【2024年4月1日から】相続登記義務化!10万円の過料の可能性も?【実家じまい・相続】

[音楽] [拍手] [音楽] はい皆さんこんにちは天主ですえ今回は ですねえ相続登記義務化についてのお話 ですえまご存知の方はご存知だと思うん ですがえ今年令和6年の4月1日から相続 登記が義務化されますでえちなみにですね なぜこれあの義務化されるかということと 今まで当期っていうのは義務じゃなかった のっていう話をしたいと思うんですけれど もえ結論から言うと当期は義務ではあり ませんでしたでえまやる人はやるでやら なければ別にそれでも構わないというよう なものだったんですけれどもえ今回その 相続登記に関してはえ義務化されていき ますえ今年の4月1日からですでちなみみ にこれなぜかと言うとですねえさっき言っ た通り今まで相続当期ま当期はですねえ 義務ではなかったのでえま相続登記される ことがなくですねえ当規模を見ても所有者 が分からないというですね所有者不明土地 というのが全国で増加してですねえ周辺の 環境悪化ま空屋でですね荒れ放題とかあと はその公共工事の阻害まえ例えば道路とか そういったのにかかっているんだけれども 誰が持っているか分からないなのでえ買収 ができないとことですねえそういうような ことがあ社会問題になっていましてですね でこの問題解決のために例は3年に法律が 改正されてえこれまで2位だった相続登記 があ義務化されるということになりました でえ相続登記の義務化というのはどういう 内容かというとですねえ相続人はあ不動産 をえ相続で取得したことを知った日から3 年以内に相続登記をすることが法律上の 義務になりますえ正当な理由がないのに 相続投機をしない場合10万円以下の過量 が課される可能性がありますということ ですねえま遺産分割の話し合いで不動産を 取得した場合もですねえベット遺産分割 から3年以内に登記をする必要があります ということです で義務化が始まるのはいつからですかと いうことでまさっきお話しした通り 2024年の4月1日からなんですがえま 自分が相続したのはその前だから大丈夫だ と思っていらっしゃる方もいるかもしれ ませんだこれはですねえ令和6年4月1日 より前に相続した動産も相続登記がされて いないものは義務科の対象になりますと いうことでこれ要注意ですということです ねえーま相続が発生してからのま例えば 相続法規ですね相続放棄をするからいいや という人もいるかもしれませんけれども

相続放棄はですね3ヶ月以内じゃないと できませんのでまもうすでにですねえ相続 が発生してから3ヶ月3ヶ月以上経って いるという方の場合はですねえまもう自動 的にですねえもう放棄することができない ということになってますのでこれも要注意 ですねで えまこれじゃどうすればいいのという話な んですけどもえ不動産を相続した場合は ですねえ早めに遺産分割の話し合いをです ねその相続人の間でえ行う必要があります でその上で遺産分割協議書というものを 作りましてですねえ誰が何をどのようにど どの割合でと言ったらいですかね え相続するというようなその協議をしてえ それを書類にしてですねえ相続登記をする 必要がありますまその他にもえ必要な書類 などは色々ありますのでえま詳しくはです ねま司法処置の先生にお願いしたりですね あとはあのホム局の方でですねえま自分で やるという方の場合は法務局の方で必要 書類を確認することをお勧めいたしますで え早期のですね遺産分割が難しい場合には え今回新たに作られたですね相続人申告 登記という簡単な手をですねえ法務局に とって義務を果たすこともできるそうなの でまなかなかその話し合いがですね まとまらないとかですねあるいはその反抗 を盛らなきゃいけない人がいるんだけども えどこにいるか分からないとかですねま そういうのまたまにたまにというかまあま 相続人が少なければああっという間に連絡 取れるんですけどもちょっとこうほっとく とですねえ枝がつきますのでえもらだけ半 おらなきゃいけない人増えちゃうんです けどもその人がもう音信不通だとかですね えどこにいるか分からないとかですねえ そういうのはあよくある話ですえなのでえ そういうですね相続人申告登記という簡単 な手続きとかですねえそういったものでえ とりあえずやっといてえいずれちゃんと 登記するというようなあ内容になるんじゃ ないかなと思いますということでですねま あの実自前のですね動画をだいぶ前にあの このチャンネルであげたんですけれども えーま時間が経ってもですね1番再生多い の実はその動画なんですねで実は私もまあ な何の気なしその動画作ったんですけれど もまそれだけばその実家自前とかですね その相続のことでえま悩んでらっしゃると いうかえどうしようかなと思っ てらっしゃる方が多いんだなという風に 思いましたので今回えこういったその相続 登記絡みのですね えーテーマでですねえ動画を作ってみまし

たまいずれあのま相続してない不動産って 本当に多くてですねえ我々も例えばその年 とかですねえーまあまここちょっと欲しい んだけどもということでお客様から頼まれ てですねえま交渉したりすることもあるん ですけども当期の内容を見てもですねえ わかんないということが結構あるんですね それだけあの当期ってあのえま義務化され てないというのもあっただけにですねえま そのまんまになってるま極端な話ももう 戦線台とかのですねえもう今なんとか死な のにもうなんとか村とかですねえそういう 住所のままのなんとか左門さんというよう なですね名前のままの登記っていうのも 結構ありますんでまいずれあのまあ誰が 持ってるかわかんないというようなあ状況 が解消されるのはですねえまいいことでは あるんですけれども実際その相続のその 当事者になってる方はですねちょっと気を つけなきゃいけないということででま是非 ですねえちょっと注意していただいてま 何かありましたらですねえま司法所の先生 なりあるいはまその売却も含めて考えるん であればですねま私たちのようなその不 動産会社の方にご相談いただければと思い ますはいというわけで今回はもう今年の春 からですねえ義務化されます相続登記義務 化のお話でしたそれではまた次の動画 で [音楽] あY

岩手県花巻市の不動産会社・ホームライフサポートがお送りするホームライフサポートYOUTUBEチャンネル。

店主の趣味のバイクや音楽やその他諸々の道楽チャンネルはこちら
https://www.youtube.com/@YoshiGB350
—————————————————————————————————————————————-
店主は大手ハウスメーカーで10年半勤務した後、2002年に地元で開業して地域に根差した不動産仲介業を今に至るまで継続して営業しており、住宅・不動産に携わって30年以上になりました。

その経験や知識をもとに皆様のお役に立つ情報を発信していければと思っております。

最近はいわゆるパワービルダー系の新築建売住宅の取り扱いが多いのですが、その販売手法上(営業活動は不動産会社がおこなう)、「数多くの不動産会社が同じ物件をSUUMOなどのポータルサイトに掲載している」という状況になっています。

数多くの不動産会社が同じ物件を掲載しているのですが、業者も様々です。ポータルサイトはいわゆる広告と一緒ですので、「費用を多く払った会社が上位表示される」のですが「ポータルサイトに費用を多く払う会社がお客様にとって良い会社とは限らない」というのがポータルサイトの怖いところです。

その事に一般消費者が気付いてない事が多く、たまたま問い合わせした会社が残念ながら不親切・不誠実な業者だったり、お客様の事より自社の利益を優先する会社だと気付かずに契約してしまう事も多いのが現状です。

弊社は営業コストを常に見直しながらローコスト経営を行い、弊社から新築建売住宅を購入いただくお客様に少しでもメリットを提供できるよう努力しており、費用面のメリットだけでなく、知識や経験のフィードバックの一環で入居後の税金関係の手続きや確定申告等もサポートしております。

また、入居後の安心サポートとしてハウスメーカー保証に加え、「近くの相談窓口」として常にお客様に寄り添ったサービスを提供しております。(不具合相談・オプション工事相談・その他)

これらのサービスをしっかり行う為、取り扱い物件は花巻市を中心に北上市・紫波町・矢巾町・盛岡市南部に限定しております(車で概ね1時間以内に到着できるエリア)
—————————————————————————————————————————————-
主にアーネストワン・タクトホームなど飯田グループホールディングスの新築建売住宅に関する情報をお送りしておりますが、本業とは全く関係ない店主の趣味やら様々な動画もアップしております。

機材・編集など独学でやっておりますので、いわゆるユーチューバーのようなハイクオリティな動画ではありませんが、コツコツと店主が頑張ってアップしております。収益化には程遠いので、それは考えておりませんが、モチベーションアップにつながりますので、よろしければチャンネル登録・高評価など宜しくお願い致します。

物件情報は当社ホームページに多数掲載しておりますので、是非一度ご覧ください。
https://hls-hanamaki.co.jp/

お気軽にご相談ください!

〒025-0079 岩手県花巻市末広町9-11
  有限会社ホームライフサポート
電話:0198-21-9080 mail:hls@rio.odn.ne.jp

Leave A Reply