信号のない横断歩道で自転車が渡ろうとしていた場合、通行する車両は一時停止する必要があるのか?ないのか?
ロードバイクで車道走行をしているからこそハッキリ言える道交法第38条の解説動画

【目次】
0:27 道交法第38条について
1:27 よくある勘違いとして自転車に乗っているか降りているか
2:06 自転車ならではの考察ポイント
5:06 実例を見ながら解説

#信号のない横断歩道
#交通ルール
#道交法

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ソース: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100377

23 Comments

  1. 自転車横断体とか最近、表示がうすれてる横断歩道もあるからすごい判断にこまるよね。
    慣れてない道路、または悩んだ場合は譲るのがいいのかなぁ。

  2. 自転車側のルールを決めるのも難しいですね。ルールがよく分からない3歳のお子さんでも自転車には乗れますから・・・。

  3. 等の解釈を完全に勘違いをしているね。
    軽車両はあくまでも車両。
    歩行者ではありません。
    しかし譲る行為は良いことだと思います。

  4. そもそも軽車両が横断歩道を渡ってはだめです。
    道交法でまとめて歩行者等と書かれていますが、分解して解釈すれば自転車は自転車横断帯を渡ろうとしている時に譲りましょうということです。
    横断歩道を渡るときは自転車から降りて歩行者として渡らなければなりません。
    だから、自転車に乗った状態で横断歩道にいた場合では譲る必要はありません。
    実際に警察官の方もこのように話されていました。

  5. どっちが優先など道交法の中の話。
    車を運転中に横断歩道に歩行者だろうが自転車が居ようが、停止出来れば停止して譲るのが安全運転の一歩。

  6. タクシーの乗務員の方が、自転車に乗って横断歩道を渡ってるのに通過したら捕まりましたが、警察にいや、あれは車両だから歩道者通行妨害にならないだろうと文句言ったら、警官は、黙ってしまっておとがめなしになったそうです。警察でさえあいまいな解釈してる?

  7. みんな勘違いしているよね~横断歩道だから自転車に股がって横断しようといている人がいると闇雲に止まっている自動車が多いが交通六法でしっかり学ばないと交通の円滑な流れを妨げることで運転免許試験場の路上試験なでは減点対象になります。止まるべきは自転車から降りて押して歩行するのが歩行者という定義で跨いで待っているのは軽車両であって法律論では止まる義務はないとされています。

  8. そもそも警察が、「自転車は軽車両だから止まって譲る義務はない」としたのは
    違法自転車を取り締まり赤切符を切り罰金を科せられるようにしたいからですね。
    歩行者であるとするなら何をしても許されてしまいますから。
    とはいえイザ自転車と車が事故れば高確率で車の過失割合が高くなるので
    譲るに越したことはない、と理解してます。
    但し、譲っても譲らなくてもどっちも正しい、として認識してて欲しいです。

  9. 33秒の様に横断歩道ではない交差点を渡る場合はどうの様な判断になるのでしょうか?
    また横断歩道ではない道路を横断しようとしている場合はどうなりますか?

  10. 分かりやすい解説ありがとうございます  未だに 自転車は軽車両だから・・・と わめいてるマヌケどもに見せてやりたいですね

  11. 別の動画でも指摘させていただきましたが、改めて・・・。
    これ完全に主の勘違いですよね。条文や警察のHPを見て勝手な解釈をして嘘を広めるのはよくないと思います。

    実際に警察に問い合わせた方がいて、サドルに跨っている場合は車両扱いなので譲る必要はないとの回答があったようです。

    もちろん自転車から降りていたら話は変わってきますよ。

    下記も参考にしてください。

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    ・ 道路交通法ハンドブック(警察庁交通局交通企画課 編 (政府刊行物、官公庁刊行物))

    (問) 法38条1項の横断歩道等における歩行者等の優先規定となっているが、横断歩道を横断している自転車もこの規定により保護されるのか。

    (答) 自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。

     法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。

     ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。

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    38条1項は歩行者と自転車、横断歩道と自転車横断帯ついて纏められているので紛らわしいですが、読解力があれば理解ができるはずです。

    事故になると車の責任が大きくなるので、安全の為に譲りましょうというスタンス(ただし警察側もルールがない以上声を大にしては

    言えないようですが)であれば理解できますが、主の言い方が間違っているのは確かだと思いますよ。

    色々な方のコメントに反論しているようですが、そろそろ自分の間違いを認めた方が・・・。納得いかないなら、ご自身で警察に

    問い合わせてしてはいかがですか?

  12. 歩行者と自転車(軽車両)の判別材料として、「自転車にまたがっている場合は自転車」「自転車から降りて押している状態の場合は歩行者」とのこと(埼玉県警の公式見解)。
    なので5:55のシーンの解説は誤りです。
    (「ただ、自転車であっても子供や高齢者は歩行者として扱うことになっているので、そこを瞬時に判断するのは難しいので譲ってあげたほうが安全ですね」との補足もありました)

    また、「横断歩道で待っている自転車がいたら止まる義務がある」のも事実誤認ですし、横断歩道から多少離れていても横断歩行者と判断しなさいよと定められているので、今一度よくお調べになっていただきたいく願います。

    以上から、道路交通法38条を正しく理解し車両運転するための動画としては、所々で歩行者と系車両の区別を誤っている部分があるので再度調べなおして動画を作成しなおしていただきたく思います。

  13. 歩行者等と「等」など付けないでほしい。
    そもそも軽車両(自転車)は、横断歩道を渡る時は降りて歩行者になるべきです。
    歩行者の通行の妨げになるばかりか、自転車に接触した場合怪我をする場合があるからです。
    免許のない自転車(軽車両)に曖昧なルールは、事故のもとになります。
    昔、私の知人が歩道を歩いている時に歩道を逆走して来た自転車にはねられ、倒れ縁石に頭を強打して亡くなりました。
    自転車は、そのまま逃走して警察に届けても見つかりません。
    ナンバープレートの無い、違反自転車の所有者を見つけることは、困難でありハッキリしたルールが必要と感じます。

  14. 確かに言うことは正確だし理解しやすいし解るけど・・・・・原則としてさ「弱者見たら優先する方向に行動しようよ」だよね!
    で、昨今の問題は・・・車道にはクルマしかいないと勘違い運転手が増えた事や 歩行者や自転車なんて視界に映っても理解しない運転手が居ること等も問題。
    なかなか難しい問題ですよね。

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