定していない。最初に停まった時にハザードランプを点灯させていれば良く、酒により正常な運転ができず事故を起こしているコとから飲酒運転より重い酒酔い運転で罰する必要があるのではないか。それと事故を起こした時に110番や119番になぜ連絡しなかったのかが救護に関係するのではないかな。
ブレスケアを購入したのは飲酒の証拠隠蔽のためでしょう?
そんなことをした奴が裁判で無罪を主張することがおかしいよ。
場合によっては救命に1分1秒を争うような状況で証拠隠滅のためにコンビニに寄ったけど1分余りだからまあいいかとはならんだろ…
そのわずかの差で被害者が死亡したり後遺症残ったりしたらどうすんの。
救護に全力を尽くして初めて救護義務を果たしたことになるのでは?
飲酒しといてよく事細かく言えますよねw
とはいえ戻れば良いというわけではないという事ですな~
数分放置した事で他の車が轢いたりしたらどうするん?1回目でハザードランプ点けてない地点で危険でしょ。
ケガの度合いによっては1分1秒を争う自体であり、コンビニへ寄るにしても50m以上も離れていて買い物をして1~3分で購入で戻れるわけがない。
偶然間に合ったから無罪というだけですね
加害者を救護しないで、その場から離れたのはかなり問題なので轢き逃げに当たるのでは。
例えたった2、3分で助かる、助からない場合もあるので。
最初の例と今回のは全然違うじゃん〜イイ所だけつまみ上げてコメントするなよ。
飲酒運転のお約束で一旦は逃げたけどFガラスが派手にヒビ割れていて
直進もままならない状態だったので仕方なく戻って来たのでしょう。
これがサイドミラーの脱落程度だったらそのまま逃走を続けたと思います。
評価って、何やねん!
慈悲は要らん。
交通事故を起こした時、自力が困難な場合以外は救護をする側は運転を止めたら真っ先に救護にあたらないといけないわけですが、救護される側のところへ物理的に行けない近づけないまたその中には”発見できない”という事態も入るのかな。被告の行動は飲酒を隠ぺいする目的でブレスケアを購入服用とみえるけど、酔いを少しでも軽減して発見再度試みたとでも高裁には見受けられたのだろうか、、
事故発生で救護義務を履行しなければ当然ひき逃げでしょう。
現場に戻ってきたらひき逃げに該当しないは通用しないかと