【判決】対立組員を殺害しようと誤って元警察官の男性を銃撃「逃走の際の運転手役という重要な役割」元組員に懲役7年 福岡地裁

2010年、福岡県大木町で元警察官の男性を銃撃したとして、殺人未遂の罪に問われた道仁会系の元組員の男の裁判で、福岡地裁は5日、懲役7年の判決を言い渡しました。

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判決を受けたのは、指定暴力団・道仁会系の元組員、松本武志被告(40)です。

判決によりますと、松本被告は組幹部らと共謀し、2010年2月、福岡県大木町で、当時対立していた暴力団の幹部組員を殺害しようと考えましたが、誤って元警察官の男性(当時69)を銃撃し、重傷を負わせました。

松本被告は事件当時、実行犯とされる男をバイクで送迎する役割だったことから、殺人未遂について共謀が成立するかが争点となっていました。

5日に開かれた判決公判で、福岡地裁の今泉裕登裁判長は「暴力団の一員として、逃走の際の運転手役という重要な役割を果たしていて、相応の責任を負うべきである」と指摘しました。

その上で「あろうことか標的を誤認した結果、無関係の一般人が重傷を負う重大な結果が生じた」として、懲役9年の求刑に対し、懲役7年の判決を言い渡しました。

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27 Comments

  1. 一瞬、えっ短っ!と思うけど、銃撃された被害者も全く関係ないわけじゃないからこのくらいの刑になるんでしょうね

  2. 今晩は。「わしらは、警察の八九三や」。組対の刑事のセリフ。昔はそれぐらい迫力あった。    今や横山やすし師匠「国のヤクザや」が実態。報道は頑張ってください。

  3. 地裁判決だからひっくり返る。裁判長はよく出したと思う。無関係とされる元警察官が間違われる場所になぜいたのか。そちらも問題

  4. 70年の間違いだろう、ホントウに日本には「★司法★」存在しませんね、塵屑だけだ、寄生虫としか言いようが無い❣。

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