【注意】自転車の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」11月1日から厳罰化 「罰金」だけでなく「懲役」も アルコールを提供した人も罰則の対象に 福岡

11月1日から、自転車の交通違反に関する罰則が強化されます。対象は「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」です。自転車の交通ルールの徹底は、福岡でも課題となっています。

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30日午後4時半ごろ、福岡市中央区の交差点では多くの自転車が行き交っていました。中には危険な運転をする姿も見られました。

■永石莉里子記者
「通話中でしょうか。スマートフォンを耳にあてながら運転をしています。スマートフォンを片手に持っていますね。画面を見ながら運転しています。」

ことし、福岡県警がスマートフォンの使用やイヤホンの着用など、自転車の違反行為に対して行った指導や警告は、9月末までに3万件を超えました。2023年の同じ時期に比べ1.2倍に増えています。さらに、自転車の「ながらスマホ」が原因の人身事故は、ことしすでに8件起きています。

自転車の交通違反が後を絶たない中、11月1日、改正道路交通法が施行され、罰則が強化されます。

■永石記者
「自転車の新たな罰則について、警察が高校生などと協力して広報活動に力を入れています。」

対象となるのは「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」です。

自転車に乗りながらスマホなどを手に持って通話したり、画面を注視したりした場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。さらに、事故を起こすなどの危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

また、「酒気帯び運転」についても、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

福岡市内で4700台のシェアサイクル事業を展開するチャリチャリは、新たなルールの周知に力を入れています。アプリの画面に罰則の内容を表示しているほか、11月からは、車体にステッカーを貼って街の人にルールを知らせる取り組みを進めます。

■チャリチャリ・家本賢太郎 代表取締役
「チャリチャリに乗ってもらう方たちだけでなく、皆さん所有の自転車に乗る方たちも含めて“ながら運転”ダメですよ、“飲酒運転”は絶対ダメですよという啓発に役に立ちたい。」

改正道路交通法では、自転車を飲酒運転した人にアルコールを提供した人も罰則の対象となります。

福岡市のこちらの飲食店では、自転車の飲酒運転について客への呼びかけを徹底しています。

■キーズバー・木原絹恵 店長
「表に送り出した時に、自転車でみえているのであれば運転してはいけないと、ずっとお伝えしています。」

この店では、客に飲酒運転をさせないために、これまでよりも厳しい注意の目を向けます。

■木原店長
「(自転車を)ちゃんと押して帰りますからみたいな感じ(の客)はいらっしゃいます。置いて帰ってもらう協力をしてもらわないと、お酒は出せない。」

今回の厳罰化を受けて警察は、自転車の交通違反の取締りを強化することにしています。

■福岡県警 交通企画課・井上敬 課長補佐
「自転車は車両になりますので、少し間違えば被害者になったり、また当事者になったりする危険な乗り物になりますので、正しいルールを守って安全に運転をしてもらえればと思います。」

自転車は、誰でも気軽に乗れる一方で、ルールを守らなければ命を奪う凶器にもなってしまいます。これまで以上にルールを守ることを心がける必要があります。

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