令和5年度下水道講習会~下水道の水質規制について~(水質測定結果報告・維持管理報告の対象事業者向け)

令和5年度の福岡市下水移動講習会を始め ます今回はスツ特定結果報告等の対象の 事業者を対象に下水の水出規制についてお 話しさせていただきますなおここで説明 する基準やデータなどは福岡市のものに なり ます本日はこちらの内容で説明をさせて いただき ますまず下水道の役割についてです下水度 の役割は以下の4つがあります1つ目は 環境の改善ですが下水道の整備によって 水洗トイレが普及し衛星的で快適な生活が できるようになりますまた2つ目は水質 保全ですがお水が直接川や海に流れ込ま ないように下水管で集め水処理センターで 処理浄化をしますこれによって川や海の 水質が保たれ豊かな自然環境が守られてい ます3つ目は浸水対策ですが下水道は水 だけではなく薄も排除しています雨が降っ てもや海に排水して道路の水や建物の浸水 が起こらないように街を守っています福岡 市では過去に大きな浸水被害が発生しまし たので特に浸水対策を重視しています4つ 目の資源の有効活用については次のページ で詳しく紹介し ます資源の有効活用について詳しくご説明 させていただきますまず償却場ですが こちらは下水処理の過程で発生したおを 償却して残った牌になるんですけれども こちらは土質安定剤やセメントの原料とし て再をしています続いて再生水ですが こちらはえ水処センターで処理をした水を さらに綺麗に処理をして商業施設などに 供給していますこちらは水洗便所の洗浄 用水などとして使われてい ます再生林については下水を処理する過程 で発生したお中のリを回収し肥料の原料と して供給をしてい ます続いて発生した脱水おデを固形燃料化 して石炭の大体燃料として有効活用するお デ燃料がありますまた下水の処理の過程で 発生するバイオガスを水素エネルギーに 変えたりバイオガス発電の燃料として有効 活用もしてい ますこれは福岡市内の下水道処理区域と水 処理センターの位置になります福岡市内で 出される下水は福岡市が所管している6つ の水処理センターと福岡県が所管している 三笠川浄化センターの合計7箇所で未生物 によって処理をされてい ますそれでは下水処理の仕組みについて 説明します家庭や事業場などから排除され た下水は下水管を通って水処理センターに 流れていきます水処理センターでは初めに 砂や富裕物を沈めて取り除いていきます次

に美生物の塊である活性おと混合させて 汚れを除去 しさらにそのおは沈めてで除去していき ます最後に綺麗になった上水を消毒して海 や川へ放流してい ます次は下水道の水出規制について です下水道の水出規制の目的は以下の4つ になりますまず下水間マンホールなどの 下水道の施設とそこで働く方を守ること そして次の目的が有害物質などによって 下水を処理する美生物が影響を受けること を防止し下水処理機能を守ること3つ目が 水処理センターからの放流水が基準を 満たすことで周りの水環境を守ること そして4つ目が有害物質などがおに蓄積さ れることを防いで下水道資源の有効活用に 支障がないようにすることの4つになり ますでは事例を交えながら簡単に紹介し たいと思いますこちらはマンホールの外側 の写真です中はどうなっているかという とこのようになっていますここは下の最 上流にあり比較的新しく綺麗な状態正常な マンホールとなり ますこちらは賛成排水による腐食が起こっ たマンホールの写真になります賛成の排水 を中和せずに流し続けたのでコンクリート が不食し骨材がむき出しになっています こういった状況が進行すると最終的には 下水感がもろく なりこのように道路の陥没事故などの発生 につがることがありますこういった没は 突然起りので車やバイクなどが落ち込んで 大事項を引き起こすことがあり ますこちらは油類で閉塞したマンホールに なりますこちらは油と食品クとゴミで完全 に埋まっていますこちらはある食品工場の 排水が流れるマンホールですこの写真の ように油類のようなおデやゴミを流して しまいますと下水管やマンホールを詰まら せてしまい ますこちらの写真はガソリン入事故が発生 した時の様子です同じ油でもガソリンや 灯油などのこ有類の場合下水管や下水道 施設で爆発や火災の恐れがあり非常に危険 になり ますその他にも鉱物油やシア重金属などの 有害物質は下水を処理する美生物の働きを 阻害します美生物は働かなくなると下水を 処理することができなくなりますまた福岡 市では下水資源の有効利用を進めています が有害物質が蓄積されたおは安全性の問題 で利用できなくなりますこのような障害を 予防し下水道を正常に機能させるため下水 移動に流す際の水出基準が定められてい ますこちらは福岡市の下水排除基準です

カドミームやなりのように毒性が強く水 処理センターでは処理できない物質パーク と呼ばれるテトラクロロエチレンやベンゼ などの有機用剤の 他農薬類などがあります またPHやBODSSなどの項目は排水量 が50流米以上を超える事業上にはより 厳しい基準が設定されています特定事業上 であるか否1日の排水量が50立法メを 超えているかどうかで事業上を分類して おり基準値のうち赤文字の部分は下水同法 による全国一律の規制となっています青 文字は福岡市下水道条例による規制で自治 体ごとに取り扱いが異なる場合があります 水色のセルは直物基準で違反すると直に 罰則の対象となります直物規定が適用さ れる特定事業上はその他の事業所より 取り扱いが厳しくなってい ますこちらの基準表は福岡市のホーム ページにも載せていますので詳しくは福岡 市下水排除基準で検索をお願いし ますここで特定事業上という言葉が出てき ましたがこれは人の健康や生活環境に被害 を及ぼす恐れがある物質を含んだ水を排出 する施設のことを特定施設と言います水槽 落防止法や大陽神類対策特別措置法の中で 定められていますこの特定施設を設置して いる事業場を特定事業場と呼びます先ほど お話ししましたように特定事業場には直圧 規定がありその他の事業所と比べて規制が 厳しくなってい ます特定施設の種類は水素打防止法に 基づく特定施設の表に載っており1号から 74号まであります主に製造業や食品工場 試験研究機関や飲食店などが定められてい ますこちらは福岡市内の特定施設の内訳に なります車両洗浄施設こちらは洗車機に なるんですが洗車機と選択業クリーニング 店などが半数以上を占めていますその他に 割合が高い順としては試験研究機関食料品 製造業飲食店などが占めてい ますここここからは下水移動法による水質 規制が実際にどのように行われているかに ついて説明します水質規制は大きく3つに 区分されています1つ目の特定施設の 届け出制度は特定施設の設置や入れ替えを する場合に事前に届け出をいただき下水の 水出基準を満たせるかどうかを審査する 制度になっていますまた全ての特定施設の 設置者は定期的に下水の推測定を行って その記録を保管することが下水同法で定め られています 特定施設の入れ替えや排水経路などの変更 がある場合は構造変更届を60日前までに 提出をお願いしますこの60日というのは

その設備で排水基準が満たせるかどうかを 審査するための期間となっておりますまた 代表者や事業上の名称が変更になった場合 などは指名変更届けを提出をお願いします 様式については福岡市特定施設届け出で 検索していただきますとえダウンロード できますのでそちらをご利用 ください2つ目の立ち入り検査は事業上の 現状把握や下水排除基準違反の未然防止を 目的として私たち職員が事業所に直接お 伺いしますそして特定施設の確認や帳簿類 の検査行成再生検査などを行っており ます3つ目の基準違反への措置です行政 再生検査で下水排除基準を超えた場合には 行政手動を行います行政指導を行った場合 は水出改善のための応急措置と原因救命 改善措置を講じていただきます改善が不 十分で違反が継続した場合にはさらに 厳しい行政処分となり ますこちらは過去5年間の福岡市の行政 採水検査における基準違反の件数です年間 20件程度の違反がありますその内訳とし てはグラフ中のピンク色のBODやSS ノルマル壁3抽出物資といったいわゆる 生活項目が大半を占めてい ますこれらの項目は主に飲食店や食品製造 業の事業上でよく違反が発生しています また六角クロムなどの中金属そして金属類 の基準釣果も見られます基準違反に至った 原因はそれぞれで異なりますが施設の維持 管理が不十分であったケースが多く見られ ます続いて水出測定結果報告と維持管理 報告についてお話いたします特定施設の 設置者は下水の出を測定する義務があり 水質管理化は下水同法第39条の2に 基づいてその結果を徴収していますその 目的としては事業上の水素を把握するため と自主的な維持管理の促進のために行って おります報告化必要な事業上は排水量が 多いところと有害物質を所有している ところいずれも水処理センターへの影響が 大きい事業所を選定していますまた除外 施設を設置している事業所は除外設維持 管理報告も別途必要となってき ます報告が必要な事業上には通知文を送付 しておりますその中で報告の回数の欄に 事業場ごとによって毎月または3ヶ月ごと と設定していますまた除外施設がある場合 はその維持管理報告も3ヶ月ごとに求めて い ます注意点としてはこちらの採水について は水質が最も悪い時間帯に採水測定をする こととしておりますこれは下水排除基準が 水質が1番悪い時でも満たさなければなら ない基準であるからです

報告する項目は事業上ごとに指定してい ます丸や三角の記載がある項目が報告必須 項目になり ますまた右側には排除基準を記載してい ますもし測定結果が基準を超過していたら まずはスス管理科への連絡をお願いします そして基準超過の原因救命を行って いただき改善措置を実施してください そしてその美行欄に原因と改善措置の内容 を記載をお願いし ますまたよくある間違いをご紹介します 温度については採水時の水温を記載をお 願いしますpH測定時の水温はpH測定が 採水から時間が経ってから行っていた場合 は採水時の水温と異なる場合がありますの でご注意 くださいまたノルマル壁3抽出物質含油量 については公有類と動植物種類の2種類が ありますそれぞれ基準が異なっていて高類 についてはガソリンや機械油などを使う 事業場のみそして動植物有種類は飲食店や 食品工場などに対して指定をしてい ます続いてオンライン報告の使い方と便利 な機能についてご紹介したいと思います まずは福岡市下水の水質の測定で検索して いただきますとこちらのホームページが出 てきますこのページの下の方 にオンライン報告フォームがありますので こちらをクリックをお願いし ますするとこのような画面が出てきますの でログインして申請に進むを押して ください するとこちらの画面からグラファ アカウントをすでにお持ちの方はこちらの 3つのいずれかを選択をお願いしますまだ アカウントをお持ちでない方はこちらの下 から新規アカウント登録をお願いし ます次に便利な機能として2回目の報告が 楽になる前回の報告の引用の仕方や控えの ダウンロードの方法をご紹介したいと思い ますまず1回目の報告が終わった後報告 受付のメール分が届きます こちらのメール文の中からこちらのURL をクリックしていただきますそうすると このような画面が出てきて2回目の報告の 際にはこちらのボタンこの申請を元に新規 申請というところを押していただくと1回 目の報告内容が反映された状態で2回目の 申請をすることができますですので事業明 や住所などの毎回変わらない部分について は変更することなく測定結果の数値だけを 変更することで報告が完了します ただしこのシステムについてはアカウント を登録してアカウントでログインしなけれ ば使うことができませんのでご注意

くださいそして控えのダウンロードですが こちらの交付物のところから報告控えの ダウンロードをすることができ ます最後に水出事故時の届け出と応急措置 についてご説明し ます万が一設備の破損などによって下水道 に有害物質や油が流入するといった水出 事故が発生した場合は流入を停止したり 流入を防止するための土脳の積み上げ そして吸着マットの設置などの可能な応急 措置を取ってくださいそしてその事故の 概要や措置の内容についてを処理区域の水 処理センターに通報をお願いしますもし 処理区域が分からなかった場合は水質管理 科へ連絡をお願いし ます自己自の措置の対象となる物質は7 種類の油と29種類の物質です油には同 植物油も含まれます自己時の措置が必要と なるのは自然災害などの発生原因を問わず 火災や停電による機能の停止貯蔵タンクや 配管の破損操作ミスなどによって有害物質 等が下水に流れ込んだ場合です日頃から タンクや配管に日々が入ってないかの確認 や災害や事故が発生した場合の対応を従業 員の方に周知徹底しておくことが重要 です今回の講習は以上となりますご視聴 ありがとうございました今後の講習会の 参考にさせていただきますのでアンケート へのご協力をお願いしますアンケートは インターネットから回答いただけ ます

水質測定結果報告・維持管理報告の対象事業者向けの下水道講習会の動画です。
受講後は、以下のURLからアンケートへの回答をお願いします。https://www.city.fukuoka.lg.jp/doro-gesuido/suishitsu/hp/suishitsukisei/kousyukai_questionnaire.html

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