令和6年第2回定例会

はいえ皆さんおはようございますおうざい え本日え本会議一般質問2日目になります えどうぞしっかりと議事進行してまいり ますのでよろしくお願いいたしますえ そして本日は八原中学校3年1組の皆さん どうようこそいらっしゃいましたえ時間の 許す限りえしっかりと見学をされて いただきたいと思いますえ執行部の皆様に おかれましてはえ中学生でも分かりやすい ような答弁でよろしくお願いを申し上げ たい思申し上げますえそれでは始めさせて いただき ますえ会議に入る前に皆さんにお願いが ございますえ携帯電話等お持ちの方は電源 を切るかマナーモードに切り替えますよう お願いを申し上げますえ防長者に申し上げ ます膨張人の守るべき事項を遵守し静かに 膨張をお願いいたし ますまた写真撮影や録音などは禁止されて ますので守るようにお願いを申し上げます それではただいまから会議を始め ますただ今の出席議員は17名です欠席 議員は13番直井貴弘議員です低速数に 達しておりますのでこれから本日の会議を 開きます本日の会議の初期に議会事務局 長事務局職員 説明のため 市長副 市長教育 長市長皇室 長各部 長会計管理者 子ども局 長関係課長及び農業委員会事務局 長が出席です本日の議事日程はお手元の タブレットに格納した通りです日程第1 一般質問を行います順次発言を有し ますなお直井貴弘議員ですが過日入院に より出席困難のため一般質問取り下げ願い 書が提出されましたので議長において許可 しておりますそれでは一般質問を始めます えなお伊藤正美議員の一般質問においては 議長において資料の配布を許可しており ます配布の資料はタブレット内に格納して おりますえ12番伊藤正美議員 はい議長伊藤正美議員はいえ議席番号12 番伊藤正美でございますえ通告に従って 一般質問を行いますえその前に山原中学の 皆さんえ先週はお疲れ様でございましたえ 先週は皆さんの体育祭の開会式に市議会を 代表してえ参加させていただきましたえ 今日は皆さんが市議会に来ていただきまし たので市議会の活動を見て勉強してい くださいよろしくお願いしますえそれでは 通告に従いまして第1問目え未来平地区の 安全対策のためのミラー信号機道路表示の 設置についてでございますえ私も未来平に 在住しております現在未来平地区のは 1万7000人を超えるえ非常に大きな町 になっているところでございますえ まだまだ開発が続いている地区でござい ますがえ住宅地として非常に整備されて いるとはいええ危険な歌手が存在してる ことも事実ですえ整備されてるがえかって 自動車などは走りやすくなることで スピードの超過安全確認を怠るなどで危険 箇所が増大する懸念がありますしえ 出合い頭の事故というのが建されるところ でございますえ未来大地区ではシタ道路 いわゆる感染道路から1本中に入った道路 においても整備が行き届い行き届いている ところが多くえそういったところが比較的 幅も広いそしてそういったところは本当に 速度が出しやすい状況でもあるということ が言えますえ未来地区では1本入った道路 でも交通量の多い点と言えるところ場所が 多くありますえしかも先ほど申したように 1万7000人住民の多い地区でもあり また子供さんたちが多く住んでいる地区で もあるために特に安全な街づくりが必要と なってくるくるものと考えておりますまた 町の中にある公園は市民の憩の場として 子供たちから大人そしてお年寄りまで多く の方々が利用しておりますえ 地区の公園は素晴らしい特徴があると私は 思っておりますそれはえ公園がですね フェンスなどに囲まれて教会とかそういっ た障壁がないというところでございます 当然一部の例外はありますえ横代2丁目の 中良公園などはボールを使うが家に フェンスで囲まれてるという逆の発想で ございますのでこれを例外としてもえ 例えば あや公園や恐竜公園などは肯定差があるの ためにえまちょっと入れないというのこと がありますがこういった例外以外は ほとんどえどこからも入れるどこからも 侵入できるどこからも退出できるそういっ た公園でございます私はこれは素晴らしい と思います他のところへ行くと入り口と 出口はしっかりしていてですねしっかりし ているって言ったらおかしいですね入り口 と出口があってそれ以外は囲まれているの でえそういったなんかあの閉塞感にえ 気持ちが閉塞感になるんですけどもミ地区 の公園はそうではなくてどこからでも入れ てどこからでも出られるという解放感溢れ た 公園で非常に行の場としてえ重要な場所だ という風に認識しておりますえこのことは ですねこの後まそうだからと言って外へ出 たりそこから飛び出しがあるよという ところもあるんですけれどもまそういった ことがあるからと言ってもえまその壁を 作るとかそういったことにえ直結するよう な話ではないのでやめてほしいというのが 私の気持ちでございますえさてその多くの 方々が利用している公園の または過には見通しが悪いところがある など安全が保ってていないところが多く建 しているところですえそこでこのような 交通状況などを含めた安全対策としてえ 事故防止用のミラーの設置についてまずは 市の考え方を伺いするところでございます え次にえ交通料の増大に伴いえ信号機が ないと歩行者の横断や路地からの本線の 侵入などが思うようにいかない状況になっ てきていますえ未来大地区には主要な交差 点にすでに信号機をつつけるための支が 設けられておりえ事実上いつでも信号機が 設置できる状況になってるところが多く ありますその交差点では自動車や歩行者の 交通量の多いところでもありますえそう いった交差点を含めてえ必要な箇所に信号 機を設置して交通のコントロールを行う べきと考えますがえ警察への要望はように 行われているのかを含めて市の考えをお 伺いするとこでございますえ次にえ道路の 表示についてです未来大地区の状況につい てはこれまで申し上げてまりましたのでえ ここでは申し上げませんが道路の表示も 安全対策においては重要なものだと思い ますそこに表示があるから危険者危険箇所 があるという認識はそこを利用通過する 方々に啓発しているんではないかという風 に思いますえそういった観点からえ道路を 表示す道路の表示をするにあたり要望箇所 え頻度などを含めて市の考えを伺うもので ございますえ以上3点ご回答のほど よろしくお願いし ます総務部長 伊藤議員のご質問にお答えいたしますまず 事故防止用のミラー設置の考え方について お答えいたし ますカブミラーの設置につきましては 炭切りがなく建物や兵行書きなどにより 視界が遮られ見通しが悪くなっている交差 点や定次郎また急なカーブやクランクなど で進行方向を見通すなど直接目視による 安全確認が困難な場合に目視を補助する ための安全対策として設置しており ますしかしカーブミラーには資格が生じる ことや接近する車両がいないことが遠方 からでも確認できることによる通過速度の 上昇や一時停止違反を招きやすいことなど デメリットもございます これらのことから設置の際は周囲の道路 環境や直接目視による安全確認が可能なの か現地を調査し設置の可否を判断しており ます次に警察への要望についてのご質問に お答えいたし ます市民の皆様から頂いた要望を防災化で 取りまとめ場所ごとの一途と現地写真を 添付した要望書を直接上層警察署交通化に 提出しており ますさらに年4回実施している交通安全 キャンペーンでは本市を管轄する上層警察 署にもご協力をいただいていることから キャンペーンの実施場所を信号機設置要望 箇所とすることで現状を当たりにして いただくほキャンペーンの際に市長から 警察関係へ直接要望を伝えるなどの方法も 取っており ます次に道路表示の考え方についてお答え いたし ます認識しづらい交差点は交通の安全確保 のため交差点内に注意換気のための路面 表示が必要と考えており ます市民などからの要望をもに現地を確認 し通行 上必要と判断した際は注意換気の表示を 行うなどこれまでに要望のあった計10件 に対し施策を実施しており ます施策の一例としましては十事路での 児童の飛び出しによる衝突事故や車両同士 の出会い頭事故を防止するためクガ公園 付近の交差点へのクロスマークの表示や丘 の上のつぐ保育園付近交差点のカラーなど があり ます年に34件ほどの要望をいいており ますが要望に対し真摯に取り組み交通の 安全確保と円滑化を図ってまいり ます最後に要望箇所頻度についてお答え いたし ます要望箇所については直近となる令和5 年度の新王期新設要望では未来平地区で 11箇所稲地区で16箇所八地区で14 箇所を要望しており ます要望の頻度につきましては書面での 要望書としましては上層警察署に年1回 提出しており ますまた市民の皆様から頂いた要望や意見 情報提供につきましてはその都度上層警察 署へ要望等の内容をお伝えしているところ でござい ますなお要望活動によって信号機が設置さ れた最近の事例としましては令和4年度に 藤ヶ丘省入口交差点及び官兵神殿児童公園 前交差点の2箇所令和5年度には稲生西 交差点の1箇所がござい ます藤見岡入口交差点につきましては令和 3年度及び令和4年度に交通安全 キャンペーンを実施し警察の方々に通学 する児童生徒たちの状況をご確認いただい たことも信号機設置に至る一定の効果が あったものと考えておりますので今後も 交通安全キャンペーンを実施する際には 引き続き議員の皆様にもご協力いただけ ますようよろしくお願いをいたします以上 でございます 議長伊藤正美 議員えありがとうございますえそれでは再 質問させていただきますまその前にえ今回 質問している株ミラーの設置信号機道路 表示についてえ市民の皆さんからの要望に 対してえ真摯に対応していただいてること えこのことは私も認識をしているところで ございますえ要望があれば現地を確認し そして何よりも市民の要望に力沿うように 努力していただいてることはえ高く評価を させていただきますえ防災化そして建設家 の皆さんをはめえこのことに関係する職員 の皆さんには感謝申し上げこれからも 引き続きお願いを申し上げるところで ございますがしかし皆さんの考え方と私や また市民の声とは若干認識がずれるところ でございますので再質問をさせていただく ところでござい ます先ほどの弁にありましたがカーブ ミラーの設置についての考え方ですが カーブミラーは直接目視による安全確認が 困難な場合にえ設置を検討するまた株ミラ の設置のデメリットとして資格が生じる ことや接近する車両がいないことが遠方 から確認できることによる通貨速度の上昇 や一時停止違反を招きやすいことを挙げて おられました果たしてそうでしょうか資格 が生じると言いますがその資格を第2段階 として直接目視で確認することでカバー するがカバーすることができると考えて おりますその直接目視を直接の目視をする かどうかの確認のためその手前の第1段階 としての株ミラーによる情報は非常に有用 だという風に考えておりますえ市の考え方 としてこれまでの答弁を含めてえ解釈を すると交差点侵入における安全確認は直接 目視でありそれが困難な場合については 補助的にカーブミラーを設置して安全対策 を図ると理解しますそれはそれで間違いで はないと思いますがただえ自動車運転し てる方なら誰でも分かることですが交差点 において直接目視をするためにはかなり 交差点の中にまで近づかなければ入ら なければならず特に自動車運転の場合は このの自動車の前の部分は直接目視をする ことによってもうすでに交差店内に侵入し なければ直接目視ができないという状況に なることも明らかでありますその前に他の 車の存在を確認する手段があれば直接目視 するにしてもあらかじめ 安全に直接目視することのできる用意が できるものがあると思いますそれがまさに ここの確認する道具というのが 私が今お願いというか提案をしているカブ ミラーではないのでしょうかこのように カーブミラーの設置については直接目視を することが困難な場合ではな場合だけでは なく困難な恐れがある場合でも設置する ようにすべきであると考え ますまた接近する車両がいないことが遠方 から確認できることによる通貨速度の上昇 や一時停止違反を招きやすいとデメリット の要件を上げておりますが速度超過や一時 不定止は株ミラーがあろうがなかろが 変わらないという風に私は思っております 以上のことから現状のように安全確認が 困難な場合だけではなく困難な恐れがある 場合を含めて積極的な安全対策としての カーブミラーの設置を進めていくべきだと 考えますが地はこの積極的なカーブミラー の設置についての考えはどうか再度お伺い するところでございますえ次に道路表示に ついてですえ交差点付近の表示については 答弁にもあったようにえ市民からの要望に 沿い施策を実施していただいてることは ありがたいところでございます特に未来平 地区のえ住宅街の交差点は道幅がほぼ同じ 幅であり優先列語の関係が分かりづらい ところがありますさにそこが交差点なのか どうか認識しづらいところもあるため事故 になりかねませんそういったことから交差 点であることを認識していただくための 表示の実施は非常に有効であるという風に 思いますえまだまだ未来大地区には表示を 実施していただきたい場所が多くあります が今後もアクティブな対応を期待しており ますがいかがでしょうかえ答弁では交差点 についての道路表示に絞ってだけでしたが そうではなくて道路表示は何も交差点付近 だけではなく他の危険箇所にも道路表示の 有用性について考えを伺ってるところです 歩行者や自転車運転者に対しての注意関係 をするための表示も積極的に行って いただきたいのですが考えはいかがなもの でしょう かまた道路表示と同様効果が期待されるの が注意換気等の看板です この看板の設置についても道路表示と連動 してまたは単体での設置による安全政策に ついてどのようにお考えなのかを合わせて お伺いいたしますえ信号機についてですが こちらは警察の管轄ということですので 市民の要望をしっかりと伝えていただき 少しでも安全対策が図れるよう住民の立場 に立って要望を活動を続けていって いただきたいと存じますえ以上2点え再度 ご回答お願いいたします 総務 部長伊藤議員のご質問にお答えいたし ますカブミラーにつきましては先ほども 申し上げました通り道路の形状等により 直接目視による安全確認が困難な場合に 交差点への侵入前にラでの目視確認をする ことにより直接目視を補助するための安全 対策として設置しておりますさらに自動車 を運転する方は道路標識等により徐行す べきことが指定されている道路の部分を 通行している場合だけでなく左右の見通し が効かない交差点に入ろうとする際や 見通しが効かない部分を通行しようとする 際は徐行しなければなりありません議員ご 質問の直接目視による安全確認が困難な 恐れのある場合のカブミラーの設置につい てでございますが交差点の形状によっては 相当距離交差点に接近しあるいは車の鼻先 を交差点に侵入させなければ直接目視が できないような安全確認が困難な恐れの ある場合についても今後もミラーの設置を 進めてまいりたいと考えており ますなおこれまでも市長へのメールを始め とする市民の皆様からの要望に対しまして も現地の確認を行った上で直接目視を補助 するための安全対策として設置してまいり ましたまた道路表示及び注意換気等の看板 設置による安全対策についてですですが 危険性が潜在する場所は交差点付近に限ら れたものではありません未来平桜公園付近 の指導において歩行者と自転車との接触 事故防止のための路面表示やどんぐり通り において路上駐車による歩行者の安全な 車道横断が阻害されていることから迷惑 駐車への注意換気を入れたラバーポールの 設置 また陽光代の商業施設北側の横断報道付近 に横断者ありの注意換期の看板を設置する など行ってまいりましたこのように今後も 道路管理者と協議しながらその現場の周辺 状況に応じた注意換気の方法を検討し安全 対策の1つとして誰もが安全に通行できる 道路を目指し危険性がす所には安全対策を 進めてまりたいと考えております以上で ござい ます伊藤正 議員はいありがとうございますえこの第1 質問及び第2質問の中でのいいた答弁では え株未来についてはえ安全確認が困難な 恐れのある場合についてもえ今後も株ミラ の設置を進めてまいりたいというご答弁を いただきましたまた道路表示注意間期の 看板の設置についても道路管理者と協議し ながらその現場の周辺状況に応じた注意 換気の方法を検討し安全対策の1つとして 誰もが安全に通行できる道路を目指し危険 性が存在する箇所には安全対策を進めて まいりたいという答弁をいただきましたま 非常に前向きな答弁でありえ高く評価をさ せていただきますそしてまたえ未来大地区 においてはですねこういった株ミラそして また注意換気のえ表示そしてまたえ看板 こういったものはえ至るところに危険が 存在する先ほども申し上げた通りあります のでこれからも多くの市民の声が寄せ られるかと思いますのでえ1つ1つ丁寧に これからも対応していっていただきたいと いう風に思っておりますしえ私も市民の皆 様が声をしっかりと伝えてまいりたいと いう風に思ってるところでございますまた 信号機についてもこれは警察の管轄なので え市の方はなかなか手は出せないかと思い ますが引き続き要望活動を通じてですね 市民の安心安全を守っていただきたいと いう風に思いますえそういった あ今のところ現時点では十分 な普通の十分十分なまとりあえずの回答を いただけましたのでえ今回についての質問 はここでえわりにして引き続きえ市民の声 を届けながら皆さんのえ対応を見守って いきたいという風に思ってるところです ありがとうございますえで次の質問に移り ます第2問目空地対策でございます空地 対策についてでございますえ住宅などでは 今でもまだ管理されていない土地が多く 見受けられますえ特にに夏場に向かい植物 のハモにより行動等にははみ出し通行の 邪魔交通事故の友引になることもありえ 危険でもありますえ当該所が通学路に接し ている土地であるとはみ出した雑草により 歩行の通行が制限されえ危険が増大してる 箇所も見受けられます秋の管理不十分に よりえ虫の害悪習などの問題も発生してる ところであります え本日はえ議長の許可をいただきましてえ 皆様にえ今の現状等 を配布させていただきましたえタブレット の中に格納されておりますのでえ随時えご 拝見していただければありがたいと思って おりますえ1番目についてはですね えこのような形でま住宅街の中にある空地 でありましてここにはあ管理地という看板 が立っておりましてここにはえ不動産会社 が管理をしているということが書かれて おりますがえこれが果たしてしっかりとし たこの不動産会社が管理してるのかどうか という風に疑問を定正ざらを得ないえ状況 のところがありましたのでえ写真で皆さん にえご案内をさせていただきましたえ丸2 番についても同様でございますえこういっ たあ道路にはみ出しているところが多く あります丸3番についても道路にはみ出し てるところがありますこれはえ場所はです ね藤ヶ丘の3丁目9番地えいわゆる未来平 地区の中学校建設予定地であり ます4番も同様ですえこのような形で えはみ出している植物をですね え管理ができていないという風に見られる のではないかなという風に思ってます所有 者は まこでは言わなくてもいいですねえ分かる と思いますえこれが管理されていない状況 だということは市民もよく見てるところで ありここに中学校が立つんだというところ であってえ果たしてこれで本当に大丈夫な のかなという風に思うところであります 何よりもこの4番のようにですねほぼえ 歩道歩道がですね半分植物にえ占領されて いるというところがありましてこれ実は 先週取ってきたんですけどえ今週はもっと 伸びてるんではないかなという風に思って おりますただえ昨日前を取ったところです ねえ職員がですねああの所有者の所有者の 方がえ所有者の方がえ少しえ草刈りを しようという形でえ入っていましたのでえ これから全体をま広い土地なので全体を 草刈りをするのかなという風に思っており ますがま今日はまこのままでした昨日も 今日もこのままでしたのでまこのままあの 皆様にご披露させていただいたところで ございますでえ今見たような写真をおいて このような状況についてですね指導助言 など特に当市ではえ条例を制定しており ますのでその条例の考え方を含めて市の 具体的な対策などをお伺いするとこで ございますよろしくお願いいたし ます市民経済部長 え伊議員のご質問にお答えいたしますえ 空地対策につきましてはまず過去に適正に 管理されず環境を損なう状態にあった空知 対象に定期的にパトロールを行うことや 市民などからの情報提供により状態の確認 を行っておりますえ伊藤議員がおっしゃる 通り中には適正に管理されず交通への支障 や臨地へのはみ出し等が発生している箇所 もございますえこのような空地の所有者等 に対しては状態に応じてえ道路管理者のえ 建設家とも情報共有を行いえ文書での指導 助言を行っておりえ大部分の所有者等は この指導助言により女装等を行うなどの 対応をしていただいておりますえしかし ながら全てが適正な管理を行っていただけ ているわけではございませんえ指導助言を 行ったにも関わらずえ適正な管理が行われ ていない空地の所有者等に対しましては 電話や直接所有者等を訪問し空地の状態の 説明や放送シト施行の提案今後の土地活用 などについて繰り返し交渉を行っており ますえ最後にですねえ伊藤議員の一般質問 配布資料写真の丸34の未来地区の新設中 学校用地でございますがえ教育委員会に 確認したところですね計画的に年1回の 業務委託での女装に加ええ現地の状況に より職員による女装も予定しているという ことですまた教育委員会でえ現地の状況を 確認したところですねえ先ほど伊藤議長も ご確認をしていただいあ伊藤議員の方も 失礼いたしました伊藤議員の方も確認して いただいてるかなと思うんですが草野反問 が確認されたためですねえ昨日から職員に よる女装を実施しているとのことですえ なおですねこの女装については以前より 予定されていたものでありえ伊藤議員の 一般質問に合わせて女装したわけでは ございませんのでご理解の方よろしくお 願いしたいと思いますえ以上でござい ます 議長伊藤正美議員はいありがとうござい ますえそれでは再質問させていただきます があの先ほども申し上げましたようにえ私 もあのこの藤宮岡山頂目9番地え1には ですね非常に歩いて5分程度のとこに住ん でおりますのでえいつでも見に行くことが できかつ通るんですけれどもやはりえ草が このように写真のように反もしていてです ねなかなか通りづらいなというところを 感じておりましたでえ昨日ですね通った ところえ所有者のお方が一生懸命草刈りを してるのでまこれはなんとタイムリーな話 かなと思ってですねえ私が質問通告をした から出したのかなという風に思ってた ところですが今お話があったようにそうで はないということなのでえスケジュール 通りやられてるということでございますの でえこのスケジュールをもう少しえ現場に あったえ木を見てビと言われるように現場 にあったですねえ流れというかあの時期を ですねうまく見ていただいてえするように ということをですね え是非とも市はですね管理者を通じて所有 者に言っていただきたいなという風に思っ てるところでございます でえこれまでも職員の方々職員の方々は ですね答弁にあったように当該え土地の 所有者占有者また管理者に対してですね 指導を助言をしていることは認識している ところでございますで私もこの問題につい ては何度かあ取り上げさせていただいて この指導助言の中にはですね先ほどの答弁 にもあったえ暴走シートなどの設置を是非 提案をしていただいてま全体というと費用 がかかるのでま行動にはみ出さない程度ま 1mや1m80ぐらいのえ周りをですね 暴走シートで囲ったらどうだという提案を 指導を助言をしていただきたいという話を 何度かしていただいたかと思いますがま そうであってもま今の答弁にもあるように え全て適正に関してはない管理してる管理 されてるわけではないというような形の ところなのかなという風に思って ますまそれはですね先ほど写真にも合わせ たよあの出したようにですねえ市内をけば 容易に確認できるところだと思いますえ しかりあしかしですねそうは言ってもです ねちゃんとしっかりですね管理している 空地もあるわけでございますえその所有者 占有者または管理者はえつば未来市の条例 を遵守してですね管理費用を出演してえ 近隣に迷惑をかけないように対応している こういった方々がほぼほとんどではないか なという風に思ってるですがえこういった 方がとそれから今回のよ少数ではあります がそうではない方々との公平を保つために さらなる指導をすべきと考えますが死の 考えを伺うところでございますえさらに 指導助言に従わない所有者占有者または 管理者に対してのえつば未来市空地の適正 管理に関する条例第8条を適用すべきと 考えますが市の考え方を伺うものでござい ますえ適用に適用する際に想ロもどのよう になっているかお考えをお伺いいたします えまなおあのこのえ先ほど言った条例第8 条は行政大執行の件でございます以上 よろしくお願いいたし ます市民経済 部長え伊藤議員のご質問にお答えいたし ますえ地の適正管理につきましてはえ 答弁させていただいたようにまずは所有者 等に空き地の状況を説明し近隣に悪影響を 与えていることを分かっていただくことが 重要だと考えておりますえそうした指導を 繰り返したにもかわらず改善が図られない 空地の所有者等につきましては周辺への 影響などにもよりますがつば未来空地の 適正管理に関する条例に基づき 韓国命令を行うことも考えており ますえまた条例第8条の大執行でござい ますが行政大執行法に基づき行うものと なっており行政大執行法では他の手段に よって履行を確保することが困難であり かつその不利行を放置することが著しく 公益に反すると認められる時に行えるもの ととされておりますえなお現在把握して いる空地の中では大執行を行わなければ ならないという箇所はないと考えており ますが仮に実際の大執行による対応を検討 する必要性が認められる場合につきまして は履行の混乱性や反公益性について十分に 精査し個別に弁護士に相談するなど慎重に 判断してまいり ますえ最後に大出行を行う際のフロについ てでございますがつ未来市空地の適正管理 に関する条例で定められている指導助言え 韓国命令まで行ったにも関わらず状況が 改善されない場合で行政大執行法に基づい た外国にも従わない場合に大執行を行う ものとなりますえ以上でございます はい議長伊藤正美 議員はいありがとうござい ますま あの条例があるといいかつま大行行政大 執行というこの手法というのはま私も含め てですねある意味最終手段的なイメージを 持つんではないかなという風に思っており ますまそういったああの管理をされてい ない空地の近隣の方々においてはですね やはり隣臨地周辺の土地ということでは やっぱり最重要な関心ごとであることは 言うまでもありませ んま解決対応策があれあるのであればま どんな方法でもいいから解決に向けて対策 を取ってもらうというのが本音ではないか という風に思っておりますま先ほども申し ましたように数年前にも同じ質問をした際 にもですね申し上げました がまその時にもですねまお話をしたんです けども再度お伺いしたいと思いますま ちょっと法律的な話になりますけれどもま 適正に管理されていない空地の雑草がえ 行動にまで追いしげておりま先ほどのえ 写真で言うと3番もしくは4番のようなえ この藤岡3丁目9番地1のこのような状況 を示してるんではないかとという風に思っ ておりますがえこのような状況でえま自動 車を運転している時にだからこれ歩道なの でまだいいのかなというこの写真は歩道な だからまだいいのかなと思いますがえ自動 車運転してる時にこの雑草のせいでえ視界 を邪魔をして事故が起きたとしますでこの 空地の所有者が見通しが悪く見通しを悪く して危険になっていることに気づくべきで あったとすれば雑草を仮り行動にないよう に整備すべき義務があるでこれを怠ると そのために発生した事故について不法行為 責任を追いますまた道路管理者の責任も 否定できませんえ近隣住民から警告苦情を 受けながら空地所有者に草刈りを依頼した だけで放置した道路管理者に対しては裁判 所は道路として通常有すべき安全性を書く と認定した上でえは地所を説得して雑草を 綺麗にさせるか張り出し部分の道路の通行 禁止などの処置を構べきであったとして 道路管理者である市の歌詞を認めた判例が あり ますまこれまでもですね私からこう もしくは市民から苦情要望が寄せられてる と思いますのでえこの前例前日したえ判例 が示してるように道路管理者としての市の 管理責任が生じる可能性は十分にあると いうとこところを申し添えていおいておき ますえ以上の判例を考慮するとですね同僚 管理者として市の管理責任として行動を 適正に管理運用するために行政大執行の 手段を取る前提としてもう少し緩やかな 方法はないものかと考えるところでござい ますあくまでも行政大行政大執行について は最終手段的な要素と捉えるのが一般的で はないかと思いますそれでは道路管理者が その緩やかな行為である管理行為として 雑草の草刈りなどを行うべきではないかと 考えますがいかがでしょうかまたその際に おいて費用については公平高成中立の立場 から所有者占有者または管理者の方に急所 していくべきと考えますが死のお考えを 伺いするものでございますよろしくお願い し ますはい 都市建設部 長伊東議員のご質問にお答えいたします 民地の脱走が指導にはみ出している状況は 通行者にとって支障となり事故などを誘発 する恐れもございます道路管理者としまし ては日々の道路パトロールや市民の方から の情報提供により状況把握に努め土地所有 者や管理者などに適正な管理をお願いし 文書などにより指導を行っており ますほとんどの方が指導後速やかに道路に はみ出ている雑草を除去していますが対応 されない場合がございますそのような場合 は道路利用の安全性を確保するため市が 実施する道路部の女装業務と合わせて道路 に響している部分の雑草を除去しており ます議員からご質問の急所につきましては 雑草の影響による通行の危険性や緊急性を 伴う事案に限定し道路管理者として通行の 安全を守るための作業として実施している ものであることから勝は考えておりませ ん今後も通行者の安全を第1として道路 状況に注視し適正管理に務めてまいります 以上でござい ます 長渡辺千副 市長え先ほど都市建設部長から道路に はみ出した雑草の除却につきまして答弁 いたしましたが合わせてえ条例との考え方 をご説明いたした方があ理解しやすいかと 思いますので私の方から若干補足の答弁を させていただきますえ本日あの配布使用と して写真を見させていただきましたがあ 空地の雑想の問題につきましては基本的に は個人間の問題ということで民事で 取り扱う取り扱うべき問題という風に考え ております民事の場合ですと通常であれば の反問により損害を受けた方が損害を与え た人に賠償請求するという形で解決が図ら れるということになりますしかしながらえ 損害が発生してから解決を図るよりは当然 損害の発生無前に解決される方がいいのは 当然のことでございまして投資においても そのような観点から上映の制定に至った ものでございますえ投資の条例の特徴で ございますけども韓国命令を制度化したと それに加えて強制大執行法による大執行を 盛り込んだということが挙げられますえ これらの制度は試験の制限に当たること から慎重な運用が求められているところで ございますそのためこういった措置を条例 に盛り込むことにより基地所有者等に対し 適正管理の必要性を強く意識せしめること によってえ目的を達成するとそういうこと に主がを置いて運用していくことがまず 必要だという風に考えておりますえ慎重な 運用と申し上げましたのは例えば大使に 関して先ほど都市えと生活市民経済市民 生活部長から答弁いたしましたけれども 行政大執行法第2条では法律に基づき行政 庁により命られた行為について義務者が これを履行しない場合他の手段によって その履行を確保することが困難でありかつ その振行を放置することが一しく公益に 反すると認められた時に行うことができる ものであるとされておりますえ他の手段に よってその履行を確保することが困難で あることやえ放置することが一しく攻撃に 反するすなわちま個人の利益だけではなく 公益に反すると認められる時に該当するか どうかきちんと判断してえ実実施のを考え ていく必要があります従いましてええどう いう場合に実施するかということに関して はあここの事案によってそれぞれ事情も 異なりますからあ外形的基準により一実に 判断することはできませんえ条例の運用に あたりましてはこの問題が公益の確保とそ から個人の権利制限の調整に関わる重要な 事項であることを肝に命じながら適正な 執行に努めてまいりたいと考えております え今回伊藤議員からは条例適用上のハード の高さをご理解いただいた上現実的な解決 を図るための前向きなご質問ご提案を いただきましたが [音楽] あ指導いたしましてもこういった方法も 活用しながら交通安全の確保を図っていき たいという風に考えておりますなおあの 急所につきましてはあ先ほどご説明いたし ましたように行政大執行法ということを 使っておりませんのでえ難しいのかなと いう風に考えております以上でございます はい長伊藤正美 議員はい え副市長の細かい答弁ありがとうござい ました え今の急所部分の件そしてまた管理行為の 件そしててまた試験の捉え方こちらについ ての答弁は え市民への平等という観点から非常に私は 違和感がありますまこれ以上質問ができ ませんのでえ次の質問の機会得ましたら ここの部分を深く掘り下げていくことをお 約束をして私の一般質問を終了いたします ありがとうございまし た以上で伊藤正議員の一般質問を終了 いたしますここで残時休憩をいたします 再開は11時20分といたします 休憩前に引き続き会議を再開いたします次 に17番古川義江 議員以上古川義江議員 はい議席番号17番古川義江ですえ今回3 項目通告しております通告に従って一般 質問をさせていただきますよろしくお願い しますまず最初にですが市の介護保険需用 について関連することについて伺い ます介護保険制度から今年で25年4月 からは介護保険のえ会計は9期目に入り ます この間なくてはならない制度にとえなって おりますけれども会員保険で見ると保険料 は当初から見ると約2倍に 引き上がり特別用語老人ホムの入居基準を 介護度3以上に抑制訪問加護では60分で 区切られていた生活援助の基本サービスが 45分にに短縮され2018年にはこの 利用回数の制限が入るなどさらに要支援 12の通所サービス訪問サービスを介護 保険給付から外して市町村の地域支援事業 をされましたま地域支援事業ではホーム ヘルパーさんも簡易な研修でサービスの 提供が可能となり低い報酬に設定された ように生活支援は低い単価なことからえ 事業所の赤字の大きな原因とも言われ訪問 看護事業所の4割が赤字のようです昨年は 倒産が67件 え閉鎖9は360件以上に上がっている そう です介護保険制度導入時には私立施設収容 型から在宅ケアへのスローガンのも ヘルパーやえヘルパヘルプサービスやベイ サービスショートステのま在宅3本バチラ と言われるこの拡充の方向が歌われました けれどもか必ずしもサービスを受ける側に とっては前進ということだけではない面も 多くありますそこに今回え4月から訪問 看護の身体介護生活援助の基本報酬の 報酬のえ2%から3%の引き下げになり ましたえこの基本報酬にの引き下げによっ て市内海外の在宅事業者への影響はどう なるかどうなのかえ伺い ます保健福祉部長 古川議員のご質問にお答えいたします介護 報酬は介護需要の変化や経済状況国の政策 の変更を踏まえて適切な介護サービスの質 を確保するため3年ごとに見直しが行われ ており ます令和6年度の介護報酬改定では訪問 介護や定期巡回 対応型訪問介護看護などの基本報酬を 引き下げた一方で特別用語老人ホームや 介護老人保険施設などは引き上げられまし た直近の介護事業経営実態調査の結果を 踏まえた見直しでサービスごとの基本報酬 に目張りをつけたものとなっており ます改定率は全体とし 1.9のプラスでそのうち介護職員の処遇 改善分がプ0.918%となっており ます議員からありましたように訪問介護の 報酬は引き下げられたところですが現在の ところ訪問介護事業所からは運営が厳しく なるなどの申し出はない状況 ですちなみに市が独自に設定する総合事業 の訪問介護の報酬については引き下げを 行っておりません以上でござい ます古川義議員 はいご答弁ですけれども今回の介護基本 報酬は全体として1.9のプラス で介護職員の処遇改善費が 0.99%え の改善が引き上げが行0.99%のえ改善 がされたと言っておりますしかし訪問介護 基本方針は引き下げとなったことでその 影響について需用が事業者が厳しくなった と いうこと の市内でのの申しではないと現在ないと いうご答弁がありましたけどもま4月から のま事業になりますのでこれからまその 影響が出てくるんだという風に思われます 今でもあの赤字で え悲鳴が上がるたくさんの声をあの聞いて おりますからこれから出てくるんではない かと思うんですで介護原で人手不足感が 1番高いのがあの訪問看護で803. 5%またこの介護訪問の従事者の 求人有効倍率が15.5倍と占めていて 現在平均年齢が 54.7018,163.2077 訪問看護は介護サービスの中で都出して 厳しい現実の声があります市内の訪問 サービスを提供している事業者数そして市 が行っているま地域支援事業ですがこの 総合事業によるサービスA及び有料在宅 福祉サービスの実態についてえ伺い ます保健福祉部長 古川議員のご質問にお答えいたし ます市内に所在している訪問介護事業所は 令和6年4月1日現在9事業所ありうち3 事業所は有料老人ホーム等に併設した形で 所在しており ます併設型の訪問介護事業所は主に施設 入所者者へサービスを提供するために設置 運営されており ますホームヘルパーの人数ですが介護福祉 化で把握している人数は旧事業所で104 人となっており ますまた養子園認定者や事業対象者に対し 介護予防日常生活支援総合事業により実施 する訪問型サービスといたしましては訪問 介護事業所のホームヘルパーによる サービス提供の他シルバー人材センターの 会員がサービスを提供する訪問型サービス A事業も行っており ますこのシルバー人材センターによる生活 応援サービスは利用者と比較的年代の近い 会員がの経験と知恵を生かしながら家事 援助等の支援を行っており ます有料在宅福祉サービス事業につきまし ては市社会福祉協議会に委託し実施して いるもので60歳以上の方を対象に住民 ボランティアが買い物や掃除選択等の サービスを1時間につき600円で提供 することにより高齢者等の生活を支えて おり ます現在住民ボランティアである協力会員 は35人で令和5年度は16人の利用会員 に合計655時間のサービスを提供いたし まし た有料在宅福祉サービスは自宅の庭の 草とりや散歩の付き添いなど介護保険 サービスでは 実施できないサービスの希望も多く利用さ れる方からは大変喜ばれております以上で ござい ます古川義江議員 はい私はあの介護道2の高齢者が在宅で 暮らしておられる方を身近に見とるんです が室内の移動も押しでやっとえ動いてい ますでしんどいので施設に入りたいと常に 口にしています介護の2では特別用語老人 ホームへの入所条件にはならず有料老人 ホームへの入所も経済的な理由もあり混乱 テイサービス週2回ホームヘルパー サービスそしてショートステイなど訪問 看護の ええ看護サービスを受けながらから自宅で 暮らしています在宅ですから洗濯水字掃除 など家事がやれなくなればデイサービス などの他の介護もサービスも受けることが できない介護が成り立ちません家事などを 狙って くれる狙ってくれる訪問とは狙ってくれる え訪問介護がなければできない状態です今 ボランティアによるホールヘルパータを 育てることもえ重要で地域の顔見知りと いうこともあり大変メリットも大きいもの があると思いますけども国上げて専門知識 を持ったえヘルパーさんの育成こそが今え 急務ではないでしょうか東弁によると市内 の訪問看護事業所は旧事業所 で訪問看護 介護単独事業者は6事業所ということです から実態としては近隣の盛谷やつばや砦と か市街の事業者がね多くあるのではないか という風に思います今回の基本報酬 引き上げにより大きな打撃を受けているの は併設の事業所よりも単独の小規模な事業 者だと言われており ます介護訪問介護の崩壊を招かないために も3年ごとの介護報酬改ておまたずに訪問 介護基本報酬の見直しがどうしても必要だ という風に思いますそのためにも市は訪問 介護事業所の運営の実態をきちんと把握し てそしてえ国や県にその実態を示すこと これが1番市町村での今の時期大事なこと ではないかという風に思いますそのその 要望をしたいと思いますもし答弁があれば お願いいたし ます保健福祉部 長古川議員のご質問にお答えいたし ます介護報酬につきましてはその時々の 社会経済情勢やえ介護など多的な検地から 定期的に見直しされてえおりますえ訪問 介護だけに限らずえ介護保険事業全般とし ましてえ事業を継続的かつ健全に運営して いくため適正な介護保険料であるとかえ 介護報酬の設定また非保険者のこう満足が いくまあ満足度がま高いええ新に必要と するサービス支援などを行っていくことが ま大切であると考えておりますえそれらを 踏まえながら法野制度に基づき適切な事業 運営を心がけてまいりたいと考えており ます以上でござい ます古川義江議員はいはいえ法令法にづく え適正な事業を行うためにもきちっと え事業所の運営の実態を把握することが 最も大事だとふに思いますので是非お願い いたしますそれでは次の質問に伺質問伺に 入ります え子供誰でも通園制度導入についてえ伺い ます政府は子子育て支援改定の中で 2026年度から子供誰でも通制度導入 方向を示してい ますま国会で通過されたばかりでえ不明な 点はあると思いますけもこの制度は保育を 受ける子供にとって豊かに成長できる保育 を保障できる制度なのか法式不足の現場の 状況などを考えると疑問があります そもそもこの子供誰でも通園制度とはどの ような制度なのか伺いますえ靴があります けども対象となることもなのかそれどこ 対象となる のうん対処になる子供それから保育の 申し出とかあと保育を受けるものはどこな のか保育の時間ま保育量も含めてえまた 現在の一時預かり保育との違いなどもあり ましたらえご答弁をお願いいたし ます子ども局 長古川議員のご質問にお答えしますえ子供 誰でも通園制度はえ子供えすいません元へ 子供誰でも通制度の創設を含む子供子育て 支援法の一部を改正する法律案が6月5日 に可決成立したところでございますが現在 国から詳しい制度内容については示されて おりません制度の施設にあたりまして子供 家庭庁が示す子供未来戦略方針では0歳 から2歳時の約6割を占める未就園児を 含め子育て家庭の多くが孤立した育児の中 で不安や悩みを抱えており支援の強化を 求める件があります全ての子供の育ちを 応援し子供の良な正育環境を整備すると ともに全ての子育て過程に対して多様な 働き方やライフスタイルに関わらない形で の支援を強化するため月一定時間までの 利用可能枠の中で就労要件を問わず時間 単位で柔軟に利用できる新たな通給付とし ての子供のための教育保育給付とは別に入 等のための支援給付を創設するとされまし た具体的な制度設計にあたっては基盤整備 を進めつつ地域における提供体制の状況を 見分けながら速やかに全国的な制度とする としており令和5年6年度において一部 事事体がモデル事業として思考的事業を 実施しており ます令和7年度には法律上制度化令和8 年度に法律に基づく新たな給付制度として 全自治体で実施するとされておりますが 実施が難しい自治体においては一定の経過 措置が設定されるとのことでございます また一時預かり事業との違いでございます が一時預かり保育事業は修学児童対象に 保育所等に通っていないだけでなく仕事の 都合や家族の急病など日常生活上の突発的 な事情になどにより一時的に家庭での保育 が困難となった場合などにおいて保育所等 でお子さんを一時的に預かり必要な保育を 行う事業ですが当該事業はあ当該制度は 全ての子育て過程の支援をを強化するため 0歳6ヶ月から2歳の未終焉事対象に月 一定時間まで利用枠の中で就労要件を問わ ず時間単にで柔軟に利用できるとされて おります以上でござい ます古川義江議員 はい0歳から え2歳時の6割を占める未集エジをえ 子育て家庭の多くが孤立した育の中での 不安や悩みを抱えておりそこを支援する 制度だということですがこれは根的な課題 を解消するということで当然のこととも 考えますしかしまだまだ課題が多いなのも 現実ではないでしょうか利はあの保育事業 者と直接契約が大きな柱のようですが長と の関係はどうなのか現在の保育制度は保育 の認定事業者の指導監督などについての 責任が非町村にありますけれども子供を誰 でも通園制度ではどうなっていくのかえ 先ほど一時保育との違いについてもえ示さ れましたけれどもえ子供誰でも通園制度は 一時的に保育が混乱になったという条件 なしに親の就労要件はに全ての0歳6ヶ月 から6ヶ月から2歳の未集園児をつき一定 時間で時間単位でえ利用できるというこの 制度とということですけが不定期に短時間 でしかも保育書も固定ではなくてない すなわち保育士さも初対面という中で本来 の子供たちの集団と親と保育士さんとの 連携で育まれているこの今の保育制度保育 はえ中身が非常に難しいのにことになるの ではないかという風に思います現在の保育 環境の実態から言えば保育士の慢性的不足 入処遇改善が進まないなど受け入れ体制の 整備はどうなっているのか不安材料ばかり ですそして何よりもも保育を受ける子供に とって安心して豊かに成長できる保育を 保障せるできる制度でなければなりません 保育のサービスなどの指導監督としての 役割がある自治体としての見解を伺い ますこども局 長古川議員のご質問にお答えします現 国から示されているイメージでは令和8 年度から新たな給付を創設する本制度を 行う事業所について非町村による指定の 仕組み非町村による指導 監督勧告等を設けることとする子ども家定 庁において各自治体事業所利用者が利用 できる総合支援システムを構築する予定で いるとのことでございますがその具体的な 内容についてはまだ示されております 令は7年度中に法律上制度化が予定されて おりますのでその中で具体的な市町村の 役割などが示されるのではないかと考えて おります当該制度は親の就労の生に関わら ず保育所などを時間単位で柔軟に利用 できる仕組みを構築するものでございます 0歳時から2歳時までで終焉してない未 修学時が約6割と占めており子育て家庭の 多くが孤立した育児の中で不安や悩みを 抱えており未終焉児の親の育児負担の軽減 や効率感の解消を防ぐことまた子供にとっ ては家族以外の人と関わる機会が得られる 同じ年代の子供たちとの触れ合い子 触れ合いながら勝定にいるだけでは得られ ない様々な経験を通じて物や人への興味が 広がり成長していくことができるなど全て の子供の育ちを応援し全ての子育て家庭に 対する支援をしていくものと考えており ますなお現段階では具体的な制度設計が 明けないことから国に対しましては運営に あたる市町村が円滑な導入が図れるよう 地方にも十分配慮した制度設計を求め られるとともに子供たちが安全でに保育が 受けられるように対応して参りたいと考え ております以上でござい ます古川義江議員はいご答弁ありがとう ござい ます孤立した子育て家庭の育児負担の軽減 や孤立感の解消を防ぎ子供も同じ年頃の ことと触れ合う機会として家庭だけでは得 られない経験を通じ全ての子供の育ちを 応援し全ての子育て家庭をしていくものだ とごがありましたそれには子供の安全の 確保保育士の配置の問題慣れない環境に 置かれる子供のストレスなどが心配され ます全ての子供の育ちを応援するには本会 の法律のやり方では課題が多しです保育士 の配置基準を抜本的に改善し専用の保育質 を確保し 親の就労に関わらず大が責任を持つ保育 施設に入れる体制を作るべきですそのため にもえ自子市町村では責任が持てる制度と なるよう先ほどもえ十分に配慮した制度 設計を求めるとご答弁がありましたけれど もえそのためにも実施市町村でも責任が 持てる制度となるよう大いに声を上げる ことが必要です えそのことを求めますけれどもご所見が あれば伺い ます子ども局長 はいただいまのご質問にお答えし ますえ子供誰で通明制度は現在制度の本格 実施を住ま見据えた思考的事業の実施を 行っているところでござい ます先ほどええ議員もおっしゃられた保育 現場の負担や園児童の新制度利用とえ在園 児童との関係性子供の心の負担新たな保育 士の人材確保など留意すべき点は多く ございます特に0歳時から2歳時は保育中 の事故は多いこと不定期通園となること から児童の特性がつめないままの保育は 保育にとってかなりの負担がかかってくる と予想されております今後思考的事業で 課題が整理されしっかりとした制度設計が 行われると想定されおりますされますので 国の同行に注意するとともに慎重に判断し てまいりたいと考えております以上で ござい ますはいえ古川 子育て支援がえ大変あのつば未来師はえま 先がけて優れてるというところもたくさん あります是非ねあの今のこの子供誰でも 通園制度導入にあたってえしっかりと えその制度について本当に子供にとって うんふさわしいの か豊かに反ことができるのかまそこの 見極めもしながらえ色々声をあげて いただきたいと思いますこれでえ2問目の 質問を終わり ますえ3問目ですがえ義務教育での保護者 負担の軽減についてについて伺いますえ 義務教育はこれを無償とすると憲法で定め ておりますが国は基地としてえ進んでおり ません前に進んでいません実際市ではどの ような材が保護者負担としてるのか具体的 にお聞きいたしますまたその負担額はどう なのか伺い ます教育部 長古川議員のご質問にお答えいたします 小中学校の教材費は学習の定着とまの充実 を図るため漢字や計算の学習ドリル強化 テスト理科教材図工教材の他公害学習修学 旅行の費用でございますまた保護者に かかる年間費の年間の教材費についてで ございますがまず小学生の平均額は約 2万6000円となっており ますその中でも1年生は新入学用品の購入 が必要になることから約3万1円となって おり6年生においては修学旅行費などが 加わることから約3万6000円となって おり ます次に中学生についてでございますが1 年生はスキー宿泊学習費が加わることから 約 8万22年生では約2万円3年生において は修学旅行費が加わることから約11万 8000となっております以上でござい ます古川義議員はいえ今回の質問にあたり 教育委員会に市内の各学校での不担の品目 や金額について細かい調査を依頼いたし ました今ご答弁の中でもその調査結果の 大枠の答弁がございましたありがとう ございましたえ見と小学生の平均額が 2万6000円1年生はえ2学品等がある ことからま33万1000円と価額になっ ておりますまた6年生においては新約旅行 があるので3万6000円と中学生の平均 額は1年生は月が宿泊学習があるので 8万21000円2年3年では修学旅行と があるので11万8000円と高くとなっ ております ご答弁の金額には給食費が入っておりませ んのでま給食費は一日なのでえあのえ 分かるということであの合計の中にあの 入れて入れなくてもいいということでお 願いをいたしましたで給食付を入れると 平均で小学生は平均で6万 6700中学1年生はあの12万え 9300mそれから中学2年3年生はえ 先ほどのま旅行集約旅行ともあるという ことでそれに加えますと16万5300と いうことにま跳ね上がるわけですけども またこの調査の中であの見えたのはえその 調査の集計の違いなのかどうか分かりませ んが学校ごとに大きな格差があることが あのあります多分これはま集計で学校が 集める金額とそれから自己負担の自宅でま 支出をするというのがあの多分あの入れ こう混ざってるんだという風に思うのです けどもしかしあの大きなあの小学生でも 1万円単位で差額があるのであの気になっ ておりますでこれに今述べました金額に さらにえ体操服や上履それからま生徒回避 やPT回避など小額ですけども入ります そうすると小学生だけでも10万円は等に 越す負担があると思われますま中学校に おいてはさらに制服代それから自転車台と かまたえいうことであの入学時の失費は 大変高額になるということが言えますその ような保護者負担が大きい中で少なくとも 副読本トリルテスト床教材や学習シール など要で使う教材費については無職化を 進めるべきではないかと私は思っており ますが市の自己負担公費負担の住み分けの 考え方について伺いまたこれまで医が進め てきている義務教育の無償化の取り組みに ついてあの伺い ます教育部長はい 古川議員のご質問にお答えいたします 日本国憲法第26条においては義務教育は これを無償とすると定められており教育 基本法学校教育法では義務教育については 事業料を徴収しないと定められており ますまた無償とは授業料のみを指し教材費 などを無償にすることまでは保障してい ないないとの昭和39年の最高裁判所の 判例があることから憲法と定める無償の 対象には学用品その他教育に必要な費用は 含まれないと認識しており ますそのようなことから事業料の無償は もより教科書や施設整備学校単位で共用 する部品については公費負担とし個人の 所有物になるようなるものについてはとし て保護者からいいており ます次に市が保護者の負担軽減を目的とし た取り組みとしましては中学生においては 安心して学校に通学できるよう当校中など に使用する自転車ヘルメットの無償配布や 自転車損害賠償責任保険料の公費負担を 行っておりますまた小学生におきましては 通学時のスクールバスの無償運行や遠距離 通学費のを行っておりますこの他修学援助 制度として経済的な理由により修学に必要 な費用の支出が困難の過程に対し学学用品 費や修学旅行など公害活動費の一部を市が 調整しております以上でござい ます古川議員 はい答弁ですと義務教育での受行負担広 負担の住み分けについてえですが無償化と は需要量のみを指しているという昭和39 年今から60年前の最高裁の判例をお出し になりその他教育に必要な費用は含まれ ないという死の認識だということがわかり まし たご存知であると思いますけれども当時 有料だった教科書の無償家は昭和38年に 小学1年生の入学制に実施され以後毎年 実施されて昭和44年度に義務教育のえ 全ての学校生徒の教科書無償化が完成をさ れておりますそれには義務教育教科書無償 措置の法律を持って実施をしております 憲法で定めた理念を実現するための政策的 立法で実現はされているのですだから無償 化とは需用量だけこれだけという判例に 国使するのは事務教育のあり方としての 全身を妨げるものではないでしょうか今 県内でも22の市町村が学校給食を無料 減額をするなど義務教育における放射担の 軽減に取り組み始めております学校給食費 だけではなく教材の無償化にも足を 踏み出す事体が増えており ますま財政状況が大きく違うこともあり ますけれども東京都の住区ではす住区杉並 区立小学学校における義務教育え保護者 負担軽減のあり方検討会というものを設置 して財政が厳しい中 え義務教育の無償化に向けた取り組みを 始めておりますえ財政が厳しいから市民の 合意が得られるよう市民もこの検討会に 入れて検討をしております結果も公表され ておりますので是非参考にして欲しいと 思いますまたえ品川区では今年度から教材 費5億円の保護者負担をなくしました品川 では無償化の対象言ってるのは私が先ほど 言いましたドリルや計算カードなどの 副読本業者テスト絵具や学習道具学習や 絵の具や修二の道具裁縫セットなどそれ から朝顔観察セットなど細かいですけども 調理実習の食材費などに及んでおり ます金額は保負担の金額はま小額だという 風にこの あの無料化については思いますけども全体 としては5億円ですからね大変なってると 思いますえこういうこと考えますとえ今 少子化が大問題になっててその原因の1つ にはえ子供の教育費ま大学や専門学校度上 に行くほど教育が負担が大きいということ が挙げられておりますけどもえ義務教育に おいても若い世代だけに年齢が親が若い だけにえ負担感は大きいものだという風に 思いますそういうことで投資においても 教材当について行為負担として扱うことを 検討する時ではないでしょうかえお考えを 伺い ます町田幸子教育 長古川議員のご質問ににお答えいたします 義務教育を受ける全ての児童生徒は平等に 一律の支援で教育を受けることが基本で ありますそのため公費負担の枠組は国が 中心となって進めていくべきと考えますが 地域ごとに特性も異なることから教育委員 会といたしましても必要な範囲で取り組み を行っております議員ご質問の教材費に つきましてはコストを意識した教材費や 購入品目の定期的な見直しを改めて学校に 周知していきたいと考えております教育 委員会といたしましては引き続き児童生徒 保護者の多様な教育的ニーズに柔軟に対応 し誰もが等しく教育を受けられ笑顔あれる 学校作りに務めてまいります以上でござい ます古川義議員 古加マイクが入ってなかったの再度お願い いたしますマイクが入ってなかったので もう1度お願いいたします終わりだと思っ て消してしまったはいあ あの繰り返しますけれども杉並区のあの 義務教育久保負担軽減あり方検討会って いうのが設置されておりまして広告もされ ておりますので是非そういうもの参考にし て1歩でも2歩でも父母負担の軽減に求め ていただきたいことを求めて質問をも 終わりますありがとうございまし た以以上で古川義江議員の一般質問を終了 いたしますえここで残時休憩いたしますえ 再開は午後1時10分といたします はいえ八原中学校の皆さんえ3年4組の皆 様え こんにちはようこそつば未来市へお越し くださいましたえ限られた時間ではござい ますがしっかりと見学をしていただきたい と思いますよろしくお願いいたし ますえそれでは休憩前に引き続き会議を 再開いたしますえ次に11番中山小議員 はい議長中山小 議員それでは今回秋の現状と対策について 通告に従い質問させていただきますが昨日 の本議員との質問に重なる部分があります ことをご了承 くださいそれだけ市民の皆さんの関心が 高いこととご理解くださいそれでは私の 近隣集落でも空屋の増加は避けて通れない 状況です全ての空屋が当てはまるわけでは ありません が秋はきちんとした管理ができていない 家国は色々と地域住民の生活へ影響を 及ぼしますしかし住んでおられる方は好き で秋にしたわけではありません転出され たり亡くなられた方もそこには良い思い出 があり幸せな日々のがあったと思います山 なく空屋となり放置の状況となりその後 ゴミの不法登記場所に利用されゴミの腐敗 から外注の 発生公衆衛生の悪化を もたらし地目や女装の放置から来る環境 問題近隣住民とのトラブル放課などリスク があり実際あま地区でも発生しています また木造買が多いことから木造買は換気が 不十分だと劣化が早まり ます資産価値の低下により活用価値が一層 下がってしまう 現状家の廊下が進むと屋根や外壁の部材が 崩れ落ちることがあり運悪く通行中の人が 負傷する場合や車の通行を妨げこのような 場合所有者に管理の失を問われ損害賠償の 義務が生じ ます令和5年住宅土地統計調査によります と日本全体で秋個数現在 およそ9000万の個となっております さらに高齢化が進み今後も秋は増加して いくと考えられられるが市内の現状をお 伺いいたします 都市建設部 長中山議員のご質問にお答えいたし ます本市の全体としての空屋の現状で ございますが先日の岡本議員の答弁でも 申し上げましたが市が把握している秋総数 は令和6年5月1日時点で487件であり 1年前の同時点で439件ですので48件 増加しており ます秋会商の取り組みとして市では空屋を 適切に管理するよう所有者へ指導等を行っ た結果解体や改築売買などが行われ令和5 年度からはこれまで204件の空屋が解消 されておりますが現在も新たな空屋の情報 が数多く寄せられその数は増加している 状況でございます以上でござい ます中山治議員えご答弁ありがとうござい ます市民の方から秋の地目の枝が伸びて 困っているとの相談がありましたが連絡も すぐに担当職員がの方が来て伐採して いただきましたと感謝の言葉がありました 私も市の担当の社の対応を誇りに市民とし て誇りに思い感謝申し上げ ます秋対策も国や県もちろん市では様々な 対策を講じてきたと思い ます秋に関する相談口秋 バンク秋解体補助補助金制度などがあり ますが秋の頭上はそのまましておくと放置 につながり取はそのに解体工事費用が発生 賃貸売買化は実地条件や地域の価値によっ て左右されると考え ます国でも平成28年度からは秋対策総合 支援事業補助金としてしていますが なかなか 難しく全ての空屋が解決されるわけでは ありませ ん2問目は空屋の活用や秋野バンクの実情 と特定空きや対策として主はどのような 対応を図っているのか未来増を含めた 取り組みをお聞きしたいと思い ます都市建設部 長中山議員のご質問にお答えいたします 岡本議員の答弁でも申し上げましたが平成 28年12月に筑波未来市秋等対策計画を 策定し令和3年9月には計画を改定し総合 的計画的な秋対策を推進してまました本 計画は秋の利活用秋の適正管理秋の発生 予防の3本柱で秋対策に取り組んでおり ます1本目の柱である秋の離活用の 取り組みといたしまして茨城県宅地建物 取引業協会と協定を結び平成30年度より 秋バンク制度を 取り入れ同級化が進む前に新たな所有者へ 譲り渡せるよう務めており ます秋バンクの利用状況ですが令和4年度 より秋バンク制度の周知活動を積極的に 行ったことにより令和4年度末時点で登録 数4件から令和5年度末時点で15件まで 伸ばすことができました 知活動といたしましては秋所有者に対し 制度周知の散らしの郵送を行うとともに秋 の無料相談会の相談枠数を6枠から8枠へ 増設し少しでも多くの相談者に対応する ことで秋バンクへの登録に結びついており ますまた秋バンクを通じた売買等の成立に つきましては令和4年度2件令和5年度2 件と伸び悩んでおりますので秋バンクの メリットの1つである秋活用補助金の活用 方法について引き続き周知活動を継続して まいりますその秋活用補助金の令和5年度 利用実績ですが秋バンクに登録された物件 の課処分の際に利用できる課題処分費の 補助金については2件リフォーム補助金は 1件となっており ます次に秋体補助金の利用実績ですが令和 4年度に1件令和5年度はございません でし た解体工事費は額が高額なためご相談は ございますが見積もりの段階で断念する ようでござい ます2本目の柱である秋の適正管理の 取り組みといたしましてはシルバー人材 センターと秋等の適正な管理に関する協定 を締結しており ますこれは市が秋所有者から管理に関する 相談を受けた場合シルバ人材センターを 紹介することで有料とはなりますが秋の 外観目視による見回りや敷地内の女装枝の 選定などの空屋管理をお願いすることが できますまた秋所有者が市街の方が7割と 多いことから本年3月より故郷納税の判例 品でも利用できるようになりまし た3本目の柱である秋の発生予防の 取り組みといたしましては 家に住まなくなったらどうするのか家族で 話し合いをしておくのが非常に重要 です家族で相談してみたがどうしていいか 分からないという方もいらっしゃいますの でそのような方向に秋の無料相談会を開催 しており ますこの相談会は空屋所有者や空屋になり そうで心配な方もご参加いただけます 令和5年度の実績ですが前3回開催し23 名の参加がございまし た次に特定秋等の件数ですが令和4年度末 で3件令和5年度末で5件となっており ます先日の岡本議員の答弁でもご説明 いたしましたがこれまでの対応といたし ましては令和3年度に勧告した後に所有者 が解体をした事例が1件令和4年度に指導 した後に緊急安全措置として対応しており ます緊急安全措置の内容といたしましては 家事で焼け残ってしまった家を市で柱を 引き倒しブルーシートで資産防止を行った 事例がございます なお緊急安全措置にかかった費用について は所有者に全額弁済していただきまし た秋は放置すると老朽化が急速に進進み やすいことからすぐに周辺地域に悪影響を 及ぼす恐れがあります今後の秋対策を 進めるで上では重要なのは空屋を増やさ ないことと秋は早期に次の利用者へリレ することが求められ ます秋を発見した段階で速やかに秋所有者 へ今後の適正管理と利活用をご検討 いただけるよう秋ガイドブックを配布し 普及啓発活動に努めてまいります以上で ござい ますはい議員えご答弁ありがとうござい ますえ秋山も管理不全秋党は行政として 法的の規定範囲内での立ち入り調査や業務 指導特定空屋等に関しては修繕解体の助言 指導勧告命令が可能ですが市の指導を受け それに従わず韓国 を受けると固定資産税のの軽減措置住宅 用用地え特別が受けられなくなり ます秋等対策推進に関する特別措置法の 一部を改正する法律が令和5年12月13 日より施行されまし た法の改正に改正により特定秋党に加えて 管理不全秋等 も町村から 軍国の対象となりましたまだこれこれら秋 の持ち主や治験者に連絡が取れる状況で あればまだ良いのですが持ち主が不明で 連絡も取れない場合は固定資産税との納税 状況から持ち主を割り出して の対応を図っていると思いますが秋の所有 者情報については周辺便が把握するは大変 難しくご提案ですが現在市内1人暮らしの 65歳以上の方は およそ1000人以上おられますその中で も持の方と賃貸にして住んでいる方もおり ますが賃貸は不動産業を通して不動産業を 通しての空屋の離活用の推進を進め 現在1000人以上の方が全てではあり ませが秋予備軍と考えられ現在の秋数と 合わせると約1500件以上に数に至り ます今からでも遅くありませんので 1人暮らしの見守りで使用している 1人暮らし高齢者福祉表の作成の際 に住居の状況と将来の活用方法を新たな枠 をけて各担当家が事前に連絡先や人友人の 情報共有を図ることでより良い秋対策の 一環となることでしょうもちろん個人情報 保護法のもに包括支援センター等関係部署 の了解の上実行可能かと思われ ます秋対策については将来これから来る いやすでに来ていますの内数千権の数秋の 管理運営には住まい開発政策家の中 に不動産専用部署を設け空屋の土地建物を 有効活用し畑屋公園公園子供食堂など新人 住民主体での許可運用また生活保護者の空 や活用をするなど地を出し合うことが大で あり秋対策は社会問題でもあり多くの マスコミでも取り上げてい ます私たちには何ができるかこれからの 時代労働介護の実態を含めると情勢だけで の解決は不可能と思われ ますいつも言われる事情女控除が大切 ですこれらを考えるとはどこまで踏み込ん だ対応ができるか伺い ます都市建設部 長中山議員のご質問にお答えいたします市 の控除といたしましては秋党対策の推進に 関する特別措置を第2条において町村は 所有者等に 秋党の適切な管理を促進するためこれらの ものに対し情報の提供助言その他必要な 援助を行うよう務めるものとするとあり ます市は秋の発生をいち早く知ることが できる地域住民からの情報提供がござい ましたら速やかに現地調査を行い所有者等 を確認し家の現状をお伝えし家を適切に 管理していただくよう文書で通知しており ますしかしながら秋の土地建物管理人や 相続人等が不明で緊急に対応が必要になっ た場合には滋賀周辺環境に悪影響が出て いる部分についてのみ緊急安全措置を行っ ており ますまた の答弁でも申し上げましたが今年度の新た な取り組みとして民法改正による令和5年 4月に施行された所有者区名土地建物管理 制度を活用し ますこの制度は理外関係人が裁判所へ管理 人を申し立てをすることで管理人として 弁護士などの選任をしてもらい秋の売却等 を目指すものでござい ます特例で地方公共団体の庁が裁判所へ 申し立てをすることができることになって おり所有者区名の特定秋等を今年度1件 取り扱う予定となっており ます次に秋予備軍である高齢者の 1人暮らしの対応といたしまして保険福祉 部で取り組んでおります民選委員の 聞き取りにより作成した1人暮らし高齢者 福祉を活用し関係閣下と協議してまいり ますまたすでに包括支援センターで作成し ているマイエンディングノートの中にも 我が家の就活を考えましょうというページ を設けており ますマイエンディングノートを活用しご 自身が元気なうちに家族で話し合っておく ことが大切ですので市民の皆様にマイ エンディングノートを上手に利用して いただけるよう秋予防策の1つとして周知 啓発活動に取り組んでまいり ますと一部訂正をお願いいたしますえ 先ほど秋野等対策推進に関する特別措置方 2条と申し上げましたが正式には第12条 です訂正お願いいたします以上でござい ますはい中山小議員はいえ前向きなご答弁 本当にありがとうございました え短い質問でありましたけれども秋ぬ増加 の要因の1つされるのが私の経験からも親 を見捨てる 社会自己主義自己主義教育なのか環境なの か このような社会を誰が作ってきたのか深く 考える必要があるかもしれませ ん真摯に私を含めいや皆さんの将来の姿で ないことを心から願いまして以上で質問を 終わりますありがとうございました 以上で中山お議員の一般質問を終了いたし ます次に4番本馬まゆ議員 はい議長本ままゆ議員えこんにちは 議席番号4番公明党の本まゆですえ本日 最後の質問者をさせていただきます最後 までどうぞよろしくお願いいたし ます今回の一般質問は通告に従い2問目 質問をさせていただきますまず1つ目の 質問は奥窓口の解説日についてです奥窓口 はご遺族の方の不安や負担を軽減するため にもけられ各種手続きをワンストップで まとめてサポートするサービスです本事業 は令和4年1月よりスタートをいたしまし た奥窓口を利用する場合は予約制となって おり毎週水曜日に1組の手続き時間を90 分として1日4組の方の手続きが行われて おります の場所は稲長者になり ます解説に向けて当時の想定では利用さ れる件数がつき15件程度見込んでいると の記録がありまし た解説以降ご遺族の中で奥窓口を利用され ている方はどれくらいいるのかまた実際の 手続きにどのぐらいの時間がかかるのか 現在の状況をお教えください 市民経済部 長本馬議員のご質問にお答えいたしますえ 初めに奥窓口について概要を説明させて いただきますえ奥窓口は亡くなられた方の ご遺族が市役所での多にわる様々な手続き を1箇所で行えるよう解説している窓口で えご遺族の負担を少しでも軽減することを 目的に令和4年1月19日から毎週水曜日 に実施しておりますえまず流れとしまして は死亡届を窓口に出された際に市役所や市 役所以外で必要な手続きを詳しく載せた パンフレットをご遺族の方へお渡ししてい ますえの中に奥窓口のご案内を掲載して おりますえ次に市では関係閣下と情報を 連携し亡くなられた方についてご遺族の方 のお手続きお手続きが必要か確認いたし ますえその後市民窓口科では各科の情報を 取りまとめ死亡届けを出された約1週間後 にはご遺族の方が必要なお手続きの詳細が 分かる通知を 届人様宛てに郵送しておりますえご遺族の 方にはこの通知をご覧いただきどのような 手続きが必要か確認していただきますえ 手続きについては平日の会長時間であれば いつでも窓口で受付できますが色々な家で の手続きが必要な方は事前に電話で奥窓口 の予約をしていただきますと予約された日 に長者の奥窓口の設置場所で手続きが必要 なかの担当職員が入れ替わり対応させて いただきますのでご遺族の方は複数の日へ 行かずに1箇所でお手続きができる流れと なっておりますえ次にご質問いただきまし た利用状況ですがご遺族の方々の中で奥山 窓口を利用する割合は解説当初の令和3 年度は約26でしたが昨年度の令和5年度 は約 34となり年々上昇傾向にありますえ山 窓口の毎月の平均利用件数につきましては 令和5年度では約15件となっており解説 当初に想定しておりました利用件数とほぼ 同数となっておりますえさらに1組あたり の所要時間につきましては90分とさせて いたいておりますが亡くなられた方 それぞれ異なる手続きが発生するため対応 するかが違うことやご遺族の方の相談内容 によっても異なりますえ早い方で30分 程度色々な手続きが必要な方は90分を 超えてしまうこともありますが概ね90分 以内でお手続きが完了となるケースが大半 ですえ本としましてはご遺族の方々の負担 を少しでも減できるよう必要な手続きの 詳細を個別にご案内するとともに奥窓口を 利用してもまた利用しなくてもご遺族に 寄り添う対応に努めておりますえ以上で ござい ますはい議長本馬議員えご遺族は大切なご 家族をなくされ気持ちの整理がついてない 方もいることでしょうしかし年金や健康 保険世帯主変更など様々な手続きをし なければなりませ ん私がお話をお伺いした市民の方はご主人 をなくされまし た息子さんご家族は県外に住んでおり仕事 がお忙しく時間が取れないことからお1人 で手続きをすることになったそう です奥様は90歳を過ぎたご高齢のご夫人 です各所からから送られてくる書類の内容 もよくわからず大変な思いをされており ましたご高齢の方が市役所へ足を運ぶには 交通手段や天候ご自身の健康状態など様々 なご苦労がありますその上身内の方が 亡くなられた時ご遺族のご遺族はその後 どのような手続きが必要なのかという点が 分かりにくく精神的な負担もあります ご遺族のご負担を少しでも軽くするための 支援を目的としてスタートしたのが本事業 でありますまた実際に奥窓口を利用した方 から は水曜日の選択しかないため予約が1ヶ月 も先でした水曜日以外も窓口が空いてれば もっと早く手続きができたのではというお 声をお聞きいたしましたそこでの事体に奥 窓口がどのように設置をされているか調べ てみたところ近隣の事事体では土曜日曜を 除く平日で解説している事事体が多く1日 の予約枠は2組のとろや本市と同じく4組 と様々でし たそこで市のお考えをお伺いいたします 本市が行っている奥窓口の解説日枠を拡大 し 水曜日以外の日も解説することで本事業の 利便性がさらに向上するのではない でしょう か市民経済部 長長本馬議員のご質問にお答えいたします え近隣事事体の奥窓口の設置状況ですが 本市に隣接する合自治体では1つの自治体 を除いて山窓口を設置している状況ですえ 毎日平日4組の枠を解説している自治体の 担当職員に状況を伺ったところ奥山窓口の 案内通知を送った件数の約半数の方がお 窓口を利用されているとのことでしたえ また1日の予約枠については死亡届が多い 真夏や真冬の時期はすぐに枠に空きがない 状況になりますがそれ以外の時期は枠に 空きがえ枠が生じており毎日解説している ことについては対応できる職員え職員数が 限られるため他の業務との調整が難しいと のことでしたえ本市の利用状況につきまし ては先ほど申し上げましたがご遺族の方の 中で奥窓口を利用される方は解説当初から 徐々に増えていますが要約については月約 16件の枠中月平均約15件の利用となっ ており解説当初の見込み通りでありますえ 山窓口の解説日拡大についてはえこのよう な利用状況に加えご遺族のプライバシーを 保護する場所の確保の問題に合わせ予約 受付や文調者方式に伴う関係各科職員の 調査間移動などの職員負担を考慮しますと 現状では難しい状況でありますえ本市とし ましては引き続き奥窓口解説日に限らず 解説日以外においてもご遺族の方からお 問い合わせがあった際は丁寧な窓口対応を するとともにみ窓口の利用者数を注視し 利用者からの声を伺いご遺族の心情に 寄り添った奥窓口のサービス提供を実施て 参ります以上でござい ますはい長本馬まゆ 議員ご家族を亡くされた時多くの方が葬儀 者を利用してお別れの時を過ごされてる ことと思いますその際死亡届け簿葬儀者に お願いする方がおり中にはおみ窓口を 知らされる機会を逃している方がおり 逃している方がいるのではないでしょうか 死亡届けを提出した葬儀者の中には本市が 奥窓口を設置したことをご存知のない会社 がありました私が伺いした葬儀者は奥窓口 を設置している事事体にお住まいのご遺族 には窓口の利用を進めておられましたまた ご遺族の中にもご家族をなくされのを 受け取りはしたもののみ窓口があることに 気づけない方もおられるのではない でしょうかお窓口は大切な人をなくした方 が悲しみの中で必要な手続きをするための 重要な窓口です多くの人に窓口の存在を 知ってもらい安心して利用できるように 周知活動に積極的に取り組んでいくことも 重要だと思い ますみ窓口を利用しなくてももちろん様々 な手続きはできますしかしながらご答弁に もございましたが今後利用者が増加傾向に あるということや市が目指しているご遺族 の心情に寄り添った奥窓口のサービス提供 など色々な視点から見ても水曜日以外も 解説することが市民の皆様の利便性へ つながるのではと考えます課題となって いる場所の確保や文方式に伴う職員の調 移動の負担など対応策を協議していただき 利便性のあるサービス提供のご検討を よろしくお願い申し上げますこの質問を 終わり ます続いて2問目の質問に移ります ワクチンにヒトパピローマウイルスHPV ワクチンがございますワクチン摂取の 取組みに関しては過去の一般質問で公明党 議員が数回取り上げさせていただき現在は 小学校6年生から高校1年生の女性を対象 に定期予防摂取が行われており ますまたキャッチアップ制度が令和7年3 月31日を持って終了をいたしますキッチ 制度はこれまで摂取機会を逃した方が ワクチン摂取を補う重要な制度 ですそのため対象者の皆様にはワクチン 摂取の重要性を理解し多くの方に摂取い いただけるよう担当家の皆様には積極的な 推進をお願い申し上げ ますさてこのHPVワクチンですが男性も 接摂取することで男性自身のHPV感染に よる失を予防できるだけではなく パートナーへの感染防止もできることから 海外では59カ国で男女共に公費負担で 摂取をしており ます本年3月に開催された第24回厚生 科学審議会内ワクチン評価に関する商委員 会において男性への摂取について安全性や 有効性は認められたものの費用体効果に 課題があるとの評価で日本では定期摂取家 には至っておりませ ん男性がHPVワクチンを摂取するには 全額自己負担となりワクチンが高額なため 断念せざる得ない状況 ですこの高額というのはえ3回摂取で約 5万円ほどと言われており ます令和4年11月17日に男子大学生ら が男性へのHPワクチン定期摂取化を 求める署名を厚生労働省に提出をいたし ました他にも令和5年12月14日に日本 医会日本産婦人科学会日本3婦人科会の 連盟で提出をされさらに本年3月8日には 日本小児会会や日本3婦人科委会などの 27の医学関連団体から構成をされる予防 摂取専門協議会からもHPVワクチンの 男性に対する定期摂取に関する要望書が提 出用され当事者や専門家たちからも多くの 声が上がってきておりますそこで男性の HPVワクチン摂取の取り組みについて 現在市ではどのようなお考えがあるか市の 見解をお伺いいたし ます保健福祉部長 本馬議員のご質問にお答えいたします キャッチアップ摂取はHPVワクチンの 積極的な干渉の差し控えにより摂取機会を 逃した平成9年度生まれから平成19年度 生まれの方への公平な摂取機会を確保する などの観点から令和4年度から令和6年度 の3加年で実施しており ます本市における延べ摂取者数は令和4 年度277人令和5年度229人であり キャッチアップ摂取における摂取率は2 加年で 25.1と4人中1人が摂取をしている 状況となっており ます今年度はキャッチ摂取の最終年度と なることかになることも あり摂取対象者本人または摂取対象者の 保護者から摂取に関する問い合わせも例年 より増加傾向にあり ます市の周知活動といたしましては令和4 年度に摂取対象者全員に余震表を送付する とともに市ホームページや広報士において 取渉を実施しており ますキャッチアップ摂取が終了し任意摂取 として現在の規定で3回摂取する と高額な費用負担になってしまうことから 期間内摂取を干渉し摂取率向上に努めて まいり ますまた男性用HPVワクチン摂取につき ましては国の科学審議会において現在薬事 承認されている4化ワクチンを3回摂取 するという前提で定期摂取化が可能かどう かを有効性安全性及び費用体効果を重視し 包括的に評価しており ます令和6年3月14日に開催されました 第24回厚生科学議会内のワクチン評価に 関する省委員会におきまして男性の失の 予防効果に限定して分析した場合において 校門癌 及び線形本事ローマ等HPVに関連する失 予防の有効性は認められているもののそれ らの失費の発症率と比較した場合の費用体 効果が基準値を大きく超えており非常に 課題があるという結論がえ出されており ますまた男性に加え女性への間接的効果を 考慮した場合におきましても女性の摂取率 が一定程度向上した場合には男性摂取の 費用体効果は良行とは言えないという可能 性が示唆されまし たといたしましでは厚生科学審議会におい て令和4年度のHPVワクチン定期摂取に おいて標準摂取年齢である13歳になる までなる年度での摂取率が5.3と低く 今後この年齢での積極的な摂取が望まれる との評価を踏まえ引き続きHPVワクチン に関する周知及び啓を行い摂取率の向上に 努めていくことが重要と考えており ます最後に男性用HPVワクチンにつき ましては有効性や費用体効果の他副反応や 健康被害等の安全性も含め国において包括 的な検証が継続中であることなどを踏まえ ますと国の評価基準に則り対応していく ことが望ましいと考えております以上で ござい ますはい議長本馬まゆ議員えっと初めに キャッチアップの現状についてご説明を いただきました摂取率が 25.1とありましたえ再度申し上げます が来年3月31日には制度が終了をして しまい ます接の方が機械を逃さないにも再度周知 徹底が必要ではないでしょう か例えば宮崎県宮崎市では摂取率が向上 する工夫をしており余震表以外にも対象者 ご本人に認知していただけるようワクチン 摂取をお知らせをする個別通知はがきの 郵送や日中に摂取できない方のために夜間 のワクチン摂取を実施しております その結果摂取件数は令和5年度は前年度の 同時期と比較をしても2.5倍に増え摂取 率は45%に到達をしております本市に おいてもさらなる摂取率向上に向けて広報 士やSNSを活用してのお知らせは継続し つつ摂取対象者またはそのご家族の目に 止まる周知徹底をお願いを申し上げます HPV感染は男女間で感染を繰り返すため 男女でHPVワクチンを摂取することで 感染が広がることを効果的に抑えることが でき ます男性の摂取が拡大することで男女 それぞれがパートナーの命と健康を守る ことにもつながり ます茨城県石会は昨年12月に癌撲滅と HPV関連癌予防のためのHPVワクチン 摂取推進に関する要望書を大井川知事に 提出をいたしましたそして県内各市町村 宛ての要望事項には男性へのHPV ワクチン摂取費用の一部を助成することへ の積極的検討とあり ますこの要望書の後半にはこのようにも 書かれております 子宮頸がやHPV関連癌予防のためには ワクチン摂取が極めて重要です情報不足 制度の不備経済的な障壁が若い世代の恩恵 を受ける機会を奪っています今後の健康 問題を避けるため対策強化を切に要望 いたしますとありまし た要望書の中にある男性へのHPVチ摂取 費用の一部を助成することを積極的に検討 した場合本市独自の女性計画を立てたら 対象者は何人でかかる費用はどのくらいに なるか教え ください保健福祉部 長本馬議員のご質問にお答えいたし ます茨城県内での男性用HPVワクチンの 女性状況につきましては令和6年度から 水戸市竜ヶ崎市大後町の3市長において 女性を開始しており ます3市長ともともに女性対象者を現在 定期予防摂取の対象としている小額6年生 から高校1年生とし女性対象ワクチンに つきましも現在事承認されている4家 HPVワクチンとして3回の摂取費用に ついて助成しており ます市独自で男性用HPVワクチン摂取の 女性をした場合の費用につきましては現在 定期予防摂取の対象者である小学6年生 から高校1年生を対象者とし令和5年の 定期予防摂取と同率の方が摂取すると想定 した場合述べ摂取見込み者数は 387人となり現在薬事承認されている4 家ワクチンで摂取した場合を想定いたし ますと700万円程度と見込まれ ますただしHPVワクチン摂取を男性にも 拡大することにえ対しましては当然のこと ながらワクチン摂取による副作用のリスク 等も含め予防摂取法に基づく国の制度とし て実施することが望ましいと考えており ますので引き続き国の厚生科学審議会等を 中止してまいり ます主といたしましては標準摂取年齢で ある13歳になる年度での摂取率の向上を 図るためHPVワクチンに関する周知及び 啓発活動を引き続き行ってまいります以上 でござい ますはい議長本馬議員え県内では3市長が 新年度から独自女性を開始したことが わかりましたまた本市が独自助成をした 場合の人数やえ人数も人数や人数や費用も お答えをいただきました厚生労働省は男性 のワクチン摂取の有効性安全性については 問題はないと認めたものの体効果に課題が あるとして定期摂取家に関しては継続審議 となっておりますしかし審議会ではこの ようなご意見も出ており ます他に治療できないような癌というもの を費用だけで評価をしていいのか家族の 痛みだとかそれ以外のことたくさんの他 方面に影響するような疾患であり予防 できる命であったり疾患をミミ取り逃して いるような気がするまたジェンダー ニュートラルとvpdえこのvpdという のはワクチンで予防できる疾患のことです けれどもジェンダーニュートラルとvpd の考え方も踏まえて総合的に判断をして いただきたいというご意見がついだそう です市民の健康を守り 将来の子育て世代への支援策につがること から全国的に独自女性を開始する自治体が 増えつつあります本市が独自女性を計画し た場合想定費用が700万円とお答えを いただきまし た事事体によっては全額女性ではなく半額 程度の補助で女性をしている事事体もあり ます女性学や年齢の調整は可能であり本市 の状況に合わせた独自女性を計画すること で予算規模も変わってくると思い ます最後にはなりますが国内では毎年約 1万人の女性がこの子宮頸がに罹患をされ 約3000人がお亡くなりになっており ます患者数や死亡率も増加傾向にあります 女性のみにワクチン摂取をしず男女共に 摂取をすることでHPV関連疾患を防いで いくことは非常に重要ではないでしょう か市民の皆様を皆様をHPV感染から守る ためにも1日も早い男性HPVワクチン 摂取費用の独自女性をお願いを申し上げて 以上で私の全ての質問を終わります 大変にありがとうございまし た以上で本まゆ議員の一般質問を終了 いたし ます以上で本日の擬似日程は全部終了 いたしましたは6月13日午前10時から 本会議を開きます本日はこれにて参加 いたしますお疲れ様でした

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