【レア標識】どこを走るのが適切? ややこしすぎる、阪神高速の「車両通行区分」標識 #ご当地道路事情
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今日はレア標識・標示について取り上げる動画です。
阪神高速の特定の路線を走るドライバーの8割がたぶん意味を理解していないだろうし、知らず知らずのうちに「車両通行帯違反」をしている可能性がある、「車両通行区分」という規制について見ていきます。
*ナレーション VOICEPEAK・小春六花(音声読み上げソフト)
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22 Comments
メンバーシップの皆様へ:
再投稿失礼しました。旧表記の標識の解説に重大な誤りがあったため、修正しました
団地って関西風の呼び方なんですね!
12:33 多分変えたのは(準中型の制定によって)準中型の乗用車が左レーンを走れなくなるのを防ぐためだと…外国の自動車だとたまに準中型扱いなのがあるので
動画の中でも有るけど、路面のラインや文字が消えているのなんとかして欲しいよなぁ。
夜間の雨天だと、どこを走れば良いのか分からない所が多数有ります。
投稿お疲れ様です!いつも楽しく見てます!(*´`*)
動画の内容とは違う質問になってしまって申し訳ないのですが、6:00からのBGMがいつも好きで、作業用BGMにしたいので、曲名を教えて頂きたいです🙇♀️
最近沖縄から消えたなこれ
レアだったんだ
阪神高速でよく見かけるものの意味をイマイチ理解してなかったので、このような解説動画はありがたいです
専用通行帯(バス専用通行帯とか)も意外と難解ですよね
指定された車両は「専有的に走行できる」のではなく、そこを走行する義務があるのは、みなさんの理解や実態と食い違ってるんじゃないかな
(例えばバス専用通行帯の補助標識に「二輪車」があった場合は、二輪車は他のレーンを通行できない。バスも同様)
いきなり地元のよく知ってる風景がでてきてびっくり!謎の50㌔制限ゾーンのところ、レア道路だったんだここ…
このあびこ筋と堺線が身近だったのでよくあるものかと思ってたんですが、珍しいんですね。
交通の教則本でしか見たこと無い標識トップ5に入るやつですね。
(327の2)特定の種類の車両の通行区分(例:青地に白の大型貨物自動車の指定通行区分)のほうがよく見かけます。
仮に、この規制に従って右側を走ってるトラックとかが遅く走ってた場合、追い越しは出来ないってことになるのかな
そういえば関東でみたことないな
11:44 鬼畜すぎて
阪神高速の通行区分無理ゲーすぎる もしこの違反で捕まっても表示の不備を訴えられそう
うむ、わからん。
とある峠道で「二輪(700cc以下)」みたいな規制標識があって、要するにローリング族を750ccの白バイが検挙するための規制だった。750cc以上のローリング族はそこはいなかったため。
最後の26号管理は国土交通省ですね大阪府ではないです
2:22 まずサムネで、ときはま線にある標識ね、思って、しかもほかでは見かけないと思っていたら、まさか大阪では(ほぼ?)ここだけだったとは!
これを一瞬で理解するのは困難ですねぇ
ところで 13:30 “大型”の記載だと大型特殊の通行できるレーンがなくなってしまいますね
そもそも貨物でも乗用でもない大型はないため“大型”と書く意味がないから誤記?
大型“等”と一文字足せば大特も右レーンを走れますが
この通行区分をどれだけのドライバーが遵守してるのか気になります
堺のやつなんか絶対左車線を普通車とかが走ってそうですが取り締まりなんかが厳しいのでしょうかね?
国道23号の四日市に有ったなぁ。
43号線が夜間限定で、2輪車は外側を、4輪車は内側車線を走るように、
通行帯区分がされていたように記憶していますが、違いましたっけ??
あれ兵庫県内限定なんかな?