自転車の走行ルールをキチンと把握しようと思い
疑問点を動画にしました。

結論は出ませんでした&凄い複雑

参考資料等
・神奈川県警察の自転車に乗るときのルールとマナーのサイト
→https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0178.htm#aizu
・警視庁の自転車の交通安全のサイト
→https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/index.html

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9 Comments

  1. 自分の場合、後続車が来てないのをバックミラーで確認しながら、左折レーンの右端を通り、40km/h位まで加速、右手を軽く出して、直進レーン左端に合流します。
    一番怖いのが、70km/h位で流れてる片側2車線道路の左端に高速出口から合流車線が、500m程出現。中央車線の左端を通りますが、滅茶苦茶怖い。左端の車線に移動するのも危ない。

  2. 「直進」の意思を表す手信号は無い筈です。ですから左折レーンを軽車両が直進する場合は「誰がどう見てもどう考えても確実に絶対安全な状況になるまでひたすら待った後、注意して直進する」必要があります。車道における優先順位は「車両」→「軽車両」で、事故が発生した時の保護優先順位はその逆です。後者のルールは周知されているので混同されがちですが、自転車は基本的に歩道でも車道でも立場は下位の存在です。

  3. 左折のみ可のとき、待つ場所なくて危なすぎる
    新宿などには自転車用の待避所もあるけど入れて2台が限界だし…

  4. 左折専用車線がある場合は複数の車両通行帯があるので、第一車線内だったら左端に寄らなくても良かったはずなのですがどうなんでしょう🤔

    あくまで自分の場合ですけど…
    後方確認をしてから後続車の間隔が空いたタイミングで、左折レーンの右側に右折の手信号を出しながら進んでそのまま直進しちゃいますね。
    じゃないとここの交差点はキャットアイ(チャッターバー)のある場所に突っ込んでしまいます😓

  5. (進路を変更しない)直進時には合図履行義務は生じません。合図について定めた道路交通法第53条第1項には「車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、(後略)」とあります。従って、左折、右折、転回、徐行、停止、後退、進路変更のいずれかを行なうときに合図履行義務が生じることとなります。参考になりましたら幸いです。

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