黄色の点滅信号は、徐行?なら、自転車はどうする? 【自転車が横断歩道を横断してきた!】

はいじゃあ今回はこちらの方ですねま朝連 に向かっていたのかということでまこう いうことも起こり得るということなんです よねま高校生の自転車と車の衝突事故で その時の交差点は車側の信号は黄色の点滅 信号だったということなんですよねだから 朝方点滅信号になっている交差点って結構 ありますよねだからまそういうところ特に ね点滅信号に関してま誤解をしてたり 勘違いをしてたりというのもありますし その時の横断歩道っていうのはどうしたら いいのかというところまこの辺りのルール というのは知っておく必要性があるのかな と思いますでこの事故というのは宮城の方 であったんですよね自転車の男子高校生が 車に跳ねられて渋滞という状況で5月の 29日の午前5時45分頃なのでま学校の 方に向かっていたということですよねま高 条の4丁目のこちらの剣道の交差点で自転 車で道路を横断しようとした高校生が普通 の常用者に跳ねられたということでまこの 高校生というのは仙台市の病院に搬送され ましたが意識不明の自隊ということ警察は 常用者を運転していた会社に70歳の男性 というのを過失運転地象の疑いで現行犯で 逮捕現場の方というのは信号機がある定時 交差点で事故の当時は常用者側の信号は 黄色の点滅で自転車側の信号は消えていた ということになります車側の方の信号が気 点滅になっている場合横断歩道の信号と いうのは消えておりますまずここのところ はねかなりポイントになるので知っておく 必要性があるかなと思うんですよねこの 点滅ですよね黄点滅というのはどういう ものかと言うとまこちら道路交通の思考例 に書かれているんですが黄色の等価の点滅 というのは歩行者等及び車両等というのは 他の交通に注意して進行することができる ことというのがルールとして定められて いるんですよねこの他の交通に注意して 進行することができるという風に書いて あるので徐行の義務はないんですよねここ 結構勘違いされてる方多いんですが黄色の 点滅は徐行だという風なことを言われる方 いますがルール上は徐行の義務自体はあり ません当然のことながら他の交通に注意し て進行するということなので危険性があれ ば当然速度を減速しろよということなん ですよねただ危険性がないのに徐行しろと いうような義務は生じませんのでだから こういう夜間の点滅信号とかあと住宅街の ところにもね一等式のものま最近少ない ですけれどもま点滅信号があったりします だからそういうところでの徐行の義務は ありませんしあとですね押しボタン式の 横断歩道っていうのがありますよね押し ボタン式の横断歩道と言われるものに関し てもま皆さんそこキ点滅になってるタイプ と青の信号のタイプがあると思うんですが キ点滅のところで徐行してますかという ことになるわけですよね基本的に徐行する 方はおられないと思思いますだからそれは ルール違反ではないということなんですよ ねで自転車の横断していた場所というのは おそらく状況からして横断歩道を横断をし ていたということで横断歩道と言われる ものはま未だに揉めますが歩行者のための ものであって自転者の横断を想定した場所 ではないということなんですよね歩行者の 横断のための場所という風に限定をされて おりますので自転車がそこを横断すると いうことは基本的には想定をされており ませんだから横断歩道というのは歩行者の ためであるので自転車の横断は想定をされ てない自転車の横断していた場所は横断 歩道だと思われるま状況としてはおそらく こういう状況なんですよねだからこちら側 が定時の交差点でこちら今イメージ図から すると右から来た車そこのところの定時の ところの横断歩道を横断しようとしたま 自転車とバーンとぶつかったということな んですよねで事故の現場の方というのがま このような場所ですね今こちら見て いただいてるのが車が走っていた方向なん ですよね向こう側に車は直進をしようとし ておりましたでこれ昼間は普通の信号で 夜間になるとこれが点滅信号になるという 状況でこちら側の方というのが歩道が 繋がっておりますよねおそらく向こう側 から自転車で来たま高校生がこの横断歩道 を横断をしてセブンイレブンの方なんかま 多分こう斜めに行ってこう行こうとしたん ではないかなと思うんですよねこれですね こちらセブンイレブンがあるんですがこの 向こうに森があってその向こうにね高校が あるんですよねだからここを横断して 向こう側の歩道を走っていくと高向につき ますだから流れとしてはここのところを 横断するのがま理にかなってるというかね いつも通りこうやって横断歩道のところを 横断していたんだと思うんですよねで日中 に関しては当然このような形で歩行者信号 がついておりますだからまここの信号に 従ってということになるんですがまここの ねここ信号を見ていただければ分かる通り これ自転車歩行者自転車専用という補助 標式がついておりませんのでここの歩道と いうのはま両方ともこれ自転車が走行して もいいというような歩道ではありません 標識の方も立っておりませんのでだから こういう道路に関しては自転車は車道を 走れというのが原則となっておりますだ から今回の高校生はここを走ってきている と思われますのでま逆にシャドをこっち 向きに走ってきた方がそれの方が問題が ありますのでまここのの歩道をおそらく 走ってきてここからすっと入った瞬間に トンとぶつかったで車の方というのは ぶつかる瞬間におそらく気づいたので とっさに右にハンドルを切ってこちらの方 にボーンと車がいってこの横断歩道で車は 止まっておりますぶつかったところという のはまほぼほぼ多分ここだと思うんですよ ねだから自転車がひょっと出てきた瞬間に 車とドンとぶつかったで車はとっさに右に ハンドルを切ったんだけどまこっち側の方 に行ったとま今回ねこういう事故なんでは ないかなという風に思いますそれがねま 全体的な流れでルールとしてじゃあ横断 歩道を自転車が走行するという部分に関し てこれ道路構造の38条ですよま最近ここ ばかり出てきますけれども今回第1項です ね車両等は横断歩道または自転車横断体に 接近する場合において当該横断歩道等を 通過する際に当該横断歩道等によりその 進路の前方を横断しようとする歩行者また は自転車がないことが明らかな場合を除き 当該横断歩道等の直前で停止することが できるような速度で進行しなければなら ないとでこの場合において横断歩道等に よいその進路の前方を横断しまたは横断 しようとする歩行者等がある時は当該横断 歩道等の直前で一時停止しかつその通行を 妨げないようにしなければならないという 風に書いてありますだからここの部分が 横断歩道または自転車横断体以下この上に おいて横断歩道等という風にしてることに よってここの部分で横断歩道の中に自転車 砲弾体もこれが含まれてしまってそして 自転車というものがこの歩行者等に含まれ ているという解釈がどうしても出てくるん ですけれども横断歩道はそもそも歩行者の ためのものなのでここの部分に歩行者等と 書かれてるとこですよねまここの部分と いうものに自転車はこの場合は横断歩道で は含まれないというような解釈になって おりますこれはもうね警察どこも全国一致 しておりますのでまこの解釈はどこで聞い ても同じになると思いますだからね今回回 の場合というのは自転車は横断歩道を横断 をしていたがこの38条という部分には 該当してこないということになりますだ から横断歩道は保行者のための場所なので 自転車に対して譲る必要性自体は基本的に はないとただし自転車から降りたら歩行者 扱いになるので注意して走行する必要が あるとだから自転車だから譲る必要がない みたいに普通に走っていったらそこから 自転車から降りた時点で歩行者扱いになる のでそうするとこちらの方の38条の ところが該当することになりますのでま これは捕まるということですよねま事故 っていう部分を考えたら当然そこは注意す べきポイントにはなるんですけれどもま 本来のところは自転車がここのところを バッと突っ切って横断していいというよう なルール自体はありません自転車というの は横断歩道を横断する場合には降りて渡る ことで歩行者扱いになりますよとで歩行者 信号が消えているというのが今回の場合な んですけれどもその場合は射信号のない 横断歩道と同じ扱いになりますだから黄色 の点滅信号のある横断歩道がある場所と いうだけになるってことなんですよねね 状況としてはねだからこの歩行者信号が 消えているからといってそのまま行って いいというルール自体もありませんで ぶつかった状況を見ていくとま先ほども 言った通り車の衝突跡を見ると助手席側に ぶつかってるなかこの状態を見ていくと 助手席側がへんでおりますよねでこちらの 左側のフェンダーのところおそらくここに 高校生の肩とかその辺が当たりつつ頭が こちらの方の助手席側のフロントガラスの 方に当たってるのではないかとで車が 止まってる位置がま先ほども言った通り セブンイレブンのこちら側の方に止まって いるちょうどねぶつかったら向こう側走っ てきていたのでだから右にハンドルを切っ て定時の交差点のまこちらの交差する方 ですよねまそちらの方の横断歩道の上に出 てきたとだから右にハンドルを切って 避けよというような努力自体はしたがま とっさにに出てきた状況だったのでま衝突 自体は避けれなかったというのがま おそらく今回の事故ではないかなとでま こちらの方の損害賠償っていう部分を考え ていくと16歳の高校生一期不明の渋滞に なっておりますま行為障害が残らないと いうことは多分ないかなという気がするん ですけれどもま行為障害一級今1番上です よねその状態になった場合というのは約 1億5000万円が損害賠償の額となり ますで公印障害1491番下の9にになる と約2200万というような金額になり 行為障害がない場合というのは基本的に この損害賠償という部分は出てきませんま お見舞金とかねそういうものはあったりし ますけれどもあと入院費とか治療費という ものはま出るっていうことにはなりますだ からまあとはここの部分のまこういう金額 に対してどちらに過失がどのぐらいあるの かというようなところになってきますよね ただ今回の場合というのはこういうところ ですよ16歳の高校生意識不明の渋滞交通 性の行われてない横断歩道での事故過失 割合としては原則として横断歩道を自転車 で走行できるのは歩行者自転車専用の補助 標識のある横断歩道になりますそれが こちら側の方ですよねこのように歩行者 信号の隣側に歩行者自転車専用となって いる場合というのはこの自転車というのは 歩道を通行することがま可能になりますの でその場合はこちらの方の歩行者信号を見 てこれが青なら横断をすることは全くも ありませんただこういう状態まここの交差 点ですよねここの交差点のようにこちらの 補助標識がない場合というのはこれ あくまでも保行者専用の信号機という状況 になっておりますのでまこの場合というの は自転車は歩道を走る場所ではないとそう なるとこの信号というのは自転車が そもそも守ら守るものでもないというかま 歩道自転車が走る場所ではないというよう なことになるのでま自転車の走行自体に ルールを守っていない部分がかなり大きい ということは言えてしまうとまそうなって くるとま過失割合の基準という部分では いわゆる横断歩道上を横断していたという 考え方にはならないんですよねだから今回 の歩道というのは自転車の走行は認められ ていないので自転車は路外から道路を横断 した感じになるだから交差点をというより はま歩道側のところ路外からま道路を横断 をしようとしたところ跳ねられたま たまたまそこに横断歩道があってそこに 刑事の交差点があったまそういうような 考え方になってきますまそういう状況の 過失割合として考えると自転車と自動車と いうのはこのような形でおよそ7対3自転 車側の方が7自動車側のが3というのがま 基本的なルールになってくるんですけれど もま例えば車の速度超過などがあったり あと黄色の点滅ですよね黄色の点滅信号と いうのは他の交通に注意する義務が4に なってますが他の交通に注意する義務が 生じるというようなことになっていますだ からそのまま7対3というのはこの黄色の 点滅がない状態になりますのでまそうなる と車側の過失は当然出てくるとで速度超過 があれば当然過失は増えるとそうするとま 大体ま55からま4対6だから自転車が 40で車側の方が60とかねまそういう 可能性はあるかなとま最高に行って ひっくり返って自転車が3で車側が7とか ねまそういう感じはあるかなとは思います よねまそうなるとまこちら側ですよね 例えば公書が1級で1億5000万円と いうような金額になったとしてもこれ7割 自転車に過失があるって言うと車側の過失 は3割ということになってくるんですよね そうするとま4500万円とかそういう 金額になってくるとだからまあ1億円と かっていうような損害賠償を得ることはま 基本的にはできないとま自分のね子供がね ちゃんとね元気に戻ってくるのが1番なん ですけれども結局というものはこういう風 に起こってしまうということですよねだ から車側というのも当然注意しなければ いけないまここのところですよね真っすぐ な道でこれね若干下ってるんですよね ずっと下っている道になっていて当然ここ のところも小学校中学校はここの交差点を 右折するで車が来たところの向こう側の とこには高校があるという状況なのでま 朝方という状況なんで基本的にそんなに 意識するっていうことはないとは思うん ですがやはりねま朝連とかでそういう自転 車もいるかなとただこうやってね街路樹が あるところでその5時50分という時間帯 で車がキ点滅を走ってきていてここから 自転車が出てくるっていのはなかなか ちょっと想定は相当難しいんではないかな と思うんですよね何にもない状態の場合と いうのは反対側ですよねだからこのセブン イレブンのように開けている場合は自転車 の存在が見えるかもしれないんですがここ にこんだけ太いね街路字が並んでいて標識 回り電柱回りっていう状況は車からしたら おそらく自転車は全く見えてなかったとで そこで近づいていったらここからこう渡っ てこようとしたのでま急に右にハンドル 切ってよけて向こう側に行ったんだけどま 衝突自体は回避できなかったまこういう ことですよねま自転車がここを横断しよう とするんであればここのとこで1回止まっ て自転車から降りて左右を確認して横断 する降りて渡っていればその横断歩道と いうのは歩行者扱いの横断歩道になるので 車側の方が止まらなければいけないという ことでま立場はかなり変わりますだから こういう細かいルールがあるんですがま 細かいルールということをまやっぱり知っ ておく必要性はあるしま高校の近くという 状況になってくるとま学校側というのもね ここのどこを走るのかとかまそういう ところをねきちんとさせておくというのも ま大事にはなるのかなとま道が広くてま 走りやすい状況にはなってきますけれども ま自転車というのは基本的に車道を走る ことが今原則となっておりますので左側を 自転車が普通に走ってきていれば今回の 事故はそもそも起きなかったと言って しまえばまあ終わりなんですよね事故が 起きてからでは遅いので事故が起きる前に まこういうところっていうのはねやはりね きちんと確認をしておくのが大事なのかな と思います最後まで動画ご視聴ありがとう ございましたよろしければチャンネル登録 の方よろしくお願いします

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勝手に事故調査委員会
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00:00 オープニング
00:40 事故の概要
03:58 事故現場の丁字交差点
06:05 自転車が横断歩道を横断するルール?(道路交通法 第38条 第1項)
08:48 車の速度は?
09:37 損害賠償額は?
10:24 過失割合は?
133:40 まとめ

引用・出展・画像・イラスト
多賀城市の路上で自転車と乗用車が接触 高校生とみられる男性が意識不明(宮城)
https://news.yahoo.co.jp/articles/df408fede3caa3f4af4c5db600c6a5a804845a15
【自転車と乗用車が衝突】男子高校生(16 )意識不明(宮城・多賀城市)
https://news.yahoo.co.jp/articles/a116e3f8009916f4adc73489376e7ddb0bcf1f7f
【交差点の信号機<点滅>か】自転車で道路渡っていた16歳の男子高校生 乗用車にはねられ意識不明の重体(宮城・多賀城市)
https://news.yahoo.co.jp/articles/4fba5ea1ec95ca1538f9ecd29404ffde14e0d9fb
Googlemap
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出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

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49 Comments

  1. 自動車側からすると,

    1、自車信号は黄色点滅(=徐行義務無し)
    2、横断歩道の歩行者用信号は消灯(=信号無しと同義)
    3、自転車は自車側歩道を対向する形で接近,街路樹などもあり歩道上の視認性は低そう
    4、自転車側は乗ったまま横断歩道を横断(=横断者優先とはならず,単に路外から出てきた横断車両扱い)

    これだけの条件が揃ってて自動車側が不利になるようだとなんかモヤッとしますね。

    自転車側の不注意な横断が事故のトリガーですもの。

    自動車側の落ち度とすれば,歩道の見通しが悪いんだから減速するかセンターライン寄りを走行すべきだったことくらいか。
    無論,自動車側が速度超過してないことが前提ですけど。

    ※でも,黄色点滅の丁字交差点に入るとき(自車が直進側で)何に注意するかと言ったら脇道から右折で出てくる車両の有無だから,右手に視点が移るよなぁ。

    「事故は両者の不注意が重なったときに起こる」

  2. 自転車の高校生はヘルメットしていたのでしょうか?
    もしヘルメットしていても時速60キロの自動車に衝突すれば300キロ以上の衝撃があるので無事ではないですが。
    自転車側から車は見えていたのでしょうか。
    自転車の速度は頑張っても35キロなので周りを確認する余裕はあります。
    イヤホンしていたのでしょうか。
    早朝住宅街だと静まり返っているので自動車の音は意外と響きます。
    最近多くの学生がイヤホンしているので…危ないなと思ってます。
    全員に事故防止機能をつけられる未来になったら、ながら運転を余裕でできるようになるんですが。

  3. 交差点信号機の一部歩車分離歩車分離時差式各信号システムの周知は表示がないと判らないね!安全確認義務は自転車側に重く差配してほしいなぁ。

  4. 歩行者用信号の説明が間違ってませんか?「歩行者自転車専用」の補助標識がない歩行者用青信号の意味には「普通自転車は、は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること」とあるように横断歩道を自転車が通行することを想定してますけど(38条の有無は別問題)。歩行者自転車専用の補助標識がついた歩行者用信号の場合には「自転車は、直進をし、又は左折することができること」と横断歩道に限定されなくなり、車道を通行する自転車も歩道を通行する自転車も歩行者用信号に従うことになります(施行令2条5項)。歩行者自転車専用の補助標識の解説がおかしいと思いますけど

  5. 何も考えていない2者が揃うとこうなる?
    明日は我が身かなと。
    高校生にもなって何も考えずに道路横断すると言うのはないし(痛い目に遭うのはたいてい自転車)、クルマのほうは、こんなものか?
    曲がりなりにも黄信号が点滅しているなら、多少は注意しないと(私も徐行しませんが、ブレーキを踏んで準備、左右確認くらいはします)。

  6. 交通ルールは小さい時から学ばないと…特に若年層は本能的にルール無視な行動をとる事があるので怖い、これだけチャリカス、キックボード、モペット問題がある中 小学校、中学校、高校で授業でどれだけ取り入れているのか疑問に思う、ただ事故説明の記者会見だったりその場しのぎの全高集会だったりで終っているのでは? 命を守る行動を小さい時から親と地域と学校で教えて手本になることが必要と感じる。🤔

  7. これ、自転車が横断歩道を渡っていても優先が発生しないわけですが、逆に、近くに横断歩道があってもそれを使う義務もないわけで、自動車などと同じように、敷地から出て、向こう側の車線に行って右方向に進むというのが、合法であるという点も、注意しておかなければいけない点ですね。もちろん、直進車両の方が優先なんで、自転車が安全確認しなければいけないのは当然なんですが、「自転車は横断歩道を渡る」とか「歩行者用信号に従う」と思い込んでいると、思わぬ場所で横断を始める可能性があるので、注意が必要かと思います。

  8. 自転車の飛び出し(?)は避ける事難しいです。自転車は歩行者と同じと考えているのが社会通念になってしまってます。自転車の交通方法をもっと周知してほしいものです

  9. この事件とは関係ないけど事件現場のような丁字路で車側の方向から自転車で進入して右折したいとき二段階右折しようにも困る状況が多いので自転車横断帯の設置を義務付けして欲しいなぁと思ってます。
    右折待機場所から信号が確認しづらかったり右折先から右折してくる車が自転車が渡ろうとしてくると思わず突っ込んできたりとかなり危険です。
    事件現場は歩行者用の横断歩道がありますがない場合もあり信号すらない場合もあって、道が広いと危険過ぎて渡れないんですよね。

  10. 解説していただいてありがたいです。
    たまに仕事で遅くに帰宅する際に点滅信号に切り替わっていると一瞬戸惑います。
    できれば普通に現示してほしいとは思います。

  11. そもそも自転車は車道左端走行で歩道を走る事は原則禁止です。そして横断歩道では歩行者優先ですが自転車に優先権はありません。軽車両ですから。

  12. 黄色点滅は徐行した方がいいんじゃないの?道交法で義務になってないからスピード落とさなくても大丈夫って、普段からそう言うくせがついているから今回のような事故が起こるんだよ。咄嗟に普段やってないこと出来ないって❗️

  13. 法的位置づけは、ご指摘のとおりですね。
    その上で言えば、チャリは自分に都合よく歩行者と車両に化けながら、絶対に止まりたくない、そのためには交通法規なんて知ったことではないという意識で動いている生き物です。
    理不尽とは思いますが、飛び出してくる鹿や猪と同じように考えて、クルマ側は自衛するしかないですね。
    余談ですが、免許の学科試験では、「自転車が横断歩道を(乗車したまま)横断している場合、自動車側は一時停止しなければならない」が正解とされます。

  14. 自転車横断帯が付いてなければ含まないですよね。
    よかった
    まぁ
    高校生側の安全確認不足ですよね
    しかし過失割合的に自動車が重くなるのは納得いかないですよね

  15. 黄色点滅ならもう一方は赤点滅じゃないのかと思ったら、丁字路だから三灯式信号がないのか
    二段階右折するときに困るんだよなぁ

  16. 基本的に横断歩道は自転車に跨がって横断出来ない事については間違いないが、現実問題として子供から大人までほとんど跨がって横断していることを常に頭に入れておかないとならない
    その上で、殊更夜間の見通しが悪い状況で自転車に乗った者は、車からの発見が難しいことを徹底指導教育する必要がある

  17. 最近、自転車が取り締まり多いので、乗ると注意しています。道路を走ると車が怖いし、前のような気楽さでは乗れませんよね。

  18. 自転車とスクーターは無法地帯だからなぁ。
    自転車なんて酸素魚雷(雷跡が見えないので命中直前にしかわからない)みたいなものだし。
    「ドライバーも高齢者だから」という意見に賛同しかねる。
    直前で飛び出されたら年齢関係なく同じ結果だったろう。
    だからドライバーも自分を守るために自転車は必ず飛び出してくるものとして扱おう。
    自転車も自分を守るために、車は止まれないものと思って扱おう。

  19. 結局は自転車の信号無視なんですね😅路外からの飛び出しによる事故が結論なんでしょうね。マスコミも自転車の信号無視と発表してるのかな?自転車の交通違反行為と発表してるのかな?

  20. 危ない道路の場合は、自転車は歩道を走ることができますし、自転車専用レーンがない場所なので禁止もされてない場所ですね。左側通行が解決策とは思えません。自転車の横断の仕方が不味かった点に尽きると思いますし、自動車側も注意しないといけなかった、という事故と理解しました。

  21. 反対車線が渋滞停止中の横断歩道すら注意の欠片もないのいますからね…私みたいに常時注意払っているといらつく勘違いヤロー多いです…

  22. まあ、ルールでそうでも自転車は歩行者のつもりで出てくるので注意はしないといけないんですよね

  23. 私の家近くの夜間点滅信号機では一週間に3回事故が起きて、普通の信号機になりました。

  24. 自動車が走ってきた道を戻ってみると自転車通行可の標識があるので、自転車の歩道走行は問題ないようです。
    その場合、過失割合は変わってくるのでしょうか。

  25. いつも参考になる動画ありがとうございます。
    多くのコメントの様にルールを知らない、もしくは守らない輩は一定数います。解説の通り、自転車がルール無視していてもドライバーはペナルティーを喰らいます。自転車に限らず歩行者とかプリウスミサイルとか危険物を見つけたら極力遠ざかるのが身の為ですね。みなさま、ご安全に。

  26. 黄色点滅の信号はルールがあいまいなので、止めた方がいいと思います。
    通常の信号で信号無視をした方が、注意はするので、まだ安全な感じがします。もちろん信号無視はダメですけど。

  27. 全都道府県の警察で見解が一致していても確定判例がない限り確実に正しい法解釈だとは言えないという問題は取り敢えず置いておいて、仮に38条1項に言う「歩行者」に自転車が含まれないとしても、自転車利用者が自転車から降りた瞬間に歩行者になりますから、例えば横断歩道を自転車に跨って待ってる人がいる場合は「歩行者がないことが明らかな場合」とは言えませんから、少なくとも38条1項前段がいう「直前で停止することができるような速度で進行」する義務を車両等は負い、結果的に「歩行者」に自転車が含まれるのとほぼ同じ法的効果が発生すると思われます。
    また他方で、自転車が横断歩道にいても歩行者ではないのだから車は譲る必要はないなどと云うことを殊更に強調することにより、こういう事故を防ぐ上で何か有益な効果は得られるなら敢えて強調する価値はあるでしょうが、果たしてそのような効果はあるでしょうか。

  28. 自転車=弱者とする風潮には問題ですね。個人的には100:0の事故なんじゃないかなと思っています。少なくとも、一刻も早く釈放するべきでしょう。

  29. 画像で触れられていますが、衝突位置を見ると、先ずボディ側面とフロントガラス近辺となっていて少しは衝突のエネルギーは逃げた感じもありますね。今多く走っている流行りのワンボックス系は歩行者に対して正対してぶつかる方向なので不利じゃないのかな。

  30. 私は黄色点滅でも一応速度は落とすか見通しがきかなければ一時停止します。信号無視して突っ込んでこられる可能性があるので。
    加害車の方も人か自転車が急に飛び出してくる可能性も予測して少し速度を落としてれば軽いけがですんだかもしれません。
    それにしても歩行者のときはちゃんと信号守るのに自転車に乗ると信号無視する人が多いのはなぜなんでしょうね。

  31. 車の人はいい迷惑だね まぁ注意してなかった?のもあるかもだけど
    高校生は可哀想だけど車来てたのわかってるよね?としか言えない
    ちゃんと自転車講習受けておけば起こらなかった事故ですね
    自転車のライトはついてたんですかね?ライトがあるだけで車からの認識もやすいのですが

    自転車運転に講習と保険をセットにしないとダメにするべき 国は早く動いてくれ

  32. 車道を左側通行でヘルメットしていればこの事故は起きなかった
    未成年者なので親の保護責任者の過失致傷に出来ないのはおかしい、自転車の乗り方を教えたりヘルメットをきちっとつける買い与えるなど親の責任がある
    子供の車両放置も過失致死ではなく放置しただけで保護者としてに責務を怠っているので外国同様刑事罰にするべき 今回親ガチャの一つでもあるのではないか

  33. ちょっと自動車側により過ぎな気が、徐行義務が無いと言いますが注意して走行可なんだから注意出来て無かった過失は生じます。そもそも動画で見通しが悪いと言ってますが見通しの悪い交差点では徐行義務があります。あと横断歩道の解釈も強引すぎ、何もない所を自転車が横断するのと同列の過失割合にしてますが、直線道横断でなく交差点なのでどれだけ車側寄りに判断しても過失割合は5:5が限界。速度超過や徐行や横断歩道の解釈次第では自転車1:9自動車になってもおかしくないです

  34. 点滅信号って事故も多いからなくすべきなんじゃないかな。
    T字路の脇道からの交通量が減るためと思うけど、反応式にすればよいだけ。
    歩行者信号も夜間押しボタンにすればよいし。

  35. 近年自転車側の危機感やルールの認識の低下が目につきます。学校や警察がとかと責任転嫁せずに、痛い思いをするのは自分なんだからと各自が今一度意識するべきですね。

  36. 歩道を走っても徐行さえしていたら車側も気づいて停止する余裕はあったと思うけど、ほとんどの自転車は歩道での徐行何て守らないのでこのように横断歩道などで巻き込まれるケースが多いです。例外で歩道走行が認められる場合でも、歩行者がいなくても常に法律上徐行義務なので歩道走行にも危険があるという事は周知したほうがいいと思います。
    ただ動画の過失割合はさすがにないですね。報道では明け方で点滅信号であると同時に歩行者用信号の灯火も消えていたようなので、信号のない横断歩道を横断した自転車と自動車の事故と一緒です。横断歩道のみの場合は自転車が優先はされないけど横断禁止というわけではないし、横断歩道を自転車が横断して来る事は予見はできるので車側の安全運転義務は問われます。通常この場合の過失割合は自動車の過失が8割から7割が妥当で、この事故は自動車側が黄色点滅で注意義務はあるので、それを考えると自動車の過失が8割、9割という事もあり得ます。

  37. こういう中途半端な道は自転車が車道を走るべきか歩道を走るべきか警察の見解を聞いてみたいな。パッと見では車道を走るより歩道を走る方が自転車も車も安全で、歩道を走る場合は歩行者用の信号をみて横断歩道を渡るのは理にかなっている。接近する車がいるのに横断開始した点だけ迂闊と感じる。逆に車はもう明るい時間に接近する自転車に気が付かずに減速せずに直進しようとしてるので委員長とは違って全く同情できない。法律的には結構自転車側に重く割合がつくんだね。

  38. 私は中高でこんなこと習わなかったなぁ…
    ああそっか、自転車通学禁止だったからか。

    中高で簡単にでも法律だったり経済だったりを教えた方が良いという一例に思う。

  39. ちょっと違う視点で。時刻が 5:50 ということなんで、今の時期なら既に明るくなっているだろうとは思うのですが、夜間に右側の歩道を自転車で走行するというのは、車のヘッドライトが目に入って、結構、危険です。逆に言えば、車には気づきやすいとも言えるのですが、直撃をくらうと、マジ、しばらく視界がなくなります。歩道上の歩行者が、蒸発現象で見えなくなる可能性もあります。

  40. 車や自転車問わず、早朝は飛ばす人いますよね。信号無視のジョギングさんとかもいますし、注意が必要ですね。

  41. 1:25 車両用信号機が交通整理が行われていない(=点滅灯火)の場合でも、歩行者については交通整理が行われている(=赤灯火)場合があります。
    押釦式信号交差点の場合です。

  42. 街路樹もある歩道を逆走(?)してきて左右確認もせずにいきなり飛び出して来られたら車は避けようがないですよね
    そもそも渡ろうとしてるかどうかも判断できないし

  43. 何で自転車はノンストップで飛び出して来るかな!?

    結構な速度で横断歩道に進入する奴ら全員自殺志願者なのかな。

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