路線バスと16歳の高校生が運転する自転車が衝突する事故 神奈川・平塚

はいじゃあ今回はこちらですねま起り得る という状況でま車運転されてる方っていう のはね特に注意をされてると思いますが やはりこういう事故っていうのは起きて しまうま自転車は何でもありなのかという 状況はいつまで続くんだといつまで車が悪 いっていう風なんだという状況なんですよ ねどう見ても自転車のが悪いんですがだ けどこういう事故になると車が悪いって いう風になってしまうので結局こういう 運転をする自転車というのが減ることはな いってことなんですよねだからま自転車と いう乗り物は気軽に手軽に乗れることに よってやはり気軽に手軽にこういう運転を してしまうとまこういうことでまバスと ぶつかったんですけれどもまそれがですね こちら路線バスと16歳の高校生が運転 する自転車というのが衝突をする事故と いうのがま神奈川県の平塚市の方で置き ましたま今見ていただいてる場所になるん ですね片側2車線の道路で歩道もかなり 広いというような状況でこれが朝の午前7 時半頃ですね平塚の方で路線バスと自転車 の交通事故というのがま119番通報が あった路線バスが片に車線の道ろの歩道側 を走行していたところ男子高校生が乗って いた自転車が歩道から車道に飛び出し ぶつかったこの事故で自転車に乗っていた 16歳の男子高校生が骨盤骨折という重症 なんですよねバスが急ブレーキをかけた ことでま乗客の女性2人もも腰に軽い怪我 をして病院に運ばれたバスの運転手は警察 に対し自転車が出てきたのでブレーキを かけたが間に合わなかったと話している ことで警察が事故の原因を調べております とま現場は平塚駅から北製におよそ 500mの交通量の多い道路ですよという ことでま朝の7時半という状況なので学校 の時間そして通勤の時間という状況ですよ ねだからこれで怪我をされた女性というの もま当日仕事という部分でかなり支障が出 るっていうことですよねま軽かなはま打木 ぐらいかなとは思いますけれどもねまこう いう状況全体を見てもまどう考えても基本 的にはま自転車乗ってる16歳の男子高校 性が悪いという状況にはなるんですけれど もまただこれがですねいわゆるま法律的な 部分とかねま民事という部分になってくる とそうならないというのがま日本のルール なんですよね事故としては基本的にこの ような形まずが第1通行隊のところを走行 していたところ歩道を走っていた自転車が まふっと出てきたことによってガチャンと ぶつかったでこの自転車が出てきた理由と いうのはですねちょっとはっきりしており ませんまこういう状況なんですよねで歩道 はかなり広いですその事故現場のとこなん ですけれどもまこんな感じですね今バスが 走っていたという状況で見ているんですよ ねで歩道はねこのぐらい広いですだから 車線よりも広いぐらい歩道はあります相当 広めの歩道ですよねまここのところをバス と同じように進行してきた状態まこちらの 方から走ってきてる状態のところでまこ ヒっと出てきたってことですよねま おそらくここじゃないかなと思うもう1個 向こうかもしんないんですけどまここの ところをヒュッと出てきたしかもま切れ てる部分は結構長めになっているんです けれどもこの切れ目の先のこの辺りヒュッ と出てきて要するにこの辺でぶつかってる ということになるんですよねちょうどね バスの左のま側面ですよねだからバスが 走ってるところにま体当たりしてきたって いうのが正しいのかなと思うんですよね ただまこういう状態でぶつかっていると いうところではありますがまこういう場合 でもやはりね自転車側の方が悪くないと いう風になってしまうんですよねま民事の ね過失割合という部分でははっきりとした 状況ま事故の状況が分からないので何とも 言えないんですけれどもおそらくこんな 感じになるのではないかなとこんな感じま 基準の過失割合として自転車対自動車で 自動車はこちらを走っているま車線を走っ ているところにまこのような形で自転車が 飛び出してくるいわゆるこの前方に障害物 があるための進路変更というような状況の 場合は9対1で自動車の方が9自転車が 10なんですよね過去にですねま民事の 裁判で過失割合という部分が争われたと いうのがあったんですけれどもその時に 自転車が走行しているその前を後ろにです ねリアカーがついている時点電車まあの大 とかがありますよねああいうような感じの 自転車が前方を走っていたのでまそれをね 抜くために車道にそのまま出ていった ところま後方から来た車と衝突をしたと いう事例があったんですよねその事例の 裁判の過失割合の判断としてはこのような 形の8対2という状況で車側が8自転車が 2ということただこれの場合というのは 自転車が飛び出した方方に車が追突をした というような状況になるのでま今回の事例 とはちょっと違うかなと思うんですよね 今回の場合はまおそらく当たってるところ を見ると自転車がバスが走ってるところに ま体当たりしてきたといった方が正しいの かなという気がするんですよねただ通常 この状態だとま9対1で急にこの感染道路 飛び出したっていう部分でこのケースの 場合は1割ほど自転車側の方いわゆるま ノールックで出てきたととろガチャンと ぶつかったそれでも2割1割加算になった ま今回のケースま考えられる状態としては なぜ出てきたのかという状況を踏まえても ま3対7とかま言っても4対6とかだから バスの方っていうのがだからバスの方って いうのがま行っても6割自転車が4割とか ねまそういう状態なのかなとゴブゴブまで はかないような気がするんですけれどもま 皆さんもね普通に走られてるとに注意をし てると思いますまこういう風にね広い ところとか走ってる時に左側の車線走っ てる場合まね自転車を見るとまいつ 飛び出してくるのかなとこういう切れ目が ある時には自転車がいつ飛び出してくるの かなもう本当にノールックで出てきますよ ねだから常に出てきそうな場所という ところではやはり自転車とま並走になる ような状況はなるべく取らないようにする というのは大事ですよねだからこの時に バスというのがま朝のね通勤時間帯なので 車が多い状態だったと思うんですよねだ からその状態でゆっくり走ってるところを 後方から来て自転車がいきなりパッと出て きてドンとぶつかったってなるとま過失 割合はもっと変わってくるかなというよう な気がしますけれどもまどっちにしても やっぱりバスからしたらまちょっと飛んだ とばっちりかなとは思いますよねやはり 自転車のルールという部分ですよねただ こういう場面がいけないとかそういうこと がですね明記されてるわけではないという のがま自転車のルールになってんですよね で自転車のルールという部分では普通自転 車の歩道通行というのが道路コ通の63条 の4という部分にあります普通自転車を次 に掲げる時は第17条第1項の規定に 関わらず歩道を通行することができますよ ということなんですよねで歩道を走れる 場合というのがここに123と3つ書いて あり1のところが道路標識等により普通 自転車が当該歩道を通行することができる とされている時で今回の歩道に関しては 標識が立っておりますので自転車が歩道を 通行すること自体はまここの部分で認め られるとで2のところというのは児童を 用事その他普通自転車により車道を通行 することが危険であると認められるものと して政令で定めるものまここのとこはね 70歳以上の高齢者などというのは入って きますのでそういう場合というのは標識が なくても走ることはできますで3のところ というのは車道または交通の状況に照らし て当該普通自転車の通行の安全を確保する ため当該普通自転車が歩道を通行すること が山ないと認められる時だからま混んでる 時シドを走る方が危ないなというような 状況というのは標識がなくても自転車と いうのは歩道を走ることはできますだから まここの判断は非常に難しいわけですよね だからその道路っていうのでも時間帯に よっては車道を走っても大丈夫という時も あれば車道走ると危険だからま歩道走った 方がいいっていう状況も出てくると思い ますのでまここはその時の状況次第って いうところになると思いますただしこう いう風に歩道を走れますよとなっている から何でもかんでも歩道走っていいかって いうとそういうルールはありません歩道は 歩行者のための場所という状況になります のでこの前行の場合において普通自転車と いうのは当該の歩道の中央から車道寄りの 部分を徐行しなければならずまた普通自転 車の進行が歩行者の通行を妨げることと なる時は一時停止しなければならないと いう風にめられておりますので歩道を 走れる状況は何でもかんでも走っていいと いうルールは一切ありません歩道を走れる 場合は車道よりの部分を走りなおかつ徐行 しそして歩行者の邪魔になる場合は一時 停止しろというのがま定めとありますだ この3つは守らなければいけないんですよ ね歩道を走る場合はまこの3つを守るの かって言ったらま自転車が歩道を走ってい てま守ってるというのを見たことがないの でま基本的にほぼ守れるルールではあり ませんよね警察の自転車というのもそれ 受行なのかみたいなねで歩行者の邪魔に なる時にはじゃあ一時停止してるのかって いうとねでシャド寄りの方をちゃんと走っ てるのかって言ったらね走ってないですよ ねだからまこの辺は基本的に守ることがま ほぼできないようなルールというかま誰も 知らないっていうようなルールですよねだ からここの場所というのはまここに展示 ブロックがありますよねま展示ブロック よりはもう絶対こっち側ですよね車道側の ところここの部分を徐行しろというような 状況になるんですよねま徐行してるような 状況はないと思いますしだから向こう側 ですよねこのマンションの建物側の方を こうやって走るのはNGになります歩道は どっち向きで走ってもらっても大丈夫なの で向こうから走ってきてもらっても大丈夫 でこっちから走ってても大丈夫なんですが その場合でも常に車道よりなんですよね こちら側を走って向こうからもこちら側を 走ってくるということだからま正面に合う ような形にはなってきますあくまでも歩道 というのは歩行者のためのものというのが ルールとなっていますのでまその辺は 間違いのようにしていただきたいかなと 思いますまルールとしてね出てくるってい のはここの17条以降の規定に関わらずと いうのが出てきますがまそれかこちらです よね通行区分ですよね車両というのはここ 自転車入ります歩道またはロソ体と車道の 区別がある場合はシャドを走りなさいよと いうことなのでま今回のように歩道と動の 区別がある場合というのはシド走れという ルールがあるシド走れというルールがある けれどもま以下のこの1日産に該当すると いう状況の時は歩道を走ることは認め られるただし歩道を走る場合は歩道の中央 からシャド寄りの部分を徐行して邪魔に なるなら一時停止しろというルールなので まそこの部分は守っていただきたいかなと いう風には思いますで事故になるという 状況になるとやはりまこちら安全運転義務 という状況ですよね道路骨の70条車両等 の運転者これは自転車も含まれます当該 車両等のハンドルブレーキその他の装置を 確実に操作をしかつ道路交通及び当該車両 等の状況に応じ他人に危害を及ぼさない ような速度と方法で運転しなさいねという のが定めとしてありますで先ほど出ていた まこちらの方ですよねまこちらの方の貸割 が8対2になった民事の裁判のところでも この裁判間の方がこちらの70条安全運転 の義務という部分が自転車がしてていない というような判断をしておりますのでなの で自転車にもここの部分というのは該当を してくるということになりますだからね 自転車というのもま何でもかんでもこう やって走っちゃいけないよとで事故になる と車側の方が一方的にほぼ過失が大きく なりますので車側の方というのはま ちょっと注意しなきゃいけないよとでここ がですね神奈川県という状況なので ちょっとねま以前のところで動画であげた 京都のま自転車条例を上げましたけれども じゃあ神奈川県どうなんだと言うとまそこ の部分がしそうな部分抜粋するとまこんな 感じ神奈川県自転車の安全で適正な利用の 促進に関する条例というのがありますま各 都道府県にあるんですけれどもまそこの ところで該当するとするとま 5116という3つ第5条のところという のが自転車の利用者まこれ本人ですよね 本人というのはこの車両の運転者としての 責任を自覚しろよとで自転車を安全かつ 適正に利用するために自転車が関係する 交通事故の防止についての知識を習得する とともに自転車の利用にあたって必要な 安全状の措置をこずるよ務めなさいよと いうようなことなので自転車が関係する 交通事故の防止についての知識を習得しろ だからこうやって飛び出すなっていうこと になりますよねでこの12条は保護者はと いう状況になってきてまここは保護者は未 成年者だから今回未成年ですよね自転車の 安全で適正の利用について必要な教育を 行うよう務めるよとなま保護者ちゃんと 教えとけよということこちらの自転車の 損害保険に入りなさいよというのがま 神奈川県のルールということなんですよね だから神奈川県のルールの方にイヤホン どうのこうのというのは条例ではありませ んのでまそこの部分京都はありますま東京 こちら東京都自転車の安全で適正な利用の 促進に関する条例ま東京の場合はま抜粋 するとこんな感じま自慢席のもありますが まちょっと乗らなかったのでま3つだけ 自転車利用者の技能及び知識の習得という ことで11条に自転車の利用者は自転車の 安全で適さな利用に必要な技能及び知識の 習得に努めなければならないま先ほどと 同じですよねでここら辺がちょっとね 細かくなってるのが東京の方なんですよね 18歳未満のって書いてありますよね父母 その他の保護者というのはその18歳未満 だからこちら18歳未満と書かれており ますよねでこちらの方は未成年者と書かれ ておりますで18歳未満のものが自転車を 安全で敵性に利用することができるように 指導助言等を行うことにより必要な技能 及び知識習得させるとともにこの18歳 未満のものに反射罪を利用させ乗車用 ヘルメットを着用させる等の必要な対策を 行うよを務めなければならないという風に 書かれておりますだから保護者はまこの 18歳未満東京の場合は18歳未満のもの に対してまヘルメットを着用させると必要 な対策をしろよとで東京の場合はね18歳 未満のものの教育のする立場なんかま先生 とかですよねそういう立場の人18歳未満 のものの教育または育成に関わるものと いうのは14歳未満のものが自転車を安全 に適正に利用することができるように指導 助言その他の必要な措置をこずるを務める よと書いてあります神奈川県の方にはない んですけれども東京の場合は先生方の方も ちゃんとやれよとで親もちゃんとやれよと いうのが書かれているってことですよねだ からまここのとこちゃんとやっていればま 今回のような事故はなかったとは思うん ですけれどもま事故っていうのはねまこう やっておきます特に自転車の事故っていう のはやはりねルールを知らないっていう ところと全確認をしないっていう部分が 大きいですよねだから今回のケースに関し てもまう明らかに自転車が出る前にシドの ところを確認をしていればこんな事故は 絶対起きなかったはずなんですよねだから ま車側今回ねバスですけどバスが急に 止まれるのかっていう話になってくるわけ ですよねそれでも過失はバスの方が大きい というねまちょっとね世の中自転車に対し て甘いのかなみたいなそういう感じがあり ますま自転車の方に対してもねアキープ 制度というのがま2年以内にねまそれが 始まるという予定にはなっておりますので まこういう運転をしていて指導警告とか なってくると反則金を払えよとでそれの 対象というのは16歳以上という状況に なりますのでだからま今回の16歳という のは該当しますだから高校生も反則金を 払わなきゃいけない状況となってきますの でまそこら辺はね知っておかないとやはり ねま高校生の運転ま中学生の運転最近非常 にこういうのが出てきておりますのでま皆 さん車運転される方もね特に気をつけて 運転していただければいいかなと思います 最後まで動画ご視聴ありがとうございまし 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00:00 オープニング
01:07 事故の概要
02:20 事故のイメージ
02:40 事故現場
03:50 自転車の歩道からの急な飛び出し!過失割合は?
07:00 自転車の歩道通行
12:30 神奈川県の自転車条例
13:40 東京都の自転車条例
15:25 まとめ

引用・出展・画像・イラスト
路線バスと16歳の高校生が運転する自転車が衝突する事故 神奈川・平塚
https://news.yahoo.co.jp/articles/74e6f11462b0ac3de95142d5b1eca3dc84dd86eb
神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/46139/jourei.pdf
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/tomin_anzen/kotsu/jitensha/seisaku-jyourei/jitensha-jourei/files/0000001934/2019_jyourei.pdf
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19 Comments

  1. 自転車にも税金を課して手軽に乗れない様にしては?年間1万円か2万円の税金を取ればいいと思いました。

  2. 以前、自転車は、交差点を降りて 違いますと聞きましたが 鮫洲免許センターの
    おまわりさん、言っていましたよ 自転車は、交差点、踏切は降りて通る事と
    自転車は、乗りにくい物なんですよと 言っていました。

  3. 状況次第なんですが、刑事罰や行政処分については、バスの側は不問となるケースもあるような気がします。
    ただ、民事の過失割合ですが、仮に、自転車側にその責が多いとなると、ケガをしたバスの乗客の補償まで自転車側が負うことになり、保険が効けばまだいいわけですが、額的に足りないようなことも想定されるわけで、こういったケースだと、恣意的にバス側の過失割合を高くして、乗客の保護に当てるようなこともありますね。

  4. 中高生はどちらかというとまだおとなしいと思う。問題はオトナ。見るからに高級そうな自転車で、ヘルメットやスーツとか、かなりお金かけているような人でさえ飛び出してくる。そして夜間の蛍の光。高齢者の交差点ノンストップ。未成年者への指導もだいじ。でも大人でもひどい奴がいる。自転車も免許制度が必要。バスの運転手さんかわいそう。

  5. ちなみに、この自転車、キャノンデールのマウンテンバイクですが、ハンドル幅は普通自転車の幅に収まっているのでしょうか。マウンテンバイクの場合、そもそも普通自転車の枠に収まっていないものが結構あり、そういったものは、歩道を走れないことになっています。顧客の用途に応じて、普通自転車として乗りたい場合は、販売店でハンドルを短く切ってくれたりしますが。

  6. 自転車も道交法が適用される。自転車にも、安全運転義務が有る。バス:自転車=2:8 が適当だろう。
    歩道通行可であっても、主たる道路の左通行を守れ。

  7. 無謀な運転で事故した場合
    いかに交通弱者でも無謀なことしたほうが悪くなるように法改正しないと若い先のある人の人生が狂うと思います
    当てられた方も人生が狂うので
    人の間を縫うように爆速で走る自転車歩行者を轢いても相手が悪いと言う常識知らずもいるし小学生から自転車の交通ルールを教えないと無敵と考えている自転車乗りは減らない気がする

  8. よく見かけるケースで事故になっちゃったんですね。早く法改正して、自転車10:バス0にしてもらいたいです。

  9. 自転車の進路変更をノールックでやられるのは、

    ほんと、よく見かけますね~。

    後方確認をしている自転車は、まだいいんだけど。

    まさに我が道を行くという感じか。

    モペットやらキックボードやら、いろいろ出てきてるので

    ルールの見直し、取締り、教育などの改革が必要だろうね~

  10. 02:25 なんで後方確認せずに車道に飛び出してくるかなあ。車の方で止まってくれるとても思い込んでるのかな。
    前方に歩道を走ってる自転車がいたら車道に飛び出してくると思ってた方がいいですね。

  11. 私も自転車も自動車も使いますが歩道で自転車がワガモノ顔で走られるのは🥶
    自転車使う場合は出来るだけ車道を走る様にしてますが場合に拠っては
    歩道走りますが危ないと思ったら降りて押してます。

  12. これがオートバイだったら全く違う割合だよね。
    弱者救済策が過失割合にそのまま適用されるからその辺がはっきりとされないのが法と司法の問題では無いのかな?
    弱者救済の無い過失割合で一度出し、それをベースに弱者救済で割合が有利になっているという事を歩行者や、自転車運転者に明確に示して居ないから自転車運転もこういう事を日常でやってしまっていると思うよね。
    歩行者飛び出しでも、轢かれたと表現する事が多いけどこれも今回の例と同じ体当たりに等しい。
    だけど、金銭的に自動車側がほとんどを負担しなければならない事から(救済自体は自体は悪い事では無いと思う)金払うイコール悪者理論が成り立ってしまう。
    経済的な救済だけでは無く、下手をすれば社会的な地位にまで大きな影響を及ぼす事になる。
    でもこのバスの事故でもそうだけど、民事的には補償負担は大きくても、刑事的には罰則無しなんて事も有りうる。(過去自分の事故でも、保険で負担はしたけど反則金や免停など免許的には全く無傷だった)刑事的な裁量では無罪なんだよね。
    こういった事が改善されない限り自転車の無謀な飛び出しや、親がきちんと見ていなくて起こる子供の飛び出し(これも体当たりだけど、子供の親は車に引かれたという受動的な言葉を平気で口にする。車が止まらないのが悪という常識がそこにはあるよね)
    下手すれば、当たり屋や自殺でもそれが曖昧で証明できなければ自動車側が負担する(イコール悪者扱い)にされてしまう事も有る。
    この辺は、警察と司法がきちんとその弊害を認識して

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