令和6年第1回定例会 3月28日 最終日③

休憩前に引き続き会議を開きます 日程第9 第41号議案令和6年度多摩市 下水道事業会計補正予算 第1号 を議題といたします 提出者から提案理由の説明を求め ます 阿部市長 ただいま議題となっております 第41号議案について 提案の理由 を申し上げます 本補正予算は 多摩市下水道事業 にて毎年納付している消費税及び 地方消費税について 納付税額の 不足が判明し 令和6年1月に修正 確定申告を行ったところ この間 の延滞税が必要となったため 所要 の経費を計上するものです このため 収益的支出の特別損失 において 173万6000円を計上しました よろしくご審議の上 ご承認を賜 りますようお願い申し上げます これをもって提案理由の説明を 終わります お諮りいたします 本案については会議規則第36条 第3項の規定により委員会の付託 を省略いたしたいと思います これにご異議ありませんか ご異議なしと認めます よって 委員会の付託を省略すること に決しました これより質疑に入ります 質疑はありませんか 質疑なしと認めます これをもって質疑を終了いたします これより第41号議案に対する討論 に入ります 討論はありませんか 討論なしと認めます これをもって討論を終了いたします これより第41号議案令和6年度多摩市 下水道事業会計補正予算 第1号 を挙手により採決いたします 本案は原案のとおり決すること に賛成の諸君の挙手を求めます 挙手全員であります よって本案は原案のとおり可決 されました 日程第10 第43号議案損害賠償の 額の決定についてを議題といたします 提出者から提案理由の説明を求め ます 阿部市長 ただいま議題となっております 第43号議案について 提案の理由 を申し上げます 本案は 消費税及び地方消費税の 修正確定申告にかかる延滞税について 多摩市下水道事業の設置等に関する 条例第7条の規定に基づき 損害賠償 の額の同意をお願いするものです 本定例会の第1号議案でご報告させて いただいたとおり 消費税及び地方 消費税について納付税額が不足 していることが判明したことにより 消費税等の修正確定申告に併せて 不足額の納付を行いました その消費税等の不足額にかかる 延滞税について 日野税務署より 通知があり 173万5600円の支払い が必要となりました よろしくご審議の上 ご承認を賜 りますようお願い申し上げます これをもって提案理由の説明を 終わります お諮りいたします 本案については 会議規則第36条 第3項の規定により 委員会の付 託を省略いたしたいと思います これにご異議ありませんか ご異議なしと認めます よって委員会の付託を省略すること に決しました これより質疑に入ります 質疑はありませんか 質疑なしと認めます これをもって質疑を終了いたします これより第43号議案に対する討論 に入ります 討論はありませんか 討論なしと認めます これをもって討論を終了いたします これより第43号議案損害賠償の 額の決定についてを挙手により 採決いたします 本案は原案のとおり決すること に賛成の諸君の挙手を求めます 挙手全員であります よって本案は原案のとおり可決 されました 日程第11 第42号議案グリーンライブ センター改修工事の請負契約の 締結についてを議題といたします 提出者から提案理由の説明を求め ます 阿部市長 ただいま議題となっております 第42号議案について提案の理由 を申し上げます 本案は 多摩中央公園改修整備事業 の一環として行うグリーンライブ センターの改修に係る建築工事 について ホールや事務室等の機能 向上等を内容とする工事の契約 を締結するため 議会の議決に付 すべき契約及び財産の取得又は 処分に関する条例 第2条の規定 により 議会の議決に付すものです 公募型プロポーザル方式による 審査を経て 決定した落札業者と 本議会でご承認いただいた令和 5年度多摩市一般会計予算に係る 第10号補正予算の金額をもって 議案書のとおり契約するものです よろしくご審議の上 ご承認を賜 りますようお願い申し上げます これをもって提案理由の説明を 終わります お諮りいたします 本案については会議規則第36条 第3項の規定により 委員会の付 託を省略いたしたいと思います これにご異議ありませんか ご異議なしと認めます よって委員会の付託を省略すること に決しました これより質疑に入ります 質疑はありませんか 質疑なしと認めます これをもって質疑を終了いたします これより第42号議案に対する討論 に入ります 討論はありませんか 討論なしと認めます これをもって討論を終了いたします これより第42号議案グリーンライブ センター改修工事の請負契約の 締結についてを挙手により採決 いたします 本案は原案のとおり決すること に賛成の諸君の挙手を求めます 挙手全員であります よって本案は原案のとおり可決 されました 日程第12 第44号議案多摩市市税 条例の一部を改正する条例の制定 についてを議題といたします 提出者から提案理由の説明を求め ます 阿部市長 ただいま議題となっております 第44号議案について提案の理由 を申し上げます 本案は 地方税法の一部を改正する法律 及び地方税法施行令の一部を改正する 政令が 令和6年2月21日に公布された ことに伴い 本条例の一部を改正する ものです 主な改正内容は 令和6年1月に発生 した能登半島地震により住宅や 家財等の資産について損失が生 じたときは 令和6年度分の個人 住民税において その損失の金額 を雑損控除の適用対象とすることが できる特例を設けるものです よろしくご審議の上 ご承認を賜 りますようお願い申し上げます これをもって提案理由の説明を 終わります お諮りいたします 本案については 会議規則第36条 第3項の規定により 委員会の付 託を省略いたしたいと思います これにご異議ありませんか ご異議なしと認めます よって委員会の付託を省略すること に決しました これより質疑に入ります 質疑はありませんか 質疑なしと認めます これをもって質疑を終了いたします これより第44号議案に対する討論 に入ります 討論はありませんか 討論なしと認めます これをもって討論を終了いたします これより第44号議案多摩市市税 条例の一部を改正する条例の制定 についてを挙手により採決いたします 本案は原案のとおり決すること に賛成の諸君の挙手を求めます 挙手全員であります よって本案は原案のとおり可決 されました この際 日程第13 第17号議案多摩市 総合オンブズマン条例の一部を改正する 条例の制定についてから 日程第21 第25号議案多摩市企業立地促進 条例の一部を改正する条例の制定 についてまでの9案を一括議題とし 委員長の報告を求めます 小林憲一総務常任委員長 総務常任委員長の小林憲一です 総務常任委員会に付託されました 第17号議案多摩市オンブズマン 条例の一部を改正する条例の制定 についてから 第25号議案多摩市 企業立地促進条例の一部を改正する 条例の制定についてまでの9件について 去る3月15日の総務常任委員会において の審査の経過と結果について その ごく一部になりますが 概要を報告 いたします まず 第17号議案多摩市オンブズマン 条例の一部を改正する条例案について です 市側から 条例改正案の内容として 第9条のオンブズマンの任期について 現行の1期に限り再任することが できるを 再任を妨げないと改める 第2条の多摩市下水道事業の設置 等に関する条例改正に伴う表現 の調整などの説明がありました この後 質疑に入り 2名の委員から 再任を妨げないということによる オンブズマンへの負担はないのか オンブズマンを選ぶのにどのような 手続をしているのか オンブズマン の事務局職員はどのような仕事 をしているのかなどの質疑がありました これに対し オンブズマンの任期 を引き止めるようなことはしていない オンブズマン候補については 一定 の条件をクリアした方の中から 現職のオンブズマンに紹介して いただくようなことをしている などの答弁がありました 質疑の後 意見討論はなく 挙手 により採決したところ 挙手全員 で可決すべきものと決しました 次に 第18号議案多摩市自治基本条例 の一部を改正する条例案について です 市側から 第3条に協創の定義として 多世代にわたる企画 多分野における 協働が創出されることで 誰もが つながり合えるコミュニティが 形成され これが広がりを持つこと によって様々な地域課題の解決 が図られるとともに 新たなまち の魅力及び地域の価値が創造される ことを言いますを追加 また 第28 条に 市の執行機関の役割を追加 する 改正案については 年末年始 でパブリックコメントを実施している などの説明がありました 4名の委員から 協創という定義 を加える改正をしなければできない こととは何か 協創を定義づけしての継続的な 取り組みではどんなことを考えて いるのか 協創の概念が独り歩きして公共 の概念が後景に追いやられることはない か 行政 市民 議会が対等であるある はずなのに 行政が中心ということ に違和感がある モデルエリアでの成果は何か 例えば 中間支援機能による伴走支援と 協創職員制度との関係など モデル エリアで何を目指しているのか よくわからない 自治基本条例20周年が迫る中 市民 への周知等を図ってほしいなどの 質疑があり これに対し 協創とは 目指すべきまちの姿であり まちづくり の主体である市民と市 市議会が 一緒になって進めていく姿勢を 示すことであって 改正をしなければ まちづくりができないということ ではない 自治推進委員会からの答申に基 づき まちづくりの主体をつないで いく協創職員制度を今回設置する 協創推進室を中心に導入していき たい まちづくりの担い手不足が言われる 中 目指すべき協創をつくる地域 協創を進めるために 行政が中心 となって新たな仕組みや仕掛け をつくっていきたい 地域協創の仕組みや仕掛けの中心 に行政があるということだ 地域協創としての新たな活動と 既存の活動とのマッチングが非常 に難しい 8月を中心として 20周年のイベント と連携しながら 協創を実感して もらえるようにしていきたいな どの答弁がありました 質疑の後 意見討論を求めたところ 可決すべきものとの立場で1名の 委員から 協創を自治基本条例に 明記することで市民参加を奨励 し 市民の意見やニーズを政策決定 を中心にすることができるなど とする意見討論 否決すべきもの との立場で1名の委員から 明確 な理由で市政運営に必要不可欠 であるという強い動機が示されない 限り 本市の最高規範である自治基本条例 に手を加えるべきではないなど とする意見討論がありました この後 挙手により採決したところ 挙手多数で可決すべきものと決 しました 次に 第19号議案多摩市行政手続 における特定の個人を識別するための 番号の利用に関する条例の一部を改正する 条例案についてです 市側から 行政手続における特定の 個人を識別するための番号の利用 等に関する法律改正により 同法 の別表第2が廃止されたことにより 条例の中で 法別表第2について 記載がある部分を改正するとの 説明がありました 質疑 意見討論なく 挙手により 採決したところ 挙手全員で可決 すべきものと決しました 次に 第20号議案議会の議員の議員 報酬及び費用弁償等に関する条例 の一部を改正する条例案及び第21 号議案常勤特別職の職員の給与 及び旅費等に関する条例の一部を改正する 条例案を一括議題としました 市側から まず第20号議案に関して は 議員の期末手当について報酬 等審議会の答申に基づき 現行の 年間総支給月数 4 1月を常勤一般職 の職員の期末勤勉手当の年間総 支給月数に連動させる 令和6年度 2025年度は4 65月 ように改めるとの 説明がありました また 第21号議案に関しては 常勤 特別職である市長 副市長 教育長 の期末手当について 報酬等審議会 の答申に基づき 現行の年間総支給 月数4 2月を常勤一般職の職員の 期末手当 勤勉手当の年間総支給 月数に連動させる 令和6年度 20 24年度は4 65月 ように改めるとの 説明がありました この後4名の委員から 期末手当 の支給月数を常勤一般職の支給 月数に連動させる理由は何か 中小企業や非正規労働者の賃上げ がなかなか厳しく 年金も引き下げ られている中で 議員の報酬を引き 上げるということに否定的な意見 はなかったのかななどの質疑が ありました これに対する答弁は 常勤一般職 の支給月数に連動させることは 多くの自治体で取り入れており 都の人事委員会勧告を一つの指標 とした 報酬等審議会の中では 報酬給与 を上げるべきという意見が多かった などというものでした 質疑の後 まず 第20号議案に対する 意見討論を求めました 3名の委員からそれぞれ否決すべ きものとの意見討論がありました 意見討論の内容は 報酬の上昇それ 自体は否定しないが 格差の拡大 困窮の長期化などの現実を直視 したとき 本議案に賛成すること には市民の理解を得られない 市民の代表として 労働者の賃上げ や 生活向上に責任を持たなければ ならない政治家が賃金引き上げ 生活向上に対して十分な結果が 出ていない中 議員報酬の引上げ を認めることは 市民への責任の 放置であり 許されない 財政改革道半ばの今 報酬引上げ は時期尚早などです なお 第20号議案に対する討論の中で 2名の委員は 第21号議案に対しても 否決すべきものという意見を示 しました この後 挙手により採決したところ 挙手少数で否決すべきものと決 しました 次に 第21号議案に対する意見討論 を求めたところ 意見討論はなく 挙手により採決したところ 挙手 少数で否決すべきものと決しました 次に 第22号議案非常勤特別職の 職員の報酬及び費用弁償等に関する 条例の一部を改正する条例案について です 市側から 投票所及び期日前投票所 の投票管理者 また 投票所及び 期日前投票での投票立会人の報酬 について 半日勤務が可となった のに合わせ 職務に従事する時間 に新たに6時間30分以内を設け 日額 を定めるなどの説明がありました 質疑 意見討論なく 挙手により 採決したところ 挙手全員で可決 すべきものと決しました 次に 第23号議案多摩市会計年度 任用職員の任用 勤務条件等に関する 条例の一部を改正する条例案について です 市側から 会計年度任用職員への 勤勉手当支給の導入 一部の職種 について 報酬額を改定するなどの 説明がありました 3名の委員から 副校長補佐の勤務 条件を週20時間程度に減らすのは 現在の状況に見合っているのか 勤勉手当を受け取ることによって 年収130万円を超えることによる デメリットの状況はどうか 勤務時間を減らす対応する方がいる 場合は職場はどうなるのか 勤勉手当計算の基礎になる成績 率はどう運用するのかなどの質疑 があり これに対し 副校長補佐 の勤務条件についてはこの1年間 運用して 30時間より20時間が一番 好ましいと判断した 会計年度任用職員対象の説明会 は計5回行い 延べ180人が参加している 勤勉手当支給で逆に収入が下がって しまう方もいるが 年金がふえる などのメリットも示して判断して もらっている 勤務時間が減ることで所管の業務 に影響が出ない方法を考える 成績率は5段階評価のうち 標準 と下位の2つで運用するなどの答弁 がありました 質疑の後 2名の委員から それぞれ 可決すべきものとの立場で意見 討論がありました 意見討論の主な内容は 会計年度 任用職員が成績率や来年度の再任用 を気にするあまり意見が言えなくなる ようなことはあってはならない 恒常的 継続的な仕事に関しては 無期雇用への見直しを図っていく など 配慮すべき 市の非正規公務員への処遇が手 厚い点は評価しており これから も貫いていただきたいなどでした この後 挙手により採決したところ 挙手全員で可決すべきものと決 しました 次に 第24号議案多摩市長等の損害賠償責任 の一部の免責に関する条例の一部を改正する 条例についてです 市側から 地方自治法の改正に伴う 条項ずれとの説明がありました 質疑 意見討論なく 採決したところ 挙手全員で可決すべきものと決 しました 次に 第25号議案多摩市企業立地 促進条例の一部を改正する条例 案についてです 市側から 建築物のエネルギー消費 性能の向上に関する法律の名称 が 建築物のエネルギー消費性能 の向上等に関する法律に変更になる ことに伴うものとの説明がありました 1名の委員から 来年度 この多摩市 企業立地促進条例が改正予定である 点 また この条例上の審査会の 状況について質疑がありました 質疑の後 意見討論なく採決した ところ 挙手全員で可決すべきもの と決しました 以上で 総務常任委員会からの報告 を終わります 委員長の報告は終わりました ただいまの委員長の報告に対する 質疑に入ります 質疑はありませんか 質疑なしと認めます これをもって質疑を終了いたします これより第17号議案に対する討論 に入ります 討論はありませんか 討論なしと認めます これをもって討論を終了いたします これより第17号議案多摩市総合 オンブズマン条例の一部を改正する 条例の制定についてを挙手により 採決いたします 本案に対する委員長の報告は可決 であります 本案は委員長の報告のとおり決 することに賛成の諸君の挙手を 求めます 挙手全員であります よって本案は委員長の報告のとおり 可決することに決しました これより第18号議案に対する討論 に入ります 討論はありませんか まず 本案に対する反対討論の発言 を許します 岩永議員 岩永ひさかです ただいま議題となっております 第18号議案多摩市自治基本条例 の一部を改正する条例の制定について 否決の立場から意見討論いたします 20年前 私は 多摩市自治基本条例 の修正案を可決するに当たり 自治基本条例 の最高規範性を担保するために 自治基本条例の改正手続も併せて 今後十分に議論の余地があるところ と述べています 軽微な文言修正は別として その 改正手続については十分に議論 されず 現在に至っているのではない かと思います その議論の必要性を自分自身も 含め あまり強調してこなかった のは 自治基本条例を制定する土台 ともなる市民案の議論に市長と 一緒に一市民として参加してきた 経験を共有していたからかもし れません その意味で私は 今回のような改正 手続しかできなかった市長に対して 正直失望していますし 当時 自治 推進委員会が行政の諮問機関として しか設置することができなかった 事実に 従前の参画方法と何ら変わらない とどれほど市民が落胆したこと かを思い出しています これについて 私は現行の法制度 の中では どうしても諮問機関として の設置しかできない制約があります その制約を乗り越えられなかった 部分については悔いが残ります が 今後の大きな課題として 諮問 機関ではあるけれども どれだけ 第三者的な要素を持たせつつ 運営 を講じていくのかというところで 行政のみならず議会 そして市民 自身も挑戦していく必要がある でしょう ここは多摩市民が 今後の自治を 進めていくための大きな要にも なるものだと思いますと 意見を 述べています 今回の自治基本条例の改正手続 は 制定時の市民の思いをつなぎ とめ 取り組むことができたかどうか 私には疑問です 自治推進委員会として 市民の意見 を直接聞くような場を設けるような 工夫がなかったのは その必要性 に 自治推進委員会としての存在意義 をお感じにならなかったなのだ とも思っています とても残念なことです 結局 条例改正の説明会と併せて 開催された3回の協創セミナーは それぞれ地域協創のモデル地区 などで取り組みをお任せをしている 中間支援組織が1回ずつを担当し それぞれの取り組み発表をしていた にすぎず 正直何を目的として実施 されたものであったのか 私には 違和感しかありませんでした 結局 協創という言葉を用いたい 地域協創という仕組みをつくり たいという行政の考えを披露し 発表する場だったのだと 自分を 慰めるしかありませんでした 市長は 地域委員会構想というもの を掲げ それに基づいた調査研究 活動などを重ねてこられたこと と思います それを踏まえつつ 地域協創のモデル 地区として進められてきた活動 を市長はどのように評価されている のでしょうか 今回の条例改正を判断するに当たり 市長は全てのモデル地区に足を 運ばれ その実態をご覧になっている のでしょうか 少なくとも 私がフォローし続け ている諏訪地区では 市長の姿を お見かけしたことはありません ほかの地区の好事例ばかりが紹介 されているような傾向を感じて いますが 各地区を支えている中間 支援組織は 本当に機能している と考えておられますか そのパフォーマンスに対してどう 客観的な評価をされているのでしょうか 新たに協創推進室を設置し 地域づくり のための協創職員制度導入 スタッフ の配置などを進めているようです が 総務常任委員会では 役職定年 をした管理職を配置するような ことを考えているとの話もありました そのことも含めどんなことが構想 されているのか 正直 その先に 描かれているビジョンが全く見えず 伝わってきません 市民向けに作成し 公表されている 資料などの印象とは随分隔たり があるように受け止めております 私の昨年12月の一般質問では 現行 条例を改正しなくても 取り組み を進めることは可能だという答弁 を伺っております 国語的にも正しいとは言い難く 市民にもなじみのない協創という 言葉を用いたり 地域協創を位置づけ たりすることが 多摩市の行政運営 にそれほど差し迫って必要なの でしょうか 私は まちづくり権という市民の 権利が侵害されたとき 初めて効力 を発するものが自治基本条例である と考えております 参加するかしないかはまさに市民 一人ひとりの自己決定に委ねられて いますし 市民主権の立場から明 らかにされるまちづくり権は 実践 とともに進化するものだと思って います その市民の持つまちづくり権という 権利にある幅広さ 奥深さに対し 地方政府が不適切な介入をし その 可能性を狭めてしまわないことを 強く望むものですが 地域協創の仕組み が市民主権を後押しするのではな く 行政主導に物事を動かしていく 逆の流れを推し進めることがならない かを危惧しております なぜなら今回の改正手続そのもの が まさに逆の流れを体現している ようにも私には感じる部分がある からです 自治基本条例を改正しなくても 協創推進の取り組みが可能という 答弁がある限り 急いで条例を改正する のではなく まず まちづくりが 抱える課題 問題点について 市民 議会と膝を交えて話し合い 解決策 を探る努力をした後 必要であれば 条例を改正するほうが賢明であり それからでも遅くはないと考えています むしろその過程を自治基本条例 の精神をいま一度醸成すること にもつなげていただきたいと思 っています 私自身は現段階で条例を改正し 地域協創の仕組みを市政運営に 位置づけていくことの必要性について 残念ながら根拠を持って説明する ことができません 限られた予算と優秀な人材をどう 割いていくかが 行財政運営を考える 上では重要な視点だと教えられた ことがありますが 自治基本条例 を改正して取り組む新しい仕組み づくりにも問われていることなの ではないでしょうか 私自身も 引き続きこれからも多摩 市民の自治基本条例にしていける ように考え 行動していきたいということ を最後に申し述べ 本議案に対する 否決の討論といたします 次に 本案に対する賛成討論の発言 を許します 上杉議員 日本共産党多摩市議団を代表して 第18号議案多摩市自治基本条例 の一部を改正する条例の制定案 について ただいまの委員長報告 は可決すべきものですが これに 賛成し 可決すべきものとの立場 で意見討論を行います 多摩市自治基本条例の一部改正 につきましては 今後の多摩市が 未来に向けて 持続可能な発展を 遂げるためには多世代 多分野の 市民と行政が協力し 協働で問題 を解決することが不可欠だと考え ます 協創はその手段の一つであり 市民 の声を取り入れながら より包括的 で効果的な政策を策定することが 可能だと考えます また 協創を自治基本条例に明記 することで 市民参加を奨励し 市民 の意見やニーズを政策決定の中心 に据えることができるのではない でしょうか これにより 市民の声が政策に直接 反映され 市民の満足度と信頼感 が向上するとともに 市民が行政 プロセスに参加することで 市民 が自らの地域や社会に責任を持ち 積極的に参加する意識 また そう いった中でシビックプライドも 高まっていくものと考えます 一方で 多摩市の自治基本条例は 市の基本的な枠組みを定めるもの 自治体の憲法に当たるものであり 今の条例で対応できるのであれば 安易に改正すべきではないという 意見もあると思います しかし 今の多摩市を取り巻く社会 情勢は 超少子高齢化に伴う人口減少 また人口減少に伴う担い手不足 といったものになっており こう いった課題は 今後さらに深刻化 してくると思われます そういった中で これから10年先 20年先を見据えて 多摩市として 地域共生社会のあり方を今まで はあまり地域とのつながりがなかった ような世代に向けて 多摩市の目 指すべき姿を明確にし いろいろな 取り組みを共に進めていこうという 姿勢を示していくことは 非常に 重要な取り組みだと思います 以上の理由を申し上げて 第18号 議案について可決すべきものの 立場での討論とします 次に 本案に対する反対討論の発言 を許します いぢち議員 いぢち恭子です 第18号議案多摩市自治基本条例 の一部を改正する条例の制定について ネット 社民の会を代表して意見 を申し述べます 多摩市が進めようとしている地域 協創の取り組みについては 私たち も大いに関心を持っています 人口減と少子高齢化の時代を迎 えて 行政と市民との関係がいや 応なしに新たな段階に入らなくて はならないという問題意識は共有 していると思います ただ それだけでなく そもそも 民主主義と地方自治の観点から 市民がいかにして自治体政治や 地域課題に主権者として関わる かが 大変重要なことだと考えて いるからです ただし 協創推進のために 多摩市 の憲法である自治基本条例を改正する 必要があるかどうかについては 異議ありと判断せざるを得ません 私たちは市民自治の精神を尊ぶ からこそ これこれの理由で市政 運営に必要不可欠であるという 強い動機が示されない限り 本市 の最高規範である自治基本条例 に手を加えるべきではないと考えて おります 質疑においても 条例改正が事業 推進に必要不可欠な要素ではない という趣旨の答弁を得ております ので 確たる理由や根拠が存在する とは判断できない現状において 改正に賛成することは残念ながら 不可能です 協創は これから本格的に進められる 政策です 今後の進展や事業の深まり方によって 条例に書き込む必然性が見えて こないとも限りませんが 少なく とも今の時点で改正を妥当と結論 する要素はなく あまりに時期尚 早であろうと付言いたします 以上 ネット 社民の会として 委員長 報告に反対し 否決の立場での意見 討論といたします 次に 本案に対する賛成討論の発言 を許します 賛成討論なしと認めます 次に 本案に対する反対討論の発言 を許します 反対討論なしと認めます これをもって討論を終了いたします これより第18号議案多摩市自治基本条例 の一部を改正する条例の制定について を挙手により採決いたします 本案に対する委員長の報告は可決 であります 本案は委員長の報告のとおり決 することに賛成の諸君の挙手を 求めます 挙手多数であります よって 本案は委員長の報告のとおり 可決することに決しました これより第19号議案に対する討論 に入ります 討論はありませんか 討論なしと認めます これをもって討論を終了いたします これより第19号議案多摩市行政手続 における特定の個人を識別するための 番号の利用に関する条例の一部を改正する 条例の制定についてを挙手により 採決いたします 本案に対する委員長の報告は可決 であります 本案は委員長の報告のとおり決 することに賛成の諸君の挙手を 求めます 挙手全員であります よって本案は委員長の報告のとおり 可決することに決しました この際暫時休憩いたします 休憩前に引き続き会議を開きます これより 第20号議案に対する討論に入り ます 討論はありませんか まず 本案に対する反対討論の発言 を許します 上杉議員 日本共産党多摩市議団を代表して 第20号議案議会の議員の議員報酬 及び費用弁償等に関する条例の 一部を改正する条例案について ただいまの委員長報告は否決すべ きものですが これに賛成し 否決 すべきものとの立場で意見討論 を行います 中小企業や大企業を含む労働者 の多くが非正規雇用であり 賃上げ が厳しい状況が続いています さらに全国一律最低賃金がいまだ に1500円以上に引き上げられていない 現状では 労働者の生活は厳しい ものがあります このような中で議員報酬のみを 引き上げることは 労働者の待遇 改善よりも 政治家の優遇を優先 するという誤ったメッセージを送る ことになります また 物価高騰が続く中で 年金 や生活保護の受給額は引き下げ られたままであり 市民の生活は ますます困難になっています このような状況下で 政治家が自ら の報酬をふやすことは 市民の不安定 な生活状況を考慮しない行動で あり 社会正義にも反するものです 政治家は 市民の代表として労働者 の賃上げや生活向上に責任を持 たなければなりません 現状では 賃金引き上げ 生活向上 に対しての十分な結果が出せて いない中で 議員報酬の引上げを 認めることは 市民への責任の放置 であり 許されるべきではありません 以上の理由を申し上げて 第20号 議案について 否決すべきものとの 立場での討論とします 次に 本案に対する賛成討論の発言 を許します 松田議員 第20号議案議会の議員の議員報酬 及び費用弁償等に関する条例の 一部を改正する条例の制定について 原案賛成 委員長報告に対して反対 の討論をさせていただきます まず 先ほど一般会計予算は承認 されましたが なぜその時点で今 回の予算案に盛り込まれている 内容にもかかわらず この件に触 れず否決する議員がいるのか甚 だ不可解で不可思議であります 今までも この議員報酬や特別職 の報酬に関しては似たような状況 もあり 大衆迎合のような風潮にこ の市議会にもはや驚きはありません が これまで幾度も企業の賃上げ やそれに伴う生活の安定もそう ですが そこには 個人消費による 経済活性化という期待があります かなり議会でも議論されてきた ものと思います 今回 総務常任委員会において 否決 すべきものと本会議に報告された ことは それらの議論が全く無駄 であったと思わざるを得ません 議員も社会情勢に合わせて報酬 が上がった場合 その分 経済活性化 のために個人消費に回せばよい だけと思うわけでありますが 真 の意味で市民に寄り添う意味の 勘違いをしているのだ と思います 経済の活性化についてここまで 矛盾した行動について 予算決算 に関わる議員がなぜこのような 判断を下すのか腹の内を見てみたい という気持ちを押さえつつ 討論 とさせていただきます 次に 本案に対する反対討論の発言 を許します 藤條議員 藤條たかゆきです ただいま議題となっております 第20号議案議会の議員の議員報酬 及び費用弁償等に関する条例の 一部を改正する条例の制定について 及び第21号議案についても併せて 討論をいたします 本定例会予算審議の中においても 最小の経費で最大の効果を上げる べく質疑をしてまいりましたが 多摩市の経常収支比率は97 9%で あり 財政の硬直化が見られます 急増する社会保障関連経費や 公共施設 の計画的な更新など 多額の経費 に対して対処していかなければ なりません また デジタル社会を捉えた利便性 と満足度の高い市民サービス dx 計画を進めていくなど 新たな行政 課題への対応が求められている 中 これ以上の経常経費の増加は 持続可能な質の高い行財政運営 を妨げかねないでしょう 我々特別職は 行財政改革を徹底 的にやり抜き できるだけ経費を 抑えながら市民の皆様の負託に 応えていく その覚悟が求められて います 多摩市の特別職の期末手当について は現在4 1か月と 東京26市周辺市 と比べても比較的低くなっております これは平成29年第1回定例会にて 特別職の給与を引き上げる人事院勧告 を否決したところに起因しております 当時の否決理由を振り返ります と パルテノン多摩大規模改修問題 に対してめどが立っていない 公共施設の見直し方針を進める 上では 市民サービスも今後削減 されていく方向性であり 特別職 の報酬を引き上げるというのは 市民に対して説明ができないという ものでありました 今の状況に照らして言えば 市役所 建て替えについても 具体的には これから パルテノン多摩の改修 や中央図書館はできましたが アセットマネジメント で 公共施設の最適化の議論は避 けては通れないところでしょう 繰り返しとなりますが 今後より 進行する少子高齢化社会に向け て 市民に対しても厳しい改革を 迫っていかなければならない中 まず我々がその覚悟と姿勢を示 すためにも 特別職の報酬引上げ には反対といたします 次に 本案に対する賛成討論の発言 を許します 賛成討論なしと認めます 次に 本案に対する反対討論の発言 を許します 岩永議員 ただいま議題となっております 第20号議案議会の議員の議員報酬 及び費用弁償等に関する条例の 一部を改正する条例の制定について 意見討論いたします 本条例については 多摩市特別職 報酬等審議会の答申を受け 多摩市 議会議員の期末手当を常勤一般職 の職員の期末手当 勤勉手当の年間 総支給月額に連動するように条例 改正を行う内容です これに伴い 結果的には 現在の 期末手当の年間総支給月数4 1か月 が4 65か月になり 議長38万4450円 副議長35万922円 議運委員会の委員長 33万1254円 議員32万8020円が増額される ことになります ほかの自治体の状況を踏まえたり 社会情勢を反映していくために 東京都人事院の勧告により決定 する常勤一般職の給与と連動させる という考え方そのものを否定するもの ではありませんが 今後 社会保障 費の増大に伴い 市民への負担増 を判断したり 老朽化する公共施設 の縮減なども含め 市民に対する 厳しい選択をお願いしなければ ならない立場にあると考えています 後に議題となる国民健康保険税 や介護保険料の見直しについて も 市民に負担増をお願いしなければ ならない内容です また 世の中的には景気の回復な ども言われていますが 市民の大 多数がそのことを実感できている とは言えない状況にあり やはり 私たちの報酬をふやすことについて は 慎重に判断していく必要がある と思っています 特別職等報酬審議会の皆様が真摯 に議論された結果についてはありが たく思いますが しかし 私は現況 を考えるとどうしても賛成する ことが難しいです また 私たち多摩市議会の議会基本条例 制定の過程の中でも 常に議員定数 と議員報酬の問題は課題の一つ になっていました 当時 市民からは 定数が多過ぎる 報酬をもらい過ぎだと言われて いました 私たちは議会基本条例により議会 の活動を活発化し 理解をしてもらい ながら 場合によっては 条例にある 取り組みを通じて 定数や報酬を見 直す方向の結論を得ていくような 道筋も想定していました 今後 多摩市も人口が減少していく 中で改めて問われる議会のあり方 も 本来は 市民とともに考えて いく必要があるのではないかと 申し添えたいと思います また この後 第21号議案について も議員とは異なり常勤特別職である 市長 副市長 教育長の期末手当 への対応となりますが やはり市民 生活の賃金の生活実感 あるいは 今後市民への負担増 サービスの 見直し等含めた取り組みや選択 を余儀なくされる可能性が大きい ことを考えると 今のタイミング で市長51万5916円 副市長45万900円 教育長42万8328円の増額について も 私は賛成し難いということを 併せて付け加えたいと思います 以上申し述べ 第20号議案に対する 討論といたします 次に 本案に対する反対討論の発言 を許します いぢち議員 いぢち恭子です 第20号議案議会の議員の議員報酬 及び費用弁償等に関する条例の 一部を改正する条例の制定について 及び第21号議案常勤特別職の職員 の給与及び旅費等に関する条例 の一部を改正する条例の制定について ネット 社民の会を代表して意見 を申し述べます 私たち議員や常勤特別職の職員 も当然ながら労働者としての権利 を持っています ベースアップももちろんあって しかるべきことであり 本来であれば このたびの改正も抵抗なく受け 入れるべきものと思います しかし 広く市民社会全体に目を 向けたとき 今が改正にふさわしい 時期であるかという点に疑問を 持ちます コロナ禍や国際的な武力衝突の 影響 物価高騰等によって 多く の市民が生活上の困窮や不安を抱 えており それは日本では特に格差 の拡大 困窮の長期化 深刻化という 形で表れています 株価の上昇や景気回復のニュース とは無関係なところで 暮らし向き に悩む市民が数多く存在しており それは全国各地の困窮者支援の現場 で異口同音にささやかれている ことです この現実を直視したとき 市政に 携わる身である私たち 一定の報酬 を得ている私たちが本議案に賛成 することについて 市民の理解を得 られるだろうかという点が判断 の基準になりました 繰り返しますが 報酬の上昇それ 自体は否定すべきものと考えて いません 現にこれまで一般職のベースアップ に関する議案では 私たちも賛成 の立場をとらせていただいています 今回の議案においては慎重な審議 を経て 年間総支給月数との連動 性を導入しての期末手当の改定 という結論に落ち着いており そう した姿勢や議論の内容について は 敬意と共感を示したいと思います その上で 社会情勢を鑑みた結果 現時点では本議案に賛成することは できないという結論に至りました ので ネット 社民の会として 委員長 報告に賛成し 否決の立場での意見 討論といたします 次に 本案に対する反対討論の発言 を許します しらた議員 ただいま議題となっております 第20号議案議会の議員の議員報酬 及び 費用弁償等に関する条例の一部を改正する 条例の制定について意見討論いたします 及び第21号議案常勤特別職の職員 の給与及び旅費等に関する条例 の一部を改正する条例について も 否決するものと討論いたします 物価高騰等に厳しい現状を耐える 市民や市内の事業者に対して 市内 の駐車場の有料化などを得て 市民 の負担につながるものがある中で 報酬等を上げることは 今か 優先 すべきすることでしょうか 市長は約60万円 市議30万以上の 増額です 市民の思いを考えたりいたします と 大変厳しい判断だと思います こうしたことを考えましても や はり今ではないと思いますので 反対討論といたします 次に 本案に対する反対討論の発言 を許します 反対討論なしと認めます これをもって討論を終了いたします これより第20号議案議会の議員 の議員報酬及び費用弁償等に関する 条例の一部を改正する条例の制定 についてを挙手により採決いたします 本案に対する委員長の報告は否決 であります 本案は委員長の報告のとおり決 することに賛成の諸君の挙手を 求めます 挙手多数であります よって本案は委員長の報告のとおり 否決することに決しました これより第21号議案に対する討論 に入ります 討論はありませんか まず 本案に対する反対討論の発言 を許します 反対討論なしと認めます 次に 本案に対する賛成討論の発言 を許します 上杉議員 日本共産党多摩市議団を代表して 第21号議案常勤特別職の職員の 給与及び旅費等に関する条例の 一部を改正する条例案について ただいまの委員長報告は否決すべ きものですが これに反対し 可決 すべきものとの立場で意見討論 を行います さきに 第20号議案に対する討論 でも申し上げたとおり 政治家は 市民の代表として労働者の賃上げ や生活向上に責任を持たなければ ならないことなどがあり 今回の 議員報酬引上げの条例改正案には 反対します 市長も 私たち議員と同様 政治家 であることから 私は総務常任委員会 において 第21号議案にも否決すべ きものとの立場をとりました その理由は 今申し上げたように 政治家として 市長も同様に責任 を負うべきだと判断したためです しかし 第21号議案では 常勤特別職 として市長だけではなく行政職 である副市長 教育長の給与等の 引上げも含まれています これは政治的中立な立場である 行政職に対しても 我々政治家と 同じ責任を問うのは適当ではない と考え 日本共産党多摩市議団として 第21号議案に対し 否決すべきもの との立場から 可決すべきものとの 立場へ判断を改めます 以上の理由を申し上げて 第21号 議案について可決すべきものとの 立場での討論とします 次に 本案に対する賛成討論の発言 を許します 賛成討論なしと認めます これをもって討論を終了いたします これより第21号議案常勤特別職 の職員の給与及び旅費等に関する 条例の一部を改正する条例の制定 についてを挙手により採決いたします 本案に対する委員長の報告は否決 であります 本案は委員長の報告のとおりに 決することに賛成の諸君の挙手を 求めます 挙手少数であります 本案 は可決することに賛成の諸君の 挙手を求めます 挙手多数であります よって本案は可決することに決 しました これより第22号議案に対する討論 に入ります 討論はありませんか 討論なしと認めます これをもって討論を終了いたします これより第22号議案非常勤特別職 の職員の報酬及び費用弁償等に関する 条例の一部を改正する条例の制定 についてを挙手により採決いたします 本案に対する委員長の報告は可決 であります 本案は委員長の報告のとおり決 することに賛成の諸君の挙手を 求めます 挙手全員であります よって本案は委員長の報告のとおり 可決することに決しました これより第23号議案に対する討論 に入ります 討論はありませんか まず 本案に対する反対討論の発言 を許します 反対討論なしと認めます 次に 本案に対する賛成討論の発言 を許します 上杉議員 日本共産党多摩市議団を代表して 第23号議案多摩市会計年度任用 職員の任用 勤務条件等に関する 条件の一部を改正する条例案について ただいまの委員長報告は可決すべ きものですが これに賛成し 可決 すべきものとの立場で意見討論 を行います 勤勉手当を導入することで 会計 年度任用職員のモチベーション 向上や業務に対する意欲が高まり その結果 市民サービスの質が向上 し 多摩市の基礎自治体としての 信頼も高まっていくと考えます しかし一方で 会計年度任用職員 の方が 成績率や来年度の再任用 を気にするあまり 意見が言えなく なってしまうようなことがある かもしれません そのようなことは絶対になくして いかなければなりません 必要なことはしっかりと伝えられる 環境づくりに留意していただき たいと思います また いわゆる年収の壁で収入が 減ってしまうという方たちに対して しっかりとした説明 多摩市として でき得る限りの対応を行っていただき たいと思います 今現在 多摩市の会計年度任用職員 は 正規職員よりも多い1000人以上 の方が勤務されていると伺って おります この中には10年を超える大変長く 市役所業務に従事されてきた方 もいらっしゃるということでした 会計年度任用職員の支えなしには 市役所は十分な機能を果たすことができません 本人が希望すれば 無期雇用への 転換も検討していただきたいと思います 以上の理由を申し上げて 第23号 議案について可決すべきものの 立場での討論とします 次に 本案に対する賛成討論の発言 を許します 賛成討論なしと認めます これをもって討論を終了いたします これより第23号議案多摩市会計 年度任用職員の任用 勤務条件等に関する 条例の一部を改正する条例の制定 についてを挙手により採決いたします 本案に対する委員長の報告は可決 であります 本案は委員長の報告のとおり決 することに賛成の諸君の挙手を 求めます 挙手全員であります よって本案は委員長の報告のとおり 可決することに決しました これより第24号議案に対する討論 に入ります 討論はありませんか 討論なしと認めます これをもって討論を終了いたします これより第24号議案多摩市長等の 損害賠償責任の一部の免責に関する条例 の一部を改正する条例の制定について を挙手により採決いたします 本案に対する委員長の報告は可決 であります 本案は委員長の報告のとおり決 することに賛成の諸君の挙手を 求めます 挙手全員であります よって本案は委員長の報告のとおり 可決することに決しました これより第25号議案に対する討論 に入ります 討論はありませんか 討論なしと認めます これをもって討論を終了いたします これより第25号議案多摩市企業立地 促進条例の一部を改正する条例 の制定についてを挙手により採決 いたします 本案に対する委員長の報告は可決 であります 本案は委員長の報告のとおり決 することに賛成の諸君の挙手を 求めます 挙手全員であります よって本案は委員長の報告のとおり 可決することに決しました 本日の会議時間は議事の都合により あらかじめこれを延長いたします この際 日程第22 第28号議案多摩市 国民健康保険税条例の一部を改正する 条例の制定についてから 日程第27 第33号議案多摩市指定介護予防 支援等の事業の人員及び運営 指定 介護予防支援等に係る介護予防 のための効果的な支援の方法等の 基準に関する条例の一部を改正する 条例の制定についてまでの6案を 一括議題とし 委員長の報告を求め ます 藤原マサノリ健康福祉常任委員長 健康福祉常任委員長の藤原マサ ノリです 3月18日に開催いたしました健康福祉 常任委員会について 当日の審査 案件の順に沿ってご報告いたします 初めに 第28号議案多摩市国民健康保険税 条例の一部を改正する条例の制定 についてを議題とし 市側の説明 を求めました 説明の主な内容ですが 令和6年度 の国民健康保険税率の見直しについて 多摩市国民健康保険運営協議会 に諮問を求めた結果 国民健康保険 加入者の約3割が課税所得ゼロという 実態や 令和6年10月からさらなる 社会保険適用拡大と 後期高齢者医療制度 への移行による被保険者数の減少 高齢化による医療費の増加により 国民健康保険財政はさらに厳しい 状況になることが明らかである ことなどから 今後も税負担の公平 性と 国民健康保険制度を維持して いくためには 保険税率の見直し やむなしという結論となったという 説明がありました 多摩市健康保険税は 平成30年度 策定の第2期多摩市国民健康保険 の運営に関する指針に基づき 毎年 東京都が示す事業納付金額に合わせ た標準保険税率を参考に 対前年比 度比4%増を基本とした保険税率 の見直しを行う方向であったが 昨今のコロナウイルスや物価高騰 の影響を考慮し 税率改定の据置き や引上げ率の縮小を実施した経緯 がある しかし さきの諮問会議からの答申 や 毎年東京都が示す標準保険税率 前年度比4%増を基本とする方針 のもと 今回の見直し分として医療 分所得割を5 81% 同均等割を2万9 300円 後期支援金所得割を1 89% 同 均等割を1万2000円 介護分所得割 を1 68% 同均等割1万2200円に 合計 で所得割9 38% 均等割が合計で5万 3500件となるという説明がありました その後 具体的なモデルケースの 説明もありました 説明の後 質疑を求めたところ 質疑 なく 意見討論を求めたところ 1 名の委員より 本案に対する反対 討論がありました その後 挙手により採決を求めた ところ 挙手多数により 本案は 可決すべきものと決しました 次に 第29号議案多摩市介護保険 条例の一部を改正する条例の制定 についてを議題とし 市側の説明 を求めました 説明の主なものですが 第9期介護保険 計画により算出した 令和6年度 から令和8年度までの給付見込額 に基づき 第1号被保険者の保険料 を設定するとともに 介護保険法施行令 及び介護保険法施行規則の改正 に伴い 介護保険料の判定の基準 となる所得段階を見直すとのこと でした 第1号被保険者の算定は 多摩市 の介護保険サービス水準とそれ に伴うサービス利用の見込みに 基づき 介護サービスと施設サービス 介護予防サービスの給付費を計算 し さらに 地域支援事業や市町村 特別給付などに係る経費を加えて 介護保険料で賄うべき費用を算出 するが この費用のうち23%が第1 号被保険者の保険料で負担している この額を保険料の収納率を踏まえ た収納者数で割って 1人当たり の保険料を算出しているとのこと また 今年度 第8期計画期間終了後 余剰となった介護保険準備基金 から5億円の基金を取り崩して保険料 の負担軽減を図る予定とのこと そして 所得段階区分に関しては 第8期の17段階を第9期では18段階 に見直し また 最高税率を見直す ことで 低所得者層の保険料の軽減 をさらに図るとのことでした これらの結果 第9期の被保険者 の保険料の標準額は6万9800円となり 第8期と比較して7400円の増額と なるとのこと その他 所得段階に応じた保険料 の差額が資料で示されました 説明の後 質疑を求めたところ質疑 なく 意見討論を求めたところ 1 名の委員から 本案に対する賛成 の討論がありました その後 挙手を求めたところ 挙 手全員で本案は可決すべきもの と決しました 次に 第30号議案多摩市指定地域密着型サービス 基準条例の一部を改正する条例 の制定についてを議題とし 市側 の説明を求めました 説明の主なものですが 国が定める 指定地域密着型サービスの人員 設備及び運営に関する基準条例 の一部改正に伴い 本条例の改正 を行うもので 主な改正内容は 身体拘束 等の適正化の推進 介護サービス 事業所を効率的に運営するための 管理者の業務範囲の明確化 そして 書面掲示の規制の見直しを行う とのことでした 説明の後 質疑意見 討論なく 挙 手を求めたところ 挙手全員により 本案は可決すべきものと決しました 次に 第31号議案多摩市指定地域密着型 介護予防サービス基準条例の一部を改正する 条例の制定についてを議題とし 市側の説明を求めました 説明の主なものですが 国が定める 指定地域密着型介護予防事業の 人員設備及び運営並びに指定地域密着型 介護予防サービスに係る介護予防 のための効果的な支援の方法に関する基準 の一部改正に伴い 地域密着型介護予防 サービスの事業運営などの基準 を定める条例の改正を行うもの で 主な改正内容は 身体拘束等の 適正化の推進 介護サービス事業所 を効率的に運営するための管理者 の業務範囲の明確化として 書面 掲示の規制の見直しを行うとのこと でした 説明の後 質疑 意見討論なく 挙 手により採決を求めたところ 挙 手全員により本案は可決すべきもの と決しました 次に 第32号議案多摩市指定居宅介護支援 等の事業の人員及び運営の基準 に関する条例の一部を改正する 条例の制定についてを議題とし 市側の説明を求めました 説明の主なものですが 国が定める 指定居宅介護支援等の事業の人員 及び運営に関する基準の一部改正 に伴い 居宅介護支援の事業運営 等の基準を求める本条例の改正 を行うものであるとのこと 主な改正内容は 介護支援専門員 の1人当たりの取扱い件数に係る 見直し テレビ電話等を活用した モニタリングが可能になること に伴う規定の整理のほか 身体拘束 等の適正化の推進 介護サービス 事業所を効率的に運営するための 管理者の業務範囲の明確化 そして 書面掲示の規制の見直しを行う とのことでした 説明の後 質疑 意見討論なく 挙 手による採決を求めたところ 挙 手全員により 本案は可決すべきもの と決しました 次に 第33号議案 多摩市指定介護予防 支援等の事業の人員及び運営 指定 介護予防支援等に係る介護予防 のための効果的な支援の方法の 基準に関する条例の一部を改正する 条例の制定についてを議題とし 市側の説明を求めました 説明の主なものですが 国が定める 指定居宅介護予防支援等の事業 の人員及び運営並びに指定介護予防 支援等に係る介護予防のための 効果的な支援方法に関する基準 の一部改正に伴い 当該事業の運営 等の基準を定める本条例の改正 を行うものであるとのこと 改正内容の主なものは 居宅介護支援 事業者が介護予防支援をできる ようになること 及びテレビ電話 装置等を活用したモニタリング が可能になることに伴う規定の 整備 そして 身体拘束等の適正化 の推進 介護サービス事業所を効率 的に運営するための管理者の業務 範囲の明確化 そして書面掲示規制 の見直しを行うとのことでした 説明の後 質疑 意見討論なく 挙 手により採決を求めたところ 挙 手全員により 本案は可決すべきもの と決しました 以上をもって 健康福祉常任委員会 の報告といたします 委員長の報告は終わりました ただいまの委員長の報告に対する 質疑に入ります 質疑はありませんか 質疑なしと認めます これをもって質疑を終了いたします これより第28号議案に対する討論 に入ります 討論はありませんか まず 本案に対する反対討論の発言 を許します 小林議員 小林憲一です 日本共産党多摩市議団を代表して 第28号議案多摩市国民健康保険税 条例の一部を改正する条例案について ただいまの委員長報告は可決すべ きものですが これに反対し 否決 すべきものとの立場で意見討論 を行います 条例改正の主な内容は 国民健康保険 運営協議会答申を受け 全ての所得 階層で4%程度の増額を基本として 国保税の税率等を変更すること です 健康福祉常任委員会に出された 資料では 引上げの例としては 例えば 夫婦2人と子ども2人 夫の給与収入 が500万円のケース1では 年額が 1万5800円の増額 3 8%増 夫婦2人世帯で夫の給与収入500万円 妻の給与収入が100万円のケース 3では 年額が1万4900円の増額 3 8 %増 70歳と68歳の夫婦2人世帯で夫の 年金収入が200万円 妻の年金収入 が80万円のケース4では年額が2900 円の増 3 9%増などとなっています 問題なのは このペースで毎年4 %程度の引上げになっていけば 第9 号議案の討論で指摘したように とても払えない国保税額になる ということです こういう結果に 市長は責任を持 てるのでしょうか 第28号議案への反対理由は 第9号 議案の討論で述べたとおりです ので詳しくは申し上げませんが 再度強調したいのは 国民健康保険 制度は社会保障制度だということ です 国保会計の赤字補填のための一般会計 からのその他繰り出し つまり赤字 繰り出しは国保以外の公的医療保険 つまり組合健保や協会けんぽ等の 加入者にとっては 税金の二重取り だという意見もありました しかし 社会保障としての支出に対 し 二重取りだなどという人はい ません 保育の無償化や生活保護費の支出 に二重取りだなどとは言わない でしょう この点でもう一つ強調したいのは この国保の慢性的な赤字がどうして 発生したのかということです 1980年代に当時の自民党政府が采配 を振るい 市町村国保の国の負担割合 を引き下げたために どこでも黒字 だった市町村国保が一挙に赤字 になったという事実を指摘したい と思います そしてこの政策は国家予算の中で 社会保障関係費を引き下げよう という大企業財界の意図を請け 負った自民党政府によって これが 断行されたということです この時期の直後 1989年には消費税 の導入も行われました 当初3%だった消費税率は今10%ですが 消費税導入から現在までの間に 私たち国民が奪い取られた消費税 額の大半が法人税の減税 つまり 多くが大企業への減税となっている ことは広く知られた事実です つまり 市町村国保の国負担を引き 下げることも 消費税の導入と引 上げも 大企業 財界の利益擁護 の自民党政治のなせるわざと言 わなければなりません 大企業 財界の利益を擁護し 国民 特に所得の低い方たちを虐げる 自民党政治に唯々諾々と従うの ではなく 可能な限り一般会計からの その他繰り出しを行って 国保税 を上げない努力を尽くすことを 市長には求めます 以上申し上げて 第28号議案に対して 否決すべきものとの意見討論と します 次に 本案に対する賛成討論の発言 を許します 賛成討論なしと認めます 次に 本案に対する反対討論の発言 を許します 反対討論なしと認めます これをもって討論を終了いたします これより第28号議案多摩市国民健康保険税 条例の一部を改正する条例の制定 についてを挙手により採決いたします 本案に対する委員長の報告は可決 であります 本案は委員長の報告のとおり決 することに賛成の諸君の挙手を 求めます 挙手多数であります よって本案は委員長の報告のとおり 可決することに決しました これより第29号議案に対する討論 に入ります 討論はありませんか まず 本案に対する反対討論の発言 を許します 反対討論なしと認めます 次に 本案に対する賛成討論の発言 を許します 橋本議員 橋本由美子です 第29号議案多摩市介護保険条例 の一部を改正する条例の制定について 共産党多摩市議団を代表して 委員長 報告に賛成し 可決の立場で討論 します 2024年度から2026年度の第9期 第1 号被保険者介護保険料改定が提起 されました 基準額と言われる第5段階は第8 期6万2400円が 第9期6万9800円となり ます 2000年からスタートした介護保険制度 多摩市の保険料を振り返っても スタートの基準額は年間3万6500円 ですから 今回の改定で1 9倍以上 になっています 現在 収入による区分では第1号被保険者 の75 2%が第1段階から第7段階に入って います もちろん年金の増額が見込まれない 中で引上げはつらいものがあります が 今回の引上げの中で この段階 の引上げ幅が抑えられるよう配慮 されたことは市の工夫として評価 できます 3年ごとに見直される介護保険料 に関しては 市長の諮問に対して の協議会からの答申にも 払い続け られる額にしてほしいという切 実な声も入っています パブリックコメントでも同様の 趣旨が入っています それに応えるためには今の制度 の中で問題となり 市長会からも 改善を求めている国の負担分を 増額してほしいという申入れを 今期中に何としても改善させる ことが必要です 現在 国負担4分の1を3分の1に また 2分の1に引き上げることしか道 はありません 多摩市をこれから後期高齢者となる 人がふえるまちです 3年後の第10期 続く第11期はまさ しく正念場になるはずです 社会が支える介護保険 払い続け られる介護保険料実現に向けて 市長会でも要職にある阿部市長 の奮闘を期待し 多摩市介護保険 条例の一部改正の可決の討論と いたします 次に 本案に対する賛成討論の発言 を許します 賛成討論なしと認めます これをもって討論を終了いたします これより第29号議案多摩市介護保険 条例の一部を改正する条例の制定 についてを挙手により採決いたします 本案に対する委員長の報告は可決 であります 本案は委員長の報告のとおり決 することに賛成の諸君の挙手を 求めます 挙手全員であります よって本案は委員長の報告のとおり 可決することに決しました これより第30号議案に対する討論 に入ります 討論はありませんか 討論なしと認めます これをもって討論を終了いたします これより第30号議案多摩市指定 地域密着型サービス基準条例の 一部を改正する条例の制定について を挙手により採決いたします 本案に対する委員長の報告は可決 であります 本案は委員長の報告のとおり決 することに賛成の諸君の挙手を 求めます 挙手全員であります よって本案は委員長の報告のとおり 可決することに決しました これより第31号議案に対する討論 に入ります 討論はありませんか 討論なしと認めます これをもって討論を終了いたします これより第31号議案多摩市指定 地域密着型介護予防サービス基準 条例の一部を改正する条例の制定 についてを挙手により採決いたします 本案に対する委員長の報告は可決 であります 本案は委員長の報告のとおり決 することに賛成の諸君の挙手を 求めます 挙手全員であります よって本案は委員長の報告のとおり 可決することに決しました これより第32号議案に対する討論 に入ります 討論はありませんか 討論なしと認めます これをもって討論を終了いたします これより第32号議案多摩市指定 居宅介護支援等の事業の人員及び運営 の基準に関する条例の一部を改正する 条例の制定についてを挙手により 採決いたします 本案に対する委員長の報告は可決 であります 本案は委員長の報告のとおり決 することに賛成の諸君の挙手を 求めます 挙手全員であります よって本案は委員長の報告のとおり 可決することに決しました これより第33号議案に対する討論 に入ります 討論はありませんか 討論なしと認めます これをもって討論を終了いたします これより第33号議案多摩市指定 介護予防支援等の事業の人員及び運営 指定介護予防支援等に係る介護予防 のための効果的な支援の方法等の 基準に関する条例の一部を改正する 条例の制定についてを挙手により 採決いたします 本案に対する委員長の報告は可決 であります 本案は委員長の報告のとおり決 することに賛成の諸君の挙手を 求めます 挙手全員であります よって本案は委員長の報告のとおり 可決することに決しました この際 日程第28 第34号議案多摩市 営住宅条例の一部を改正する条例 の制定についてから 日程第30 第36 号議案多摩市下水道事業職員の 給与の種類及び基準に関する条例 の一部を改正する条例の制定について までの3案を一括議題とし 委員長 の報告を求めます 渡辺しんじ生活環境常任委員長 渡辺しんじです それでは 3月19日に開催された生活環境 常任委員会の審査結果を報告いたします 初めに 第34号議案多摩市営住宅 条例の一部を改正する条例の制定 についてを議題としました 市側から 配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護等に関する法律 通称dv防止法の改正により 保護 命令の条文が接近禁止命令等と 退去等命令に分かれたことから 多摩市営住宅条例の引用条文の 改正を行うものであると説明が ありました 質疑 討論なく採決を行った結果 挙手全員で可決すべきものと決 しました 次に 第35号議案多摩市廃棄物の 処理及び再利用の促進に関する条例 の一部を改正する条例の制定について を議題としました 本案は 市内で収集しているし尿 や汚泥の処分を依頼している多摩川 衛生組合からの令和6年10月搬入 分以降の処理単価を改定した旨 の通知が本市にあった そのため 本市が排出者から徴収 している処理手数料を改定させて もらうため 本条例の一部を改正する ものです 市側の説明後 2名の委員より くみ 取り式トイレを使っている一般 世帯の世帯数と今後の取り組み について 仮設トイレの年間設置 件数や事業者への請求などについて 質疑があり 意見討論なく採決を 行った結果 挙手全員で可決すべ きものと決しました 次に 第36号議案多摩市下水道事業 職員の給与の種類及び基準に関する条例 の一部を改正する条例の制定について を議題としました 市側から部制とすることによる 部長級の新設に伴い 扶養手当の 支給について 下水道事業管理者 の権限を行う多摩市長が指定する 者を除く旨を規定するものである と説明がありました 質疑 意見討論なく 採決を行った 結果 挙手全員で可決すべきもの と決しました 以上で生活環境常任委員会の報告 を終わります 委員長の報告は終わりました ただいまの委員長の報告に対する 質疑に入ります 質疑はありませんか 質疑なしと認めます これをもって質疑を終了いたします これより第34号議案に対する討論 に入ります 討論はありませんか 討論なしと認めます これをもって討論を終了いたします これより第34号議案多摩市営住宅 条例の一部を改正する条例の制定 についてを挙手により採決いたします 本案に対する委員長の報告は可決 であります 本案は委員長の報告のとおり決 することに賛成の諸君の挙手を 求めます 挙手全員であります よって本案は委員長の報告のとおり 可決することに決しました これより第35号議案に対する討論 に入ります 討論はありませんか 討論なしと認めます これをもって討論を終了いたします これより第35号議案多摩市廃棄物 の処理及び再利用の促進に関する条例 の一部を改正する条例の制定について を挙手により採決いたします 本案に対する委員長の報告は可決 であります 本案は委員長の報告のとおり決 することに賛成の諸君の挙手を 求めます 挙手全員であります よって本案は委員長の報告のとおり 可決することに決しました これより第36号議案に対する討論 に入ります 討論はありませんか 討論なしと認めます これをもって討論を終了いたします これより第36号議案多摩市下水道 事業職員の給与の種類及び基準 に関する条例の一部を改正する 条例の制定についてを挙手により 採決いたします 本案に対する委員長の報告は可決 であります 本案は委員長の報告のとおり決 することに賛成の諸君の挙手を 求めます 挙手全員であります よって本案は委員長の報告のとおり 可決することに決しました この際 日程第31 第26号議案多摩市 特定教育 保育施設及び特定地域 型保育事業の運営の基準に関する条例 の一部を改正する条例の制定について 及び日程第32 第27号議案多摩市 子ども 子育て会議設置条例の一部を改正する 条例の制定についての2案を一括 議題とし 委員長の報告を求めます 本間としえ子ども教育常任委員長 本間としえです 3月21日に行われました 子ども教育 常任委員会の審査と結果を議事 日程に沿って報告いたします 初めに 第26号議案多摩市特定教育 保育施設及び特定地域型保育事業 の運営の基準に関する条例の一部を改正する 条例の制定について 市側の説明 がありました 本条例の基準となる特定教育 保育 施設及び特定地域型保育事業並びに 特定子ども 子育て支援施設等の 運営に関する基準の一部が改正 されたことから 当該基準府令に 準じて本条例の一部を改正する ものである 主な改正点としては 基準府令第23 条に規定する施設の重要事項の 書面掲示の義務づけを見直し 書面 掲示に加えてインターネットを 利用して閲覧できるようにしなければ ならないとするもので 令和6年 4月1日に施行する また 基準府令第62条の規定による 磁気リスク シー ディー ロムその他 これらに準ずる方法により一定 の事項を確実に記録しておくことが できるものとなっているところ を 媒体の種類を示さない形で 電磁 的記録媒体と改めるよう文言の適正化 を図るものである そのような説明 がありました その後 1人の委員から 磁気的記録媒体 とあるが何を指すものか 庁内で のバックアップはクラウドサービス だけでなく ディスクやusbなども 残すのか そのような質疑がありました 答弁では アナログ規定の見直し を実現することが目的となっている ので クラウドも当然入るという 想定をしていたが 確認して後日 お伝えする そのような答弁がありました 後日 所管から電磁的記録媒体について 国に解釈を求めたところ 保育所 等から保護者に提供する書面等 についても クラウド環境の利用 も含まれるとのことでした なお 市の業務でもクラウド環境 を活用し データの運用管理をしています そのようなお答えをいただき 委員 に共有をいたしました その後 意見討論なく 挙手全員 で可決すべきものと決しました 次に 第27号議案多摩市子ども 子育て 会議設置条例の一部を改正する 条例の制定について 市側の説明 がありました 令和6年4月1日付組織改正に伴って 子ども青少年部子育て支援課の 名称を子ども若者政策課に改称 することから 本条例第9条の審議会 の庶務は子ども青少年部子育て支援 課において処理するとしていた 規定を 審議会の庶務は子ども青少年 部において処理すると改めるもの である 課を指定すると課の名称が情勢 によって変わるような場面で条例 改正が出てくるので 子ども青少年 度において行うことで 基本 子ども 青少年部からこの審議会の庶務 が動くことがないという前提で の改正である このような説明がありました その後 質疑 意見討論なく 挙手 全員で可決すべきものと決しました 以上で 子ども教育常任委員会の 報告といたします 委員長の報告が終わりました ただいまの委員長の報告に対する 質疑に入ります 質疑はありませんか 質疑なしと認めます これをもって質疑を終了いたします これより第26号議案に対する討論 に入ります 討論はありませんか 討論なしと認めます これをもって討論を終了いたします これより第26号議案多摩市特定 教育 保育施設及び特定地域型保育 事業の運営の基準に関する条例 の一部を改正する条例の制定について を挙手により採決いたします 本案に対する委員長の報告は可決 であります 本案は委員長の報告のとおり決 することに賛成の諸君の挙手を 求めます 挙手全員であります よって本案は委員長の報告のとおり 可決することに決しました これより第27号議案に対する討論 に入ります 討論はありませんか 討論なしと認めます これをもって討論を終了いたします これより第27号議案多摩市子ども 子育て会議設置条例の一部を改正する 条例の制定についてを挙手により 採決いたします 本案に対する委員長の報告は可決 であります 本案は委員長の報告のとおり決 することに賛成の諸君の挙手を 求めます 挙手全員であります よって本案は委員長の報告のとおり 可決することに決しました 日程第33 総務常任委員会所管事務 調査中間報告を議題とし 委員長 の報告を求めます 小林憲一総務常任委員長 総務常任委員長の小林憲一です 所管事務調査 市民生活としての 業務に関するdxについて中間報告 を行います 本委員会では 今期の調査研究テーマ とした市民生活と市の業務に関する dxについてを 2023年 令和5年12月 12日 所管事務調査とすることを 決定しました 調査目的は よりよい市民生活や 効率的な市政運営をdxにより実現 していくために その効果や課題 などを調査研究し どのように取り 入れるべきかを提案する 調査方法は 委員会での議論 視察 及び意見交換です 1 行政視察から学んだこと 新潟県新潟市 見附市 本委員会では 所管事務調査とする 以前の段階ですが 今期の調査研究 テーマ 市民生活と市の業務に関する dxについてに沿って dx推進による 企業の活性化と市民サービス向 上の取り組みを視察するため 新潟県新潟市 と見附市について行政視察を行 いました 以下その成果を簡潔に述べます カッコ1 個々の企業のノウハウ を生かすdxプラットフォーム 新潟市 2023年10月26日 新潟市では dx推進を図ろうとして いる個々の企業のノウハウを生 かし 産業全体のdx推進を進める ために dxプラットフォーム推進事業 を立ち上げ これを新潟市経済部 成長産業イノベーション推進室 が担っています 同推進室は市職員5名 新潟市産業振興財団 職員2名で構成され 年間事業費 は2000万円です この事業では 異業種企業が複数 で連携し 共通のテーマでプロジェクト を立ち上げ それぞれの企業のノウハウ だけではできないことでも プラットフォーム を利用することで他の企業のノウハウ を生かし 新たなイノベーション を起こすことが可能になることを 目指しています 例えば各企業の製造工程を見える化 することで 空いているラインを 効率よく使ったり 物流における 人手不足解消のためのドローン 活用なども試験的に始まっています 現状では 若い人が就職で東京方面 に出ていってしまう あるいは農業 や食関連の業種が多いなどの特徴 を持つ新潟市ならではの現状打 開の試みとして 先進的な取り組み と考えます 首都圏に位置し また 人口規模 市内企業の規模も大きく異なる という違いはありますが 多摩市 でもぜひ参考にしていきたいと 考えます カッコ2 市民サービス向上に直接 寄与するdx活用 見附市 2023年10月 27日 見附市では 策定した見附市ict推進計画 に基づく取り組みの一つとして 北海道北見市で開発された 書かない 窓口のシステムを導入しています 市役所でもともと持っている住民基本台帳 等のデータを活用し 各種証明書 住民票異動届などが必要な市民 には直接窓口に来ていただいて 職員が市民から聞き取りをしながら データをもとにパソコンで申請書 をつくり 必要な書類を発行する サービスを2023年1月から開始しています 現在では 市民は全部で234種類の 書類 申請手続63 証明受付53 手続 案内118 が書かないでもらえるよう になっています 申請手続 住民票などの証明書を 市役所でもらうときには 事前に 申請書に必要な事項を書かなければ ならず 多摩市でもそのための記入 台があり 書き方がわからなければ 説明員の職員に行くこともできます が 慣れていないと結構大変です 見附市で事業開始後行ったアンケート では 86 1%の方が満足と答えています 事業導入の初期費用は1700万円前後 ですが 国のデジタル田園都市国家 構造交付金 地方創生臨時交付金 を充てたので 市負担はなしということ でした 市民サービスをわかりやすい形 で直接向上させるdx活用であり 多摩市にも大いに取り入れることが できるのではないかと考えます 2 市のdx推進担当所管 情報政策課 との勉強会の結果 本委員会では上記の行政視察の 成果も踏まえ 2024年1月12日 市の dx推進担当所管である情報政策課 と以下の項目に基づき 勉強会を 行いました マル1 dxへの取り組みについて 市 はどういう位置づけのもとで行 っているのか マル2 市が何を目指しているのか 何をやろうとしているのか マル3 現在行っていることの中で どれをdxと捉えているのか また 今後はどのようなことに取り組み たいか マル4 市がdxとして取り組んでいる 事業が幾つぐらいあるのか 学童クラブへの入所申請など この ほか資料として マル1 現在dxで 取り組んでいる事業の概要がわかる もの 予算額もわかれば マル2 dx 推進計画のような方針計画を当日 までに提出してもらいました 当日の市側からの意見聴取と意見 交換及び資料によって以下のことが 明らかになりました 1 現在 dxで取り組んでいる事業 の概要 予算額も含め 1 dx推進計画は現在策定中で 2023 年度 令和5年度で出来上がるが 暮らしのdx 行政事務のdx 人に優しい デジタル化の3つに分け 推進する 計画になっている 1 総務省主導による基幹系システム の共通化は 2025年度 令和7年度までに 完了する予定 3 行政視察と市所管との勉強会 を経ての委員間での意見交換の 中間まとめ 1 引き続き 市全体のdx推進計画 のために 各所管がそれぞれ所管 する事務の洗い出し どの事務を dxによって効率化するのか どの 事務をdxによって市民へのサービス 向上を図るのかなど がどこまで 進められているのかなどを担当 所管へのヒアリングなどを通じて 調査をしていく この上記の調査の中で 若手職員 によるワークショップでの議論 の内容 govtech東京の成果などを どう取り入れていくのかなどを 明らかにする 2 どういう事務についてdxを図る ことができるのか 本委員会として 提案できるように 委員間での一致 共有できることを引き続き議論 していく 3 dxとは何か どういうことを実現するために dxを推進するのかについて 委員会 の認識を共有できるように 総務省 によるdxの定義なども踏まえ 引き 続き議論する 委員長の報告が終わりました ただいまの委員長の報告に対する 質疑に入ります 質疑はありませんか 質疑なしと認めます これをもって質疑を終了いたします 以上で 総務常任委員会所管事務 調査中間報告を終わります 日程第34 健康福祉常任委員会所管 事務調査中間報告を議題とし 委員長 の報告を求めます 藤原マサノリ健康福祉常任委員長 健康福祉常任委員長の藤原マサ ノリです 健康福祉常任委員会がこれまでに 行ってまいりました所管事務調査 について その進捗状況をご報告 いたします まず 令和5年6月に委員全員で協議 の結果 当委員会としての2年間 の調査研究テーマを認知症の方 及びそのご家族が 地域で安心して 暮らすための支援についてと決定 いたしました そしてこのテーマへの理解を深 めるため 10月24日に三重県四日市市 翌10月25日には愛知県大府市にて 認知症支援の先進的な取り組み について視察を行いました この視察を通して 認知症政策の効果 や課題などの実際を学んだこと で さらに調査を進め その成果 をまとめて 市民にも報告する必要 があると考え 令和5年12月に2年間 のテーマを所管事務調査事項として 位置づけました 年が明けて令和6年1月には tama認知症 介護の会 いこいの会 の皆さんと 意見交換会を開催し 認知症の方 及びそのご家族への支援について ご意見を伺いました 詳細につきましては 議長報告の中に ありますので ご参照ください さらに 翌2月には 前年10月の行政 視察で得た知見や 1月の意見交換 会の成果を踏まえた上で 市の認知症 政策の現状と課題を浮き彫りにする ため 担当所管にご協力をいただき 勉強会を開催し テーマに対する 理解を深めてまいりました その後 委員会でこれまでの成果 や学びを振り返って 今後の課題 を以下3点に整理しました 1点目は 認知症見守りサポーター の養成や教育現場での啓発について 2点目は 認知症個人賠償責任保険 について 3点目として 権利擁護の視点も 踏まえたgps等の安心サポートについて といたしました 今日まで 以上のように進めてまいり ましたが これからも さきに申し上げ た3点の課題を中心に調査研究 視察 を行い 認知症の方及びそのご家族 が 地域で安心して暮らすための 支援について 議論を深めてまい る所存です 以上 健康福祉常任委員会所管事務 調査事項の中間報告とさせていただきます 委員長の報告は終わりました ただいまの委員長の報告に対する 質疑に入ります 質疑はありませんか 質疑なしと認めます これをもって質疑を終了いたします 以上で健康福祉常任委員会所管 事務調査中間報告を終わります 日程第35 生活環境常任委員会所管 事務調査中間報告を議題とし 委員長 の報告を求めます 渡辺しんじ生活環境常任委員長 渡辺しんじです 生活環境常任委員会の所管事務 調査である地域公共交通について の中間報告をいたします 本委員会では 公共交通の利用環境 を高めることは 健幸まちづくり にも大きく寄与する取り組みで あり 課題となっている高齢者や 障がい者などいわゆる交通弱者の 外出保障 交通不便地域の解消 持続可能な 公共交通の実現 特定小型原動機 自転車 いわゆる電動キックボード 等 を含めた自転車の利用環境について 具体的な提案を目指すことを調査 目的とし 地域公共交通について 所管事務調査とすることを令和 5年12月14日に決定をいたしました 所管事務調査として位置づける 前の活動から一通り振り返り ご報告 をしたいと思います まず 令和5年10月5日に実施した 京王バスへのヒアリングです ここでは コロナ感染症による利用者 の減少について 運行に対する都 や国の補填はなく経営の厳しさ があること 市民要望の大きいミニバス運行 も工夫が必要と考えていること 待遇改善などの努力はしても運転手 不足の解消は簡単ではないこと といった課題を認識しました 続いて10月18日に実施した aiにて 配車ルートを決定する乗合バス の取り組みである のらざあ を 導入している長野県茅野市への 行政視察です この視察では デマンド型交通について は 桜ヶ丘や連光寺など本市における 交通不便地域地域での活用が考え られる 利用者の少ない路線 時間帯の本数 をただ減らすのではなく デマンド 型交通の取り入れにより それぞれの 地区に合った支線交通が充実されている など多摩市においても応用できる 部分があり 本市でもニーズの多い 家の近場からの乗降も可能となり 多様化している市民ニーズの対応 にはデマンド型交通は有効である と考える 本市においても 新しい公共交通 を確立するためには 国や都の補助金 や事業の活用は欠かせないと考える 茅野市でも課題となっている乗り合い の実現の成否については 本市におい ても課題の一つになると考えられる 複数の運行事業者による自主共同体 という運営体制は 分担 分配な どの課題から 研究の余地がある aiシステムなど新しい技術に関 してリサーチしていく必要がある といったことについて今後 委員会 で研究 検討していく必要がある ことを確認しました 令和6年1月23日には 桜ヶ丘地域 で高齢者の移動支援に取り組ま れている桜ヶ丘の移動を考える会 との意見交換会を行いました 意見交換の中では 桜ヶ丘の移動 を考える会が実践されている取り組み とその姿勢として 個人所有の車両 を無償借用し 桜ヶ丘集会場にて 行われている桜寿会 老人会 への 移送サービスをボランティアで 月2回行っている 最重要は安全と考え マニュアル の作成や講習会の受講また毎回 運行予定表をつくり 事前打合せ を行うなどの安全方策をとりながら 運行している 利用者からは大変好評で 移送サービス により 桜寿会への参加希望者は 増加している アンケートからも送迎がなければ 家でぼうっとしているだけだった 家族に送迎を頼むのは気が重い けれども 送迎があるから家を出 られるとの声が寄せられている とのご説明をいただきました その後 意見交換会について委員会 で振り返り 高齢者の外出と交流 機会につながっている 桜ヶ丘の移動を考える会の活動 は 健幸都市宣言の実現に大いに 貢献している取り組みである 課題としては 桜寿会以外でも利用 したいというニーズは高いが ボランティア は自分の時間を犠牲にして活動 しているため 要望に応え切れない ということ 高齢化に伴う担い手不足が挙げ られ 継続性も課題であるといった 所感が上がり これを踏まえすばらしい 取り組みだが 市内全域に広げる ことは地域によって地域性や人材 が様々であることから難しいと 考える 茅野市で視察したような aiを利用 した公共交通が求められるとい った共通認識に至りました ほか令和6年2月7日には 地域公共交通 再編実施計画の現状について 市 の道路交通課 交通対策担当との ヒアリングを行いました 令和6年2月22日には これらの視察 やヒアリングを振り返り 多摩市 の現状と今後の課題は何か 改めて 委員会内で協議しました 多摩市の地形は山坂が多く その 上 高齢化が進む中で 買物や病院 だけでなく日常の外出にもミニバス やデマンド型交通への要望は大きく 今後の市民の暮らしを守る観点 でも重要な課題となっています また 障がい者の移動の保障も欠 かせません バス停をより近い場所にという 声も高まるばかりです 次年度以降の調査やアンケート を経て 市は 新交通マスタープラン をつくる計画になっています 市民要望と乗車実態の乖離が大きな 財政負担になるケースもあり 路線 の決定 バス停の場所 利用車種 の形状等検討課題は山積しています その上 運行の主体を担うバス会社 やタクシー会社では 運転手不足 が深刻な状況になっています 今後の地域公共交通を考える上 では 上記の問題解決を市全体で 考えるとともに 多摩市が財政負担 をしているミニバスだけでなく 福祉分野も含めた移動手段全体 の見直しも必要であるとの視点 に立ち 今後の調査を進めていく ことを確認いたしました 以上で 生活環境常任委員会の所管 事務調査中間報告といたします 委員長の報告は終わりました ただいまの委員長の報告に対する 質疑に入ります 質疑はありませんか 質疑なしと認めます これをもって質疑を終了いたします 以上で生活環境常任委員会所管 事務調査中間報告を終わります この際暫時休憩いたします

〔議事日程〕
第1 諸 報 告 ( 議 長 )
第2 第39号議案 令和5年度多摩市一般会計補正予算(第11号)
第3 第8号議案 令和6年度多摩市一般会計予算
第4 第9号議案 令和6年度多摩市国民健康保険特別会計予算
第5 第10号議案 令和6年度多摩市介護保険特別会計予算
第6 第11号議案 令和6年度多摩市後期高齢者医療特別会計予算
第7 第12号議案 令和6年度多摩市下水道事業会計予算
第8 第40号議案 令和6年度多摩市一般会計補正予算(第1号)
第9 第41号議案 令和6年度多摩市下水道事業会計補正予算(第1号)
第10 第43号議案 損害賠償の額の決定について
第11 第42号議案 グリーンライブセンター改修工事の請負契約の締結について
第12 第44号議案 多摩市市税条例の一部を改正する条例の制定について
第13 第17号議案 多摩市総合オンブズマン条例の一部を改正する条例の制定について
第14 第18号議案 多摩市自治基本条例の一部を改正する条例の制定について
第15 第19号議案 多摩市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について
第16 第20号議案 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
第17 第21号議案 常勤特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
第18 第22号議案 非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
第19 第23号議案 多摩市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
第20 第24号議案 多摩市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例の一部を改正する条例の制定について
第21 第25号議案 多摩市企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定について
第22 第28号議案 多摩市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について
第23 第29号議案 多摩市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
第24 第30号議案 多摩市指定地域密着型サービス基準条例の一部を改正する条例の制定について
第25 第31号議案 多摩市指定地域密着型介護予防サービス基準条例の一部を改正する条例の制定について
第26 第32号議案 多摩市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について
第27 第33号議案 多摩市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について
第28 第34号議案 多摩市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について
第29 第35号議案 多摩市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例の制定について
第30 第36号議案 多摩市下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について
第31 第26号議案 多摩市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について
第32 第27号議案 多摩市子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する条例の制定について
第33 総務常任委員会所管事務調査中間報告
   市民生活と市の業務に関するDXについて
第34 健康福祉常任委員会所管事務調査中間報告
   認知症の方及びそのご家族が、地域で安心して暮らすための支援について
第35 生活環境常任委員会所管事務調査中間報告
   地域公共交通について
第36 子ども教育常任委員会所管事務調査中間報告
   子ども・若者への支援について
第37 多摩市役所本庁舎建替基本計画特別委員会中間報告
第38 所管事務の継続調査の申し出
   市民生活と市の業務に関するDXについて
   認知症の方及びそのご家族が、地域で安心して暮らすための支援について
   地域公共交通について
   子ども・若者への支援について
第39 各常任委員会の特定事件継続調査の申し出
第40 議員派遣の件
第41 委員会提出議案第1号
   多摩市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について
第42 委員会提出議案第2号
   多摩市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について
第43 委員会提出議案第3号
   多摩市議会個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について
第44 議員提出議案第1号
   地方創生に貢献するサーキュラーエコノミー(循環経済)の一層の推進を求める意見書
第45 議員提出議案第2号
   若者のオーバードーズ(薬物の過剰摂取)防止対策の強化を求める意見書

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