時速194キロで危険運転にならないのに、時速20キロで危険運転と判断された最高裁判決とは?

はいじゃあ今回はこちらですね2つ軽自動 車の方が映っておりますけれどもま右側の 黒い軽自動車の方は前が結構崩れており ますしこちらの方はね大したことはない ような感じなんですがこちら黒い方という のはわざと信号無視をしたわけではあり ませんこちらの方というのは事故を起こし たことは間違いないが逃げたつもりはない というようなことでまどちらも言い訳をし ている状況なんですけれどもこの2件と いうのは名古屋の方で起きたものという 状況でこちらの黒い軽自動車の方ですよね まかなり壊れておりますがこちらこのよう な感じです信号町の車を追い越しか赤信号 で交差点に侵入しバイク2台と衝突した 危険運転地象の疑いで20歳の男を逮捕と 愛知県春日市の方で信号無視をしてバイク 2台と衝突し大怪我をさせたとして車の 運転手の男が逮捕自称名古屋市森山区の 無職20歳の男というのはこちらの春市の 交差点で午後9時前に赤信号を無視して軽 自動車で侵入2台のバイクと衝突して男性 2人に怪我をさせた危険運転地象の疑いで 逮捕男性2人というのは左足を骨折する などの重症この容疑者というのは信号待で 停止する車を右側から追い越して交差点に 侵入したと見られていて調べに対しわざと 信号無視をしたわけではありませんと容疑 を否に信号町の車を右から追い越しして 交差店内に侵入しているにも関わらず わざと信号無視をしたわけではありません というまトチ感な言い訳をしているという のがま20歳の男この男こういうことをし て危険運転地象の疑いで対応されており ますこれ別記事の中でこのように書かれて おります赤信号をこさに無視して重大な 危険を生じさせる速度で交差点に侵入をし たというようなことで危険運転地象の疑い で逮捕なんですよねの危険運転地象危険 運転地士というところでま常に問題になる のがま時速190kmや190kmという のが危険運転になんでならないのかという ことはよく言われますけれどもこの赤信号 をこさに無視をしてっていう部分に関して はこういうケースでももう普通に危険運転 で大保基礎裁判という風になるんですよね これはですね後から最高裁の判決というの がありますのでそちらの方で少し見ていき ますでもう1個の方というのがこちらです ね逃げたつもりはない無免許運転で追突 相手怪我もそのまま逃走か46歳の男を 逮捕名古屋のみずほの方ですね6月に 名古屋市水北の交差点でも免許運転で事故 を起こして男性に怪我をさせたにも関わら ずそのまま逃走した46歳の会社員の男が 太まこれでまあ首ですよねこの男というの は名古屋市南区の会社員の46歳の男警察 によるとこの容疑者というのは6月1日の 午前6時半なのでまこれは出勤する時間と かなのかもしれないですよね出勤する時間 に無免許運転で前に止まっていた車という のに追突したってことなんですよね無免許 で軽自動車を運転して赤信号で前に止まっ ていた軽状用者に追突したにも関わらず 現場からそのまま逃げただらま通勤の時に 無免許だというまおそらく免許の取り消し 処分に受けていたけれどもま会社には内緒 にしていてまそのまま会社には通勤をして いたところでま居眠りをしたとかねまそう いう状況で前に止まっていた軽自動車に 追突をしたからま速攻逃げたってことです よねこの男というのがま逮捕されたという 状況なんですがまこれが1ヶ月ほどま 見つかるまでには時間かかってるってこと なんですよねで追突された車に乗っていた 29歳の男性は膝などに軽い怪我をしまし たま普通だったらまこのぐらいの怪我と いう状況であればね普通に警察っていう 状況をしてれば問題はなかったんですがま そもそも無免許っていう状況があるのでま 当然逃げますよねで容疑者というのは事故 を起こしたことには間違いないが逃げた つもりはないと容疑を一部否認という風に 書いてありますよねま引きにげなどの疑い で逮捕と書いてありますがま過失運転障害 という状況かなという風には思いますで ここの部分どちらの方もですよねこちらの 方もそしてこちらの方もまおおそらくま これ自動車運転処罰法ですよねま定義とし ては自動車もしくは原付というのが対象と なるのでま自転車は対象にならないって いうところなんですよねまそのうち自転車 も対象になるような気もするんですけれど もま自転車はこういうこの法律には対象外 となっておりますで第2条のとこにある 危険運転書と言われるもの次に加える行為 を行って人を負傷させたものは15年以下 の懲役人を死亡させたものは1年以上の 勇気になるとでこちらの方の7号の部分に 赤信号またはこれに相当する信号をこさに 無視をしかつ重大な交通の危険を生じさ せる速度で自動車を運転する行為というの がありますこれがいわゆるこちらこちらの 部分の赤信号をことさらに無視して重大な 危険を生じさせる速度で交差点に侵入をし たということで危険運転での逮捕というの がまここの部分ですよねちょうどここの 部分がするので危険運転で逮捕とでもう1 個のこちらですよねまここのところは引き にげなどのという風に書いてあって書いて ないんですがまおそらく過失運転という 部分で逮捕されてると思われるんです けれどもま怪我をしておりますのでそれは ここですね過失運転知施書と言われる ところ第5条自動車の運転上必要な注意を 怠って人を支障させたものは7年以下の 懲役もしくは金庫または100万以下の 罰金という風な状況なんですがまま今回の 男というのはこの男無免許で運転していて 追突事故で逃げたということになるとこれ 過重されるんですよね無免許運転による 過重というものがあります第6条の第4号 のところに前場の罪を犯したもの前場と いうのは第5条こちらですよね犯したもの というのがその罪を犯した時に無免許運転 をしたものであるという時は10年以下の 懲役に処するという風に書てありますよね だからま罪として考えていくと危険運転と いう状況がま最初のこちらの方ですよね赤 信号こさに無視をしたというケースで15 年以下の懲役でもう1個の方のこちらの方 ですよね赤信号で止まっていた軽自動車に 追突をしたという状況は今回の場合は10 年以下の懲役という状況でまかなりね こちらの方も重くなるんですよねだからま 同じような感じの扱い方にはなっできます でま今回はねこちら赤信号をこさに無視を し重大な交通の危険を表示させる速度で 自動車を運転する行為という部分ですよね ここの部分の判決というのが1つあります のでまそれをねちょっとご紹介していこう かなと思いますそれがこちら最高裁の判決 平成18年の3月の14日道路交通報違反 障害被告事件というものがありこういう 判断が実際にま最高裁で出ておりますそれ はねこちら被告人というのは平成15年の 11月25日の午前2時30分頃普通常用 自動車を運転し札幌の信号機により交通 整理の行われてる交差点の手前で対面信号 機の赤色表示に従って停止していた先行 車両の後方に一旦停止をしたが同信号機が 青色表示に変わるのを待ち切れず同交差点 を右折進行すべき同信号機がまだ赤色信号 を表示していたに構うことなく発進をし 対抗車線に進出をし上気停止車両の右速報 を通過し時速約20kmの速度で自社を 運転して同交差点に侵入しようとしたと そのため折から右方道路から青色信号に 従い同交差点を左折して対抗進行してきた 被害者運転の普通貨物自動車を前方約 14.8mm急制度の措置をが間に合わず 同交差点入り口手前の定線相当位置付近に おいて同車右前部に自社右全部を衝突をさ せよって同人に過量約8日間を要する顔面 部座長の障害を同人運転車両の同乗者にも 過量8日間を要する頸椎捻挫等の障害を それぞれ追わせたとだから怪我はそんなに 重くないんですよね全地2週間ないですよ ね全地8日間以上の事実関係によれば被告 人は赤色信号ををこさに無視をしかつ重大 な交通の危険を生じさせる速度で4輪以上 の自動車を運転したものと認められ被害者 らの各障害がこの危険運転行為によるもの であることも明らかであって刑法208条 の2第2項5段の危険運転地商罪の成立を 認めた現判断は正当であるというような ことなんですよねこの当時というのは危険 運転地商罪というのは警報の扱いになって いて平成25年から現行に変わっており ますだから当時は危険運転というのは こちらの警報208条の2に入っており ましただからここの中身という状況を見る とま要するにこういうことですよね第7条 の内容的には基本的にほとんど変わって おりませんので警報の時とこの赤色信号 またはこれに相当する信号をこされに無視 をしかつ重大な交通の危険を表示させる 速度で自動車を運転する行為という部分で 時速約20kmの速度で自社を運転して同 交差点に侵入をしようとしたという部分が ま最高裁の判断では迅速20kmでも重大 な危険を生じさせる速度であるということ を判断してるということなんですよねここ の部分ということ重大な交通の危険を生じ させるイコールまま逆走して赤信号にも 関わらず交差店内に侵入をしようとしたと いう行為がいわゆる危険運転であるとだ からそれで事故を起こしたという状況なの でその速度というのはまここに該当するよ ということなんですよねだそれがま いわゆるこういうことですよねその時速 194kmや時速160kmという部分が なかなか危険運転に該当しないという部分 はこちら第2号のとこに書かれてるその 進行を制御することが困難な高速度で自動 車を走行させる行為というものですよね よくここのところで出てくるのがその 194kmで走っていた場合に前方の車に 対して追突をしないにするというのが 要するにそれができてないってことは進行 を制御することができてないんだろうと いう意見になるんですがこの高速度って いう状況が絡んでくるわけですよ進行を 制御することが困難な高速度であるかどう かという状況になりますのでこの第7号と 言われる部分は赤信号またはこれに相当 する信号をこさに無視をしかつ重大な交通 の危険を生じさせる速度で自動車を運転 する行為という状になると赤信号を守る気 がなくてそのまま無視をして交差点に入っ ていって事故を重大な事故を生じさせる ような状況になるとまそれは全て危険な 速度であるというようなことになるわけ ですよねだからまここの部分という部分が 進行制御することが困難な高速度と書かれ ているところがま例えばこのこがなく速度 同じような感じここの部分をその進行制御 することが困難な速度ではなくま重大な 交通の危険を生じさせるま高速度とかって いう風なここの条文であればおそらく 194kmでま事故を起こしたという風だ と該当することができると思うんですが 進行制御できるかできないかというところ は右折をしている車両がいるとかそういう ことは基本関係がなく道路に沿って走って いくことができればそれは進行が制御でき いるということなのでまこの条文から行く とま200km出してようが300km 出してようがま極端な話500km出して いようがその道をちゃんと走ることができ ていればここの部分というのは一切該当は しないというのがま現行ルールという ところなんですよねだからまここの条文の 書き方という部分をまこういうものに変え てしまうとかまちょっと内容を変えるとか それかもう1つま第8号まで現状あるん ですがま第 というようなことでま194kgのような そういう高速度というものが該当するよう な条文を1つ付け足すまそういうことを すればまいわゆる皆さんがこんなものは ダメだろう危険運転だろうという部分が 該当させることができるということになり ますだから赤信号を無視するというのは 重大な交通の危険は生じさせるよねとだ から時速20kmというような速度で走っ ていたとしてもこれは険運転に該当すると いうことなんですよねだから今回のこちら の黒い車の方ですよねこちらの黒い車の方 というのは速度は書かれておりません けれども赤信号というのをこさに無視をし たというのがまこちらの方に書かれている 通り信号待ちをしている車を右から 追い越して交差店内に入っていったという ことはもう赤信号で止まっている車両で あるという認識があった上でまおそらく 右折レーなのか反対車線なのか分かりませ んがまそこのところから抜いていったと いう行動でま交差点内に侵入したイコール ま赤信号であるという認識があった認識が あるということはまその信号を守る気が ないだからまこさらに無視をしたという ことにつがるとだからまこの場合はもう 速度何kmでも関係がないということです よねまだって20kmで該当してるという のがそもそもま最高裁の判断として出て いる以上ははもう20kmだろうが 30kmだろうが40kmだろうが赤信号 を守る気がなくて事故を起こしたらま基本 的に危険運転というような状況のこちらの 第7号は該当しますよというのがま最高裁 の判断となっておりますのでだからま こちらの方というのはなかなか難しいよと いうことだからここにもう1個条文を 付け足すというのがま1番シンプルで早い 話ではないかなという風には個人的には 思っておりますだからね信号無視というの は非常にまやってはいけないこと危険な 重大な違反行為という状況でそれが うっかりというケースは非常に多いんです がまそれをね言ってしまえみたいなのはね 全てここの部分の第7号に該当してきます 何キロだろうが関係ありませんのでま皆 さんちゃんと赤信号は止まるようにして いただければいいかなと思います最後まで 動画ご視聴ありがとうございました よろしければチャンネル登録の方も よろしくお願いします

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00:00 オープニング
04:30 自動車運転処罰法
07:17 最高裁判断【殊更信号無視の判断】
14:24 まとめ

引用・出展・画像・イラスト
信号待ちの車を追い越しか…赤信号で交差点に進入しバイク2台と衝突した危険運転致傷の疑い 20歳男逮捕
https://news.yahoo.co.jp/articles/b523da67dbc5d74d2393b33e87fa2283f3f400e6
赤信号の交差点に進入しバイクに衝突、2人重傷 危険運転致傷の疑いで20歳男を逮捕 愛知県警
https://news.yahoo.co.jp/articles/02a9ab22435819755bd15235362bfd0ee3566c1d
赤信号を無視して交差点に進入、バイク2台に衝突し男性2人に大けがさせたか 20歳の男を逮捕 愛知・春日井市
https://news.yahoo.co.jp/articles/63791aafb042504e2dc4e7a05f493169a4e68170
「逃げたつもりはない」 無免許運転で追突、相手けがもそのまま逃走か… 46歳の男を逮捕 名古屋・瑞穂区
https://news.yahoo.co.jp/articles/fbd837a5e017235b7650614140426490238aa577
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33 Comments

  1. 赤信号を意図的に無視→故意に無視して無い
    ぶつけて逃げたのに逃げて無い
    両方とも意味わからない言い訳するとは

  2. 前にも書いたと思うけど、仮に制限速度を殊更に無視したら危険運転だとした場合、どの程度の速度超過が危険運転になるのかの線引きも難しいところですね。
    一般道で100km/hで走るのは誰が見ても危険な運転になりますが、40km/h制限の道路でもほとんどの車は50km/hくらいで走行してるし。
    むしろ40km/h制限を真面目に守ると煽り運転を誘発しかねないし。もちろん制限速度を守らないのが悪いんですが。

  3. 何の為に最高速度が決められているのか?
    不思議に思う
    自動車道、高速道路は80キロないし100〜120キロはあるのかな?今は
    信号と同じで殊更にその速度を無視をしているで危険運転に出来ないものだろうか
    速度違反にも超過速度によって処罰の度合いが違うから
    例えば制限速度の50キロ以上の超過は危険運転とするなど決めればはっきりして良いのではと思う

  4. 以前あった判例で時速200キロ近い(多分この194キロ)でコントロール出来ていれば「危険運転」にならないと言われたそうですが、結果コントロール出来なかったのだから止まれなかったと思うのですが!?
    遺族曰く、じゃあ何キロから危険運転なんですか?って事です。

    あまりにも明白ではありませんか?

  5. 本筋から逸れる話
     -業務改善を生業にしてきた立場で言うと"言い訳"と"言い逃れ"は分けて使っていました。
      皆さんの言う言い訳は僕の言う言い逃れの意味だと思います。
       言い訳 "評価は相手に丸投げ"して何故その状況・判断・行動になったのか正直に説明すること。
      言い逃れ "自分は悪くない"をゴールに据えて嘘の説明をすること。

    僕の言葉で言うと本件の証言は言い逃れっす。
    業務で僕にこの証言をしたらガン詰めが始まります

  6. 危険運転で人を◯しても最低1年ってのは軽すぎますよ。
    危険運転で人を◯したら最低でも10年(出てくる頃には世界が変わってる。今から10年前ってどんな時代?と考えると分かりやすいかと)は出てくるなと思います。

  7. 危険運転致傷→45〜55点
    ひき逃げ→35点
    免許の欠格期間が5年と3年
    欠格期間 短過ぎでは? 10年ぐらい欠格期間が有っても良いとおもうよ

  8. 制限速度の2倍以上で走行…辺りが妥当でしょうか。
    一般人はそこまで速度を出して巡行したりしませんから。

  9. 法律ってさその時代に合った文化や慣習、感覚から生まれたものなのにそれらとは矛盾するのはおかしくないか。
    一般道で約200kmで暴走するのは危険かどうか大多数の人に聞けば危険だと答えると思いますし、緊急走行する警察車両でも120kmの制限があるよね。
    一般的な慣習や感覚から言っても200kmで危険でないというのはどう考えてもおかしい。
    警察は法を運用するだけだから変更はできなくても法律のおかしなところを変更するように要望出すことくらいできるだろ。

  10. 200kmは秒速55m 約60m先のことを予測しながら一般道を走って危険かどうか人間に判断できるだろうか。
    そもそも200kmの制動距離は60mを超えるから止まれない
    制動距離を秒速で進む距離を超えたら危険運転で良くね?だいたい時速80km前後で危険運転になります。一般道を走るうえで現実的な値になると思いますけど

  11. 高級車では 150km を超えても危険運転にならない 軽自動車なら20km ちょっとでも危険運転 速度の面 おかしい

  12. 車の性能で危険かどうか判断するのはどう考えてもおかしい
    道路設計をするときに一番最初に決まるのはまず制限速度、それから道幅や道路の仕様が決まります。
    ある程度草案が決まると住民の願いや道路の管理者の思いが道路に反映されます。住民の強い要望で制限速度が変更になることも多数あります。

    道路を通過する人が優先ではなく道路周辺で住む人が優先です。だから高速道路は制限速度が80km100kmだったりします。
    制限速度を大きく超える場合は危険運転で良いと思います。

  13. 速度超過は交通3悪だけど信号無視は含まれていない。
    3種の神器が時代の流れと共に新3種の神器と呼ばれたから新交通3悪があっても良さそうなんだが…

  14. こんにちは。
    悪質な行為状況から、本人の認否に関係なく、危険運転致傷罪での逮捕と成ったのだと思います‼️更に、否認し続け反省の色が微塵も感じられない事から、最高刑に拍車を掛けると云うことですね‼️

  15. 法律の不備ですね。いまの法律では異常な速度超過は危険運転にならない。異常な速度超過でも車を正常に操作できるってなるみたいですからね。危険運転の判断基準に法律の不備がある。裁判官は法律を守らなきゃいけないから裁判官が悪いわけではない。法律がおかしい。

    140キロとか200キロだして操作できるわけないのにね。でも、操作できるになっている。

    みなさんがおっしゃるように速度超過2倍で危険運転にすればいい。

  16. ご説明の12分代に出ています言葉、『制御』について法令上あの定義、解釈についてもの凄く違和感を感じます。
    車両を走らせ、真っすぐな道を離脱せず走らせる事ができる状態、何キロの即でも構わない、制御できている。の解釈は個人の意見、一般的に、
    自動車製造メーカー的にも正しいとは言わないのでは。   そもそも自動車メーカーさんは、『走る・止まる・曲がる』を自動車個体の性能として技術を極めており、それを操る人間が乗車し操作することを『制御』に分類されてくるのではないでしょうか。 更に法令に従い、道路交通法、同施行令、交通の方法に関する教則など運転する者・免許を取得しているものが、法令の下で『安全に、安心した制御を、安定的に持続できる』これらの事が求められると私は思っています。  
    ご解説、いつも勉強させて頂いております。感謝。

  17. 最近やたらと新型トヨタクラウンが街中で目につきます。
    目につくのは車の数だけではなく、運転マナーの悪さと、どうだ俺はクラウンに乗ってるんだぞ的な横柄な運転です。
    商業施設の駐車スペースも駐車ラインからはみ出しまくりで、隣のスペースは駐車できない。
    交差点で右折するときは今行けるチャンスの時も動かない、そのくせ右折が終わると、直線は
    速度制限無視でぶっ飛ばしていく。
    クラウンは最高級車と勘違いしてるお年寄りが運転してるんでしょうね。
    思ったよりクラウンは大きな車なので取り回しにはそれなりの運転技量が必要ですよ。
    小金持ちのおじいちゃん分かってるか~~~い。

  18. グレーゾーンの人が平気で運転しているのが名古屋の日常です。毎日走っているけどおっかない街です。

  19. 事故発生の確率を考えれば、速度違反より赤信号無視の方が事故に直結してますからね。
    そもそも信号無視の違反点数とか反則金が低すぎる。

  20. 道交法を守ろうとしたのが、過失!
     道交法守るつもりが無いのは故意犯で良い
     道交法 刑法の改定を強く望みます

  21. 「進行を制御することが困難な」には、
    「車を安全に停止させる、又は、安全に進行させることができない」という意味があって良いように思うのですが。
    法曹界の方々は、そのような思考はないのでしょうか。

    高速度運転に起因する重大事故を厳しく処罰する条文追加は大いに賛成ですが、高速道路と一般道路での違いで揉めるような気がします。

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