令和5年度 合志市青少年育成市民会議 青少年教育特別講演会

[音楽] 皆さん こんにちは本日は甲子市青少年教育特別 講演会にお越しいただきまして誠に ありがとうございます本日司会を務めます 甲子南小学校のPt会長川端愛子と申し ます今日はどうぞよろしくお願いいたし ます ここで本日のシ通訳を行ってくださる方々 をご紹介いたします熊本県同車福祉協会 の宮本佳子さんと 白浜か様ですどうぞよろしくお願いいたし [拍手] ます [音楽] それではただいまより開会行事を始めさせ ていただきます初めに甲子中学校PTA 会長の講師和が開会宣言をいたし ますただ 令和5年度甲子市青少年教育特別講演会を 開会し [拍手] ます続きまして甲子市青少年育成市民会議 会長であります甲市教育長中島英二がご 挨拶を申し上げます 皆さんこんにちはこんにちはえ今日ですね え講演会ということでえ皆さん集まって いただきましたけどもあの私中学校で ずっと教師をしてまして えもう卒業して20年30年経った子供 たちと出会った時にえ聞く言葉でですね やっぱ先生が言たつがなんか最近本当に 分かるもになったって子供から言われる ことがあったですどんなことかというと僕 がよく言ってたのはです君たちが失敗する という話でなんで失敗するかこれ大人の 私たちもなんですけども1つはバレなけれ ばいい2つ目は大したことではない許して もらえるだろうそれから3つ目がやってる のは自分だけじゃないでこういうことで 例えば大田は私も含めてスピード違反をし たりして失敗してしまった君たちだって いろんなところでいろんな失敗をこれから するかもしれんけど やっぱり本当はそうじゃなくて来てはいけ ないことはやっぱりやってはいけなかった んだというのをしみじみと分かる人間に なってくれみたいなことを言ってたらしい んですねだだあの年を取るにつれて本当に それが分かるようになったような話をです ね子供たちから聞いてああやっと伝わり 始めたしあのそれを言ってるならば大丈夫 だろうな今も子供たちは小学生中学生は いろんな失敗をしてますでしてますから 当然今のバレないだろう大したことじゃ

ない他の人もやってるっていうことで法に 触れるまたは誰かに損害を与え るっていうことに繋がることがあるんです ねだからそういったことを事前に自分の 責任大人になるっていうことは子供と大人 の違いは自分がちゃんと自分の責任を持つ ようになることだっていう認識を小中一環 の教育を通して私は学校の先生方には子供 たちに伝えてもらいたいと思ってますでえ 今日はあのこちらからちょっとお願いして ですねもしそういった法的責任が発生する ようなことあるようなことに関してえ事例 を持ちの先生に来ていただいてえお話をし ていただけないかということでえ今回この 講演会の方は設けさせていただきました あの最初にですね子供たちがあの頑張って えいろんな作品を作ってくれの表彰もあり ますけども社会別れスる運動やいろんな 取り組みをしてくれたこともありますけど もえ実はその話をですねえ皆さんに聞いて いただいてあのやっぱり失敗をしてしまう 子供たちも温かく見守る少しでもその失敗 を事前に減らすことができるえそんな今日 がきっかけになればという風に思ってい ますえお忙しい中ご集まりいただいて ありがとうございます本日はよろしくお 願いします続きて市内12号の小中学校の PTAを代表しまして甲子市小中学校 PTA連絡協議会会長でもあります西剛市 東小学校のPTA会長泉邦子がご挨拶を 申し上げます皆様こんにちはこんにちはえ 本日はお忙しい中えこのようにたくさんお 集まりいただきまして本当にありがとう ございますえ今日はですねえ弁護士の大 先生ののお話をえお聞きできるということ であの私も楽しみにしてやってまいりまし たえ私自身はえ昭和まれえ昭和の人間なん ですけども え大人になってからスマホを触り出した身 でありますでも今のえ令和それから平成 までの子供たちはも生まれた時から身近に スマホやタブレットえいつでも触れる時代 になってきておりますで保護者の皆様も ですね私もなんですけどもえどの タイミングで子供たちにスマホを与えよう かなていうのは皆さん考えられると思い ますえそんな中でですね今日の講演を聞い てえ子供たちとスマホを持つ時のえっと うまく使えばえメリットたくさんあるん ですけどもえ間違った使い方をした時え どんなことになるのかなという話をする きっかけ作れになったらいいかなと思って おりますえ今日は最後までどうぞよろしく お願いいたし ます本講演会におきましては社会を明るく

する運動公使地推進委員会がから毎年ご 協力をいただいております特別講演会の前 に社会を明くする運動作分コンテストで 表彰及び作分発表を行います受賞された方 はステージ上にお願いします皆さん拍手で お迎え ください このコンテストは時代を担う小中学生の皆 さんに日常の家庭生活学校生活の中で体験 したことをもに犯罪や気候などに関して 考えたこと感じたことを作分に書くことを 通して社会を明るくす運動に対する理解を 深めてもらうことを目的として行っている ものです社会を明るくする運動講師市推進 委員会が減税なる審査を行った結果会長省 に西堂市東小学校6年寺義さん優秀賞に 甲子会の森小学校6年石田平子 さん甲子会の森小学校5年橋口明り さん石市中学校2年北村伊さんの作品が 選ばれまし たそれでは症状を渡していただきます社会 を明るする運動甲子市推進委員会会長長 新一副市長中央へお願いいたします会長省 の西剛東小学校松吉さん中央へお願いし ます 会長松田様あなたは第73回社会 若道作分コンテストにおいて当初の通り 優秀な成績を収められましたのでその栄養 を称えこれを望します令和5年12月2日 第73回社会を明るくする運動甲市推進 委員会会長 奈おめでとうござい ます 優秀賞の甲子カデ森小学校石田子さん中央 へお願いし ます症状優秀賞石田子様あなたは第73回 社会を明るくする運動分コンテストにおい て当初の通り優秀な成績をめられましたの でその英雄を称えこれを承します令和5年 12月2日第73回社会を明るくする運動 甲推進委員会会長中慎おめでとうござい ます同じく優秀賞甲子森小学校橋口明り山 中央へお願いし ます 症状優秀賞橋口明様以下同文でございます おめでとうござい ます同じく優秀賞西中学校北村柚さん中央 へお願いし ます 北村様道文でございますおめでとうござい [拍手] ますありがとうございました皆さん白書お 願いいたし [拍手] ます本日は社会を明るくする運動使事推進

委員会で会長賞を受賞されました松さんに 作品の発表をお願いし ます松さんよろしくお願いします皆さん 拍手でお願いいたし ます罪を犯した人への応援とは西剛東小 学校6年松 義犯罪や飛行してしまた人たちの応援する ということが僕にはよくわかりません僕の 周りに犯罪をした人は知らないしいじめを した人もあまり見ないからですどちらかと 言うと被害者の方を支援する方が大切じゃ ないかなと思うからですだから難しいです そうしたらお母さんがこんな話をしてくれ ました僕のお母さんは前に社会え市役所の 福祉化で仕事をしていてその時に刑務所 から出てくる人の社会復帰のお手伝いをし たことがあるそうですその人はお父さんも お母さんもいたけど家に帰ってはダメと 言われたそうです帰る家がなくて仕事も ないので生活ができませんそれにその人は 捕まる前は仕事は何をやっても長く続か なくて物を盗むのを繰り返してたそうです だから仕事を探していくのも難しい人だっ たそう ですそれを聞いて僕が思ったのは自業自得 じゃないのかなということでしたそうし たらお母さんが説明をしてくれましたその には障害がありました話を理解することが 難しかったり教えられた通りに動くことが できないから仕事がうまくできなかった そうです僕は罪を犯したことはやっぱり 許せないしその人やそのその人のお母さん やお父さんも妻を許せなかったりずし 恥ずかしい思いをしたりして帰ってくるの を許せなかったのもなんとなく分かるよう な気がしますけれどその人の立場になって 考えたら頑張ってもできなかった分から なかったりして辛かったのではないかと 思います多分刑務所で反省したんだと思う ので社会復帰で拒絶されるのではなく支援 や応援を最大限受けられてもいいんじゃ ないかなと思いますそれに1番応援して 欲しいはずの親から見放されたのは悲しい ことだったと思います罪を憎んで人を憎ま ずと言うけど自業自得と思った僕は悪かっ たなと思います結局その人は警察家を貸し てくれる人 仕事の訓練をしてくれる人生活の支援を するヘルパーさん相談員さんなどがチーム になってサポサポートをすることになった そうですこんなにたくさんの人が1人の ために頑張っているのを知って罪を犯した 人を支えるのはと大変なんだなと思いまし た僕はこの話をお母さんから聞いて罪を 犯した人が立ち直るにはその人も周りの人

も力と時間がとてもかかることを知りまし た僕ができることは罪を犯した人に対して 偏見を持たないということだと考えます これが応援することにつながると思います もし僕のクラスや周りでいじめがあった ならいじめられた人は守るしいじめた人に は話を聞いていこうと思い ますはいありがとうございました松さんに もう1度大きな拍をお願いいたします 以上で開会行事を終わりますこの後公演に 移ります準備のため少しお時間をいただき ますそれでは準備が整いましたので ただいまから青少年教育特別講演会に移り ます講師の紹介をいたし ます大通秀市弁護士は師士のご出身で熊本 大学法学部放課大学院を卒業後2020年 に熊本県弁護士会に登録され熊本県弁護士 会九州弁護士連合会双方の法教育委員会 子供の権利委員会に所属されてい ます2021年から現在まで熊本県教育 委員会のスクールロイヤープロジェクト チームに所属し 県内の小中学校高校支援学校にていじめ 予防事業や教職員研修会を行って いらっしゃい ますそれでは大様よろしくお願いいたし ます拍でお迎え [拍手] ください皆さ こんにちはただいまご紹介いきました弁護 士の申しますえ本日はですねえこの子供が 問われる法的責任とはという大目でですね 約1時間ほどお話させていただこうと思い ますので皆様あのお付き合いよろしくお 願いいたし ますで本日ですねまどういった内容を話し ていくかというとまやはりあのそもそも どういった場合にま皆様がま損害賠償責任 を負うのかっていうところですねやはり 法的責任っていう話になった時にま民事的 な責任とか刑事的な責任といったものが 本来的にはあるんですけれどもやはり皆様 が1番うん注目度が高そうなあ興味関心が ありそうなところで言うとやはり損害賠償 責任を多う場合まお金の話になる場合と いったところかなと思いましたので今日は そこにピンポイント当てて話していこうと 思いますなので最初にま法律上どういった 場合がま皆様が損害賠償責任というものを いますよという話をしていった後にえじゃ 子供が実際にその損害賠償責任を発生さ せるようことをしてしまった場合って法律 上どういうことになるのかという話を2つ 目にそして3つ目がま実際に子供が承知さ せたその損害というものを親が代わりに

払わなきゃいけない賠償責任追わなきゃ いけない場合っていうのがまどういった 場面なのかっていう最初の3つはまかなり ましっかりとした法律の話をさせて いただいてえ4番目のですねまいじめ SNSについてはま実際いじめの事案 っってまこういうことにがありますよとか であとははあ最近まSNSがあることに よっていじめもですねちょっと様変わりし てます昔みたいになんか学校でただいじめ が起きてるというだけではないですよと いったところもお話ししていこうと思って いますで今日せっかくですねあの1時間 ぐらいお話しさせていただきますので皆様 に今日持って帰っていただきたいものと いうか今日皆さんにちゃんと獲得していっ ていただきたいものが3つえございますの でここも先にお話しさせていただきますと まず1つ目は子供がお子さんがしたことに ついて親がどういう責任を追場合があるの かというのを理解していただこうと思って おりますで2つ目が現代のいじめやSNS の特徴というのを理解していただきたいと 思っておりますで3つ目が皆様が紛争に 巻き込まれない加害者側であろうと被害者 側であろうと紛争に巻き込まれないために はまどういった予防策を講じておけばいい のかといったところを3つ理解してえ 持ち帰っていただきたいなと考えており ますでやはりあのなかなかこうやって講演 する機会というのがないのでえやはりそう やって皆様がちゃんと伝わっ皆様に伝わっ たかなというところを確認するためにあの アンケートを最後撮らせていただきますの でそのご協力までよろしくお願いいたし ますで本今回の講演ですね始めるにあたっ てちょっと先にお詫びをしておきたい点と してまず1つ目がやはりちょっと法律の話 する上で裁判例とかを紹介するんですけど どうしても地がちっちゃくなってくる場所 があるんで少し見づらいかもしれませんで えなんかさっき聞いた話だとまホーム ページにか何かに上がる時に多分データも つくと思いますのでまそちらの方でまた見 ていただきたいなと思いますで2つ目に私 がスクールロイヤーとして話をするのは 大体中学生とか高校生のえ方々が相手に なりますのでやはり時間割りが50分の中 で話してってなるとま大体40分という中 で話す機会が多いんですが今日は1時間 からま最大80分までえって大丈夫ですよ と言われているのでちょっとパワポが だいぶ変わってますなのでちょっと時時間 配分間違って異常に長かったり短かったり するかもしれませんけれどもまその辺もえ

アンケートの中でですねえ感想を伝えて いただきたいなと思っておりますでは早速 ですねえ本題に入っていこうと思います けれども法律上どういった場合に損害賠償 責任というものが生じるのかといった ところま法律のお話になりますけれどもま しばらくお付き合いしていただきたいと 思いますけれど もえ損害賠償責任を追う場合の代表例と いうのがま民法の709条というものに あります不法行為と呼ばれるものです行為 または過失によって他人の権利または法律 上保護される利益を侵害したものはこれに よって生じた損害を賠償する責任を負うと いう風に書かれてますまかなり難しい話 なんか硬いね言葉でやっぱり法律だから 書かれてるんですけれどもま具体例で言え ばまま恋でえ損害を発生させるっていうと ま例えば殴る蹴るなどのま暴力行為であっ たりま窃盗とか詐欺みたいなま犯罪の行為 でまお金をね取るとかいうところもあり ますしまあとはいじめのケースですね いじめのケースも基本的には恋によってま わざとやってるものですよねあとはSNS での誹謗抽象というものもまこれもやはり 自分でえ文字書いてえそれをわざわざ投稿 するというところまでやってるのでま うっかりやっちゃったってことはま基本 ないはずですのでまこういったものは恋に よって人に損害を与える合理にえ該当し ますで過失によって人に損害を与える ケースの代表量は交通事故ですね自分で わざと交通事を起こす人っていうのはい ませんのでまうっかり交通事故を起こし ちゃったとでこういった場合に損害が発生 するまいわゆる物損って言っても車が へこむとかま自転車が壊れるとかいうのが 物損であ首が痛くなる腰が痛くなっ病院に 通うとかいうのがまよ金村といってま損害 が発生していくというところになってます なのでま今見たこの民法79条この不法 行為これがま基本的なベースとして今日お 話をしていこうと思いますコマー画質に よって損害を与えちゃったら損害賠償責任 を追いますよというところになってきます じゃあ皆さんのお子さんが恋または排出に よって損害を発生させちゃった場合って どうなるんですかというところです普通の 大人と同じように損害賠償責任おるんです かっていうところについてもこれ民法に 書かれています民法712条では未成年者 は他人に損害を加えた場合において事故の 行為の責任を弁識するに足りる知能を備え ていなかった時はその行為について賠償の 責任を追わないとまた一段とくっとなんか

難しい言葉が並んだ条文が出てくるわけ ですねでま特によく分からないのがまこの 赤いところですね事故の行為の責任を弁識 するに足りる知能とはも一体なんぞやと いうところになってくるわけですねなんと なくま分かる分かりそうで分からない言葉 がま法律にはこうやって出てきてじゃその 言葉ってどういう意味なんですかっていう のがま大体裁判例とかにはまバシッと出て きたりまするわけなんですけれどもま ざっくり言うとこの条文はま結局お子さん がさっき言った不法行為をやっちゃった 場合であってもま自分のその責任どういう 責任が発生するかよく分かってないので あればもう存在賠償的には問えないですよ という風な規定ですまつまりはあお金とか を何も払わなくていいですよといった規定 これが712条の規定になって ますまそれはさておき事故の行為の責任を 弁識するに足りる知能っていうのが一体何 なのかっていうところなんですがこれに 関して民法上とかですねえま裁判例ま具体 的に定義がされて今んとこいませ んで具体的になんで定義してないかって いうとちょっとこの後ま話しますけれども やはり幅がある年齢とかによったりとかま 知能の発達状態によったりするのでま バシッと1つ定義できるものがないという ことにはなってきてい ますでやっぱ具体的な定義がないってなっ てくるとまどんな知能とか能力があれば そのお子さんがねえ責任能力がありなしま 地理弁識能力ありなしという風になるのか なといったところで例えばじゃどう特的に いい悪いを判断することができればこの 能力がありという風にもしなるのであれば やはりも小さいお子さんであっても人を 殴っちゃだめとか人のものを取っちゃダ めっていうのはま簡単に分かると思います なのでそれはちょっと年齢が低すぎる つまりその子供に責任能力を認めるには 年齢が低すぎるっていうことになりますし 自分がする行為1つ1つにま厳密的にどう いった法的な責任が生じるのかを判断 できればこの弁識する能力がありと判断 するっていう風にもしなればやはりこれは 大人でもかなり厳しいですよねえま皆さん ご結婚されてる方もいらっしゃると思い ますけどもやはり結婚したことによって皆 さんに法律上どういった効果が発生するか とかえそういったこと分なかなか認識した 状態で皆さん結婚しないと思うんですよね なのでこういった現実に法的な責任が 生じるかどうかまで分かってるっていうの はもう正直成人でも難しいですしそれは別

にもうずっと大人になってもまこれは 難しい話かなと思いますなので一応 ふんわりとした基準としてはま専門的な 知識法律的な知識までは不要だとしても ある行為をした場合にまこれをすると 何かしら償をしないといけないんじゃない かなということが理解できる程度の能力が あればこの弁識能力責任能力っていうのが 子供にはあるという風に判断するという風 にまある程度基準があ設けられています でまやこの自分がこのある行為をするそし たらこれ後で親に怒られるかもしれない なんか後で先生に怒られるかもしれないま そういった判断がつきそうなところ後で 何かしらえお金を払わなきゃいけないかも しれないとかそういったところまでが 分かってくるとこの責任能力ありなんじゃ ないかという風に考えられているといった ところになっていますじゃ具体的に何歳 ぐらいからこの責任能力弁識能力がありと 判断されるんですかねといったところでま 判例である程度LINEが見えてきてい ますもう11歳以下の子供については原則 として能力がありませんよとなのでそのお 子さんが例えばあ人をなくっちゃって怪我 させたとしても基本的にその子が損害賠償 責任問われるっていうことはないという ことになってきますけど一方で14歳以上 は原則責任能力ありなのでその14歳の子 が人を殴っちゃって怪我させてしまったら その損害はその14歳のが追わなきゃいけ ないという風な立て付けに一応法律上なっ ているとでじゃ11歳以上14歳今の子 ってどうですかねっていうとまだいぶ事案 によって異なってい ますなのでまこの中間の辺りがままだまだ 判断分かれますけどやはりこの年齢でえ 一律に決まるものじゃなくてやっぱそのお 子さんのま能力とかあその時やったま悪 悪い内容ですねその複方行為の内容の程度 とかからですねえま個別にその責任能力が あるのかないのかといったところが判断さ れていくということになってますでえ 先ほど条文民法の条文見たようにお子さん に責任能力がなしとなればあその子は損害 賠償的に追わないのでえお金を払わなくて いいわけですねてなってくると被害者側と してはえ自分はね被害食らっただけで誰も 損害賠償にも追わないんですかねていう 疑問が出てくるのでやはりその子供が生じ させた損害についていや親に払ってもらえ ないんですかという話がま次に出てくる わけですね未成年者が悪いこと不法行為を したんだけれどもその責任を弁識するに 足りる知能がなかった責任能力がその未成

年者になかったってなると損害賠償責任が ないってなるんですけれどもじゃ被害者が 全く救済されないのかっていうとそれは 問題なのでちゃんと民法はここもですねえ 条文を用意していますえ民法714条と いうものがあってえ今言ったみたいに 2000年者が損害賠償責任を追わないっ ていう場合にはその責任無能力者ま未成年 者ですね未成年者を監督する法廷の義務を 負う人がその未年者が第3者に加えた損害 については賠償する責任を追いますよと いう規定が存在していますつまり皆さんの お子さんが損害を与えてしまってその子が ま例えば10歳とか10歳です金能力が なしという風に判断されてしまった場合に はその親ですねえ法定の義務を監督する 法定の義務を負う親がちゃんとその損害 賠償をしてくださいねという規定が714 条に載ってい ますで えじゃあ何がなんでもねお子さんに責任 能力がないとなれば何がなんでも皆さんが 損害賠償親がですね損害賠償する義務をえ 負わざるを得ないかとやはり例外がないん ですかねといったところにはなってくるん でなるんですけどま民法上またその例外も 一応規定されています親があ責任を原則と して追わなきゃいけないけれども続いて 例外としてそのえ親がです監督義務者が その義務を怠らなかった時またはその義務 を怠らなくても損害が生ずべきであった時 というのはこの限りではないということで 責任からま逃れられるっていうことになっ てきます なでちょっともう一度整理するとえ皆さん のお子さんが悪いことをしちゃって不法声 しちゃって責任能力なしという判断された 場合にはえ親が原則としてはですねえその 損害賠償を追うこと追う形になりますなの で皆さんのお子さんが例えば10歳でえお 友達を殴っちゃって怪我させた場合にはま 原則としてえ親である皆様がその損害賠償 をすべき義務を追ってますでただしえその 義務を怠らなかった時とかまたはその義務 を怠らなくても損害があどっちにして発生 したんじゃないかっていった時にはこの 限りではありませんよというえ正しい書け ですねこの例外規定という風な形になって い ますま今見たところですねま結局例外的に 損害賠償責任追わない場合っていうのが 一応法律上設けられているんですけどま そもそもこの監督義務怠らなかったって いう風にま書いてありますが監督って じゃあ逆に何ですかと皆さんが何をしたら

監督義務をちゃんとやったよっていう話に なるのかなといったところがまた続いてね あの疑問として出てくると思うんですけど え監督義務の内容といったものがまこれも 法律上バシっと決まってるわけではないん ですけれども一応こういったところが監督 義務の内容ですよといったところでまず1 つ目具体的な危険を措置する義務例えば 子供がえ友達と喧嘩してもまさに殴ろうと してるのをちゃんと止めるとか なんかね万引きしようとしてるとこ ちゃんとめて止めるとかまそういった具体 的な危険がまさに発生しようとしてる ところを止めるっていったところもまこれ は監督義務になりますこれはイメージし やすいかなと思いますだから悪さしてる子 もまさに止めるっていう感じですねで2つ 目にえ生活全般にわって監督して危険を もたらすような行動をしないように教育し しけをする義務ここも監督義務の範囲内だ という風に考えられてますつまり学校で あんた悪さしちゃいかんよとか友達と遊び 行く時なんか悪いことしちゃらいかんよと まそういったとこをちゃんとえ教育して しけするっていったところも監督義務に なってくるといったところですねなので 監督義務の範囲っていうのは入る話が かなり広いですもつまり子供がもう悪い ことしちゃだめ悪いことするあのこういう ことしたら良くないっていうのをちゃんと 子供に理解させたりとかあ悪いことを 万が一した場合にちゃんと付けをすると いったところまでがあ監督義務と範囲だと いう風に判断されてい ますなのでこれをちゃんとしてないと さっきの例外の話にならないですね自分が 監督義務を怠らなかったっていう風にま 証明できてないと例外的にあの損害場所を 免れることにならないのでこの後半な監督 義務をちゃんと皆さんが尽くさないと例外 的に損害賠償義務から招かれることには ならという風になってますでこんな にすごい包括的に広い義務であるのに実際 の民事裁判例ではですねえ怪我を受けて 怪我とか被害を受けた側がいやあなたの親 が監督義も怠りましたよっていう風な立証 をするのではなくて訴えられる側である つまり加害をしてしまった側の親が自分が なもう監督問も怠らなかったと監督問を 尽くして室であったというところまでを立 なければならないという風になっています なので極めてえ厳しい事案ですで正直な ところこの監督義務を怠らなかったさっき 言ったみたいに悪いことはしたらいかんよ とか言ったって結局悪いことは結果として

そこに起きてるわけなので起きた時点で 基本的に尽くしてなかったっていう判断が なされるために監督にも怠らなかったこと を立graするというのはほぼほぼ不可能 ですで実際ですねその裁判例としても今 から紹介する1個しかあ最高裁判例として えこの感度義務をちゃんと尽くしたと認め られた事案っていうのはありませんていう ぐらいにえお子さんが万が一悪いことやっ ちゃった場合にはもほぼほぼ親の責任親が 損害場所義務を追うと思っていただきたい と思いますで今からその例外的にですね 監督義務を怠らなかったと親がちゃんと 監督義務を尽くしましたよという風な認定 がなされてえ子供がしたことに対して両親 の損害賠償を義務を否定した裁判例って いうのを見ていこうと思いますえちょっと ここから文字が小さいんですけどま内容と してはえ小学校5年生の男の子があ小学校 でサッカーのフリーキックの練習をしてい てボールを蹴ったらそのボールがえ学校の 外まで出ていっちゃったとハネてですねで えそのボールが肛門出てしまってその ボールを避けようとしたあ原動付自転車に あ現バイクの出たですねBさんがあ転倒し てそしてその後ですねえま死亡してしまっ たという事案 ですでこのバイクに乗ってたあBさの相続 人である原告ラがえ作した少年とその少年 の親らに対してま約5000万の損害賠償 を認めてえ訴訟を提起して第一審第2審は ですねえお子さん12歳の男の子の責任 能力が否定しましたでお子さんの責任力が 否定されたからじゃあ親の責任なんじゃ ないかっていったところでえ第第2審は ですね両親ワラの7条1項本文さっき見て きたですね子供が責任能力がないなら親が 損害賠償責任終わんたというあの規定えを 認めてえこの5000万円ぐらいですねま 任用したわけです ねでえところが最高裁になった時に最高 裁判所はま714条1個正し書きさっきの 例外規定を適用してえ両親の損害賠償義務 というものを否定しましたじゃあどういっ たところに最高裁判所は着目して741個 正し書きもう滅多に使われないですねこの 規定をえ適用したのかというとここから ちょっとまた細かい話になってきますがえ 読み上げますね責任能力のない未成年者の 真剣者はその直接的な監視化にないこの 行動について人身に危険が及ばないよう 注して行動するようから指導を監督する 義務があると返されるが本件ゴールに向け たフリーキックの練習は上記各事実に 照らすと通常は人身に危険が及ぶような

行為であるとは言えないという風にまず 言ったわけですねで続いてえ真剣者の直接 的なあ監視化にないこの行動についての 日頃の指導監督はある程度一般的なものと ならざるを得ないから通常は人身に危険が 及ぶものとは見られない行為によって人身 に損害を承知させた場合当該行為について 具体的に予見可能であるなど特別の事情が 認められない限りこに対する監督義務を 尽くしいなかったとすべきでは ないでもう1ページきますねえ少年Aの 両親はらは危険な行為に及ばないよう日頃 から少年Aに通常の仕付をしていたという のでありAの本件における行為について 具体的に予見可能であったなどの特別の 事情があったことも我われないのでえ今回 だったら7141個正し書きを使っても いいんじゃないかという風な判断を最高 裁判所はしたということですねまちょっと 反ちょっと長いのでえポイントだけこれ から見ていこうと思いますけれどもま ポイントの1つ目ですね最高裁判所はです ねえ 割とこの親の責任として親は直接的な監視 化にないこの行動であっても人身に危険が 及ばないよう注意して行動するよう日頃 から指導監督する義務がありますよという 風にまず明言してますえ先ほどのあの監督 義務の内容ってこういうものですよって いうの2つ目ですねやっぱ悪さしないよう に日頃からちゃんとま口酸っぱく言っとか んといかんですよというところを最高債務 者の名言したわけですなのでいやこれ自分 が自分がね仕事行ってていやこれは子供が 学校でねしたことですけねって言ってもま それはいかんですよという風に最高さえは 見てるわけです ねでポイントのえ1つ目の続きですけれど もまじゃあ今回どうだったのかっていうと 今回のこの事案えサッカーのフリーキック だったんですけどまそれって通常人の体と かにま危険が及ぶような行為ま殴る蹴ると かですねと比べてもそういうわけじゃない ですしまあと石道詐欺みたいにま損害を直 に発生させる行為ではないわけだったん ですよねだけどえ今回の事案と違って やはりこういう風な殴る蹴るとかセト先と かそういったものであった場合にはやはり もう監督機業を尽してないという風には 評価される恐れはま高いかなと思います際 はやはり振り機の練習というのが通常人に 存在与えないんだからまそこまでのしけっ てやっぱりいかないでしょうフリーキック でボール蹴ってやはりそれがね公の外に出 てえ車とかに危険が泳にやめなせっていう

話はなかなかしないと思うのでえそこまで のそこまでは感動義務としては終わって ないですよという風には最高は判断してる というところですねまなので逆に言えば そういう損害が発生しそうな行為について はやり日頃から子供さんにちゃんとえ注意 しておかないとやはり7141項の義務を 尽くしたという風にはなかなか言われない というところだと思い ますで続いてこの最高裁番例のはポイント の2つ目ですけれども通常は人身に危険が 及ぶものとは見られない行為によって たまたま損害を承知させた場合っていうの は具体的に予見可能であるなど特別の事情 が認められない限りは監督義務を尽くし なかったとすべきではないという風にま 裁判所はこれをまた明言していますま 先ほどもちょっと述べましたけれども やはりフリーキックをしててやはり今回 みたいな事故って起きるっていうのが想定 されるような場所じゃないわけですね学校 の中でボールゲたのがえ高音を出て外まで 行くというところが予想されるような場所 じゃなかったとってなってくる時にやはり 今回みたいな事故が起きる危ないって具体 的に護者の方でえ想像できないに限りに おいてはやはりそういったところまで気を つけてねって子供に言う義務まではなかっ たよねという風に裁判所は判断してるわけ です ねでま本件ではですね日頃ブリキックの 練習をしてたんだけれどもそうやって学校 の外にボールが出るっていうことがま なかったわけですね過去にだ過去に起きて て危ないことがあって今回の事故であると ま結論は違ったであろうと思うんです けれども今回の事案では今までえ少年が サッカーボール蹴った時にま学校の外に出 てえ道路場までボールが行くっていうこと がなかったんだからえ今回のロシにおいて も今回みたいにボールが学校の外出てえ そこをね後来してる人が驚いてえ転倒して それで死亡するなんていうところまでは 当然予見できないでしょうという形になり ますでただえ同じサッカーの振りキであっ てもやはり同じ学校の敷地代にいるこの顔 に当たるとかそれで怪我させるとかそれは 容易に予想がつくことだと思うので仮に それだったら今回のやつもま認められてあ 普通に損害賠償義務が認められてしまって いたと思います学校内にいる子にあたって 怪我をする件気をつけなすよぐらいは多分 想像がつくと思うのでえもし今回の事故が そういった事故であれば監督義務ですね 注意義も尽くしてなかったっていう風な

判断がなされて損害賠償が認められるん じゃないかなという風にま思い ますまちょっとですね難しい話にはなって きておりますけれどもえここまでのまとめ ととしてえま皆さんに抑えておきたい抑え ておいてもらいたいのまさにここなのでえ お子様がですね不法行為した場合にえお子 さん自体にえ弁識能力自分の責任を弁識 するに足りる知の能力があればお子さんが 損害賠償責任を負うという風になるんです がえお子さんにそういった弁識する能力が ないとなれば皆様親ですね原則とした損害 賠償責任を追いますよとでただあその親が あお子さんのしたことについて監督尽した という風に実証できた場合には例外的に 損害賠償責任は追わないという風になって いき ますまこれがまあ大体の皆さんがですねま お子さんがしたことによってえ親が責任を 奪いてこういう場合ですよっていうのが 1番典型例 ですでただまこうやってみるとお子さんに ですねお子さんがしたこと未成電車がした ことでえお子さんにその責任力が認められ たってなると結局未成年者がお金を払い なさいって正義が来るわけですよねでも 例えば高校生とかが責任賠償責任をね できるかっていうとまできないじゃない ですかとなのでこういったパターン2つの パターン小学校3年生の子が人を殴って 怪我をさせた場合高校3年生の子が人に 殴って怪我をさせた場合で小学校3年生の 方であれば両親が損害賠償責任を多うでま 親ですから基本的にはま働いてればあお金 を持ってるのでその外賠償を実際に現実的 に行ってもらえる可能性が高いですけれど もこの高校3年生の方が殴った場合いって 高校生の方があ阻害賠償責任を負うので親 が損害責任を追わないってなってくると 実際この2番の場合って現実的に救済され ないんじゃないのかなという問題がやはり これ現実にな問題として存在してます高校 生がしたことについて損害賠償請求はもう 子供にしかできないのでま実質的にはです 実際も的にはもしかしたら親が払って くれるかもしんないですけどいや親も払わ んとだってもうこれは子供の下ざけと言わ れたらえそれはもう実際対処できないと いう風になりますでここが結構まま問題だ なと思うところであるんですけれどもえ じゃあその子供が損害賠償責任負うし親も 損害賠償責任負う場合いっていうパターン はないんですかねというのが次で疑問とし て出てくわけですねその高校生がしたこと は子供は責任を親は責任追わなくていい

かっていうそうなくて子供も親も責任を場 いてないんですかねっていったところで これもえ裁判例が実はあって若干古い平成 16年のえ反例になってきますけれどもえ 責任能力を有している未成年者たちが集団 暴行をしたことによってえ親たちの監督 義務違反及び被害者の仕事内の因果関係が 認められたという形でえというま裁判例が あり ますええこれまたちょっと判例を見ていき ますのでえ少しえ細かい話になってきます けれども事案の内容としては当時中学生 または中学校卒業して間もない少年たちが 当時高校生であったBさんを集団で暴行し て死亡させましたでBの親たちは少年A たちだけじゃなくてその各両親ま親ねえを 全員相手にして害請求っていうのを行い まし たでえ第1はA少年Aたちのには認めたん ですけどま基本的に中学生だとも大体 145ま15歳とかですね145歳ぐらい なのでえ責任能力が子供にあるとで子供に 責任能力があるんだったら基本的に親には ないってなりますよねなので親であるワラ の責任っていうのは全て否定をしまし たでところが控訴心である今から見ていく 大阪高裁の判決ではえAラの責任能力を 認めつつYがYたち親の監督義務違反親が ちゃんと子供たちを監督してなかった結果 Bが死亡したんだというところでAだけ じゃなくてYについても民法7009条に 基づく損害賠償責任っというのを認めまし たでさっきまでは子供がしたことについて は子供に責任能力がなければ親とで子供に 責任能力があれば子供がそのままていう風 な分かれ方でしたけれどもこうポイント 709条に基くっていうところですね親が 子供をちゃんと監督しなかったことがその ままBさの死亡に直結しましたよと子供を ちゃんと見なかったことがあこのBさんの 死亡結果っていうのを発生させたんだよと いう形で民法709条の方で認めたていう ところがえかなりまトリッキーというか ですねえな判例になっていますで実際にま 判例の中身を見ていけばまなんとなくま それは確かに親が悪いなと思ってもらえる と思うので見ていこうと思いますががあ 裁判あこれ判決文の一部ですね反しとして 本件加害少年がいずれも責任能力を有する 青年者であっても同人なが夜間頻繁に集団 で徘徊し不良公有を続けている場合には その親としてはそのこ有相手などを 突き止め相手の保護者と連絡を取り警察と 関係機関とも連絡を密にするなど不良交流 をやめさせるためにあらゆる手段を尽くし

て監督義務を尽くすべきであると でそのような積極的な働きかけをしてない 加害少年の親には監督違反が認められると でさらに加害少年の親らは加害少年の成功 や表情を容易に把握することができ本件の ような集団暴行事件によって支障者が出る ことが決して珍しくないことからすると 加害少年らを公認しておけばいずれ本件の ような事態に発展することが余計できた でしょうとなのでえ親らの監督義務違反と 被害者の死亡結果との間に因果関係を 認めることができますよねという風に大阪 高裁は判断したわけですねまちょっと戻り ますけれどもま結元々この加害商人たちが 夜頻繁に外に抜け出してはもうま悪さ配し てたわけですねでそれを親も全然しけし ないも保持しったしっていうような状態 だったわけですねなんで今日ここにねお 集まりの皆さは多分ちゃんとしっかりしと かなされてると思うのであのこういうとこ に興味終わりな方たちばかりなですねえ しっかり指定していただけてると思うん ですけれどもやはりまそうじゃない家庭も やはり一部あってやっぱり少年事件とか私 が担当する時にはやっぱもう親がそもそも 家にいない夜どっちも家にいませんとかま 特にまシングルマザーシングルファザーで あればあるほどまそういった割合かなり 上がってきてしまって夜親がどうせ家にい ないんだからま友達のとこ行って遊ぼうと かあ友達外で遊ぼうと言ってえやはり不 交友がまやなくというかですねやはりその 子も1人で寂しいからあ誰か一緒にいたい なという形で続けちゃうっていう場合が よくありますでだけどじゃ親としてはま誰 かと遊んでるからいいやっていうわけでは なくてやはり夜外に行ったらいかんよと いう風なことをま通常ならやるべき でしょうとで特にまあ悪さをしてなければ いいですけどやっぱり悪さをするような人 たちとやっぱり遊んでるとその悪さをする ことについても基本的に抵抗感がどんどん くれていきますのででちゃんとえ連絡を 取ってねえ帰れてあの夜どっかで出かけ てるんだったら帰れって言わなきゃいけ ないですしもうね自分で言って聞かないた もう警察使っててもいけやんなきゃいけ ないでしょうと不良公有をやめさせるため にもあとあらゆる手段を尽くすのがまさに 親との監督義務ですよっていう風に交際 判例は言ってるわけです ねでま結局もうそれをずっと放置した結果 がまさに今回のBっていう少年の死亡結果 に至ったじゃないですかというところでえ 親がしなかったま親がちゃんとえ義務を

尽くさなかった不作意をしたことこれが 709条を持ってえBの死亡結果を発たん じゃないかということで709条の責任を 認定したというのがあこの事案になってき ますだなので結論的に言うとこれは子供 たちも損害賠償的に多うしその子の親たち も損害賠償責任を起こったという事例に なって ますなのでこれかなり珍しい事案ではある んですけれども監督義務をえただ尽くす ただしなかっただけじゃなくてもその放置 のレベルになってきてしまうとやはり自分 子供だけじゃなくて親も責任を負う場合が ありますよといったことになり ますえもう1度ですねまえもちままとめと いうか見ていくんですけれども不法行為を 少年がした場合にその少年責任能力があり であれば原則としてはま少年自身が損害場 責任多うんですけれどももまたしえ少年の 不法行為についてBの監督自体の義務違反 があるんだったら親もだから子供も親も 損害賠償的にう場合がありますよっていう のがここまでのまとめの1つ目で え2つ目ですねここまでのまとめとして 不法行為をえお子さんがした場合に責任 能力なしであれば基本的にはもう子供親が ですねえ責任能力をってしまいますよと いうところですで今までま見てきたの話と か法律の話をまとめていくと結局ですね この監督義務を皆さんが尽くしたか尽くし てないかっていったところがま一番希望に なってきますで監督義務は結局はもう ものすごく後半も広すぎるんですけれども やはり一応1つ目のですねまどうやったら 皆さんが責任を追わないようになるのか 親子さんが責任を追わないようになるの かっていうと監督を尽くすんだといった ところですもこれも基本的な話にしか ちょっとならないので具体的なあことまで 見えないんですけれどもやはり悪いことは しちゃダメだよっていうのを日頃から皆 さんが伝えていただきたいと思いますし 実際に悪いことしちゃったんだのであれば ですね単純に殴るとかではなくてま適切に なんで悪かったのかとかいったところも 含めてえ適切に叱っていただけるのが1番 いいのかなと思いますでまこの悪いことは しちゃダメとか実際にその悪いことをした 場合いっていうののところなんですけれど もやはり皆さん自身があどういったものが ま法的に問題があるとか悪いことだよって いうところのま認識を皆さんにもえ持って いただくところとか実際に悪いことしてる かどうか子供さんたちが悪いことしてるか どうか皆さんがまやはり発見できないと

やはりこういった義務もですね尽くせない と思いますので今までだいぶ硬い法律の話 ではあったんですけどこれからちょっと いじめSNSの話を見ていってま具体的に どういったものが最近いじめとして行われ てるのかでなので皆様親子さんにはどうい ところでそのいじめのこうありかいうか いじめの匂いをどこで駆け付けて欲しい かっていったところを話していきたいです しSNSの事案もやはりえ最近ですね皆 さんお子さんスマートフォン持たせて いらっしゃると思いますけれども多分えお 子さんが使ってるSNSをしっかり中身 までチェックしてる人ってのはなかなかい ないと思いますお子さんが Instagramやってるのであれば Instagramの投稿全部ね見てる人 はいらっしゃるのかどうかとか多分 LINEのね個人のやり取りまでと チェックしてるかって言と多分そんな人は もうほぼほぼいないと思いますけれども やはり子供があそうやってスマートフォン の中でもう吐て親から見えないところで やってることでもやはり損害賠償責任に 発展する場合っていうのがあるのでえま そういったところを見ていこうかなと思い ますでまずはえいじめの話からあ入って いこうと思いますけれどもまいじめってま 漠然としたワードで ありますけれども実はもいじめっていうの があ法律上は定義されていますいじめ防止 対策通法の2条大行だといじめっていうの は心理的または物理的な影響を与える行為 過去インターネットを通じて行われるもの を含めてその行為の対象となった児童等が 心身の苦痛を感じているものという風に もう一面の定義というのがなされています なんか昔はいじめて定義がなかったので なんか何がいじめなんですすかていうまも も正直犯罪行為であもういじめって言っ ちゃったりしてたぐらいなのがあるんです けれども今いじめっていうのはもうやられ た側が心身の苦痛を感じてればもうそれは いじめですよというぐらいかなり広い対象 をいじめと捉えているうことになってい ますでじゃあ具体的にですねこの心理的 または物理的な影響を与えるま過去 インターネット通信で行るもの含むという 風にあるんですけれどもじゃこれ具体では どんなのかって言うとまこれは皆さんも すぐイメージしていただけるものだと思い ますけれどもま殴るけるなどの暴力行為ま 悪口とか仲間外れをするでSNS上での 誹謗中傷とか個人情報を留出させるって いったものがま大いじめの対象としてなっ

てくるわけですねでこのかこ インターネットを通じて行われるっていう ところが結構今のいじめのま主流という 言い方あんですけれどもかなり重要な ところになってきてSNSを通じて行わ れる意目というのがやはり昔と昔には存在 しなかったので現代の意目っていうのが ちょっと様変わりしてきていますでこれが 現在の地面の特徴1つ目なんですけれども 昔ま言い方は悪いですけどいじめっていう のは学校現場で起きてたものだったわけ ですね学校でしか起きてないつまり家に 帰ればそのいじめ被害からはままがれと いう言い方あですけどいじめの被害を 受けることにはならなかったんですけれど も今はSNS上でもいじめが存在するので いじめられている側からすると24時間 いじめの被害にさらされ続けているという 状態になっていますでこれがまかなり深刻 で結局いじめによってまいじめられてる側 はストレスを貯めていくわけですけれども 昔は学校だけでストレスが溜まってた状態 なのが今は学校でも家でもストレスが 溜まるという状態になるのでやはりそのま 精神的な障害ですねPTSDなのそういう 追ってしまったりとかあ不登校になったり とかまこの後またちょっと見ますけどま その自殺まで行ってしまうっていうのが かなりそのそういう段階に至るまでは すごい早い深刻化するのが早いです ストレスを溜まるスピードが早いのでそう いった深刻化も早いというのが現代の いじめのま特徴でありま問題であるといっ たところこれが1つ目ですで続に2つ目 ですけれどもえ現代で面の特徴がやはり SNSさっき言ったみたいにスマート フォンの中で行われているので閉鎖性が 極めて高くて外部から発見することが かなり難しいですなので学校で昔いじ めっていうかねまどっかに呼び出してぼに 殴ってたりとかなんか恐喝がどことかで やっぱ人がそこに物理的に存在して見えて たからなんかおかしいなっていうのがま 外部からも気づきやすかったんですけれど もスマートフォンの中でそれが行われて いるとやはりどうしても分からないのでも 学校現場ではそもそもスマートフォン持っ ていってなければいじめが行われてるか どうかも分からないですし家庭でも子供に こいってスマートフォンを渡してるだけで はやはり実際にその子がいじめられてるの もしくはいじめをしてるのかっていった ところはま発見できないですよねなので これが現代の名の問題点でえ見つけ発見が 遅れちゃうつまり早期に対策するというの

は結構難しい場合っていうのがあるよって いうのがこの現在2の特徴の2つ目ですで 3つ目ですけれどもえま現在の1名まこれ SNSも含めてですけどもま問題点として はにま孤独感無力か無価値感っていうもの がま揃うとですねえま自殺をしてしまう 危険性が一気にかかるという風にまこれ 心理的なところで言われてますでこの自殺 の条件っていうのがま早期に揃ってしまう のが現代のいじめの特徴ですえSNSの 存在があることで比較可能な他社の存在第 23者の存在ってのは容易に知れますよ 結局同じ年代の子であってもこんだけ キラキラ輝いてる子たちがいるのにになん で自分はこんなんなんだろうとかこの人は こんなに周りに人がいてみんなにちやほや されてるのになんで自分には全くされない んだろうとかといったところもありますし あとは自分を馬鹿にするような投稿が 例えばInstagramとかあ tiktokとかになされた時にそれにま いいねとかがついちゃうと自分の悪口をし ている人を賛同してる人っていうのが数値 で見えちゃうで数値で見えるとやっぱ辛い ですよね自分の悪口書いてる人に順にそれ を賛成する人がいるってなるとやはり10 人は10人の人は自分のことをね悪く言う ことを良しと思ってるんだとつまり自分の 評価が数値として現れちゃうのでこの SNSがあることで孤独感無力感無価値感 っていったところのえ条件が早期に揃って しまってやはりまそれはストレスなわけ ですよねまさに家に帰ってえSNSを見れ ば自分が自分と他者を比較してなんか自分 の価値がさ低いなって思ってしまうしえ 自分を誹謗重症してる投を家で見てしまっ て自分をえ馬鹿にしてるのに賛同してる人 が多いなというのを見てしまうでま極めて ね辛い状況になっているのがこれいじめの 特徴ま3つ目かなというところ ですでえまじゃ実際いじめが起きた時のま 裁判例具体的な話までは見ないんです けれども大体いじめの事案で裁判が起きた と時っていうのはいじめをした子に責任 能力があるかいなかっていうのがま1つ目 のポイントになってきますで特に子供だけ じゃなくてやっぱ親にも請求をかけていき たいですよねさっき言ったみたいに損害 賠償責任やっぱ親に認めないと意味がない お金が払われないので基本的には損害賠償 責任親に認めさせるために子供と親両方 とも被告にしてえ損害賠償責かけていくと いう風になっていくんですけれどもま中学 生以上による意めっていうのはまほとんど の場合責任能力を子供に認めてて親の責任

っていうのはあ排除していることになって ますでま子供にままあ小学生のいじめで 子供に責任能力がなくて場が適用され たってなった場合にはまやはり親としては そんないじめをしちゃいかんよといかんよ と子供に伝えとなきゃいけなかったですよ ねということでもう親が監督金を怠ったと 認められるケースがもほとんどです ですでえさっきの判例で見たように日頃の この態度から見ればやっぱ親がちゃんと 日頃から注意しておけばあこの子供たちが いめられることもなかったんじゃないの かっていうことで親自身が民法7009条 で損害賠償責にを追ってるケースっていう のも実際にえ裁判系が存在してい ますで実際のいじめ事案でのま金額という とあれですけども損害賠償責任追うと具体 的にどれぐらい行くのかだっていうところ でまこれも本当に一に過ぎないですけれど もえ数ヶ月にって悪口を言われた被害者が ま不になっちゃった事案ではま約50万円 の賠償責任が賠償責任が認められてま任用 されたっていう風なえ判例もありますしま いじめがなされた結果お子さんが自殺して しまった事案では両親それぞれに対して約 2000万円なのでま両親合わせなるま約 4000万円の正を認めたあというのが 一応存在してますまただこれもあくまでも その裁判例がそうだったよっていうだけで あって具体的にじゃ皆さんの周りでいじめ が起きた時にこの金額がどしになるかって いうとそういうわけではまありませんの1 つのまあくまでも参考といったところには なっていきますでただこの不登校とか自殺 の事案っって何がまもう1つ問題になる とこ何があるかって言うとそのいじめと不 登校の関係性があるかどうかいじめとえ 例えば精神病との関連性があるかどうか いじめと自殺に観念性があるかどうかって いったところがよく争いになりますなので いじめがあったから直に死んだっていう つまりナイフで人を指したのであれば分の 中でナフで指したのであればそれで死亡し たらやはり因果関係と認められるんです けれどもいじめてこう1回の行為で正しに 死ぬものではないのでやはりそのいじめ 自体いじめとその死亡結果事態との間に ちゃんと関係性があるか因果関係があるか なっていったところが割と想定になる場合 いていうのが多い ですでま皆さんこういった裁判にですね 巻き込まれないためにまどういった対応を していっていただきたいのかっていうとま やはりいじめによる風俗に巻き込まれない ためにはまずいじめのメカニズムっていう

のを理解していただく必要があるかなと 思いますまこれはいろんなところで言われ てるのでまこれだけそいじめのメカニズム てただこれだけビシっと1つですよって いう話はないんですけれどもやはりいじめ 者っていうのは基本的にはま社会的地位を 確立するためにその行動っていうのを行っ てるという風に言われてますま友達 付き合い結局この人が友達になってくれる かなって不安だからとりあえずちょっと 強めに出てしまうとかですしあとは自分が 例えばクラスの中で1番ま偉いというと あれですけどヒエラルキーのトップダンだ ぞという力をアピールするためにあえて いじめをするといったのがいじめの加害者 側の心理としてありますでまたいじめ加者 とは自分のストレス自分の心の中にある ストレスを発散するために行ってえ自分の ストレスをいじめ被害者の方にそのまま ストレスを与えているといったところこれ のが一面のメカニズムになってますでもう 1つがその被害者の心理状況といった ところも1つ重要で被害者はえいじめを 被害を受けてる時にまもちろんやっぱり 逃げ出したいというかその被害から逃れ たいという気持ちもあるんですけれども 割とですねえこの維持命を受けてるから こそ自分はこの人たちを遊んでもらえる この社会の中で生活することができると いうこう誤った真状態にいじめ被害者と いうのはなってしまいますでいじめを被害 者というのは結局いじめをから脱却しよう とすると自分と遊んでくれる人がいなく なっちゃう孤独になっちゃうというところ にストレスが発生するわけですね一応日本 あ一応人類はですねあの集団行動をしてき たま動物ですから孤独になるほど一番 ストレスを感じるという風にされています なのでいじめ被害者っていうのは孤独に なりたくないからあえていじめを受けて なきゃいけないっていうやはり社会的な 関わりを保持したいなためにいじめを受け 続けるといった非常にですねあの恐ろしい 心理状態になっているわけですねなので そういったいじめ加害者側と被害者側のま 利益が合致するからこそですねいじめって いうのがあ1回で終わりじゃなければ ずっと続いていってしまうといったところ がいじめのメカになっていますなのでこう いったところをやっぱり理解していって いただくといじめ加害者あ側あがどういっ た考え方を持ってるのかとかいじめ被害者 はどういう考えを持っているとかだから いじめ被害者の人に対してやはりいやもう 嫌って言いますよて言ってもやはりそれ

だけでは終わらないわけですねその人から するともう自分が孤独になるかならないか のえ重大なものになるので簡単に抜け出せ ないといったところがあり ますで続いてまその今いったその メカニズムをま学んでいただいたあ認識し ていただいた上でやはり学校とかま親同士 でコミュニケーションを取っていって いただくとやっぱお子さんが誰とどのよう に遊んでるかとか誰と仲いいかとかで やはり問題行動を取る方がいるかいない かっていったところが問題になってくる わけですねさっきの大阪交際の判明でも ありましたけれどもやはり悪いことをし てる人たちとや絡んでいくっていうずっと 一緒にいるっていうのはやはり自分の中で 悪いことをしていいラインていうのが 下がってきちゃう周りの人が出たけにやっ ただけですよっていう風な言い訳が出てき やすいわけですねなのでやはり問題行動を 取る子がいると周りもやっぱり問題行動を 取りやすくなってくるっていったところ ですねなのでやはりその子供の中でまこれ 規範意識って言うんですけれどもこれを やっちゃいかんよねっていうラインが どんどんどんどん下がっちゃうのでやはり 子供が誰とどう遊んでるかとかそういう 問題ことを取ってる子が周りにいるかい ないかっていったところを学校の先生とか から聞いたりま親同士で情報共有して行く ことでやはり自分のお子さんがあまいじめ 加害者側にならないようにもすると同時に やはり被害にあってないかのチェックも 行うことができるかなと思いますでま3つ 目はこれは当然のことだと思いますけれど もやっぱりお子さんとま コミュニケーション取っていただくという 風なところかなと思いますま学校の話とか まお友達の話っていうのを聞いてみて いただけるとま やはりいじめ加害者 はねまとか被害者はそのまいめの話で なかなかしないとは思いますけれども友達 とどういうことをしてるのかっていうのを 聞いていくことでえま危ないことはして ないかなっていうのをチェックできますし うんやっぱ周りの友達でなんかいじめられ てる方いないとかみたいなのも含めて やっぱいじめについて実際に話してみると いうのもいいのかなと思います特にさっき のいじめのメカニズムの話について一緒に 話してみれば実際にいじめをねしている側 の子であればあいじめ自分がそういう社会 的な治療じゃないけど結局周りでなんか偉 そうにするために一命してるのかなとか

自分は自分でストレスを抱えてるからやっ ちゃってるのかなとかまそういう意味で 子供もお子さんの方もですね考える機会に なるかなと思うんでやはりいめについて 実際にえま払って話してみるというのも1 ついいのかなと思いますでま3つ目スマホ との管理についてというとこですけれども えお子さんにスマートフォンを渡してやぱ お子さんがそのまま部屋に持ち込んでその まま就寝という風な家庭もまなかなか多い と思うんですけれどもやはりそうなるとず 金親の見えない方にずっと誰かとね連絡 取り続けてる可能性がありますでそうなる とさっき言った誰と遊んでるかといった ところか周りに問題行動を取る子がいない かっていうとこのチェックがやはり用意は ないのでできればスマートフォンについて は夜寝る前にはもういや1回預かるけん ねって言ってお子さんから預かったりとか えしてもらうのがいいのかなと思いますで あとはSNSに関してはまなかなかね LINE全部見るっていうのは難しいと 思いますけれどもやはり Instagramの投稿とかま実際ね どんな写真まどんな写真撮ってるか見るの 難しいかもしれないですけどやはりえ どんなねSNS発信してるかとかっていう のはまチェックしてみた方がいいかもしれ ないですしやっぱ親に見せれないような ものをなんかやっぱり投稿したりとかし てるのであればやっぱりそれは危ないので えやっちゃいかんよという風なところも 含めてスマホとの管理についでもお子さん と一旦話し合っていただくのがこういった 紛争に巻き込まれないようになるポイント かなと思いますで最後のとこですけどまお 金は持ち物を見ておくっていうところで やはり一目被害加害でよくあるのがま黙っ て人のものを取っていっちゃうお金を取っ ていっちゃうで逆に取られちゃうっていう とこなんですけどやっぱ加者側の親子さん はその実際にいじめがあってるって気づく タイミングっていうのがあるとは思うん ですよねその物が勝手に増えてるとかあ なんかお金いつもお小遣い欲しいって言っ てるけどお小遣い欲しいって言ってこない なとかなでお金の動き物の動きっていう ものがやいじめの中で出てくる場には いじめをしてる場は少なくとも気づく機会 があると思うのでやはりま万が一ですねお 子さんがあなんかこれ買った記憶ないけど なんか持ってるなってものがあったりした 場合はあこれは誰が買ったのとかどうやっ て買ったのとかいうのは聞いてもらいたい しなんか変に大きいお金持ってたらこれは

どうしたのっていうのをね聞いて いただければなと思っています ますでえま反省に巻き込まれないためこれ 最後ですけれどもまご自身のですねお子 さんとか配偶者とかに対する言語もまた これ振り返っていただくのがもう1つ最後 のポイントかなと思いますえ先ほども言っ たみたいにやっぱその環境に慣れてると ここまでやっていいなって思っちゃうって いうのがどうしても人間心理的にあります 周りがやってるんだから自分もやるよとな ので南米の地区とかだとや窃盗とかも当然 行われるとかね暴行とか当然行われてる けどこれもみ周りがやってるからもう犯罪 にならないよと思ってやってるわけなん ですけどやはり暴力とか暴言を家庭内で 受けてるもしくは あ当たりにしているお子さんていうのは やはりこの友人関係においても暴力暴言 っていうのは用いやすいというか簡単に出 てきちゃいますでそれはやっぱり家庭の中 で暴力暴言が当然になされてるんだから それ自分もしたっていいんじゃないかって いう形で抵抗が薄れちゃってるんですよね なのでやはりえ皆さんがお子さんとか配偶 者に対してまどういうゲをしてるのかって いったところを今一度えこれ今しるから あのやめた方がいいですて話じゃなくてえ 振り返っていただいて問題があるような ことなかったかなっていうのをねえ チェックしていただければま必ずお子さん ももし問題が行あったとすればやっぱりお 子さんの前でそういうことしなければお子 さんも同じようなことを他の人にはしなく なると思いますのでこういったところも 振り返りとしてえしていただけたらなと 思っております で以上がまいじめに関する話で続いて SNSの話をしていこうと思いますで SNSではま問題とされるような投稿がま なされてえしまうわけですでま皆さんも 記憶にえた新しいとこですと今年ですね代 での事件っていうのがこのはちょっと見 ますけどがあったわけですけれどもえま SNSの問題とされる投稿のま具体例とし ては1つ目がま自分とか大者個人情報を 留出させてしまう名前書いてる人とかねえ あとはあ過去なんか私が相談を受けたやつ とかだと自分の学校から自分帰るまでを 動画撮ってすれYouTubeに配信 するっていう子もいたりしたんですけれど もそれも危険なので絶対しちゃだめですよ という風な話をましたこともありましたな のでそういった形で個人情報を入出させ ちゃうっていうのがSNS危険なま問題と

なる行為になってきますであとはま他社の ね希望を抽象する内容のものもありますし あとはえこの問題とされるというよりかは これ皆さんのお子さんがするというよりか はあまか詐欺集団とかが嘘の内容とか犯罪 に関わるような内容っていうのを投合して 皆さんのお子さんにま忍び寄ってくるっ てい危険性がありますまよくあるやつだと えなんかこうなんかこういう情報商材を 売ったらあお金稼げますよとかあ拡散して くれたら100万円あげますよとか プレゼントなんか誰かにプレゼントされ ますよとかいうような形であれでえいいね とか拡散した人っていうのはもう詐欺を 対象リストに入っていくわけですまさに ターゲットになっていっちゃうわけですな のでえSNSにおいては自分がお子さん たちが加者になるっていうのもありますし やはり被害者になるリスクっていうのも あるのでそこを気をつけてえいただきたい なと思っておりますで特にこのSNSで 騙されちゃうから気をつけてねっていう ところに関しては騙されないための教科書 というものがあこれ今年か今年確かの5月 ぐらいに作られたものですこれあの一般 社団法人発射大ソーシャルというところが 作ったものなんですけれどもやはりSNS でさっき言ったみたいな変な投稿からま DMが来てえそれで騙されて言っちゃい ますとなので気をつけてねっていう話が この教科書に乗ってるのでこれですね今年 の56月まではPDFをダウンロードでき たんですけど今日ちょっと試しに見てみ たらできなかったのでえもしかしたら買わ なきゃいけないかもしれないですけれども ま非常に参考になるものですし今後のま皆 さんのお子さんが小学校中学校ど卒業して 高校生になる頃までには是非見せてえ読ん でいただきたいものですのでこれ私に別に お金入るわけじゃはないですけれども1つ え伝えておきたいなと思ったのでここに 入れており ますでえ皆さんが今日ですねお子さんに書 て伝えていき体えSNSの特徴というかま 問題点としてはま大体SNS匿名でやって ますよねInstagramであってもえ 本名でやってる人っていうのはま芸能人と かま政治家以外だとあまりないと思います で匿名だからで写真も自分の顔写真じゃ ないから大丈夫だと思って何でもやってる 人いるかもしれないですけれども特定って いうのは容易にできますなのでお子さんに はSNSで投稿するんだったらその横には 自分の顔とね名前が貼ってあると思って 投稿せんといかんよという風にお伝えして

もらいたいなと思いますで特にこの投稿と の関係でやっぱ特定問題になったのがま1 つがまテラスハウスですねこれ何年か前か ちょっと忘れましたけれどもテラスハウス まテレビ番組の中で木村花さんという方が いてまその方があそのドラマ内でやった ことがすごい誹謗中傷されてですね結果 木村さんがえ自殺までしてしまったという 事件がありましたでこの誹謗を中傷した人 の中のま何名かについてはも特定されて 実際には刑事事件で全科がついていますし 民事事件でも損害賠償請求がされてその 損害賠償責任が認められていますなので SNSで適当にねそうやって悪口書いた ことが刑事罰にもなるし民事的な責任まで 取らされたといった事案になっていますで もう1つがまスの事件ですねこれ今年の1 月には岐阜県の高校性があこの所有差しを 舐めてえその翌月の2月にはま甲子市内の 中学生がアルコルスプレーを吹きかけてい るっていた事件が起きたわけですねでこれ もいずれもえこのやった子たちはも特定さ れていてえ岐阜県の高校生に対しては今年 の56月どこら辺か忘56月にはえ大阪 地裁に対して郎が損害賠償請求をえしてて ですね6700円の損害賠償請求をしてで まその後7月末には底が成立したの若いと いう形にはまなったんですけれどもま やはりえそういうことをしたらちゃんと 特定変な投稿したらちゃんと特定されて ちゃんとこのね裁判所まで行くというえ 事件までなりましたなの で適当なことをね適当になんか楽しいか その時のテンションでSNSにあげちゃう とやぱこんな風になっちゃうんだといった ところをえおさんにしっかりと伝えもらい たいなと思いますでSNSの特徴も2つ目 ですけれどももう1度投稿した情報はま 消せないんだという風に思って投稿し なきゃいけないよという風に伝えてもらい たいと思いますで情報がやっぱ1度発信さ れてしまうともう簡単に複製されてその 複製されたものが拡散されますえ講師士の そのスろの件を結局本人が投稿したくて 投稿したわけじゃなくて別の人は投稿して で結局それがまた複製されて投稿されてっ ていう流れなのでもう1度投稿しちゃっも 消せないですでInstagramでは あのストーリーっていうものがあって24 時間以内に消えるから大丈夫だよっていう 子も中にいたんですけれども今スマート フォンはですね画面録画ができるので24 時間で消えるだろうか何だろうかそれより も録画されちゃってそれが複製されて流さ れたらもうずっと残ります24時間にも

消えることはありませんなので一度投合し たも絶対消えないんだという覚悟を持って 統合してしてくださいねとお子さんたちに もらいたいと思い ますで続いて3つ目ですけれどもSNSの は基本的に総方向じゃなくて一方的な コミュニケーションになるのでもし画像 だけでコミュニケーション取る難しいだと それは難しい件気をつけないよっていう風 なのをこに伝えてもらいたいと思います やはりその文字だけとか画像だけていうの を見てそれを相手がどう受け取るかって いうのも人それぞれですよ ねね社会的にねあの有名なピカソの絵だと か国保の絵だとかいうのがあるけどであれ を見て人がどういう感想だかみんな それぞれだと思いますもそれと同じです SNSに上がった文字だけ画そうだけって いうのもやはりそれを誰がどう評価する かっていうのは人それぞれなのでそれ ぐらい難しいから気をつけなきゃいけない ですよということをえ伝えていただきたい なと思い ますでえま最後にといったところでま今日 長々いろんなことと話してきたんです けれども結局はま子供であろうとま皆さん 配偶者であろうとえまお友達同士であろう と学校のPKの中であろうと職場の方たち であろうとですね結局ま世の中世の中と いうか人間関係うまくいくためにはやはり 適切なコミュニケーションを取るというの があ結論には一番必要かなと思います やはり紛争を解決する紛争に巻き込まれ ないためにっていうのは事前にちゃんと コミュニケーション取る危ないなって思っ たらコミュニケーション取る実際にことが 発生したとしてもやはりま コミュニケーション取っていってまうまく まとまる場合そういうこと我々弁護士はえ 訴訟の件数よりも時男をして終わらせる ケースというのが多いですそれで結局 コミュニケーション総方向の意見切ってあ ここがおとどですよねっていうところで 終わらせるっていう場合になるのがま ほとんどですでよく子供と コミュニケーションとか配布者と コミュニケーション取ってますかでまはい て答えてる人であっても一方的に話をし てるケースていうのもやはり見受けられる と言われていますでやっぱその一方的に親 がこに話したりするのっていうのがま適切 なコミュニケーションですかて聞かれると まそうじゃないと思いますやっぱり皆さん もお友達とかで一方的に話し続けるお友達 がいるとしてその人があこの人

コミュニケーション能力高いなとは多分 思わないとは思いますでまたその一方でま 子供が話しかけるよに対してただうん うんって頷くだけではなくてやっぱりもう ちょっと対応をねえしてあげるといった ところもや適なコミュニケーションの1つ になってくるのかなとは思いますでま皆様 ご仕事などがあって忙しいとは思うんです けれどもま子供に寄り添う時間をま少しで も作って適切なコミュニケーションをえ 取っていただくていったことがやはり紛争 に巻き込まれない巻き込まれないために 必要なえことだとえ思いますのでえ以上が 最後に私のま人言言わせていただいており ますでえま最初の方にも伝えしました けれども以上で私の話があ私の話以上です のでもしよければあのスマートフォンで えQRコードの読み取りを出していただく とですねアンケートにえ回答していただく ことができますでただこのGoogle アカウントを持っていないとですね ちょっと申し訳ないですけども回答でき ませんのでえまやり方分からないいければ 問題以上ですなんか今日この中で10名の 方でも解答していただければ私の中でそれ でえ資となりますのでえよろしくお願い いたし ます大体1分あれば終わるとは思うので思 ね皆さんご協力していただけているよう ですのでえ一応ちょっとこのスライド 切り替わりますけれども はいではえ私のお話は以上ですので皆様ご 清聴いただきまして誠にありがとうござい まし た ありがとうございまし た主催者を該当しまして号中学校PT会長 山下が事を申し上げ ますえ日中学校BT会長山佐ですえお様 あの本日はあの大変になるえ講演を ありがとうございましたえ非常に分かり やすいで えここに来られてない護者えもちょっと 伝えていきたいなと思いましたえ前半は あの我々がえわれる法的責任で後半はいめ SNSについてあの身近な例とをあげて いただきえ我々が保護者としてどうやって 対応していくべきかていうところを色々 考えさせられましたえ私もえ先ほどおさん が言われたようにあの変えて子供たちとの コミュニケーション会話をこれまで以上に えやっていきたいなと思いましたでまた ちょっと今回聞きしたんですけれども今回 の内容を後日Webの方で確認ができる ようにていうあのご配慮をいただいたよう

でえっと我々BKとしてはえこの会場に 来れなかった方ええっと伝えていくことが 大切かなと思いましたえできる限りえ今回 の公演の内容ま大切な内容やはりまたあの 子供たちがえ加害者にならない被害者に ならないためにえとても必要な内容だと 思いましたのでえ私としてはできる限り 多くの方にえ今回の内容を共有して見て いただきえこれからのえ子供たちの安全性 につなげていけたらあのいいのかなとはい えすごくあの思いました本日はあのお 忙しい中あのこういった場の講演を 引き受けていただきえ誠にありがとう ございました あの今後我々あの子供たちの安全を1番に ということを考えてあのPTとしては活動 していきますので ええ と言葉を持ってえっと今回の社人と変え させていただきたいと思いますお様あの 今日は本当にえ長い時間あの 準備からあの当日今日までえっとご準備 からありがとうございましたえお世なり まし たはい改めまして本当にありがとうござい ましたえ本日ご講演いただきました大津秀 様にもう1度大きな拍をよろしくお願いし ますあとごい ます最後に南ヶ丘小学校PTA会長米沢 智子が警戒宣言をいたしますこれを持ち まして令和5年度講師士青少年教育特別 講演会を陛下いたします皆様本日は足を 運んでいただきありがとうございまし た

令和5年12月2日に開催した本講演会の様子を撮影した動画です。
子ども(保護者)が問われる法的責任について、弁護士の大津先生にご講演いただきました。

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