【逃げなきゃ良かった・・・】傘さし運転でパトカーから逃げてコケて首の骨折る大けが!

はいじゃあ今回は傘運転それ罰金5万円と いうことで逃げちゃダメだよということな んですけれどもま自転車の方傘運転ダメだ よっていうのはま大体の方皆さん分かっ てると思うんですけれどもま青切符制度と いうのが2年以内に始まります現状はあり ませんので罰金処分という風になるとま 最高額5万円となるのが傘差し運転という 状況なんですがま今回ねそれを嫌ったのか は何か分かりませんけれども男性がこれ 警察官から逃げちゃったということで さらに大変なのが大怪我しちゃったという ことなんですよねそれが起きたのが傘を さして乗っていたその状態は警察官が停止 を求めたところ逃げてったパトカーが追跡 していた自転車の52歳の男性が点頭首の 骨を折る大怪我ということで警察によると 5月30日の午後10時半過ぎに松坂市の 方でパトカーが追跡していた自転車が車道 を横切った後歩道の付近で転倒自転車に 乗っていたのは松坂市に住む会社員の52 歳の男性で歩道に設置されている石の柱で 頭を打って首の骨を折る大怪我をしたと 当時男性は傘を刺した状態で自転車に乗っ ていてパトカーに乗った警察官が停止を 求めていましたがそのまま走り続けて点灯 した警察は事故の原因を調べていますよと いうようなことでまもうちょっとね詳しく 出てるのがまこちらの方ですねこちらの方 傘をさした自転車はパトカーが呼び止める もそのまま走行して点頭首の骨をおる 大怪我ま時間とかはその通りで警察は職務 子孫をするために赤色灯を点灯しマイクで 停止を求めたと自転車を運転していた会社 員の男性というのはこれに応じずそのまま 走行し約330M進んだ先で右折しようと したところテト男性はその際歩道にあった 車止めに頭をぶつけて首の骨を大怪我をし たというようなことでまここにあるところ まここのとこにねちょっとおしゃれな感じ というかね丸い円中系の端があるんですが まそこのところにまひっくり返って頭を ぶつけてしまったというのがまこの男性 やらかしちゃったということなんです けれどもまそこタイミング悪く首の骨を 折っちゃうというのがねま逃げなが良かっ たのになという感じは皆さんしてると思い ます首の骨を折るとどうなるかと言うとま こちら首の骨を折るとどうなるの首の骨を 折ると頸椎損傷や経水損傷を引き起こす 可能性があって頸椎損傷というのは頸椎が 骨折した状態損というのは経という神経に 傷がついた状態であるということで首の 骨折をすると神経も損傷することが多いの で骨折が直った後でも下半身付随や首から 下の麻痺等の行為書が残る場合があります よということでま大怪我という状況になっ ておりますよねだから大怪我の状態なので まおそらく好意障害残っちゃうんじゃない かなとまいらんことしたなと後から後悔し てもどうしようもないですよねま車椅子の 生活になる可能性というのもま十分考え られるとこの自転車の方ですよ逃げると いうことは自分が何か違反行為をしてると いう自覚があったということですよね普通 にパトカーに呼び止められても逃げない ですよねだからま勝差運転が悪いという ような感覚は元々あったのかもしれないん ですがまその他何かやっていたのかは ちょっと分かりません他のことがあったか もしれないんですがまルールという部分で 傘差し運転これね注意していただきたいの が都道府県でねちょっとルール違います ドコ通報で見るとドコ通の71条のとこに 車両等の運転者は次に限る事故を守ら なければいけないというのがありそこの第 6号です全覚悟に掲げるものの他道路また は交通の状況により公安委員会が道路に おける危険を防止しその他交通難点を図る ため必要と認めて定めた事項というのは 守りなさいよというのがありますここの 公案委員会というのは各都道府県ですねだ から各都道府県が個別に定めた事項ですよ ねこのことに対して守りなさいねというの が道路後に書かれてるとだからここの部分 というのは各都道府県のルールを確認をし なきゃいけないってことなんですが今回ね 三重県で起こったものなのでじゃあ三重県 のルールはどうなってるかというとこちら ですね三重県の方のルール道路交通法の 思考最速というのがありますここの第4章 運転者の遵守事項運転者の遵守事項という ものの16条ドル骨71条の第6号の規定 と言われるのがここ先ほど言った公安委員 会が定めた事項により車両等の運転者が 遵守しなければならない事故は次の覚悟に 掲げるものとするというところのま第1号 ですねここに傘をさしてバイク原付自転車 を運転しないことという風に定めがあり 三重県の方というのはここ格書きがあるん ですがここの部分に車体に固定した場合も 含むという風に書いてありますよねだから 普通に傘差し運転片手でというイメージが ありますが三重県の場合はあのハンドルに 固定をするやつとか売ってますよねだから そこに傘を挿して固定さしてででハンドル は両手で持っているこの状態っていうのは 三重県はね違反なんですよね傘を差して 運転するななのでこれ手でじゃないんです よね傘を持ってじゃないのでだから三重県 の場合は自転車を運転するイコール傘差し という傘を差してる時点でアウトですだ から自転車を乗るというのはカパを切るか ずぶ濡れになるかもしくは降りて自転車を 押すかまその選択としかないとそれが三重 県っていうことなんですよねじゃあ他の都 道府県どうなってるのかと言とま例えば 東京都ですよね東京都のルールはまこちら 警視庁のホームページに載っているもので まこうやって傘差し運転ダメだよっていう 風に書いてあってAのところだと片手です よねま通常皆さん考える仮運転ってこう いう状態だと思うんですが東京都の方の 同じものこちら東京都の道路交通法思考 最速というものは第2章運転者の遵守事項 と運転者の遵守事項第8条まこの辺の ルールが違いますよねこちらの方が三重県 16条なのでこちら第8条になりますこの 道路交通法の71条第6号の規定ま先ほど と同じこちらのものになる車両または路面 電車の運転者が遵守しなければならない 事項は次に加える通りでとするここの部分 のかこ3というとこに傘を差し物を担ぎ物 を持つと視野を妨げまたは安定を失う恐れ のある方法で大型自動に利に普通自動に バイクですよねそして現きそして自転車は 運転しないことという風に書いてあります よねだからここね傘を指しまたは安定を 失う恐れのある方法で自転車は運転するな よということなので要するにまここの部分 で安定を失う恐れのある方法ではなければ いいという風な解釈もできると傘を指すと いうのがまこちら警視書の方のように傘を 指す人の手で刺すという風なま表現という 風な判断をすれば先ほどの三重県の体に 固定した場合を含むという風に書かれて おりませんのでま自転車に傘を固定する 金具をつけて両手はハンドルを持ってる 状態なら安定を失わないという風な判断も できるので東京都の場合だとまそれは合法 という風な判断ができてしまうとまこの辺 はですね表現の仕方という状況になります のでまこの辺りはですね確認をして くださいで三重県の方ではもう明らかに この場合はダメだと書かれておりますので 三重県の場合はダメですだから三重県で 自転車乗ってる方非常にこれ注意して ください今後これ捕まる可能性非常に出て きますので皆さんこの辺りはよく知って おいてくださいま各都道府県でねルール かなり違いますのでこの辺りというのは 知っておかないといけないとで今回ですね 男性の方というのはま自転車でやらかし ちゃったという状況でま皆さんもねご存知 の通りま自転車というのは保険の加入が 義務化じゃないのという状況があります けれどもこれ全部の県が義務科になってる わけではありませんそれがですねまこの ような形現状なっておりますこの赤くなっ てる部分というのが義務化のエリアそして オレンジ色というのは努力義務だから ヘルメットと同じですよねヘルメットって いうのは努力義務だからましなくてもいい よという状況になるとここの都道府県の エリアというのは自転車保険の加入自体が 努力義務ですよとで今回ね三重県なので 赤くなってるところに入っておりますので 加入は義務化なんですけれどもこれバス 規定はありませんのでまきちんと本人が 入ってるかどうかというのは定かではあり ませんしまこの自転車を購入したという タイミングの時にもう既に自転車を持って いたらそのまんまそうすると保険に加入し てない可能性も十分考えられますのでま この辺りはねちょっとよく分かりませんよ ねで自転車保険と言われるものはまこんな 感じですよねこれ東京会場日動のものの 自転車保険なんですがま自分が怪我したま 今回のように怪我した場合まこれねプラン 3つあるんですが行為障害がま今回ね残っ てしまう可能性結構ありますその場合だと ま最大500万300万というような状況 で入院するとま3000円から5000円 で相手に対するま今回はね自分だけという ような感じの事故なんですけれどもま相手 歩行者とかね怪我をさしてしまった場合と いうのは自転車保険の場合は大体の場合が 最大1億円ですで毎回を持たれてる方自動 車保険任保険に入られてる場合というのは こちらの方自転車の方も特約つつけること が可能になってきますのでまそちらの方 個人賠償責任保証特約まこういうのをつけ ていただくとここの保証のエリアというの は非常に分厚くなりますのでま車に乗られ てる方というのはねマイカーの任保険の ところに特約でつつけるというのもありか なという風には思いますでここのね事故が あった場所ですよね実際にじゃあこの男性 どんな走り方してたんだっていうところ ですよねま実際にここにねちょっと写真が ありますけれどもこんな場所ですねでここ のとこにちょうど2個ありますがおそらく まこう右にがなかったっていう状況で滑っ てしまってま頭ぶつけたっていう状況ま まっすぐ逃げようと思った瞬間にキっと 切ったのかもしれないですねだこうやって 突っ切っていってここに行ったらここに 速攻の蓋があるのでまここにピっと 乗っかってここら辺の段差で引っかかって この辺に頭ぶつけたかなというような気が しますよねで 330M逃げたという状況なのでこれ上空 から見るとちょうどね事故現場はね おそらくここで右折でというこことなので 考えられるのはもこっちからこういう方向 しかないんですよねここにぶつけようと 思うと右折だとそうすると330Mって いうのはちょうどですね場所がね事故が あったのここなんですが右折をしてきた ところを戻っていくと松坂駅なんですよね だからおそらく松坂駅で自転車を止めてい てそこからこうまっすぐこうやって来れる 状況なんですよねだからここのところを 走っている時にこの辺でね330mから 400mぐらいの距離大体駅までで 400mから500mぐらいの距離なん ですよねだからそこでパトカーに見つかっ ておそらくそのまま逃げてきたでここを 逃げてきてそこから狭いところにおそらく まっすぐ入ってきてで狭いエリアの中を ここをくっと抜けていったところにここに 広い通りがあるのでここに出てきたところ を右にこっから急に右に曲がろうとしたん じゃないかなとで多分ここに2個柱がある のでここに頭をぶっつけてま大怪我をして しまったということなんですよねだからま この状況で逃げていったっていう風だと ここ見ていただく通りここね停線止まれが あるんですよねその手前もここも止まれが ありますよねだからね結構止まれがある ところを逃げてきてると思われますなから ちょうどこういう感じなんですよね右折 っていう状況だとここ定線があって止まれ があって標識がある感じなのでまここの ところを出ていってキュッと右に曲がっ たらここのところにバンとぶつけちゃった そういうことはここのの止まれのところを 一時不停止というような状況もありますよ だからま慰安行為をたくさんしてしまっ たっていう状況でなおかつ大怪我をして しまったというのがまこの男性まなんで 逃げるんだっちゅ話ですよねだからまこう いうことになるとま後でねこういう風に 苦労しちゃうよとま元の状態に戻る可能性 というのは非常に低くなってしまいますの でま皆さんねまとめられて逃げないように まずね普通にしてたらね止められることは ありませんしま今回ねこちらの方で停止を 求められという状況この停止を求められた 状態っていうのはおそらく注意指導される だけでまキップの対象になるから今後し ないようにっていうことを多分言われる だけで済んだと思うんですがまなんで逃げ ちゃったんだろうなという気がしますで 今後青キップ制度ですよね自転車の方の ルールという部分で車と同じように反則金 を支払うことになってきますその今後の 流れですよねま取り締まりとしては一応 こういう感じで警察はやっていこうという のがありますま取り締まりとしては通勤 通学の時間帯とか夕暮れ時とかねそういう 時間帯自転車の事故が多い時間帯で 取り締まります場所としては駅周辺だから ま今回のような場所とかね自転車学校とか ねそういうエリアまそういうところでは 非常に多く取り締まりの対象となるエリア がま現状ではね2000箇所弱ほどあり ますで違反行為というのはま車の違反と ほぼ基本的に同じ信号無視とか一時不停止 とかね逆走とかねまそういうものというの は対象になり新たにこの携帯電話の使用 ながら運転ですよねこれも加わりましたで 悪質なものというのは車と同じで酒酔い これまで自転車ね式予備運転の罰則が なかったんですけれどもまこれも新たに 新切という状況で主予備運転で自転車乗る とまここのとこも赤切符の対象となります でどのように取り締まるかというところに 関してはまこれね結構マスコミの報道で この信号無視をしたら青キップとかねそう いう感じの報道されてますが実際にそう いう感じで取り締まるというわけではない んですよね取り締まりの方法としては警察 官の警告に従わずに違反行為や継続した時 違反行為により通行車両や歩行者に具体的 危険を生じさせた時などには積極的に 取り締まりを行いますよというようなこと なのでまこれまで通り基本的には指導警告 というのがメインになりながらま指導に 従わないまそういうような自転車に関して は今後は青切符をきっちり切っていくよと いうことになりますま例えばこういう状況 なんですよねここのとこに書かれてるのが まいわゆる信号無視という状況の時で流 運転ですよね携帯電話を見ながら赤信号を 無視した要すに2つの違反行為をした場合 はもうこれは取り締まりますよとで下の ところというのは警察官が赤だから止まれ と言ってるにも関わらず信号無視をしたよ なんかこういうのも取り締まりますよとで こちらの方というのは傘差し運転をし ながら一時停止を無視したよそうすると ここのところ取り締まりますなからま今回 逃げたことによってこれやっちゃってるん ですけれどもだからま取り締まりの象に なりますよとでここのところ横断歩道が あるで歩行者が横断をしようかなっていう 状況にも関わらずそのまま自転車で通過 するいわゆる横断歩行者妨害ですよねま この状態になった場合は切符切りますよと で逆走してるのを警察官に注意されてるに も関わらずそのまま逆走続けるという状況 もこれ切符切りますよとだから基本的には 警察官の指導に従わないそういう場合は 切符切りますよとあとはですね2つの違反 行為を同時にやっている場合は切符切り ますよだから流運転だからスマホを見 ながら一時停止無視した時点でそれは切符 を切られるという風に思ってもらうといい かなとそして1番多くありそうなのが いわゆる歩道を走っている時に歩行者に 対して邪魔をする状況ですよねこの状態と いうのは切符切る対象となります歩道と いうのは歩行者優先歩行者のためのもので 自転車のためのものではありませんのでだ から歩行者というのの通行がま妨げられる 状況というのは自転車の方の違反となり ますだから昨年とかでもねちょっと問題に なったいわゆる自転車のベルを鳴らした お母さんがその歩行者鳴らされた男性と 揉めてしまいそれをま揉めたことでその 自転車のベルを鳴らしたお母さんというの が動画を撮影しSNSにアップをしたそし たら叩かれたというような状況があったん ですがこう厳密に言うと自転車側がベルを 鳴らすそのお母さんの方が違反行為をして いて違反行為をしたことを自分でさらした といういうようなまちょっとね全体的な 間抜けな感じにはなるんですよねそれが それで今現状は怒られるぐらいで進みます が今後それ切符を切られるとこになります のでそうなると反則金の対象となってき ますだからね安易なそういうことはしない ようにしてくださいだから捕まるパターン として考えられるのは警察官の指示に従わ ずそのまま違反行為を続けた場合2つ以上 の違反行為を同時に行っている場合歩行者 の通行の妨げとなる行為をした場合という のは基本的にはがまるというのがま今の 現状の流れですまだね確定してるわけでは ありませんのでどういう風になるかはま 今後2年以内でまこれが始まる時に はっきりしますかま現状こうやって警察庁 の方から出ておりますのでおそらくこう いう形になるのではないかなとだからま 今回の男性ですよねま今回の男性逃げ ちゃったよと傘寿運転で逃げちゃったよと しかもその逃げちゃったっていう距離が ですね約330Mも逃げちゃったよま警察 も頑張って追っかけましたよねま自転車な んでそんなに早く逃げれないんでゆっくり と安全に追いかけてったんだと思うんです けれどもまその男性もどんどんどんどん ずっと自分が止められることがないから そのまま逃げきろうと思っていたところま 傘さじ運転をしていたんでやらかしたとで ポイントはやはりこのルールが都道府県で 違うよということなんですね傘運転は違反 だということを知っていても細かいルール はちょっと違いますのでこちら東京都の 場合は物を担いだり物を持つなどの視野を 妨げるというような状況になった場合には これ自転車もダメだし原付もダメなんです よねだからこういう部分はあの東京都は 厳しいで三重県の方というのは傘を指して 固定をした場合もアウトという状況になる のでま三重県の方はね特に気をつけて いただければいいかなと思います最後まで 動画をご視聴ありがとうございました よろしければチャンネル登録の方も よろしくお願いします

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このチャンネルでは、ニュース等を引用して細かく法律関係等を解説しています。

00:00 オープニング
00:40 事故の概要
03:23 傘さし運転は違反?【道路交通法 第71条 運転者の遵守事項】
04:07 三重県道路交通法施行細則
05:38 東京都道路交通法施行細則
08:02 自転車保険義務化の都道府県
08:48 自転車保険
09:53 パトカーから逃げて事故った場所
12:50 自転車の青切符制度の取り締まり方法
17:15 まとめ

引用・出展・画像・イラスト
傘を差して乗り警察官が停止求める…パトカーが追跡していた自転車の52歳男性が転倒 首の骨を折る大ケガ
https://news.yahoo.co.jp/articles/c48e1e897321c7c88e13100d22f1a1d9a44bf348
傘を差した自転車をパトカーが呼び止めるもそのまま走行し転倒 首の骨を折る大けが
https://news.yahoo.co.jp/articles/405e3153fc9eb25bfbd1c1c37c64fd022c92f9da
三重県道路交通法施行細則
https://www.police.pref.mie.jp/info/toukei/03_toukei/16jiko/Data1.htm
自転車利用者による交通違反に対する指導取締り方針
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/kentokai/03/siryou3.pdf
損保ジャパン
https://www.sompo-japan.co.jp/
東京海上日動火災保険
https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/
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出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

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道路交通法施行令
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31 Comments

  1. 00:00 オープニング

    00:40 事故の概要

    03:23 傘さし運転は違反?【道路交通法 第71条 運転者の遵守事項】

    04:07 三重県道路交通法施行細則

    05:38 東京都道路交通法施行細則

    08:02 自転車保険義務化の都道府県

    08:48 自転車保険

    09:53 パトカーから逃げて事故った場所

    12:50 自転車の青切符制度の取り締まり方法

    17:15 まとめ

  2. 今回の事故車が片手運転だったのかは定かではありませんが …。自転車の片手運転って、それができると思う時点で、少し感覚がズレているような気がするんですよね。「恐怖心はないのかなぁ?」みたいな。まぁ、日本には、古くはソバ屋の出前の歴史があるので、片手運転に抵抗感のない人も多いのかもしれませんが。学校などで自転車教育を取り入れている場合は、急制動や衝突回避の訓練も行った方がいいと思いますね。なぜ片手じゃダメなのかもわかりますから。言葉だけ「片手はダメ」と言っても、理由を実感できていないというのもあるように思います。

  3. 実際問題なんですけど、止めようとした自転車が逃げ出した場合、パトカーだと難しい部分もあるように思うんですよね。一方通行に逆走で入られた場合など、パトカーで追うのは、大きなリスクを伴うと思われるからです。自転車取り締まり専門の自転車部隊を持つ署もありますが、パトカーでの警ら中に不審な自転車を発見した場合など、すぐに対応できるわけでもないと思うので、無線の活用など、「逃げ得」を許さない体制も求められるんじゃないかと思います。

  4. 自転車への傘の固定は「安定を失う恐れのある方法」と言う事で警視庁でも違反という見解のようですよ。風を受けたら安定を失うからね。

  5. 前動画でコメントもしたけど、ほんと傘差しだけは
    ガンガン取り締まってレインジャケット雨合羽が
    主流な世の中になってほしい
    毎朝通勤の時いつも車道を回りみずマイペースで通る
    ママチャリに遭遇するけど、雨の日は普通に傘刺すもんだから
    信号待ちの時いつ側道でコツかれるかびくびくし運転してる

  6. 登録者7万人おめでとうございます💐\(^o^)/🎉 これからも応援してます💪
    今のところは正当な職務執行という印象ですね。
    午後10時半頃ということは、飲んで帰宅途中だったのでしょうか。

  7. 昭和のドラマとかではよく見られた、出前のラーメンが入った岡持ちを片手に持ってスーパーカブに乗るのは違反になってしまうんだな。東京フレンドパークのアトラクションみたいにニケツで後ろに乗っている相棒がそばを担いでいるなら違反にはならないのだろうか。

  8. 三重県では、原付きジャイロにキャノピー固定するように、自転車に雨よけを固定するコロポックルは駄目なのですかね?

  9. 何かやましい事あるからでしょ?
    実際やましい事したから逃走したしバチが当たった。
    ヘルメット装着して雨具着て乗っていれば良かったのに。

  10. そもそも傘差し運転で殆ど雨防げないんだよね。
    防げるほどの速度となると降りて歩くのと変わらん。
    なぜ日本人は頑なに傘を挿そうとするのか・・・台風の時とか。

  11. ルールで定められていなくても片手で傘さしての運転が危ないことくらい予想できそうなもんですが。
    私は自転車に乗るときは絶対傘は使いません。息子が自転車通学してた時も雨の日は必ず合羽を着用するよう固く言いつけていました。

  12. もう、アイフルのCMながした方が良いんじゃねぇ?
    ♪あんた~のかあ~さんないてるで!います~ぐとま~んっぐなさ~い~~

  13. 三重県に対する印象操作にも思えなくもないサムネはいかがなものか?私だけそう思うのかもしれないが。

  14. 後悔先に立たずですね。
    傘固定は基本的に違反だと思ってました。なので、そういった製品の販売も禁止していいと思うのですが、販売されている事が疑問です。
    切符切る時、免許保有者には自転車でも違反点数をつけたら違反運転減りそうな気がします。

  15. 推測だけど左手で傘、右手でブレーキだろうな
    日本の自転車なら右手が前ブレーキで、基本止まる時ブレーキは前後で掛けてはじめてまともに停止出来るけど、それが後ろだけならロックして滑るだけ、前ブレーキならハンドルが真っ直ぐな状態で体幹キープ出来ていれば前荷重で止まれるけど少しでもハンドル切っていたり傾いていると簡単に転倒する
    交差点で転んだ報道から多分前ブレーキ描けながら歩道の段差乗った瞬間足をすくわれるように転倒じゃないかな
    じゃあ固定していればいいのかと言ってもあんな突起(凶器)かざして走るとか許されないと思う

    規則については自治体によって大体同じだけど、左折レーンがある交差点の自転車の進み方とか夜のライトの点滅は無灯火扱いになる事も微妙に違いがあるので注意が必要です

  16. また自転車を取り締まる事例が一つ増えましたね。逃げなけれは最悪な事態を避けられたでしょうに…今は回復を祈るだけですね。

  17. 自転車の「傘差し装置」について警視庁の見解が出ていたと思います。
    「傘差し装置」を「積載装置」、「傘」を「積載物」と捉えて、「積載物の大きさ」規定で取り締まっていたと思います。
    ご参考までに。

  18. 傘をさして自転車乗っちゃダメでしょうよ。そもそも雨降ったらレインコート必須ですよ。それにヤバい!捕まる!と思ってパトカーから逃げずにちゃんと警察官の職務質問に従えば首の骨折らずに済んだのに、

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