なぜ?自転車は安易に信号無視をするのか?自転車にも青切符制度導入

はいじゃあ今回はこちらの方ですねま自転 車というものも当然皆さんご存知の通り 車両の一部という状況になるんですけれど もま自転車というのはルールを守ってます かと言うとまほぼほぼ守っていないという 状況がありますよねで実際に車の免許とか をね持ってる方でも自転車乗られてて じゃあ自転車に乗るとじゃあ信号を守るん ですかじゃあ車に乗った時には守るんです かと言ったら電車では守んないけど車だっ たら守るよねとかなぜそういう風な発想に なるのかというところですよねまその辺り というのがやはりですね自転車乗ってる方 というのは少し考えていただきたいかなと は思うんですけれどもま自転車ま非常にね 運転マナールール守っていないっていう 状況が非常に多いためまこれ青キップ制度 というのが始まることになりますま今回の 動画ではね青キップ制度が始まるという 部分とかまどうしても自転車というのは車 が周り走っているっていう状況で自分たち が何か事故にあっても被害者というような 感覚があるのではないかなとだから歩行者 とかに対しては自分は避けれるというよう な自信があるのではないかなだから自分が 加害者になるという認識が非常に甘いんで はないかなとだから実際にそういう状況で 考えていてま事故に合いそして自分の方が 非常に高額な賠償金を背負わされるま そんな事例も結構ありますのでまその辺り というのも合わせて紹介をしていきたいと 思いますで今回はですねま今見ていただい てる今なんですよねまこちらですまロード バイクま土日になると結構いますよねもう 本当にお金をかけて格好とかもしっかりし ていてじゃあしっかりしていてそうやって やってま自分で楽しむ分にはいいんです けれどもまそもそもの最低限のルール守っ てるんですかということになるんですよね だから自分たちの権利を主張する前にま 最低限道路を使うんであればま道路を走る というマナーというよりもねま法律を守 るっていうことまやっぱりそこはしないと いけないではないかなという風に思います まここ今信号赤でま撮影車両の方が止まり ましたよとま普通に信号赤にもう完全に赤 になっておりますそうすると先ほどの ロードバイクの方がま当然のように前に出 てくるんですよねま当たり前のように出て くるんですがその当たり前のように出て いくのがま大体こういうとこまで出ていき ますよねこれ当たり前のように出ているん だけどこれ結構勘違いされてる方が多い赤 信号ここの位置にても問題ないよねしかも このロードバイクの運転手も左右キロキロ ですよねもう明らかに信号無視をしようと いうかね来てなかったら行ってもいいと これ車がやったらどうなんですかという ことになるわけですよねだけど自転車の 場合はこれがなんか許されるっていうよう な感覚をお持ちのようでまそういう方々と いうのが非常に多いんですよねだから自転 車というものは立派な車両であるという ことまそこら辺は実際分かってると思うん ですけどけもなぜこうやって信号無視を 簡単にしてしまうのかだから交通本や事故 のリスクというものが当然つきまとうん ですけれどまそれ以上にこの信号を無視し て前に行くっていうのに何を意味があるの かまよくねあのランニングとかジョギング とかをしてる方なんかでもあの信号待で 泊まりたくないので周りを確認して信号 無視をして渡っていく方っていますよね 走ってる方逆にそういう風なことされてる 方だからまこういうにロードバイクに乗っ てる方とかねまそういう方の方がなんか マナーというかねルールを守る気があんま ないのかなというような気がしますで道路 交通報で見ていくと車両という部分には 自動車原付そして軽車両及びトロリーバス というのが含まれておりますで軽車両と 呼ばれるものというのは次に掲げるもので あって移動用の小型車そして身体障害者用 の車ま車椅子ですよねで歩行補充者等以外 のものを言うという風に書いてありますの でなのでここの部分のこういうもの以外の ものというのが軽車両に入りますよという ようなことになりますで自転車と言われる のは軽車両の一部になり自転車と呼ばれる ものはペダルまたはハンドクランクを用い て人の力により運転する2人以上の車と いうような状況になっていますのでこの人 の力により運転するというところが大事に なってきますだから通常の自転車というの は自転車ここのとこに入りますし電動 アシストと言われるものは人の力により 運転するそれをアシストを電気ですると いうような状況ですよねだからモフェット と言われるようなものああいうものという のは人の力で運転する必要性がないとだ から電動キックボードも人の力により運転 する必要性のなくペダルがついていないと そうするとあれは自転車には含まれないと いうことだから自転車に含まれないという ことは軽車両ではないということ経車両で はないということは何だって言うと自動車 なのか原付かということになるのでま電動 キックボードというのはこの原付の中に 入りますよと原付というのは自転車という 名前がついておりますがこれは経営車両で はありませんということになりますだから まその辺がね本当に分かってらっしゃるの かなというような気がしておりますでま 信号当然ね皆さん守るというのは当たり前 歩行者も守るというのは当たり前なんです けれどもまこちらですよね道路骨の第7条 信号機の信号等に従う義務という部分で 道路を通行する歩行者等または車両等と いう風に書かれておりますよねだから歩行 者等または車両等なのでまあついてる方々 ま全てですよねま全てのものですよねま人 もだしま車もだし自転車もだしま全てが 守りなさいよというのがまルールとして 定められています罰則としては3ヶ月以下 の懲役または5万円以下の罰金もしくは 2万円以下の罰金または過量というのが ありますのでまここの部分の罰金とかって いうものを食らってしまうとこれというの はいわゆる全科がつくような状況刑事罰と いう状況になりますで道路骨の思考例と 言われる部分にですね第2以上信号の意味 等というのがありますそれが道路交通法の 44項に規定する信号の表示する信号の 種類及び意味というのが次の表に掲げる ものとしますよというのが書いてあるん ですけれどでそれがこちらですね第4条の 第4項と言われるのがここ信号機の表示 する信号の意味その他信号機について必要 な事項というのを政令で定めますよという ことが書いてありますその政令というのが まこちらの道路像の思考例という状況に なってきますまこれがねルールとして公員 会が信号機などていうことですよ信号機 または道路標識等を設置をして管理をする ものでありますということになっています ただ勝手に作ることはできませんという ことですよねで信号の意味という部分では まこちらですね青色の等価というの軽車両 は直進または左折することができると書い てありますこれはですね軽車両を含まれ てる部分だけを抜粋してありますのでま 車両とか歩行者の部分は除いてありますだ から軽車両というのは青色の等価の時には 右折はできませんのでこれ右折しようとし て右折する地点まで直進しその地点におい て右折することを含むと青色の等価の矢印 のこを除き以下この上において同じという 風に書いてありますのでなので軽車両と いうのは2段階右折という風になりますの で青信号だからといって右折はできません だからまっすぐ進み向きを変え向きを変え たとこの信号が青になってまた行くとだ から直進なんですよね基本的にはまそこら 辺が守られてるのかって言ったらまほぼ 難しいかなというような気がしますま黄色 のトかこちらの方車両ここの部分は自動車 等も含まれている状況の傾斜量も含まれ てる停止位置を超えて進行してはならない というのがルールになりますなか車と同じ になります自転車もただし黄色の等価の 信号が表示された時において当該の停止 位置に近接しているため安全に停止する ことができない場合というのは黄色の等価 の場合はまそのまま進行すること時代は できるということになるとで赤色の等価ま 今回のような赤ですよね車両とここ計車両 含まれます停止位置を超えて進行しては ならないことという風に書かれていますよ ねで停止値と言われるのは何かと言うと 道路標識等により停止線が設けられている 時はその停止線の直前であるとだから停止 線がある場合は停止線の直前なので停止線 を超えてはいけないよということなんです よねだから赤色のト赤色の信号というのは 止まれではないということなんですよねま 一時停止のように止まれという状況では なくその停止位置を超えて進行することは できないというようなルールになりますの でだから定戦は超えれないということです よねだから赤信号と言われるものは止まれ ではないよと赤信号は停止線より先には 進めないということです交差点を横断する ことが信号無視ではないということで定戦 を恋に超えた時点で信号無視になるという ことなのでなので先ほどのこちらですよね だ今赤信号ここ来てますよね停止線の手前 のところにありますのでそうすると停止 位置を超えて進行してはならないという ことはここ赤信号なのでまこの時点でダメ ですよということになりますよねま当然 ここまで行っていいなんていうルールは 一切ありません自転車だからいいという ルールもないとだからここの場所で止まっ て車とかの進行ですよねこれがなくなった ところを見ていくだからここの部分からが ま自分の中で信号無視してるという感覚が おそらくあると思うんですけどこれ手前の とこでキョロキョロして待ってる位置この 位置というのも正直信号無視なんですよね 自ら恋にここの位置を超えていってるので まこれは信号無視というような判断はさ れるということになりますだからこの位置 で止ま自転車バイクというのが多いんです がここまで出ていって止まってるという 状況というのはま信号無視をしてることと 変わらないよと停止線が大事なんですよと いうことなんですよねだから赤信号での 停止位置と言われるものというのは正しい 位置はこのように車と同じような位置で 止まることということですよね停止線が ある場合は停止線が停止位置になるのでま 停止線を超えてはいけないとで赤信号は 正し書きというのがないのでま停止線を 超えて進行した時点でま信号無視になり ますよとで黄色の場合の停止値という状況 というのはこの停止値を超えて信号しては ならないというのはこの赤信号と意味は 同じになるんですけどまこちらキ信号の方 に関しては安全に停止することができない 場合というのはまそのまま行くことは できるような状況になります要するに超え ていくことができてしまうとまここの部分 はまいし方がないという状況タイミングも 問題が出てきますのでだからまここは しょうがないけど黄色がでそして赤がある という状況なので黄色の位置でと超えては いけないと言ってる以上は赤になった時に は当然超えてはいけないということだから 停止値で止まらなければいけませんよと いうことなんですよねだからまこちらの ような感じで要するにここの交差店内を赤 で通過するこの状態が信号無視だっていう 風に思ってる場合が多いんですが要するに この位置まで前に出ていくというのもこれ 信号無視という状況なんですよねだから この止まれ止まろうと頑張ったけど停止 位置を超えてしまったというのだったらま ここは仕方がないとこが出るんですがこれ 止まれるにも関わらず先ほどのロード バイクのように前に出ていって止まるま こういう状態というのはコに超えていっ てるのでまこの場合は信号無視と言われて もいし方がないかなという風に思いますだ から先ほどの状態ですよねこの下の状態で 待っているこの状態は信号無視でこの先の ところも信号無視まこれどちらもま信号 無視という状況なんですよねで現状はです ねこれ赤切符の対象という状況になってき ますのでこれ略式命令を受けるて罰金を 支払うことになりますだから罰金を支払う というような状況になるとこれ全科になっ てしまうので非常に車より重いんですよね 車の場合は全科になりません信号無視をし ても全科がつかないんですが自転車は全科 になるとまその分だけ自転車の取り締まり がほとんどされていなくてま指導警告で とまっているよというまそういうところも あるので安易に信号無視をしてるのかなと いう気がしますけれどもまこういうので 危険で非常にねそういう事故も多くなっ てるというようなことでま皆さんもね ニュース等で見ております通りま自転車に も青キップ制度が導入されるとまこの流れ は間違いないとまだねいつって決まっては いませんけれども今現状の流れとしては 2026年度中の導入を目指しているとな のでまあ大体2年ぐらいという状況なん ですだからまだ2年かかるっていう状況 なんでま中身を詰めてる階だとは思われ ますだから反則金制度というものなんか車 とかと同じような状況ですよねいわゆる 罰金ではなく反則金という状況になります 反則金は大体ま5000円から 1万2000円程度で青切符の対象という のは16歳以上赤切符の対象は14歳以上 で14歳以下というのは自動相談所への 通告の可能性があるというのが流れとなっ ておりますで自転車の指導取り締まりま ここの部分にかかる現状についてという ことで警察庁の方から出てるものなんです けれどもまこれ現状とま今後考えてる ところが書かれておりますま悪質性とか 危険性が高くないなどの理由によりま 取り締まりを行っていない行為について 当該行為がま道路交通法違反にあたり9罰 の対象となることを認識させるととに車両 として自転車が従うべき基本的なルール などを指導しますよと警察官の警告に従わ ずに違反行為を継続した時や違反行為に より車両通行や歩行者に具体的危険を生じ させた時は取り締まりを行いますよとこの 他交通事故に直結する危険な運転行為に ついても取り締まりますよという風に書い てありますよね結構マスコミニュースの方 で取り上げられていたのがいわゆる信号 無視はもう違反という感じで車と同じよう に青キップっていう感じ一時停止しなかっ たら青切符というような報道しかされてい ないんですけど実際のところはそういう風 な形での取り締まり青切符をするわけでは ありませんここのとこに書かれている通り なんですよね警察官の警告に従わずに違反 行為を継続したり違反行為により通行車両 や歩行者に具体的危険を生じさせた時に 取り締まりを行うということなので今まで 通り指導警告という状況になりますだから ここの書かれてる通り悪質性危険性が高く ない大半のケースは引き続き指導警告です よとだから報道されてる内容はもうそう いう状態もも関係なく車と同じように信号 無視イコール青切符反則金というような 感じの報道しかないと思うんですけれども 実際は違うってことなんですよねだから 取り締まり事例の悪質性危険性の高い ケースでは取り締まるというようなことに なりますそれがですねま具体的な形で こんな感じというのが出てるのがま1番 左側は信号無視真ん中が一時不定子そして 通告分違反という状況なんですけどこの2 つの違反行為をま同時に行っているような 状況というのは基本的に青キップの対象と なります上の信号無視は携帯電話をいじり ながら赤信号を無視していったまこういう 場合は青キップの対象で傘差しをしながら 一時停止止まらなかったまこういうのも青 キップの対象ということなんですよねで この警察官の指導指示ですよねまそこに 従わなかったっていうのはまこちらの方の ように手前のところで自転車止まりなさい よ赤なんで止まりなさいよと言ってるにも かか信号無視をしていたまこういう場合も 青キップだから一時停止の標識があるにも 関わらずそこの部分でまそのまま歩行者も いるのにま突っ切っていったとまこういう ような状況もこれは青キップとあとは歩道 を走っていいっていう状況のところで歩行 者がびっくりしたり立ち止まったりまそう いう状況を招くまそういう運転をしてる 場合というのは青切符になりますよという ようなことだからこういうのをま単独で やってるだけは指導警告今までと同じと いう状況となっておりますでま取り締まり いつどこでどのような形でやるのかという のもここのところには示されているんです よねそれがですね取り締まりの時間帯と いうのはま基本的に通勤通学の時間帯や あとはね白保の時間帯などというような ことま危険のある時間帯というのはま中心 にありますよとで取り締まるのはどこだと 言うと自転車の通勤者とかが多いま駅とか あとは自転車数学の学生などその辺が悪質 危険自転車の運転が問題となってる通学な からま学生とかも狙い打ちをするという ことだからま大学とかも当然絡んでくると いうことですよね自転車利用者が特に多い 地区や路線という部分ですよねだからま この辺とかを見ていってもま自転車が多い というエリアのこの通勤や通学の時間帯 っていうところあとはま白保ま暗くなって ま帰りとかまそういう時間帯を特に狙って ま取り締まりをやるとで令和5年の4月の 末現在で地域の事情によって選定されてる 場所が今現状では1930箇所ありますよ とここの場所を中心にこの自転車の 取り締まりはするとだからどこでも勘でも そういう取り締まりをしてるわけではなく 集中的にやるという場所がある程度決め られておりますで取り締まる違反という 部分で考えていくとこちら青切符という とこではま車と同じように信号無視あとは ね一時不停止そして通行区分違反これ逆走 ですよね通行禁止違反これはですね車の ようにま入ってちゃいけない一歩通行逆走 するとかねあとはですね歩行者だけていう 歩行者の時間帯のところまそういうとこ 自転車も入ってはいけないという風になっ ていればまそこのとこは入っちゃいけない とあとですねま東京とかだとあり得るのが この遮断踏切に立ち入るとま歩行者と同じ ように入っていくとまこういう場合も青 切符を取り締まるよという風に書いてあり ますのであとはま歩道の走り方歩行者に 対してというような状況あとはまブレーキ がついていないとかねまそういう状態で 特に取り締まりとして多くここのところで 重要視してるのが携帯電話の仕様ですよね いわゆるま流運転という部分はこちら車と 同じようにかなりもう厳しく取り締まると いうことになりますあとはですね傘差し 運転これ本当に皆さん安易にやると思うん ですけれどもま雨降って傘さしんでこれ 違反行為となりますのでまこれ見つかった 時にはま指導警告は当然ながら他にこれで まスマホていうのはなかなかね両手塞がっ てしまうのでまなかなかできないかなとは 思いますがま信号無視とか逆走とかねま 何か他のことやってたりするとこれ一発 アウトになりますのでであとはですねこの 主び運転というのが自転車軽車両に関して は現状罰則がないんですよね罰金があり ませんのでこの酒酔いはあるけど色呼びは ないという状況になっておりますこの赤 キップという部分で子備運転というのも 含めるということになっていますだから車 と同じようにアルコールの濃度という部分 が超えてくるとま色予備運転の対象となり ますよという風になりますで取り締まりの 方法という部分で運転に免許を必要とし ない自転車利用者に対して交通ルールを 認識させる機会でもあることからま違反者 自らの違反行為ですよね違反行為の危険性 や交通ルールを遵守することに重要性に ついて理解できるように実効性のある指導 警告を行うということなんですよねまここ ら辺がどこまでできるか分かりません けれどもで取り締まりという部分は積極的 に取り締まりを行いますと警察官の警告に 従ずに違反行為を継続した場合とかあとは 通行車両は歩行者に具体的危険を生じさせ た時というのはもうこれからは指導警告で はなく取り締まるというようなことになり ますのでまここら辺のところは気をつけて いただきたいかなと思いますで罰則という 部分でま先ほども出ていた通り自転車の 携帯電話使用の罰則という部分ですよね これ自転車の方がちょっとね今現状でも この公安委員会都道府県の公安委員会の方 のバになってきますのでこの罰金が5万円 以下なんですよねだから自動車や原付と いうものに関してはま最大30万円以下と いう風になりますが自転車の罰則は今現状 ではかなり軽いということなのでこの罰則 も合わせておそらく強化をされるばま原付 と同じような感じだからま車と同じような 扱いになるのではないかなという風に思い ますだから自転車に乗りながらまスマホを いじりながらそして信号無視をしたって いう風になったら車と同じような感じでま 10万以下の罰金という状況になる可能性 は非常に高くなりますそしてこの式備運転 ですよねこちらの方の罰則というのが現状 はありません酒酔いに関しては100万 以下の罰金がありますが式予備はありませ んのでだから自転車で主予備をした場合と いうのは今はま注意警告という状況なん ですけれどもまここのところというので 新たに自転車の罰則の方もつけていくと いう風なのがま考えとして出ておりますで まこういう状況になるってまま自分がね 違反になって捕まるという部分に関しては まだね自分だけの問題だからいいんです けれどもま当然交通事故という状況になっ てきた場合に電車もね同じように当然損害 を賠償しなければいけないだから歩行者に 対しては加害者になるってことですよねま それがですねま過去の賠償っていくら ぐらいになってるのというところまその 辺りをちょっと見ていきますとまこのよう なのが過去の事例としてありますま自転車 事故による工学賠償の事例ということで これはま実際に民事で判で金額が出てきた ものになるんですよねま通常の場合はだま 保険を使っていると保険会社同士でまそこ の保険金っていうになりますけれどもま 保険入ってないと当然裁判になったりし ますまそれがね過去こんな感じなんですよ ねま3000万3400万 まそこでこうやって出てくるとま2つ約 1億円というのが2つあるんですよね こちらの方926648969/ 障害が残ると非常にこれ金額が上がります 死亡よりもこのいわゆる行為障害というの 行為障害の一級まこの辺はね非常に高く なりますのでそうなるとこのぐらいの金額 っっていうのはねあり得ますもっとこちら の方なんかは95201円の賠償命令なん ですがこれ加害者小学校5年生の少年の 自転車なんですよねその自転車というのが 62歳の女性と衝突をしてその女性という のが意識不明な渋滞の状態になったとま それによって9520まの賠償命令が出て おりますだからなくなってるこちらの方 38歳の主婦が3日後に死亡してるけど それ6700億円なんですよねだから こちらの方は62歳の女性が意識不明の 状態になっていると9520万というよう な感じでまこれがですね本当にこういう 行為障害とかっていう風になるとこの ぐらいの金額は普通にありますだからま 今後この金額はね非常に上がっくるのでま 皆さんねこういうことがあるんだよ自分が 加害者になる可能性あるんだよということ は忘れないようにしていただきたいで皆 さんもねちょっとね覚えてるかなと思うん ですがニュースに結構なりました2017 年ですよねこちらの方で神奈川県川崎で 当時大学生の女性というのが歩道を歩いて いた無職の女性にぶつかって2日後に農 座しで死亡させるという事故がありました よねその時この女子大学生というのは イヤホンをつけて音楽を聞きながらスマホ と飲み物を持って自転車に乗っていたって いう状況しかもこれ電動アシストだったん ですよねでその状態ながら片手にスマホ 片手にいわゆるあのコンビニとかのま コーヒーまああいうものですよねああいう ものを持っていた状態で自転車に乗ってい てま歩いている女性にぶつかって女性が 亡くなったということまこれというのがま 裁判で重過質地士という状況で金庫2年 執行猶予4年の有罪判決を受けております まこれ民事とかで賠償どうなったのかって いうところは出ておりませんのでま民事で 争われてないと思うんですよねだからま この辺は保険で支払われてるのかなとは 思いますけれどもま実際にこういうことを 愛にやったことによっていわゆる有罪判決 を受ける可能性があるとま車と同じような ことになるんだよということがま分かって いるのかというところですよねで自転車に 関しては結構ねあ保険入ってるだろうとま 義務だろうという風に思われてる方もいる んですけれども全国全てが義務化されて いるわけではないということなんですよね だから都道府県によって努力義務とこれ 義務化になってるとこ分れておりますそれ がですねこちら自転車の損害賠償責任保険 の義務化ということで今ここに上がって いる都道府県ですよねこちらの方というの は令和5年の4月1日ので段階では保険の 方が義務化となっておりますいわゆる義務 付けられているということなですよねだ からここに住まれてる方というのはま基本 的にはその自転車はこの損害賠償責任です よねまこちらの方に入っているだろう ただしこれ罰則ないんですよねだから入っ てないからと言って罰則があるわけでは ないのでだから全体にみんな入ってるかと いうとちょっとそこは分かりませんで問題 なのはこの義務化にもなっていないところ もあるということそれがこちらですよね こちらは努力義務となっている都道府県な んですよねだからま北海道青森岩手茨城 そして富山和歌山鳥取徳島高知佐賀ここの ところは努力義務となっておりますので あくまでも努力義務自転車ヘルメット努力 義務と言ってるのと同じ自転車ヘルメット 最近結構被ってる方増えましたけれども 被ってない方の方が多いということは こちらの方も同じレベルの努力義務なんで ま入ってくださいね買う時に入って くださいね的な感じですよねだからこう いうところは入ってない可能性というのは 結構ありますのでまこういうとこで住まれ てる方ま歩いてる時なんかは気をつけて いただくとでこれがですねま自転車のこの 損害賠償責任保険ま自転車の保険という ものがあると思うんですけれどもまこちら の方ま東京会場日動の方の保険これがです ね自転車Eサイクル保険というのがあり ますま大体ねどの会社も同じぐらいで何個 かプランがあるっていう状況で相手方です よねまこの加害者になった時に相手に対し ての対人という部分これはねほとんどの 場合というのが大体1億円というような 金額になっている場合が多いです1億円と いうことはまこちら今までの賠償命令で ギリギリ1億円ぐらいまで行くんですよね そうなると1億円超える可能性は今後 かなり出てくると思うのでまこの金額だと ちょっと厳しいですよね上の部分というの はこれは自分の怪我の保証という状況に なるのでま自分の怪我はま自分が悪いん だったらしょうがないのでまこちらの相手 方に対してせめてものまこういうつなです よねまそこは必要となると思うんですよね そうなると足りない場合が出てきますので まこういう時にどうするかと言ったらま車 に乗られてる方ですよね車に乗られてる方 人保険等に入られてるま入ってない方もい ますけれどもま入られてる場合とかですと いわゆるこちらですよね個人賠償責任保障 特約というものが別で特約としてあります いわゆるオプションなので自分から入ら ないとけることができませんでこの個人 賠償責任保障特約っていうのは家の保険 ですよねいわゆる火災保険とか地震保険 ああいうものも特約としてついていたりし ますのでなので自分でつけるという部分で 他の保険のところも確認していただくま これねあの重複して入るような状況になっ てきても全部降りるわけではありません1 個しかおりませんのでだから余分に複数 入っていても意味がないだから1個入っ てれば大丈夫ですだから車の任保険に入っ ている状況であればそしたら新たに自転車 保険に入る必要性は基本的にはないという ことになりますだからこれがですね東京 会場の方の自動車保険のところに寝てる ものなんですけれどもこちらの方というの は記名の非保険者やそのご家族等は国内 以外でいかのような事故により他人に怪我 等をさせたり他人の財物を壊して法律上の 損害賠償責任を負う場合にはこれね出ます それがね保険金額は国内での事故は無制限 これ保険金額を限度にということなのでま 任保険大体の方が対人無制限に入られてる と思いますのでそうなってくると国内の 事故はこちら無制限で出ますよねでこちら のEサイクルという状況になると最大 1億円までしか出ない状態で1番安いのは 個人賠償責任プランなしというのもあり ますのでなのでこの自動車保険に入って いればこちらに入った方が保険金額は特約 なので安くなりますそうするとここの部分 というので自転車の方というのも保証さ れるということなんですよねどういうもの が保証されるかと言うとまこちらの方に あるね保証対象となる事故の例自転車に 乗っている時に誤って他人と接触して怪我 をさせてしまった場合というのでも保証の 対象になりますよとで飼犬が散歩中に他人 に噛みついてしまったとかね買い物中に 何か効果なものとかを落として割って しまったとかねまそういう場合というのも 出ますしま自転車先ほど踏切りを渡って いくのも取り締まりますよというのがあり ましたよねそして電車を止めてしまうと 当然車の方が遅れてしまうのでその時に 巨額な賠償金額っていうのがあるかもしれ ないんですがまそういう場合にも対象と なりますよという風なのでまEサイクルま こちらの方に入るよりはま自動車保険入っ てたらこちらの方に特約でつつける方が いいかなという風には個人的には思って おりますでこちらの方に入っておくと時男 交渉というものもま東京海洋日動です けれどもこうやって時男交渉の方は加害者 として自分がやらなくてもこの東京会場 日動側の方がやってくれるというのもあり ますのでまそういうとこはね色々と自分で 確認をしておいていただくといいかなと いう風に思いますだから自転車安易に信号 無視とかをしますが結局のとこ信号無視を するというのは車の場合でも民事これ過失 割合という部分では100という状況に なってきますのでそうすると損害賠償と いう風な感じで訴えられてまこれでま当然 支払えってなるんですけどまそうなるとま ほぼほぼこういう金額になるんだよという ことまそれが分かった上でこういうこと やってるんですか私はやらないと思ってる 人はやるということなんですよねままあ こういうことがあり得るので自転車に乗る ということはもう本当に安易な乗り物では ないということま経営車両車両であるよと いうことを自覚をした上で運転をして いただければいいかなと思います最後まで 動画ご視聴ありがとうございました よろしければチャンネル登録の方よろしく お願いします

自転車がなぜ簡単に信号無視をするのか、そして自転車にも青切符制度が導入される理由について説明しています。自転車乗りが交通ルールを守らない傾向にあり、特に信号無視が問題となっていること、そしてそれに対する法的な対策が必要であることを強調しています。

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※動画は、作成時のニュースを元にしていますので、その後は判明した内容は反映していません
※取り上げている道路交通法と道路交通法施行令を元に動画を作成しています。その他ここで紹介していない判断基準がある場合がありますのでご了承ください。
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00:00
自転車の信号無視の問題
自転車は車両の一部であり、ルールを守る必要がある
多くの自転車乗りが信号を守らず、事故のリスクを高めている
自転車乗りは自分が被害者になるという感覚を持ちがち
06:00
信号の意味と自転車の義務
道路交通法により、すべての車両は信号に従う義務がある
自転車も軽車両に分類され、信号を守る必要がある
赤信号では停止線を超えて進行してはならない
12:02
青切符制度の導入
自転車にも青切符制度が導入される予定で、2026年度中の実施を目指している
反則金制度が適用され、信号無視などの違反行為に対して罰金が科される
14歳以上の違反者は青切符の対象となり、14歳以下は自動相談所への通告の可能性がある

引用・出展・画像・イラスト
Googlemap
警察庁
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/kentokai/03/siryou3.pdf
東京海上日動
https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/auto/total-assist/shohin/sonotatokuyaku.html#anc-06
国土交通省
https://www.mlit.go.jp/road/bicycleuse/promotion/pdf/situation.pdf
AC
https://www.photo-ac.com/
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

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道路交通法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO0000000270#214

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27 Comments

  1. 00:00

    自転車の信号無視の問題

    自転車は車両の一部であり、ルールを守る必要がある

    多くの自転車乗りが信号を守らず、事故のリスクを高めている

    自転車乗りは自分が被害者になるという感覚を持ちがち

    06:00

    信号の意味と自転車の義務

    道路交通法により、すべての車両は信号に従う義務がある

    自転車も軽車両に分類され、信号を守る必要がある

    赤信号では停止線を超えて進行してはならない

    12:02

    青切符制度の導入

    自転車にも青切符制度が導入される予定で、2026年度中の実施を目指している

    反則金制度が適用され、信号無視などの違反行為に対して罰金が科される

    14歳以上の違反者は青切符の対象となり、14歳以下は自動相談所への通告の可能性がある

    引用・出展・画像・イラスト

    Googlemap

    警察庁

    https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/kentokai/03/siryou3.pdf

    東京海上日動

    https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/auto/total-assist/shohin/sonotatokuyaku.html#anc-06

    国土交通省

    https://www.mlit.go.jp/road/bicycleuse/promotion/pdf/situation.pdf

    AC

    https://www.photo-ac.com/

    出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

  2. 過去、自転車による事故で、直接衝突していない事故の場合において
    赤信号を無視した自転車を避けようとしてトラックが歩道上に乗り上げ、歩道上の歩行者を跳ね○亡させた事故では、刑事事件として「重過失致○罪」で裁判、民事の損害賠償請求でも何千万と高額な慰謝料請求されている

    自転車による反則金制度導入後も、期限までに反則金を支払わない場合は自動車と同じように自動的に刑事事件として裁判になり、前科として把握されるのはもちろん、呼び出しに応じなければ逮捕状執行もあるし、裁判確定後も支払わない場合は労役場留置になる手続きになるでしょう
    ただし、違反時や送致時少年の場合は家庭裁判所に一旦送られて審判され、年齢によっては検察庁へ逆送決定となり、その後裁判時点が少年の場合は労役場留置は出来ないので、財産の強制執行かもしれません

  3. 該当自転車は、交差点手前で歩道に入り徐行で横断歩道の停止線で止まれば良いと警察から指導されました!

  4. 自転車を運転してる人たちの99%は自分を歩行者だと思ってる。そうでなければあのような傍若無人な運転は出来ないはず。

  5. 渋滞中。
    自転車やバイクが、左側をすり抜けて赤信号で停止線前で止まるけど、信号が青に変わる前にスルスルと信号無視発進。
    青信号に従い交差点内に進む自動車やバイクに追い付かれてもなかなか自動車等を先に行かさず、抜かされても次の信号で同じことを繰り返す自転車やバイクも多い。
    自動車ドライバーはイライラするし、いらぬ喧嘩や事故の元になる。
    多すぎて取締りしきれず現実的に警察も見逃しているけど、これからは自転車も青キップを切るようにしてほしいですね。
    そうすれば、少しは自転車の信号無視は減るでしょう。
    早期の運用を期待します。

  6. 該当自転車は、交差点手前で歩道に入り徐行で横断歩道停止線で止まれば良いと警察官から指導されました。

  7. 守らない理由。車、バイクは免許が必要なので違反で取り上げられたら車に乗れなくなるので信号を守る。自転車は自転車を取り上げられない限りいつでも乗ることができる。歩行者は両足を取り上げられない限りいつでも歩ける。車→点数、罰金→損する。自転車&歩行者→無視してもそんなにお咎めない→行ったほうが得。

  8. 当たり前の用に左折して行く自転車はマジで危険!
    交通ルールを守る意志がない😢
    2年後出はなく一早く青キップ制度の導入、取り締まり強化お願いします!

  9. 自転車がホントコワイっすね。

    信号で止まらない、一時停止も止まらない。

    青信号で横断歩道を渡ろうとしたら、ノンストップで出てきた

    自転車に追突されそうになったことは、何回かあるし。

    バンバン取り締まってほしいが、教育も重要。

  10. 自分がケガしなきゃ何してもいい と思い込んでる自転車乗りが半数くらい居ると思われるのには閉口します。
    信号無視や逆走など、危険運転の違反者は厳しく取り締まってもらいたいものです。

  11. 「免許が要らないので交通法規を知らない人が乘っている」と言う人がいるが、赤信号は止まれってのを知らん奴がいるとは思えない。

  12. 自動車は免許を取るとき、交通法規を学びますが、自転車も交通法規を学びテストで合格しなければ乗れないようにする仕組みが必要です。

  13. バイクや原付と同じと思って、停止線より前で待っている中年から初老のオジさんスポーツバイク乗りをよく見ます。停止線守らないやつは全員警察に捕まってしまえば良いのに。もちろんバイクや原付も停止線で止まらないとダメですが。

  14. >自転車では守らないけど車なら守るよね
    これあるね。
    彼らが自転車に乗った時もそうだが、歩行者になったときがかなり酷いように見える。
    スーパーやコンビニの駐車場が道路に隔てられている場合などで、通行中の車を止めてまで無法横断をする歩行者(ドライバー)を何度も見た。

  15. 「ルール守れ」と言うと「正義マンうざい」みたいなふうに言い返してくる種類の人間と一緒だと思うよ彼らは。
    まあサイコ度合いが強いんだろうね。
    あとは「誰も守ってないのに俺だけルールを守るの恥ずかしい」と思っているようなのもタチ悪い。
    自意識過剰のティーンじゃないんだからさ‥

  16. 内容がSNSでやるやる事じゃないね
    交通ルール守るようにしていてもSNSで叩きたい為に守ってないと決め付けるならリアルでルール守らないの割合を増やすだけ
    信号手前での交通ルールなんて御当地ルールで全ての車両が守れない地域もある
    赤信号で止まるようにするならまず原チャリの自動車免許おまけ制度完全廃止と都市部侵入禁止させないと無理

  17. 自分は今車を売却してしまい自転車ばかり乗っています。
    青切符導入は100項目ぐらいあるみたいですが、動画で紹介されているようなあたり前の事は勿論守っています。
    しかし例えば歩行者信号に「歩行者自転車専用」と書いてある場合はそれに従い歩道から自転車横断帯を渡らなければならない、つまり気がつかず車道の左側から車両信号に従い直進したのに青切符を切られる可能性もあります。
    そういうわかりにくい場所で警察官が待機したりとかするかもしれません。
    歩道に関しても、自転車通行可の標識があればとか、13歳未満なら、とかの記載がありますが、言葉を裏返すとそれ以外は駄目みたいに見えるんですよね。
    歩行者妨害に関しても、某弁護士のチャンネルで理不尽な取締りやってるのが紹介されてましたが、自転車に対しても同じような取締りをやるかもしれません。
    歩行者から10m離れていても、警察官に「妨害した」と言われたらおしまいですし、そうなると歩道は基本的に走れなくなります。
    狭い道で対向車がいる時に車道の左側を走っていると後ろから来た車が抜けずに困ってる場合があるので、安全を確認した上で歩道に移動するようにしてますが、青切符導入されたら大変申し訳ないのですがそのまま車道の左側を走ろうかと思ってます。

  18. 車が来てないのに待つのが馬鹿らしいと感じるからでは?
    そもそも信号無視は自動車も頻繁にやるので違法の認識がない可能性すらある

    動画の1:40秒くらいでは当たり前のように違法な追い越しを自動車がしているし
    道交法を守らないことはごく当たり前のこと

  19. 10年以上前から私が自転車で車道走行で停止線の手前で止まりますが、当時は「何で止まるの?」みたいに周りから見られていました。
    しかし最近は、見られる事がなくなったのは自転車も規定に含まれている事が知られてきたからだと思っています。

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