【無法地帯】農家が労働基準法を守らなくていいのは国がブラック労働を推奨してるってこと?

休憩休日に対する特殊な捉え方もあって
労働基準法での原則を適用するっていうの
はこれは違うんじゃないのと国は考えた
わけですよ私が言ってるんじゃないです国
はそう考えたから農業を労働基準法の外側
に置いたんです
よどうもこんにちは中委員会の松本です
今日もよろしくお願いしますこの
チャンネルでは農業に関するお役たち情報
お届けしておりますので是非最後までご覧
ください皆さん労働基準法って気にされた
ことあります労働者の働き方に関する法律
なんですけど会社勤めとかしてると1日8
時間週40時間を守って働くこと残業は月
100時間まで休日は週1回必ず取ること
みたいな働き方を会社からルールとして
守らされますよねこれ労働基準法が関係し
てるんですよ今はこの辺かなり厳しいので
ちょっとでも過剰労働しいるとブラック
企業だとか言われて会社としてもやり
づらいご時世ではありますただこの労働
基準法って会社から雇われている従業員を
守るための法律なので雇う側つまり社長は
関係ないんですよ法律の外側にいます農家
も含めて個人事業の場合は雇う側にいるの
で家族だけで経営している場合は労働時間
の規制とか休日の確保とかそういう働き方
で法律に縛られることはないんですよ自己
責任パートアルバイトを雇って働いて
もらうことってありますよね脳半期で手が
回らないからちょっと手伝ってもらおうと
か出荷作業だけやってもらうために
アルバイト雇うみたいなことこうなって
くると労働基準法が関わってく
るってことです労働基準法は人を雇ったら
必ずつきまとってくるものなんですよその
べったりとつきまとってくる厄介な法律
労働基準法これが農業では特例が認められ
たりするんですねじゃあどの辺が特例に
なっているのかどんな優遇がされているの
かというかこれって本当になのか今回この
辺について解説をしていきます今は家族
だけで切り盛りしてるんだけども将来近い
うちにパートアルバイトとか社員を雇って
バリバリ稼ぎまくろう規模拡大しようと
思っている方は今回の内容必見でござい
ますまず労働基準法って何なのっていう
ことなんですけども簡単に言うと労働契約
とか賃金労働時間休日休憩有給休暇など
労働者の利を守るための法律雇用する側が
最低限守らなければいけないルールを定め
たものですこのラインを超えて働かせよう
とするならあなたの企業ブラック認定する
よとそういう法律ですそれは例えば1日8
時間週40時間を超えて働かしたらだめだ
よとかもし超えるんだったら時間外労働の
届けで出してねとか労働時間が8時間を
超える場合は少なくとも1時間の休憩を
入れてねとか休日は少なくとも週1回は
与えねとかこういう守るべきルールを定め
ておいて労働者が馬車馬のように呼使わ
れることがないようにしてるわけで労働者
は法律でしっかりと守られてるんですよ
それが今の日本
ですこの労働基準法もちろん農家が人を
雇って働いてもらう時も当然ですけど守ら
なきゃいけないわけですなんですけども
農業だったらこれとこれはルール守んなく
ていいよという例措置みたいなものがいく
つかあるんですよ農業は働き方がちょっと
特殊なところがあるから法律で縛りつけて
もそもそも仕事も合わなくなるよねという
配慮がされてるってことですでこの配慮が
ものすごいんですよえいいのそのルール
なかったらブラックな働き方になっちゃい
ますけどちょっと違い保険すぎませんかと
疑いをかけたくなるようなルールの適用
除外がされてます大きなものをいくつかご
紹介していきます1つは労働時間の適用
除外ですこの時間を超えて働かしちゃだめ
というルール労働時間原速週40時間1日
8時間これは農業では適用されませんと
いうことは時間外労働という概念すらな
いってことです1日20時間働かせても国
からは何も言われないってことですこあ
分かってると思いますけども時間が労働と
いう概念がないからといって残業台が出
ないわけではないです働いた時間分は当然
ですけども賃金が発生します8時間分の
賃金を払って20時間働かせるそんな話で
はないです2つ目としては休憩の適用除外
です休憩時間にも決まりはありません労働
時間が6時間を超える場合は45分以上8
時間を超える場合は1時間以上の休憩を
与えなければなりませんというのが法律上
のルールなんですけどこれを農業は無視
できると20時間ぶっ続けで働かせても
法律上問題なしですそして3つ目が休日の
適用除外労働者に対して毎週少なくとも1
回の休日を与えなくてはならないという集
性の原則は農業では適用されません月1回
しか休みがなくても音金なしなんですよ
ちょっとごめんなさいねわざと悪意を込め
ていってますからね法律上は問題ないとお
伝えしているだけで実際そんな働き方をさ
せていいわけないですからそして4つ目が
割増賃金の適用除外労働時間の規制がて
休日も絶対取らなきゃいけないわけじゃ
ないこれって時間外労働とか休日出勤と
いう概念すらないってことですよねという
ことは時間外労働とか休日出勤なるに
対する割増し賃金という考え方も無視でき
るってことなんですよ時給1000円で
アルバイトを雇ったとしたら8時間以上
働いたとしても土日出勤したとしても全て
時給1000円で計算されますただし深夜
業割り増しは適用されるんですよここまで
内々づくしでちょっと不安になってきたと
思うんですけども深夜労働の割増賃金だけ
は適を除外されないんですねいや良かった
です午後10時から午前5時までの労働に
ついては通常の賃金の25%以上を上乗せ
した割り増し賃金を支払わなけばなりませ
ん労働時間の縛りがない休憩も休日も
ルールがないここは本当に令和の日本です
かと疑いたくなりますよねあのバブルの頃
に24時間戦えますかっていうCMあった
の覚えてますリゲインの24時間戦えます
かビジネス昭和の企業選手もびっくりし
ちゃうようなとんでもない働き方がなんで
できてしまうのかそれは農業で固定された
労働の枠を作ってしまうとそもそも仕事が
回らなくなるからです生き物を相手にして
いる時どうしても今やらなきゃいけない
タイミングは来ますよね夜中に
ヘッドライトをつけてでも収穫しなきゃ
いけなかったりとか明日から雨が続く予報
が出ているから今日は徹夜で作業しようか
なとか逆に脳換期は1ヶ月以上暇でしょう
がないとか早朝から10時まで働いて日中
は暑いから休憩昼寝また夕方4時から畑に
出るこういう働き方って農家によって
もちろんバラバラではあるんですけども9
じ5時の枠に当てはめたらそもそも仕事に
ならんという場面って農業でいくらでも
あるんですよさらに脳換期に十分休憩取る
ことできるじゃんあえて休憩与えなくても
いつでも自由に休憩取れるでしょうという
か自分のペースで休憩取らないと倒れる
でしょうといったような休憩休日に対する
特殊な捉え方もあって労働基準法での原則
を適用するっていうのはこれは違うんじゃ
ないのと国は考えたわけですよ私が言っ
てるんじゃないです国はそう考えたから
農業を労働基準法の外側に置いたんですよ
えでもて思いますよねフレクシブな働き方
ができるようにルールを設けないってこれ
悪い風に通っちゃうと農業は労働者に長
時間労働させてもいい休日は少なくても
いい100日連続勤務に挑戦できるなどと
間違った解釈をしかねませんし実際に農家
ってくそ忙しいので人手が足りなければ
ブラックな働き方させ兼ねないんですよ
ここは十分に注意しなければならないと
思いますあの労働基準法に定める基準って
いうのは労働条件の最低基準なので農業は
特別だからと言って最低基準をしまってい
わけじゃないんですよ法律で縛られないの
であれば農家自身が働いてくれる人を守る
ためにルールを作んなきゃいけないです脳
換期と脳半期がある場合はじゃあ夏は
ちょっと月220時間頑張ってもらうけど
もだけど冬は暇なので月120時間まで
減らしてゆとりを持って働いてもらおうか
なみたいに季節によって所定労働時間に差
を設けるとか不定休だけでも週1回やどこ
かで必ず焼きを取るとかあの学校教育で
採用されてるような
WBGT厚さ指数によって行動制限を
かけるみたいなルールを作るとかこれって
いわゆる修業規則ってやつです国のルール
が労働基準法だとしたら会社のルールが
修業規則に当たるんですけどもこれ常時
10人以上従業員を雇う場合には修業規則
作んなきゃいけないんですけどもっと小
規模でも数人しか雇いませんっていう場合
でもルール作りした方がいいんじゃない
ですかね昨今の社会的な人材の傾向を考え
たら農業の厳しい労働環境でこそホワイト
の働き方を打ち出して人を採用していく
べきだと思うんですけどねくっそ忙しいの
も分かるのであんまり理想論ばっかり
押し付けるとま反発食らうかなという怖さ
はあり
ます農業では労働基準法に縛られない自由
労働が可能になってますいわゆるガチガチ
な週40時間1日8時間という労働時間の
縛りもなければ集中性などの原則も適用さ
れませんそれは農業における現場の実態
からすればフレキシブルな働き方ができる
ので大変ありがたいことなんですよただし
ありがたいと思っているのは雇側だけかも
しれないことには注意が必要で制約がない
からといってブラックな労働を仕るのは
そこに働く従業員にとっては過酷地獄かも
しれないってことにしっかりと目を向ける
必要がありそうです自社独自の勤務ルール
を作って社会保険を完備してすり構成を
充実させるそんなホワイト体制は難しいと
してもそもそも労働環境が過酷になりがち
な農業だからこそ労働基準法に縛られない
自由な働き方が選べるんだってことを特権
としてうまく利用して農業いいじゃんな
働き方を実現して欲しいななんて思います
けども難しいですかね労働基準法の適用
除外をうまくプラスに活用してみて
ください今回の動画以上です勉強になった
なという方はグッドボタン新着動画を
見逃したくないなという方はチャンネル
登録よろしくお願いしますではまた次の
動画でお会いしましょうありがとうござい
ました
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農業には他産業にはない様々なルールがある – 農林水産省
https://www.maff.go.jp/j/keiei/attach/pdf/soudanjyo-137.pdf

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★運営者プロフィール★
松本直之(まつもと・なおゆき)
松本自然農園 代表/株式会社ノーティスト 代表取締役/(一社)次代の農と食をつくる会 理事

富山県高岡市出身。新潟大学工学部卒。
システムエンジニアとして3年間勤務後、自転車で日本一周。その後、愛知県豊田市にて多品目栽培での野菜セット宅配&通販「松本自然農園」を2005年より運営開始。2023年春より野菜の収穫サブスク農園「GGfield」をスタートさせ、全国展開のために法人設立。ブログ、YouTube、書籍出版、講演などの情報発信や、自治体・生産者へのコンサルティングも行っている。

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#農業#新規就農#農家

4 Comments

  1. 最低賃金はどうですか?
    隣の農家さんが時給850円で雇ってます。まぁ、それで働く人がいるならいいんでしょうけど

  2. 😂別に働き方改革にあわせていいんじゃないの!ただ労働時間分の単価を作物に反映してくれる法律を作ってくれたら、ですが、矛盾ですね‼️

  3. 小麦の収穫なんかは乾燥具合が品質に影響するから雨が降らないかぎり24時間ぶっ続けで毎日コンバイン稼働させてるもんね🤔
    普通の労働者なら辞めたり病んだりしてもおかしくない労働時間だろうと思うけど、根本的な前提として自分たちで蒔いた種で仕事を決めてるってとこがキモになるのかな💚

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