「第38条第2項 横断歩道手前での一時停止」を守っていれば・・・? 児童の自転車を車がはねる ヘルメットの重要性

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00:00 オープニング
02:00 事故現場の横断歩道
03:45 茨城県のヘルメット着用率
05:00 【みなす歩行者】とは?
06:58 道路交通法 第38条 第1項
08:10 普通自転車により歩道を通行することが出来る者
09:08 自転車の横断の方法
09:35 交差点における自転車の通行方法
10:07 自転車の運転者等の遵守事項
11:15 道路交通法 第38条 第2項「反対車線の渋滞停止中の車両は含むか?」
12:38 行政処分
13:45 過失割合
15:30 まとめ

引用・出展・画像・イラスト
【速報】小学5年男児の自転車と乗用車が小学校前で衝突 ヘリで搬送 茨城・守谷市
https://news.yahoo.co.jp/articles/faf405377da6fd91e3480c75a65719090e1b299a
自転車の小5男児が横断歩道で車にはねられドクターヘリで搬送 ヘルメット着用していて命に別条なし 茨城・守谷市 茨城県は全国平均上回るヘルメット着用率
https://news.yahoo.co.jp/articles/283e82df62d75851e4ad60e8513b87263a711715
【速報】小学5年男児の自転車と乗用車が小学校前で衝突 ヘリで搬送 茨城・守谷市
https://abema.tv/video/episode/89-42_s0_p373262?pl=1&utm_campaign=times_yahoo_10143814_centertx_ap_free_episode_89-42_s0_p373262&utm_medium=web&utm_source=abematimes
自転車の小5男児、ライトバンにはねられる 左足にけが 茨城・守谷
https://news.yahoo.co.jp/articles/a89978291187ba575b138b856c2c4638d150d0b2
自転車を押していた81歳女性…交差点で車にはねられ意識不明の重体 車運転の団体職員を現行犯逮捕 徳島県阿南市
https://news.yahoo.co.jp/articles/56d839d6e3348dfb2fe5f68770d223e0b46a2ffb

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https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO0000000270#214

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23 Comments

  1. 00:00 オープニング

    02:00 事故現場の横断歩道

    03:45 茨城県のヘルメット着用率

    05:00 【みなす歩行者】とは?

    06:58 道路交通法 第38条 第1項

    08:10 普通自転車により歩道を通行することが出来る者

    09:08 自転車の横断の方法

    09:35 交差点における自転車の通行方法

    10:07 自転車の運転者等の遵守事項

    11:15 道路交通法 第38条 第2項「反対車線の渋滞停止中の車両は含むか?」

    12:38 行政処分

    13:45 過失割合

    15:30 まとめ

  2. 対向側で横断歩道手前で止まってる車も、対向車にパッシングで注意喚起するのもやったほうが良いのでしょうね。

  3. ヘルメット着用が被害軽減につながったのは間違いないと思う。ただ、午後3時頃と言えば小学生の下校時間帯で、要注意時間帯と言える。こんな漫然とした運転をしているといつか大事故につながる恐れもある。

  4. 歩行者いても止まらない人が多いけどこういう事故をする予備軍と思ってしまう
    車が走ってるのにシにたいのかという考えで横断歩道に歩行者がいても止まろうとしない人の場合もっとひどいことになってたと思う

  5. 群馬は車の方が偉いの。
    神奈川県民の私は何度も歩行者として危ない場面が有った。
    まさか?、止まらずに横断歩道上の私の横を抜けるとは、それ以来群馬の車は馬が運転しているんだと考えて行動すると、丁度良い事に気が付いた。

  6. ゴールド免許10年以上の運ちゃんですが、真夏、真冬の15時〜18時は特に注意して街中走行してますね。そして黄昏時の数十分は200%集中力で安全運転です。

  7. ①この場合の一時停止は、丁字交差点の手前(横断歩道のかなり前になる)なのかな?それとも交差点内で横断歩道の直前なのかな?どっちなんだろう?念のため2回止まる?

    ②条文難しい。

    「横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という)に接近する場合には・・・」

    「・・・横断しようとする歩行者または自転車(以下この条において「歩行者等」という。)」

    ってのがあって、

    「横断歩道による歩行者の横断と、自転車横断帯による自転車の横断」を

    「横断歩道等による歩行者等の横断」と一気に書いちゃうのか。

    でも「横断歩道による自転車の横断」は含んでないってことなのかな?

  8. 意識して安全運転をしていれば、余程のことがない限り事故は起きません。こんな当たり前のことがなぜ出来ないのか理解出来ません。対策はやはり超が付くくらいの厳罰化しか無いんでしょうね。

  9. 子供が飛び出してきた可能性もありますが、小学校以外にも西松屋がすぐそこにありますからね。小さい子連れが通りやすい道ですから尚更注意が必要な道だと思います。

  10. 出ました!38条事案。本動画や某仕業者動画者でも問題提起されている「必ず一時停止の義務」なのか、「速やかに停止出来る速度」で通過なのか?民間人は検挙されたくないので気になる重要なところ。(公務員はいつでも公務中を盾に無罪放免なのかも?)誰も検挙されたくないし、事故の当事者になりたくない。一停に異論があるのではなく、「法の下に平等」の法治国家を謳っているなら、コンセンサスを取れる状態にすることで、ルールを守ってヲカマれるのが一番の懸念。といったところ!踏切と同じく、ブレ-キ踏んで、目視確認して、アクセル踏んで発進の操作だけ!何の苦もない。

  11. 7:15
    38条1項の「停止することができるような速度」は徐行ではないとのことですが、徐行は「車両等が直ちに停止することができるような速度」となっています。「直ちに」が抜けている分、徐行より38条1項の方が速度に幅があるという認識で良いでしょうか?

  12. 守谷の辺りはわかりませんが、茨城県は水戸市や県北と言われる辺りで信号のない横断歩道を渡るのは自◯行為でした。
    私は、青信号の横断歩道を渡っている際に右折車に突っ込まれ、華麗にかわしたと思ったら、2台目に軽く接触しました。1台目はクラクションをたからかに鳴らしながら走りさり、2台目の運転手は流石に止まり、平謝りでしたが、話を聴くと1台目に続いて右折したので、横断歩道の歩行者を確認もしていなかったそうです。
    また別日に歩道を歩いていると、車が歩道に突っ込んできて、危うく接触する寸前で止まりましたが、クラクションを鳴らされて、運転手から罵声を浴びせられました。運転手曰く、歩行者側が車に気をつけろとのこと。
    ある日、大洗でタクシーに乗った時にこれらエピソードを話すと、茨城県では歩行者が車に轢かれないように自衛をするのが当たり前と言われ、絶句しました。
    水戸の警察署で免許証更新したときに、渡されたのは歩行者用反射帯で、これは何かと聞くと、夜に歩行者が反射帯をしないで事故にあったときは歩行者に過失が付くかもしれないとのこと。
    茨城県での仕事が終わったときに思ったのは生きて帰れて良かったということでした。

  13. 信号の無い横断歩道で車道が混んでいた場合一気に横断歩道を渡ろうとせず停止している車の前で一旦停止して反対車線へ顔を出して存在を対向車に知らせ車が止まってくれてから渡った方が良い

  14. このケースだと、「横断歩行者等妨害」にはなりづらいのかな。逆に、これが適用されると 0:100 になる可能性が高いと思うのですが、相手が自転車ということで、やはり「安全運転義務違反」の方になる気がします。
    どちらが優先かというのは、「横断しようとしている」歩行者や自転車がいる場合に、どちらが待つべきかということであって、実際に横断している歩行者や自転車がいる場合には、車道を走行する車両側には、常に事故を回避する義務、安全運転義務があると思うべきですね。また、対向車線が渋滞しているなら、それによって考えられる危険を回避すべく通行方法が求められていることもあげられます。これが、横断歩道や交差点付近になると、さらに高度が注意義務があることが法には明記されているわけで、過失割合も上昇するということになります。

  15. 私がいつも通る道は、T字路で右左折するために並んでいる車の半分以上が、自転車を見ると自分の前は通るな言わんばかりに前の車との車間を詰めてしっかりと横断歩道の上に停まります。露骨すぎてびっくりします。

  16. この場合、対向車線に停車中の車でも、一時停止義務があるとすれば、つまり、横断歩道の手前=交差点の中、ということになる。横断歩道の手前で止まらなかったらアウトというなら、交差点の中に停車している車もアウト❗️としてもらわないと、納得がいかない。という個人の意見です。

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