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  1. 交差点優先車妨害
    道路交通法第37条には、交差点で右折する場合、その交差点を直進・左折しようとする車両の進行を妨げてはいけないと定められています。
    同法第120条1項2号の規定によって、5万円以下の罰金が科せられます。

    動画内では対向右折車がジリジリリードしているのが見えたので、『行かせてあげた』形になります。
    ゆっくり発進して違反になるのを防いであげたって事になりますか。
    余計なトラブルになりたくなかったので。
    でも、ほんとやめて下さい。
    順番守ってしっかり待って!
    ほんの2、3秒が待てないなら車に乗るなと言いたい。

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