上限年齢での雇止め(日本郵便事件最高裁)就業規則上限年齢条項は有効か?

はいえどうもですはい今回は上限年齢での 雇い止め日本郵便事件という最高裁ですね え上限年齢の雇い止めでま修業規則でです ねま上限年齢条項があってこれは有効か どうかというですねえ判断ですねでま契約 はですね7回から10回ぐらい更新してい てま期間の定めのない役と同士できるから 解雇みたいなものだというですねま昔のえ 東芝柳町工場事件っていう最高裁の判決が ありましたけどもまそのですね判決の内容 ですね言ってるような感じですかねでま ただですねま金属は65歳までという風に 修業規則でですねま明記してるとでですね それをちゃんと周知してるからま期待権も ないよという風なですねところなんです けれどもどうでしょう か でま日本郵便事件のですね事案の概要なん ですけれどもまずですねえこのえ日本郵便 のですねま機関雇用社員の修業規則なん ですけれどもまやはりですね外に出ている からですね事故があるというところなん ですかねま会社都合による特別な場合の他 はま万65歳に達した日以後のですねける ですねま最初の雇用契約機関の満了の日が ですねま到来した時はえそれ以後雇用契約 をま更新しないという風に現条項ですね 定められていたとまですからですね65歳 誕生日が例えば1月末であればですねえ その年度のえ最後ということでま3月31 日で最後と雇い止めという風なえ感じかな というところですねまただですね郵便民 民営化前ですねまこの校舎の規定な中には ですねこのような規定はま定められてい なかったというところなんですま非正紀の ですねえ方をですねたくさん増やしていっ たというところがあるというところなんか もわからんです ねでまXたちはですねY社とま機関雇用 社員としてま有期労働契約を締結してま その後ですね7回から9回契約を更新して いたということでですねまただですねえま 自己防止のためということでですねまや ですねY社はXたちを含むま期間雇用者に 対してま上限条項を適用してま止みを行っ たとま修業規則に基づいてということです ねまそれに対してです ねま何回から10回も9回ですか更新し てるから雇い止めは無効であるとま介護と 同様であるま介護県乱用法律を純類推撤去 をするべきだという風な必要ですか ねはいそれではですね修業規則の効力に ついて見ていきたいと思います労働企第7 条です ねでま機関雇用社員がま屋外業務等にま

従事しておりま恒例のですね機関雇用社員 についてま契約更新を重ねた場合にま事故 等が懸念されることをま考慮というような 感じですねまこういう形ですねやバイクに 乗ったりするということですかねま反射 神経がいるというようなところなんですか ねまそうなるとタクシーなんかどうなん やって話にはなりますけれどもま会社の 都合によるま特別な場合の他はま65歳 ですね達した日以後におけるま最初の雇用 期間満了の費が到来した時はまそれ以後 雇用契約を更新しないというですねま上限 条項を明記してるというものですねでま 労働契約法第7条の内容を見ていきたいん ですけれどもま労働者及び使用者が労働 契約を締結する場合においてま使用者が次 ですね合理的な労働条件もこの合理的な 労働条件が定められてる修業規則ま次も ですね労働者に周知で労働者に周知させて いた場合にはま当該労働条件が当該労働 契約の内容になるというようなところです ねまこの合理的な労働条件これが1つです ね次あと収容規則を労働者に周知さしてい た場合にはですねこの労働条件は当該労働 契約の内容になるというようなとこは書か れてるということですねということで最高 裁ですね高齢の機関雇用社員についてです ねま屋外業務等により対するですね適正 ですねまこれがですね家例によって提言 しることを前提にまその雇用管理の方法を 定めることがま不合理であるということは まできずできないよということですねでま 事業規模等に照らしてもですねカレによる ま影響の有無やですねま程度これを労働者 ごとに検討して更新の過をま個別に判断 するのじゃなくなかなかそこまでできへん よっていうとこですか ねそうではなくてですね一定の年齢これ でしたら65歳ですね一定の年齢に足した 場合には契約を更新しない旨を次題ですね あらかじめ修業規則に定めておくことは相 の合理性があるというよなことを書いて あるということですねここの総合の合理性 があるとま必要な2つですね1つ2つある んですけども1つ目はですねもうここで ですね総合の合理性があるという風にです ね最高裁も判断してるということです ねということでま合理的な労働条件である というよなところですねこれはオですと もう労働者へ周知これはどうなってる かっていうとこちょっと次見ていきたいと 思います労働者への周知がどうなってるか ですねでま次ですね労働支合の周知これは どうなってるのかというようなところなん ですけもま一定の年齢に対した場合には

契約を更新しない旨をあらかじめ修業規則 に定めておくことは労働経行第7条に言ま 合理的な労働条件を定めるものであると いうようなところがちょっと確認できた ところなんですけどもでもですねま上限 条項についてはあか労働者にま示させる 措置これは取られていたかどうかっていう のを見ていかなかんていうことですねま 合理的な労働条件と労働者への周知って いうのがですねえ必要であるというところ なんですけれども先ほど合理的な労働条件 定めるものていうのはオッケーであると あと労働支合周知っていうのを周知させる 措置これが取られていたかどうかっていう ところですねこれが取られていたら基本的 にはその修業規則の内容っていうのは労働 条件になると労働契約の内容になるという ことですねま何をしてたかとま収ですね 過去事業上にま自由に閲覧できるようにし ていたというようなとこですねま本社に 置いておくだけではだめですねま授業上に ですねいつでも見れるような形で最近でし たらですねパソコンパスワードかなんかで 開けたらいつでも見れるよというような ことにしてるケースっていうのが多いです かねあと労働協約ま労働組合との競技です ね労働協約にもま上限条項と同種のですね え内容が含まれている当然下半数代表者と も収容規則は選出していてですね労働約も 的適正ですねえ協議しているというような ところであるということですね3つ目です ねま最初に適用となる労働者に対しては ですねまこの趣旨ですね何のためにこんな ことをしてるのかとかですねきちんとです ね書いたですね書面これをですね配布して 説明していたというようなことですねで4 つ目ですねま各事業上の掲示板にも掲示し ていたとまいつでも分かるようにですね皆 さんが大体見るような掲示板ってあります けれどもまそこにちゃんとですね張り出し ていたということですねあとですね ミーティングななどでもですね社員に対し てきちんと説明してたとま上限ですね機関 行の方っていうのは65歳で終わりなん でっていうことですねま次の方ちゃんと 育てておいてねというようなこともあった のかもわからんですねまこれだけのことを していたということなんであじめ労働者に 周知させる措置が取られていたということ でですねま労働契約の方の第7条の要件は 満たすかなというようなところになると いうことですね でま最高裁の最終的な結論を見ていきたい と思いますということで野党止めは本件 上限条項上限状況によりま本件ま各有期

労働契約を更新しないというものであると いうようなとこですねで各有期労働契約は ま6回から9回6回から9回更新されて いるけれどもま条件の通りですね本件上限 条項の定めによる労働条件ですねま言条項 を定める労働条件が労働契約の内容になっ ていたということなんでエロはですね本件 雇い止めの事態においてですねまいずれも ですね万65歳に達していたのであるから ま本件ですね各有期労働契約はま更新さ れることなく機関完了によって終了する ことが予定されていたものであったという ことですね労働契約第7条の通りであると いうことですねでこれらの事情に照らせば ですねま各有期労働契約は本件雇い止めの 時点においてま実質的に無期労働契約とま 同視しるま労働者はですねえ同士支える もんだと7回から9回も更新してるんだ からと主張したんですけれども向き労働 契約とし同士しる状態にあったということ はできないと社員マスカットではない社員 と同士ではないというようなとこですねと いうことでですねま雇い止めの時点におい てですね有期労働契約の機関満了後もその 雇用関係がその継続されるものと期待する ことに合理的な理由これですね日メリコ 次元の中がこういう文語を出してましたね 今の労働契約第19条の第1項2号ですか ね継続されるものと期待することに合理的 な理由があったということはできないと こういうですね期待ワクワクという風な ですね分かっていたでしあらかじめなん いろんなですねえ手段措置で周知されてい たでしょうと65歳で終わりですよと いうようなとこですか ねということでですね最高裁はですねま 雇い止めは適法であってえ本件各有期労働 契約は機関満了によって終了したものと 言うべきであるという風な結論になったと いうことですね以上 です

#日本郵便事件#上限年齢条項#労働契約法第19条#労働契約法第7条#社労士試験
パワポで録画したスライドにフォトのタイトルを入れただけのおもちゃのような動画です。

Leave A Reply