【特定小型原付とは?】自転車以上原付未満の新モビリティについて解説!

[音楽] ヤッホー霊夢だよおす魔理沙だぜ私は怒っ ているわおおうどうした2023年7月1 日から特定小型言動機付き自転車っていう 区分が新しくできたけど違法な電動 モビリティによる危険走行や事故が後を 立たないわよね確かに最近そういう ニュースが多いよな自転車だと思ったって いう言い訳やめてもらえますか絶対購入 する時行動走行負荷って書いてあったはず よね自己加害者になったらマジで人生 終わるからな本当に交通ルールは守って 欲しい今日は特定小型原付について まとめるからこれ以上のスペックのものは 自転車ではないということをしっかり理解 してちょうだいこのチャンネルの視聴者は ライダーだろうから免許持ってないって ことはないと思うし交通ルールもしっかり 守れる人ばかりだと思うけどなこの動画が いいなと思ったら是非拡散して くれまず特定小型原付とはなんぞやという ところから特定小型原付には次のな基準が ある最高速度は時速20km以下低確出力 0.6KW以下車体の長さは1.9m以下 車体の幅は0.6m以下16歳未満は運転 負荷16歳以上なら免許不要車道もしくは 自転車道を通行可能定められた保安基準を 満たしているこの6つを満たしたものが 特定小型原付よ特例特定小型原付っていう のも聞いたことあるんだがそれとこれとは また別物かそうね特例特定小型原付は歩道 も走行可能なものよ歩道頭を通行する間 最高速度表示等を点滅させていること最高 速度表示等を点滅させている間は時速 6kgを超える速度が車体の構造上出せ ないこと速射をつけていないことブレーキ が走行中容易に操作できる位置にあること 鋭い突出部のないことこの5つを満たした 特定小型原付が特例として歩道の走行も 認められているわ時速6kgか歩く速度と 同じくらいかな自転車よりは確実に遅いな 歩道を走ってる特例特定小型原付と自転車 だったらどっちが優先なんだろう区分的に は特例特定小型原付が上位にいるから自転 車が優先かなそういえばそれは知らないわ ね知っている方がいたら教えてちょうだい 随分前だけど電動キックボードの シェアリングサービスを使ったことがあっ たなあれは確か最高速度時速15kmに 制限されてたうんママチャリに抜かれた 流れの早い感染道路をあの速度で走るのは 怖かったわ交通ルールをまだ把握してい ない高校生でも乗れるけど正直自転車感覚 で自由に走られると迷惑ね迷惑という解放 なんだけど交通教育も義務教育に組み込ん

で欲しいよ な次は特定小型原付の保安基準について 特定小型原付を行動で走らせるためには1 車両が道路運送車両の保安基準に適合し2 ナンバープレートを取り付け3自売石保険 に加入しなければなりません特定小型原付 の保安基準項目はヘッドライト クラクションPSEマーク適合の バッテリー最高速度表示灯は緑色で車道灯 では点灯歩道では点することそれから ブレーキウインカーテールランプブレーキ ランプなどの等軽い設定速度以上に加速し ない走行中に最高速度の変更ができない スピードリミッターが設定されていること 後部反射機を装備していること段差も安全 に乗り越えられる走行安定性があることと あるは定められた保安基準を満たしている かどうかは性能等確認済シールが貼られて いるかどうかで確認できる現在30の メーカーから様々なモデルが認定を取得し てるわ違法車種を購入しないように注意し ないと な次は交通ルールについて運転免許不要だ からと言って知らなかったでは済まされ ないわよ全てのルールは説明できないから 信号無視党の危険な行為17累計を説明 するわ特定小型原付乗車中にこれらの違反 を犯して3年以内に違反切符による 取り締まりまたは交通事項2回以上 繰り返して行った場合特定小型原付運転者 講習の受行命令が出され従わなかった場合 は5万円以下の罰金が貸されます1信号 無視道路交通法第7条信号機は基本的に 自動車用のものに従うけど歩行者用信号機 に歩行者自転車専用の表示がある場合や 特例特定小型原動機付き自転車が横断歩道 を進行して道路を横断する場合には歩行者 用信号機に従う必要があります右折する 場合には2段階右折が必要です罰則は3 ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金灯 2通行禁止違反道路交通法第8条第1項 道路標識等によりその通行を禁止されて いる道路またはその部分を通行したら3 ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金3 歩行者用道路徐行違反道路交通法大久場 歩道を通行する時はその歩道の中央から 車道よりの部分または普通自転車通行して 部分を通行しなければなりません特定小型 原付はそもそも歩道の走行は禁止じゃねえ のよく覚えていたわねその通りよでも敷地 内に入るために歩道を横断することはある わよねそういう時も歩行者優先だから徐行 してないと違反になるわよ罰則は2万円 以下の罰金または過量4通行区分違反道路 交通法第17条第1校第4校第6校道路で

は原速として左端を通行し道路の右側は 通行付下罰則は3ヶ月以下の懲役または 5万円以下の罰金灯本当は普通の自転車も そうなんだけどな逆走自転車多いよね怖い んだよな5社団踏切立ち入り道路交通法第 33条第2項踏切を通過しようとする時は その直前で一時停止をし左右の安全確認を します警報機が鳴っている時や遮断機が 降りていたり降り始めたりしている時は 踏切りに立ち入ってはいけないよ罰則は3 ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金灯 これは自転車どころか歩行者も守らないと な早く行きたい気持ちは分かるけども6 優先道路通行車妨害灯道路交通法第36条 信号機がない交差点などで通行している 道路と交差する道路が優先道路もしくは 交差する道路の道幅の方が明らかに広い時 は交差する道路を通行する他の車両の進行 を妨害しないようにするとともに徐行する 必要がありますそれ以外の時には左方優先 で交差する道路を左から進行してくる他の 車両の進行妨害をしてはいけません分かる んだけどすっげえ回りくどい言い方だな 罰則は3ヶ月以下の懲役または5万円以下 の罰金等7交差点優先者妨害道路交通法第 37条交差点で右折する時に直進や左折を 使用とする車両などの進行を妨害する行為 は禁止です特定小型原付乗車中に交差点で 右折する時はは左側橋に沿って安全に2 段階右折をしましょう赤信号や木信号で あっても自動車や一般原動機付き自転車は 青の矢印の信号によって右折できる場合が ありますが特定小型原動機付き自転車や 普通の自転車は進むことはできません罰則 は5万円以下の罰金矢印は原付一種以上の 車両が対象なんだなたまに自転車が右折レ に並んでるのは違反ってことか2段階右折 が必要なんだな8環状交差点通行車妨害 など道路交通法第307条の2環状交差点 内を通行する車両などの進行を妨害する 行為は禁止環状交差点に入ろうとする場合 は徐行し環状交差点内は右回りね勘定交差 点左折など方法違反の場合罰則は2万円 以下の罰金または過量勘定交差点通行者 妨害など勘定交差点安全進行義務違反の 場合3ヶ月以下の懲役または5万円以下の 罰金9指定場所一次不定止等道路交通法第 43条道路標識等により一時停止が必要な 時は停止線の直前停止線がない場合は交差 点の直前で必ず一時停止しようね罰則は3 ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金等 停止線を超えたら違反だから気をつけない とな10整備不良車両の運転道路交通法第 62条乗車前点検や定期的な販売点灯での メンテナンスは必要だよついつい忘れがち

だよなブレーキの利き具合タイヤの空気圧 や溝等化などに不具合がある状態で乗っ てると3ヶ月以下の懲役または5万円以下 の罰金との罰則があるわ11色帯運転灯 道路交通法第65条第1項これは言うまで もなくって感じだけど免許症不要だとやっ ちゃう人いるんだろうな酒酔いなら5年 以下の懲役または100万円以下の罰金 色帯なら3年以下の懲役または50万円 以下の罰金ね12共同危険行為等道路交通 法第68条共同危険行為とは2台以上の 自動車または言動機付き自転車をつねて 通行または平信させて共同して著しく道路 における交通の危険をさせるまたは他人に 迷惑を及ぼす行為を言います2004年の 道路交通崩壊制で被害者がいなくても処罰 できるようになったな罰則は2年以下の 懲役または50万円以下の罰金13安全 運転義務違反道路交通法第70条ハンドル ブレーキその他の装置を確実に操作しかつ 道路交通及び当該車両などの状況に応じて 他人に危害を及ぼさないような速度と方法 で運転しなければなりません罰則は3ヶ月 以下の懲役または5万円以下の罰金等片手 運転とかダメだぜ14携帯電話使用灯道路 交通法第71条第5号の後車両が停止して いる時を除きスマートフォン等を通話の ために使用したりその画面に表示された 画像を中止したりしちゃいけないよこれも 今更て気もするけど自転車でも車でも運転 中にスマホいじってるやつ未だにたくさん いるもんな罰則は1年以下の懲役または 30万円以下の罰金投続いて10号妨害 運転道路交通法第117条の2第1項第4 号などいわゆる煽り運転特定小型原付で 煽り運転なんて危なすぎるだろ相手車両 などへの交通の危険の恐れがある場合は3 年以下の懲役または50万円以下の罰金 さらにその他の車両などにも一印危険を 生じさせた場合5年以下の懲役または 100万円以下の罰金よ帰り討ちに会う 危険があるからやめとけよこの後の最後の 2つは特例特定小型原付のみの危険行為 16特例特定小型原付の歩道徐行など義務 違反道路交通法第17条の2第2項普通 自転車など及び歩行車など専用の道路標式 が設置されている場所などでは特例特定 小型原動機付き自転車に限り時速6m以下 で歩道を通行することができるけど歩道の 中央から車道寄りの部分または普通自転車 通行して部分を通行し歩行者の通行を 妨げることとなる時は一時停止しなくちゃ いけないみんな止まらないんだよな罰則は 2万円以下の罰金または過量17特例特定 小型原付の路速体通行方法違反道路交通法

第17条の3大2項特例状態で路体を通行 する際歩行者の通行を妨げるような速度と 方法で通行する行為は違反罰則2万円以下 の罰金または過量以上17種類の違反で3 年以内に違反切符による取り締まりまたは 交通事故2回以上繰り返して行った場合 まず特定小型原付運転者公衆の受行命令が 出され従わなかった場合は5万円以下の 罰金が課されますルールは守った方が トータルで得するよな詳しい交通ルールは 警察庁の特定小型言動機付き自転車に 関する交通ルール等についてをご参照 ください概要欄にリンクを貼っておくぜ 現在30のメーカーから様々なモデルが 認定を取得していますルールを守れば便利 な乗り物だから違法車種を購入しないよう に注意してくれよなそして自転車だと思っ ていたなんてふざけた言い訳をしないで ちょうだいよね保安基準適合性などが確認 された特定小型言動機付き自転車の方式も 概要欄にリンクを貼っておくから購入の際 の参考にしてくれそれじゃあちょっと長く なったけど最後まで見てくれた皆さんは きっと安全運転でより人生が豊かになると 思うわ心にも時間にもゆりを持って毎日ご 機嫌でいればきっといいことあるぜそれで [音楽] は

【特定小型原付とは?】自転車以上原付未満の新モビリティについて解説!

特定小型原動機自転車って何?
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001622341.pdf

特定小型原付の保安基準
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/seikatsuseihin/mobility/index.html

特定小型原付の交通ルール
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html

保安基準適合性等が確認された特定小型原動機付自転車の型式
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001622342.pdf

Leave A Reply